〈 はじめに : この記事が役立つ方 〉
「亡くなった元会長の名義のままになっている集会所の土地、このままでいいの?」
「複数の役員の共有名義になっているが、相続人が増えすぎてどうにもならない……」
「令和6年に新しい制度ができたと聞いたけど、今までの法人化と何が違うの?」
このような悩みを抱えた自治会・町内会の役員の方、そして南魚沼市・魚沼市・十日町市をはじめとする新潟県魚沼地域にお住まいの地域活動の担い手の方へ、この記事を書きました。
地域のつながりが深く、また豪雪地帯という独特の環境を持つ魚沼地域では、古くから自治会が集会所・山林・農業用水路・墓地などを実質的に管理してきたケースが数多くあります。
しかし法律上、ただの「自治会(任意団体)」は不動産を団体名義で持てません。
そのため、いまも全国各地で「気づいたら名義人が亡くなっていた」「相続人が行方不明」という深刻なトラブルが起きています。
本記事では、この問題を解決する二つの制度――「認可地縁団体」(地方自治法第260条の2)と、令和6年9月26日施行の「指定地域共同活動団体」(地方自治法第260条の49)――について、行政書士の実務視点から分かりやすく解説します。
1. 地域で多い相談例
〈 「集会所の名義人が亡くなった」という相談が急増している 〉
魚沼地域のような地方部では、数十年前に役員や会長個人名義で登記した集会所や土地が、代替わりのたびに宙に浮く状況が続いています。
名義人が亡くなると、その不動産は自動的に相続財産となります。
配偶者・子ども・孫と世代を重ねるたびに相続人はネズミ算式に増え、数十人規模になることもあります。
全員から署名・実印・印鑑証明を集めるのは、もはや現実的ではありません。
【 想定例 ① 】
ある自治会では、30年前に会長だったAさん名義で集会所の土地を登記していましたが、Aさんが亡くなったあと、相続手続が行われないまま放置。
現在、Aさんの子ども3名・孫7名・さらにその一部は県外在住で連絡が取れない状態になっています。
集会所を建て替えたくても、土地の名義が整理できないため、補助金申請すら動けない状況です。
【 想定例 ② 】
魚沼地域の別の自治会では、除雪機械の購入資金を積み立てていましたが、任意団体のため法人名義の銀行口座が持てず、会計担当の個人口座で管理していました。
担当者が急病で倒れ、口座へのアクセスができなくなるというトラブルが発生しました。
〈 豪雪地帯ならではの課題も 〉
南魚沼市のような豪雪地帯では、除雪は自治会にとって死活問題です。
除雪機の共同購入・共同管理・燃料費の分担など、複数の自治会が連携して共同資産を持つケースが増えています。
しかし任意団体のままでは、こうした財産管理に大きな法的リスクが伴います。
2. 制度の全体像を理解する――地縁団体・認可地縁団体・指定地域共同活動団体の違い
〈 地縁団体(任意団体)とは 〉
地方自治法第260条の2第1項は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」を「地縁による団体(地縁団体)」と定義しています。
これはいわゆる町内会・自治会などの地縁による団体のことを指します。
任意団体のままでは法人格がないため、団体名義で不動産を登記することができません。
そのため、代表者(会長)個人名義や役員の共有名義での登記にせざるを得ず、前述のようなトラブルが生じてきました。
➡ 参考:大阪市「認可地縁団体制度」
〈 認可地縁団体とは(平成3年4月制度創設) 〉
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
これが「認可地縁団体」制度です。
認可地縁団体は法人格を有し、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記できます。
また、団体の活動に資する財産を団体名義で所有・借用することもできます。
➡ 参考:大阪市「認可地縁団体制度」
➡ 参考:総務省|地方自治制度「地域コミュニティ」(認可地縁団体制度・指定地域共同活動団体制度の公式情報)
【 重要な制度改正の流れ 】
• 令和3年11月26日施行
これまでは、不動産などを保有する目的がない地縁による団体は、法人格の取得を認められていませんでしたが、不動産を保有していない又は保有する予定がない場合であっても、認可を受けることが可能となりました。
➡ 参考:奈良市「地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて」
• 令和5年4月1日施行
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができることになりました。
また、認可地縁団体の総会において決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができるようになりました。
➡ 参考:東京都北区「地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直し」
