日本で暮らす・家を買う・相続や不動産手続きをする際、「地番(ちばん)」と「住居表示(じゅうきょひょうじ)」という言葉に出会うことがあります。
両者はどちらも土地・建物の位置を示す番号ですが、意味も用途も大きく異なります。
本記事では、初めて聞いた人でも手続きで困らないように行政書士の視点から丁寧に解説します。
1.まずは基本:日本の住所は「2種類ある」
日本の住所体系には次の2つがあります。
① 地番(ちばん)
• 土地の「登記簿上の番号」
• 法務局が管理し、不動産登記や固定資産税評価などに使われる
• 文字どおり「土地1筆(ひとふで)」ごとに付けられる番号
➡︎ 登記簿に記載され、契約書・登記申請書では必ず使われます。
② 住居表示(じゅうきょひょうじ)
• 市区町村が付けた「日常生活用の住所」
• 郵便物や宅配、各種届出などで使われる住所
• 町名・丁目・番・号(バン・ゴウ)で表す形式
➡︎ 人の生活で日常的に使うのは基本こちらです。
2.地番と住居表示は何が違うのか?
| 項 目 | 地 番 | 住居表示 |
| 管理する機関 | 法務局(登記) | 市区町村(自治体) |
| 対 象 | 土地(1筆ごと) | 建物・住居 |
| 主な利用場面 | 不動産取引・登記・税務 | 郵便配達・住民票・届け出 |
| 表記例 | ○○町100番地 | ○○町1丁目2番3号 |
| 使う目的 | 法的に土地を特定 | 日常生活で場所を伝える |
✔ 地番は土地所有者や不動産の権利関係で重要
✔ 住居表示は「現住所を示すもの」という認識でOKです。
3.現実にどう違う?イメージで理解する
東京などの都市部では、地番と住居表示が全く異なる番号になることが一般的です。
これは、都市開発や道・区画整理が進んだ結果、地番だけでは分かりづらくなったため、住居表示という「分かりやすい住所体系」を導入したからです。
逆に、田舎や住宅が少ない地域では、まだ住居表示が導入されておらず、地番がそのまま住所として使われていることもあります。
4.どうして2つあるのか?歴史的背景
そもそも「地番」は明治時代の土地台帳に由来し、土地の位置や権利を管理するために割り振られました。
しかし、土地を分割・合筆していくと集合住宅が増えたり、隣の土地番号が飛び飛びになったりして、郵便配達やナビで困る状況が生まれました。
そこで、住居表示制度(住居表示法)が整備され、「人が住む建物を分かりやすく示す住所」が導入されたのです。
5.実務で注意したいこと(行政書士からの視点)
① 不動産契約では「地番」を正確に確認
売買契約書・登記申請・抵当権設定などでは、地番(登記簿上の番号)を正確に使わないと無効になる可能性があります。
たとえば、住居表示だけを記載して登記申請すると、地番が特定できないとして受理されないことがあります。
② 日常生活では「住居表示」を使う
役所の住民票・運転免許証・公共料金・ネット通販などは、住居表示の住所で統一するのが原則です。
理由は、これが住民生活上の正式な住所だからです。
6.住居表示がまだない地域(未実施地区)とは?
全国のすべての地域で住居表示が導入されているわけではありません。
特に農村部・人口が少ないエリアでは、地番がそのまま住所として使われていることがあります。
住居表示の導入状況は各自治体で異なるため、お住まいや手続き対象の自治体に確認するのが確実です。
7.よくある質問(FAQ)
Q1.郵便物にはどっちの住所を使えばいい?
基本は住居表示です。
郵便・宅配・役所手続きでは必ずこちらを使いましょう。
Q2.地番は住民票に載る?
住民票には通常住居表示が載ります。
地番は登記簿や固定資産税通知書に記載されています。
Q3.住居表示と地番が違ったらどう調べる?
自治体の「地番参考図」や、法務局の「地番検索サービス」、ゼンリンのブルーマップなどを利用すると比較できます。
8.行政書士にできること・できないこと
〈行政書士にできること〉
✔ 各種住所に関する相談
✔ 文書作成、申請サポート(日常生活用住所の届出など)
✔ 不動産関連の届出書類作成支援
✔ 住居表示がない地域の情報整理
〈行政書士にできないこと〉
✖ 不動産登記の申請代理は司法書士の独占業務です。
✖ 地番は法務局が管理しており、行政書士が地番そのものを変更・決定することはできません。
✖ 境界確定・測量業務は土地家屋調査士の業務です。
✖ 住居表示の新設・変更は市区町村の権限です。
9.まとめ:失敗しないためのポイント
🔹 地番は「登記用の土地番号」
🔹 住居表示は「日常生活での住所」
🔹 手続き内容によって使うものが変わる
不動産売買や相続、住所変更手続きなどで住所表記・番号が重要になる場面は意外と多くあります。
迷ったらお気軽に行政書士などの専門家へご相談ください。
正確な情報をベースに、あなたにとって最適な手続きをサポートいたします。
参考・出典
• 法務省:「地番検索サービス」
• 国土地理院:「電子国土基本図(地名情報) 住居表示住所」
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※本記事は令和8年1月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。