在留資格取得許可申請の対象者、申請期限、必要書類、行政書士に依頼できる範囲を、南魚沼・湯沢エリアの行政書士が2026年8月時点の公的情報にもとづいて解説します。
1. この記事は、こんな方に向けて書いています
日本で外国籍の赤ちゃんが生まれたとき、あるいは日本国籍を離脱したとき、その方には在留資格がありません。
上陸の手続きを経ずに日本にいることになるためです。
こうした方が引き続き日本で暮らそうとする場合に必要となるのが、在留資格取得許可申請です。
この記事は、次のような方を想定して書いています。
• 日本で子どもが生まれた外国籍の親御さん
• 外国人従業員を雇用しており、従業員の家族に子どもが生まれた会社の担当者
• 日本人と結婚している外国籍の方
• 国籍離脱の予定がある方
• 在留資格取得許可申請という言葉を初めて聞いた方
「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」と混同されやすい手続きですが、性質はまったく異なります。
すでに在留資格を持っている方が別の資格に切り替えたり、期間を延ばしたりする手続きではなく、そもそも在留資格を持っていない方に、初めて資格を与える手続きだからです。
以下、制度の中身から必要書類、行政書士に依頼できることまで、南魚沼市・湯沢町を中心とする新潟県内で活動する行政書士事務所の視点で順に説明していきます。
なお本記事は2026年8月時点で出入国在留管理庁が公表している内容にもとづいており、確認できない事項については断定を避けています。
2. 南魚沼・湯沢周辺で想定される相談パターン
南魚沼市、湯沢町、魚沼市、十日町市をはじめとする新潟県内の地域は、スキー場を中心とした観光業、農業、製造業など、外国人労働者を受け入れている事業所が少なくありません。
技能実習や「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働く方が増えるにつれて、日本での結婚や出産にともなう相談も増える傾向にあると考えられます。
具体的には、相談につながる可能性がある想定例として、次のようなケースが考えられます。
• スキー場関連の宿泊施設で働く従業員に子どもが生まれ、会社の担当者が手続きを把握したいという場合
• 日本人と結婚した外国籍の方が、配偶者との間に子どもを授かった場合
• 技能実習や特定技能の在留資格を持つ夫婦の間に、日本で子どもが生まれた場合
• 何らかの事情で日本国籍を離脱することになった方が、引き続き日本に住み続けたいという場合
いずれも実在の個人・法人を特定するものではなく、地域の産業構造から一般的に起こりうると考えられる事例です。
実際の対応は、個々の家族関係や在留状況によって大きく異なります。
3. 在留資格取得許可申請とは
〈 制度の基本 〉
在留資格取得許可申請は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の2および第22条の3を根拠とする手続きです。
出入国在留管理庁は、この制度について次のように説明しています。
「日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請」
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
かみ砕いて言えば、出生や国籍離脱などの事情によって「在留資格のない状態」で日本にいることになった外国人が、60日を超えて日本に住み続けたいときに、新たに在留資格を取得するための手続きです。
出入国在留管理庁の別ページでは、この60日間という期間についてさらに具体的に説明されています。
「事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認められていますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません」
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格の取得(入管法第22条の2)」
つまり、60日を超えて滞在するかどうかが「申請が必要かどうか」の分かれ目であり、申請そのものの期限は事由が生じた日から30日以内というのがこの制度の骨格です。
60日以内に出国する予定であれば、原則として在留資格取得許可申請は不要ということになります。
〈 「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」との違い 〉
在留資格に関する手続きは名前が似ているものが多く、混同されがちです。
整理すると次のようになります。
• 在留資格取得許可申請
在留資格を持たない状態から、新たに在留資格を取得する手続き。出生や国籍離脱が典型例。
• 「在留資格変更許可申請」
すでに何らかの在留資格を持っている方が、別の在留資格に切り替える手続き。
• 「在留期間更新許可申請」
すでに持っている在留資格と同じ資格のまま、在留期間を延長する手続き。
たとえば、留学の在留資格を持つ方が就職して「技術・人文知識・国際業務」に切り替えるのは「変更」、同じ資格のまま期間だけを延ばすのは「更新」です。
これに対し、生まれたばかりの赤ちゃんにはそもそも在留資格が存在しないため、「変更」や「更新」の対象にはなりません。
ここが在留資格取得許可申請の最大の特徴です。
〈 日本で出生した場合との関係 〉