➡ 参考:奈良市「地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて」
〈 指定地域共同活動団体とは(令和6年9月26日施行) 〉
地域の多様な主体と連携・協働して、地域課題の解決のために共同で活動する団体を、市町村長が指定し、その活動を支援することができる制度です。
令和6年地方自治法の一部改正により創設され、令和6年9月26日に施行されました。
認可地縁団体が「法人格の取得」を中心とした制度であるのに対し、指定地域共同活動団体制度は「地域課題の解決のために多様な主体が連携する活動への行政支援」を主眼とした、より新しい枠組みです。
指定地域共同活動団体に対しては、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、事務の委託について随意契約によることができるほか、特定地域共同活動の用に供するため、行政財産を貸し付けることができるとされています。
また、指定地域共同活動団体に対する設立・運営支援等に要する経費について、地域運営組織と同様の地方交付税措置が、令和7年度から拡充されました。
➡ 参考:総務省|地方自治制度「地域コミュニティ」(認可地縁団体制度・指定地域共同活動団体制度の公式情報)
【 二つの制度の比較(概要) 】
| - | 認可地縁団体 | 指定地域共同活動団体 |
| 根拠法 | 地方自治法第260条の2 | 地方自治法第260条の49 |
| 主な目的 | 法人格取得・不動産登記 | 地域課題解決活動への支援 |
| 認定者 | 市町村長(認可) | 市町村長(指定) |
| 法人格 | あり | なし(任意団体のまま指定) |
| 行政財産の貸付 | 原則不可 | 可能 |
| 随意契約 | 原則不可 | 可能 |
| 公費支援 | 限定的 | 交付税措置あり(令和7年度〜) |
3. 認可地縁団体になるための要件
認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つをすべて満たすことを求めています。
① その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
② その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
③ その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
④ 規約を定めていること。
➡ 参考:横浜市「地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)の手続き」
なお、特定の目的の活動だけを行う団体(例:スポーツ活動や環境美化活動のみ)や、構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(例:老人会・子ども会(年齢制限)、女性会(性別制限))は対象となりません。
➡ 参考:大阪市「認可地縁団体制度」
4. 手続きの流れ(具体的なステップ)
認可地縁団体として法人化するまでの標準的な流れは以下のとおりです。
♦ ステップ 1 : 事前相談
まず、市役所の担当窓口へ事前相談に行きましょう。
南魚沼市の場合は南魚沼市役所の担当課(市民生活部など。事前に電話で確認をお勧めします)に相談します。
最初の窓口相談は無料であることが多く、認可要件を満たしているかどうか、まずここで確認することが出発点です。
行政書士に相談する場合も、この段階から伴走を依頼するのが最もスムーズです。
♦ ステップ 2 : 規約の整備
現在の自治会規約を確認し、認可要件を満たす内容に修正・整備します。
規約には最低限、以下の事項が定められている必要があります。
• 目的・名称
• 区域(地図等で客観的に明示)
• 主たる事務所の所在地
• 構成員の資格(区域に住所を有する全員が加入できること)
• 代表者に関する事項
• 会議(総会)に関する事項
• 資産に関する事項
この規約整備が、手続きの中で最も専門性を要するパートです。
将来のトラブルを防ぐためにも、行政書士への依頼をお勧めします。
♦ ステップ 3 : 総会の開催と議決
認可申請を行う地縁団体は、総会を開いて認可を申請することの議決が必要になります。
この総会は、従前の地縁団体(権利能力なき社団)から、今回認可を受けて、新たな法人(認可地縁団体)になろうという意思決定を行うためのものであり、法人格を得る前の地縁団体の規約等に基づいて行わなければなりません。
認可申請を行う意思決定以外に、規約の決定、構成員の確定、代表者の決定など、申請に必要な事項も合わせて決定しておくとスムーズに運ぶものと思われます。
➡ 参考:大阪市「認可地縁団体制度」
なお、令和5年の法改正により、一定要件のもとで電磁的方法(電子メール等)による表決も可能になりましたので、高齢者が多く総会への出席が難しい地域でも活用できます。
