〈 この記事は「こんな方」に向けて書いています 〉
外国人スタッフを採用し、いざ現場で活躍してもらおうとしたタイミングで、思いがけない事実が浮上することがあります。
「前の会社でオーバーワーク(週28時間超え)をしていたらしい」
「実は留学ビザのまま週40時間近く働いていたと本人が打ち明けた」
「ビザの更新を申請したら、過去の就労履歴に問題があると入管から指摘を受けた」——。
こうした問題は、近年、新潟県南魚沼市・魚沼市・湯沢町を中心としたエリアでも懸念されています。
スキーリゾートや食品加工業・製造業など、外国人労働者の需要が高い地域だからこそ、紹介・縁故での採用が多く、前職の管理体制の問題が次の雇用主に波及しやすいのです。
この記事は、以下のような立場の方を対象に書いています。
• 転職してきた外国人スタッフの経歴に不安を感じている経営者・採用担当者の方
• 採用後にビザ申請を進める中で、前職の問題が発覚した総務・人事担当者の方
• 外国人雇用を始めて間もなく、どこまで確認すれば安全なのか分からない中小企業の事業主の方
「知らなかった」では済まされないのが、外国人雇用の世界です。
しかし、落ち着いて正しいステップを踏めば、リカバリーできるケースも少なくありません。
ぜひ最後まで読んでいただき、自社の対応を確認してみてください。
1. 南魚沼・魚沼・湯沢エリアでの相談例
南魚沼市・魚沼市・湯沢町周辺の製造業・農業・観光業・食品加工業などの事業者の方が抱える、外国人雇用に関するさまざまな問題の中で、今後懸念れるのが「転職者の前職に不法就労の疑いがある」という類の問題です。
不法就労の疑いに関する相談例としては、おおよそ以下のパターンに集約されます。
相談例 ① : オーバーワーク(週28時間超え)の発覚
「留学ビザ(在留資格「留学」)で以前のアルバイト先に勤めていた外国人を採用した。就労ビザへの変更申請を進めようとしたところ、前職でのアルバイト時間が資格外活動許可の上限(週28時間)を常時超えていたことが本人の口から明らかになった。」
相談例 ② : 在留資格と実際の業務内容のズレ
「在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称・技人国ビザ)で転職してきたが、前職での業務内容が実際には単純作業であり、ビザの範囲外の仕事をしていた可能性が高い。更新審査で虚偽の職歴とみなされないか心配だ。」
相談例 ③ : 退職証明書が出てこない
「特定技能で転職してきたが、前職の会社(管理体制がずさんだった疑いがある)が退職証明書を発行してくれない。社会保険の加入記録も不明瞭で、何を信じればいいか分からない。」
相談例 ④ : 過去の履歴を本人が隠していた
「就労ビザへの変更申請をしたところ、入管の審査の過程で、本人がかつて別の名義・別の在留資格で就労していた経緯が浮かんできた。」
南魚沼周辺は地域のコミュニティが比較的狭く、「あの工場からうちに来た」「知り合いの紹介で採用した」という流れが多いのが実情です。
口コミや紹介での採用は素性が分かるようで、じつは前職の管理体制の問題が見えにくく、「もらってしまったリスク」に気づくのが遅くなりがちです。
2. 採用後に発覚した場合の「会社へのリスク」とは何か
まず、前職での不法就労が発覚した場合に、現在の雇用主(貴社)にどのようなリスクが生じるかを整理します。
◆ リスク① : ビザ更新・変更が不許可になる
前職で不法就労の事実があった外国人については、入管(出入国在留管理庁)が在留資格の更新・変更申請の審査を厳しく行います。
過去の違反が「在留状況が良好でない」と評価され、申請が不許可になる可能性があります。
不許可になれば、その外国人は在留を継続できず、帰国となるケースもあります。
貴社が負担した採用コスト・研修時間はすべて水の泡になります。
◆ リスク② : 不法就労助長罪に問われるリスク
入管法(出入国管理及び難民認定法)第73条の2に定める「不法就労助長罪」は、現在の雇用主にも適用される可能性があります。
外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。
また、その行為者を罰するだけでなく、その法人・雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。
罰則は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(または併科)です。
さらに、特定技能などの受入れ認定が一定期間取り消されるという事業継続上の致命的なペナルティもあります。
➡ 参考:e-GOV法令検索「入管法(出入国管理及び難民認定法)」
➡ 参考:警視庁「外国人の適正雇用について」