♦ ステップ 4 : 申請書類の作成と提出
必要書類を整えて市役所へ提出します(詳細は次章参照)。
♦ ステップ 5 : 市町村長による審査・認可・告示
書類審査を経て、市町村長が認可します。
認可されると市町村から「告示」が出され、これが法人の登記簿のような役割を果たします。
一度団体名で登記すれば、代表者が交代しても登記名義の変更が不要です(ただし、代表者及び規約の変更があった場合は市役所に届出が必要です)。
➡ 参考:倉敷市「地縁団体の認可」
♦ ステップ 6 : 不動産の移転登記(法務局)
認可・告示の後、ようやく法務局で「自治会名義」への不動産移転登記の申請が可能になります。
この登記申請手続きは司法書士の業務であり、行政書士は行えません。
信頼できる司法書士と連携することが重要です。
5. 必要書類チェックリスト
申請には多くの書類が必要です。
特に、過去の議事録や財産目録が整理されていない場合、準備に数ヶ月を要することがあります。
早めの準備が鉄則です。
主な提出書類(市町村によって異なる場合があります。必ず事前に確認してください)
① 認可申請書
② 規約(目的、名称、区域、事務所所在地、構成員の資格、代表者・会議・資産に関する事項を含むもの)
③ 認可申請を議決した総会議事録(議長と議事録署名人の署名・押印があるもの。押印が不要とされる自治体も増えています)
④ 構成員名簿(世帯主だけでなく、区域に住む全員の住所・氏名が記載されたもの)
⑤ 保有資産目録(取得予定の不動産も含む)
⑥ 地域的な共同活動を行っていることを証する書類(事業報告書・活動記録等)
⑦ 代表者承諾書
6. よくある失敗例――ここでつまずく団体が多い
♦ 失敗例 ① : 構成員名簿が「世帯主のみ」になっている
構成員名簿は、世帯単位ではなく構成員個人名が記載されているもので、当該区域の住民の相当数の構成員が記載されているものが必要です。
「世帯主だけリストアップしたらいい」と思いがちですが、それでは差し戻されます。
区域内に居住するすべての人が加入できる体制になっているかも問われます。
♦ 失敗例 ② : 規約が古いまま・内容が不十分
「30年前に作った規約をそのまま使っている」というケースは非常に多いです。
古い規約には会議の招集手続き、議決要件、資産の管理方法などが明記されていないことが多く、認可要件を満たしません。
まず規約の総点検から始める必要があります。
♦ 失敗例 ③ : 明治・大正時代の名義が残っている
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例として、認可地縁団体が所有する不動産については、市長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました(平成27年4月1日施行)。
しかしこの特例を利用するには市町村長による公告手続きが必要で、さらに時間がかかります。
名義が古ければ古いほど手続きは複雑になりますので、先送りは禁物です。
♦ 失敗例 ④ : 法人化後の継続的な事務負担を考えていなかった
認可地縁団体になると、毎年の資産目録の作成・会員名簿の更新、役員変更の届出、総会の正式な開催義務などが生じます。
「名義変更さえできればいい」と考えて法人化した後、事務負担が次世代の役員に重くのしかかるケースがあります。
法人化のゴールは「取得」ではなく「継続的な運営」です。
この点をあらかじめ理解しておくことが重要です。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 認可を受けると、行政の管理下に入るのですか?
A. いいえ。
法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、市町村の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
Q2. 認可地縁団体になると、税制上の優遇はありますか?
A. 一般的に法人税法上の「公益法人等」に準じた扱いとなり、収益事業を行わない限り課税されないケースが多いですが、詳細は税理士または管轄の税務署へご確認ください。
Q3. 不動産を持っていない自治会でも認可を受けられますか?
A. はい、受けられます。
令和3年の法改正により、不動産を保有していない又は保有する予定がない場合であっても、認可を受けることが可能となりました。
銀行口座を団体名義で持ちたい、補助金を法人として受給したいといった目的でも利用できます。
Q4. 隣の自治会と合併して、一緒に法人化できますか?
A. 既に認可を受けた団体同士であれば合併できます。
令和5年4月1日から、認可地縁団体は同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
小規模な自治会が単独で法人化を維持するのが難しい場合、広域連携の選択肢として有効です。
Q5. 「指定地域共同活動団体」と「認可地縁団体」はどちらがよいですか?
A. 目的によって異なります。
集会所の不動産を団体名義にしたい → 認可地縁団体
複数の自治会・NPO等が連携して除雪・見守り・移動支援などを行い、市から支援を受けたい → 指定地域共同活動団体
というイメージで捉えると分かりやすいでしょう。
両方の制度を組み合わせることも可能です。
8. 行政書士に「できること」・「できないこと」
〈 ✔ 行政書士にできること 〉
① 規約(定款)の作成・見直し・リーガルチェック
自治会の実態や地域の特性に合わせ、後のトラブルを防ぐ規約を一から作成・修正します。
南魚沼市のような豪雪地帯では、除雪費用の分担や機械の管理方法なども規約に盛り込む工夫が求められます。
② 総会議事録の作成指導・サポート
法的効力のある議事録の書き方、署名・押印の取り付け方など、細かなポイントを丁寧にアドバイスします。
③ 市町村への認可申請の書類作成・代行
複雑な書類一式の作成と、市役所窓口との調整を一手に引き受けます。
④ 指定地域共同活動団体の指定申請サポート
令和6年9月に施行されたばかりの新制度についても、最新情報を踏まえた申請のサポートが可能です。
⑤ 認可後の継続的な書類管理のアドバイス
役員変更届・規約変更認可申請など、法人化後の継続的な手続きについても対応します。
〈 ✖ 行政書士にできないこと(他士業の領域) 〉
① 不動産登記の申請 → 司法書士の業務です
市役所による認可・告示の後、法務局への登記申請は司法書士が行います。
② 土地の所有権をめぐる訴訟・紛争の代理 → 弁護士の業務です
既に住民間・相続人間で法的紛争に発展しているケースは、弁護士への依頼が必要です。
③ 税務申告・税務相談 → 税理士の業務です
法人化後の税務処理は税理士にご相談ください。
9. 今後の課題と解決策(案)
♦ 課題 ① : 役員の高齢化・担い手不足
南魚沼市をはじめとする魚沼地域では、過疎化・高齢化が進み、自治会の担い手が年々減少しています。
役員交代のたびに複雑な書類作成が必要になると、それ自体が引き受け手のなさに拍車をかけます。
➤ 解決策(案)
定期的(3〜5年に一度)に行政書士による「規約点検・書類整備サービス」を活用し、次の世代にスムーズに引き継げる状態を維持する。
また、電磁的方法による総会決議を規約に明記し、デジタルでの運営効率化を図る。
♦ 課題 ② : 小規模自治会の単独法人化の限界
世帯数が少ない集落では、認可要件(相当数の構成員が必要)を単独では満たせないケースもあります。
➤ 解決策(案)
指定地域共同活動団体制度を活用して、地域の多様な主体と連携・協働して地域課題の解決のために共同で活動する 枠組みを整える。
複数の自治会が連合体として「指定地域共同活動団体」の指定を受け、除雪・見守りを共同で運営する形が、豪雪地帯の魚沼地域には特に有効と考えられます。
➡ 参考:総務省|地方自治制度「地域コミュニティ」(認可地縁団体制度・指定地域共同活動団体制度の公式情報)
♦ 課題 ③ : 所在不明の登記名義人問題
最も難しいのが、明治・大正時代まで遡る名義人の問題です。
この場合、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」(地方自治法第260条の39以下)を活用し、市町村による公告を経て単独で登記申請する手続きがあります。
ただし、時間と手間がかかります。
放置期間が長くなるほど解決はより困難になりますので、まず現状把握から始めることが最も重要です。
10. まとめ――地域の「宝」を次世代へつなぐために
自治会の集会所や土地は、その地域で長年積み上げてきた「共有の財産」です。
しかし放置すれば、一人の名義人が亡くなるたびに相続人が倍増し、気づいたころには手の施しようがない状態になります。
「早く相談に来てくれれば、もっとシンプルに解決できたのに」と感じることが少なくありません。
今すぐできることは、「現状確認」だけでも構いません。
・ 集会所や土地の登記名義人は誰か
・ 規約はいつ作成されたか
・ 構成員名簿は整備されているか
これらを確認するだけで、次のステップが見えてきます。
認可地縁団体制度や指定地域共同活動団体制度は、いずれも「地域のための制度」です。
制度をうまく活用することで、将来の不動産トラブルを未然に防ぎ、次の世代が安心して地域活動を引き継げる環境をつくることができます。
【 行政書士へのご相談について 】
行政書士は、南魚沼市・魚沼市・十日町市・湯沢町を中心に、自治会・町内会の法人化(認可地縁団体・指定地域共同活動団体)に関するご相談を承っております。
こんなお悩みがある方は、ぜひご相談ください。
• 集会所や土地の名義が古いままで、どうすればよいか分からない
• 規約が昭和時代のままで、内容が現状に合っていない
• 認可地縁団体の申請手続きを丸ごと任せたい
• 「指定地域共同活動団体」について詳しく話を聞きたい
• 法人化後の届出・書類管理が不安
地域の宝を次世代へつなぐため、私たちが全力でサポートいたします。
まずはお気軽に、お近くの行政書士へご相談ください。
出典・参考
・ 総務省|地方自治制度「地域コミュニティ」(認可地縁団体制度・指定地域共同活動団体制度の公式情報)
・ 南魚沼市公式ウェブサイト
・ e-Gov法令検索「地方自治法」(第260条の2、第260条の49ほか)
・ 東京都北区「地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直し」
・ 奈良市「地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて」
・ 大阪市「認可地縁団体制度」
・ 倉敷市「地縁団体の認可」
・ 横浜市「地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)の手続き」
・ 新潟市「自治会・町内会の法人化(認可地縁団体)について」
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