◆ リスク③ : ハローワークへの届出義務違反
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者の雇い入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
➡ 参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出」
前職の問題が重なると、この届出の正確性も問われる可能性があります。
3. 発覚から対処まで——手続きの流れを具体的に解説
問題が発覚したとき、最も危険なのは「様子を見る」「黙っておく」という対応です。
入管はマイナンバーとの連携強化や在留カードのデータ管理を年々精緻化しており、虚偽や隠蔽は必ず発覚します。
以下のステップで、迅速かつ誠実に対応しましょう。
◆ STEP 1 : 在留カードとパスポートを再確認する
まずは落ち着いて、手元にある書類を確認します。
• 在留カードの「在留資格」「在留期限」「就労制限の有無」欄を確認する
• 裏面の「資格外活動許可欄」の記載内容を確認する
• パスポートに付された「指定書」(特定技能などの場合)の内容を確認する
• 在留カードの番号が有効かどうか、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で確認する
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」
◆ STEP 2 : 本人から丁寧にヒアリングする
本人を責めるのではなく、「適正に雇用継続するための確認」という姿勢で話を聴くことが重要です。
確認する内容はおおよそ以下のとおりです。
• 前職での具体的な勤務時間(週28時間を超えていなかったか)
• 前職の業務内容(現在の在留資格の活動範囲と合致していたか)
• 前職を辞めた本当の理由(自己都合か、解雇か)
• 前職で社会保険・税金が正しく処理されていたか
本人が「みんなやっていたから問題ないと思っていた」と話すケースは非常に多いです。
これは悪意というより、制度への理解不足から来ていることがほとんどです。
責めるよりも、現状把握を優先させてください。
◆ STEP 3 : 入管への届出を速やかに行う(14日以内)
在留資格によっては、転職後14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。
契約機関との契約が終了した場合や、新たな契約機関と契約を行った場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出を行う必要があります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
この届出は、インターネット(電子届出システム)、郵送、窓口持参のいずれかで提出できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト」
届出が漏れている場合は、気づいた時点でできる限り早く提出することが重要です。
未届出のまま更新申請に臨むと、審査で不利に働く可能性があります。
◆ STEP 4 : ハローワークへの届出も確認する
外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者の雇い入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。
転職者を雇い入れた際にこの届出を行っていない場合は、速やかにハローワークへ相談・届出を行ってください。
➡ 参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出」
◆ STEP 5 : 専門家(行政書士)へ相談する
前職の不法就労が疑われる段階になったら、自社だけで判断して書類を提出するのは危険です。
虚偽申請や内容の齟齬と判断されると、状況が一気に悪化します。
行政書士に現状を整理してもらい、入管に対してどのような説明を行うか、「事情説明書(上申書)」を法的に構成した上で申請に臨む準備を整えることをお勧めします。
4. 対応の際に必要となる書類一覧
転職者の前職に問題があった場合のリカバリー申請では、通常の書類に加えて以下の書類を収集・精査することがリスク回避のポイントになります。
| 書類名 | 確認のポイント |
| 退職証明書(前職発行) | 業務内容・退職理由・在籍期間が明記されているか |
| 源泉徴収票(前職分) | 給与額が在留資格の水準と合致しているか。不自然に高い・低い場合は要注意 |
| 課税証明書・納税証明書 | 税金の未納がないか(未納=前職での適正申告がなされていない可能性) |
| 社会保険加入記録 | 前職で正しく雇用保険・健康保険・厚生年金が処理されていたか |
| 雇用契約書(前職) | 契約上の業務内容と実態が一致していたか |
| 事情説明書(上申書) | 前職の問題をいつ・どのように把握したか、会社としての管理体制の改善策を記述する文書(行政書士が作成) |
事情説明書は、「会社が故意に問題を隠蔽したのではない」「適切な管理を行っていく意思がある」ということを入管に伝える重要な文書です。
内容の構成が合否に影響することもあるため、専門家への依頼を強くお勧めします。
5. こんな対応が裏目に出る——よくある失敗例
失敗例 ① : 「在留カードを見たからOK」と思い込んでいた
在留カードの有効期限と就労可否の欄を確認するだけでは不十分です。
前職での業務内容が在留資格の活動範囲と合致していたかどうかまでは、カードを見ても分かりません。
技人国(技術・人文知識・国際業務)のビザを持っていても、前職での実務が単純作業だった場合、その経歴はビザの活動範囲外とみなされ、更新審査で問題になります。
失敗例 ② : 本人の「前の会社でもやっていた」を信じた
「週40時間働いていたが、他のアルバイトの子もみんなそうだった」
「社長に言われたので問題ないと思っていた」
こうした発言は、本人が不法就労の自覚がない典型的なパターンです。
善意であっても、雇用主側が「確認しなかった」という事実が残れば、責任を問われる可能性があります。
失敗例 ③ : 問題が分かったのに「隠蔽」しようとした
入管の審査でつじつまが合わなくなると、書類を合わせるために事実と異なる内容を記載したくなる場面が生じることがあります。
しかし、これは絶対にやってはいけません。
2026年現在、在留カードとマイナンバーの紐づけが進んでおり、社会保険記録・税務情報と在留管理情報のクロスチェックが格段に精緻になっています。
虚偽の書類はほぼ確実に発覚し、その時点でリカバリーは非常に困難になります。
失敗例 ④ : 「とりあえず申請してから考える」という先送り
問題が分かっている状態で更新申請を出し、不許可になってから慌てて対処しようとするのも危険なパターンです。
申請前に行政書士などの専門家へ相談し、現状を正確に評価した上で方針を決めることが最も合理的です。
6. 行政書士に「できること」・「できないこと」
外国人雇用の相談を行政書士に持ち込む際、よく「行政書士ってどこまでやってくれるの?」と聞かれます。
正確にお伝えしておきます。
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
① 在留資格の適法性診断
現在の在留資格と就労状況、前職の経歴を整理し、「今どのような状態にあるか」を客観的に評価します。
「このまま更新申請を出してよいか」「変更申請が必要か」の判断の土台を作ります。
② 入管への事情説明書(上申書)の作成・提出代行
前職の問題を入管に対してどのように説明するか、会社として今後どのような管理体制を構築するかを、法的・実務的に構成した文書を作成します。
この文書の出来が審査結果に大きく影響することがあります。
③ 雇用契約書・就業規則のリーガルチェック
今後の適正な雇用を継続するための書類整備を行います。
④ 在留資格変更・更新申請の取次
行政書士(申請取次行政書士)は、申請人(外国人本人)の代わりに在留申請を入管に取次(提出代行)することができます。
本人が入管窓口に出頭する手間を省けます。
➡ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」
〈 ✖ 行政書士ができないこと 〉
① 不法就労の隠蔽・虚偽書類の作成
これは法律上絶対に行えませんし、行いません。
前職の問題は正直に整理した上で、合法的な解決策を探ることが私たちの仕事です。
② 確実に許可を出すという保証
最終的な在留資格の許可・不許可の判断権は出入国在留管理庁にあります。
専門家として最善の申請を行いますが、結果を約束することはできません。
③ 刑事事件の弁護
万一、不法就労助長罪で刑事事件に発展した場合の弁護は、弁護士の業務領域です。
行政書士の業務範囲外となります。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 「前の会社で少しだけオーバーワークしていた」程度でも問題になりますか?
A. 一概には言えませんが、週28時間を超えた就労は、たとえ「少しだけ」であっても資格外活動違反です。
入管の審査では、期間・頻度・悪意の有無なども総合的に考慮されますが、違反の事実自体は消えません。
早めに専門家へ相談し、どう説明するか戦略を立てることをお勧めします。
Q2. 前職が技能実習だった場合、何に注意が必要ですか?
A. 2024年の入管法改正により、技能実習制度は段階的に廃止され、2027年度から新たな「育成就労制度」が導入される予定です。
移行期間中は、前職が技能実習だった外国人の転職に際して、実習実施者との関係や「移行要件」の確認が必要なケースがあります。
詳細は行政書士または管轄の地方出入国在留管理局に確認してください。
➡ 育成就労制度については「こちらの記事もおすすめ」
Q3. 在留カードのICチップを読み取れば偽造かどうか分かりますか?
A. 出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリ」を使えば、スマートフォンでICチップの情報を読み取ることができます。
偽造カードの排除に有効なツールですが、読み取りできたからといって在留資格の適法性まで保証されるわけではありません。
出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」と合わせて活用してください。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション」
Q4. 問題のある外国人を今すぐ解雇すれば、会社のリスクはなくなりますか?
A. 必ずしもそうではありません。
解雇するだけでは問題は解決せず、むしろ「問題を認識したにもかかわらず適切な届出を行わなかった」として評価される可能性があります。
また、不当解雇と判断される恐れもあります。
まず現状を専門家と整理してから判断することが重要です。
8. 今後の課題と企業が今すぐ取り組めること
2024年6月に出入国管理及び難民認定法等が改正され、現行の技能実習制度を発展的に解消する育成就労制度が創設されました。
これにより、育成就労から特定技能への道筋が一層明確化されています。
外国人材の流動性がさらに高まる時代に向けて、南魚沼・魚沼・湯沢エリアの企業が今すぐできる予防策をご提案します。
◆ 採用時の確認フローを「標準化」する
採用のたびに担当者の判断任せにせず、以下のチェックリストを運用することをお勧めします。
• 在留カードの有効期限・就労可否の確認(ICチップ読取アプリ活用)
• 在留カード番号の失効情報照会
• 前職の退職証明書・源泉徴収票の取得
• 前職の業務内容が現在の在留資格と合致しているかの確認
• ハローワークへの外国人雇用状況届出(雇い入れから翌月末までに提出)
• 入管への所属機関の届出(14日以内)
◆ 顧問行政書士の活用を「採用後」から「採用前」に前倒しする
「採用してから相談する」体制では遅い場合があります。
採用候補者の在留資格の状況を採用前に確認することで、リスクを事前に排除できます。
特定技能や技人国などのビザを持つ転職者の受け入れを検討している段階から、専門家に確認を取ることをお勧めします。
◆ 育成就労制度への移行準備を始める
技能実習制度は段階的に廃止され、2027年度から新たな「育成就労制度」が導入される予定です。
育成就労は人材育成と人手不足解消の両方を目的とした仕組みです。
今後の採用戦略を見直す上でも、専門家との定期的な情報共有が企業の安定経営に直結します。
➡ 育成就労制度については「こちらの記事もおすすめ」
9. まとめ+ご相談のご案内
「転職してきた外国人の前職が不法就労だった」という事態は、会社にとって大きなリスクですが、早期に適切な対応を取れば、状況をかなり改善できるケースがあります。
逆に、放置・隠蔽・先送りは状況を確実に悪化させます。
大切なのは以下の3点です。
① 在留カードと前職の書類を再確認し、現状を正確に把握する
② 14日以内の所属機関届出など、法定の手続きを速やかに行う
③ 入管への説明は専門家(行政書士)と連携して行う
南魚沼市・魚沼市・湯沢町・十日町市・長岡市など新潟県内で外国人雇用に携わる事業者の皆さま、「これって大丈夫かな?」と少しでも感じたら、手遅れになる前にお早めに専門家へご相談ください。
行政書士は、外国人雇用に伴う在留資格申請をサポートいたします。
お気軽に、お近くの行政書士などの専門家にお問い合わせください。
正しく、誠実な雇用管理が、これからの多文化共生社会における企業の信頼と価値を高めます。
出典・参考
• e-GOV法令検索「入管法(出入国管理及び難民認定法)」
• 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」(技人国・特定技能 等)
• 出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出 Q&A 」
• 出入国在留管理庁「出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト」(オンライン届出・申請)
• 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」
• 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション」
• 出入国在留管理庁「不法就労防止リーフレット(PDF)」
• 厚生労働省「外国人雇用状況の届出」
• 警視庁「外国人の適正雇用について」
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