日本で生まれた子どもがどうなるかは、両親の国籍によって変わります。
出入国在留管理庁は、両親がともに外国籍である場合について次のように説明しています。
「父も母も外国の国籍である場合、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません」
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
この場合、子どもの本国への出生届やパスポート取得手続きと並行して、日本側では在留資格取得許可申請が必要になります。
一方、父または母のどちらかが日本国籍であれば、原則として子どもも日本国籍を取得しますが、認知の時期や身分関係の事情によっては日本国籍を取得できないケースもあり、その場合に「日本人の配偶者等」としての在留資格取得許可申請が必要になることがあります。
ご自身のケースで子どもが日本国籍を取得できるかどうかは、国籍法にかかわる専門的な判断が必要になるため、本籍地の市区町村窓口や専門家への確認をおすすめします。
この点について、当事務所として確定的な判断を示すことはできません。
4. 手続きの流れ
在留資格取得許可申請のおおまかな流れは、次のとおりです。
① 申請が必要かどうかの確認
60日を超えて日本に滞在する予定かどうかを確認します。
② 取得する在留資格の確認
どの在留資格に該当するかを検討します。
父母の在留資格や身分関係によって、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」など、選ぶべき資格が変わります。
在留資格の種類が分からない場合は、在留資格一覧表が参考になります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
③ 必要書類の確認と準備
取得を希望する在留資格ごとに定められた書類を集めます。
④ 地方出入国在留管理官署への申請
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請書類を提出します。
⑤ 審査
出入国在留管理庁が申請内容と提出書類を審査します。
⑥ 結果の受領
許可されると在留カードが交付されます。
⑦ その後に必要となる手続き
住居地の届出(住民票を提出していない場合)、必要に応じて健康保険や児童手当などの行政手続きが続きます。
この流れ自体は他の在留手続きと大きくは変わりませんが、申請期限が「事由が生じた日から30日以内」と短く設定されている点が実務上の最大のポイントです。
出生届や国籍関係の書類収集と並行して進める必要があるため、余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。
5. 必要書類
出入国在留管理庁は、必要書類について次のように明記しています。
「日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます」
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
つまり、必要書類は申請する在留資格、申請人の状況、申請理由等によって異なり、一律ではありません。
そのうえで、共通する枠組みとしては次の3区分が定められています。
① 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
② 出生した者 : 出生したことを証する書類
③ 上記1・2以外の事由で在留資格の取得を必要とする者 : その事由を証する書類
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」
具体的にどのような書類が必要になるか、公表されている2つのケースを例に見てみます。
〈 「家族滞在」の取得を目指す場合 〉
親が技術・人文知識・国際業務や特定技能などの在留資格を持ち、その扶養を受ける子として在留資格取得を申請する場合、出入国在留管理庁の公表資料では、申請書のほか、出生証明書や戸籍謄本など申請人と扶養者の身分関係を証する文書、扶養者の在留カードの写し、扶養者の職業・収入を証する文書(在職証明書、課税証明書、納税証明書など)、質問書、そして推奨書類として住民票が挙げられています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」
〈 「日本人の配偶者等」の取得を目指す場合(実子・特別養子のケース) 〉
日本人を親とする実子や特別養子として在留資格取得を申請する場合は、日本人の親の戸籍謄本または除籍謄本、日本で出生した場合の出生届受理証明書(または認知届受理証明書)、あるいは海外で出生した場合の出生証明書、滞在費用を証明する資料、身元保証書などが必要書類として示されています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)」
〈 写真の提出ルールが2026年6月に変わった点に注意 〉
必要書類のなかでも見落とされやすいのが、写真の提出ルールです。
出入国在留管理庁は次のとおり案内しています。
「在留カードの交付の日において年齢が1歳に満たない方は、写真の提出は不要です(令和8年6月13日以前は写真の提出が不要なのは16歳未満の方でしたが、令和8年6月14日以降に交付される在留カードからは1歳以上の方について写真の提出が必要となりました。)」
つまり、2026年6月14日を境に、生後1歳を過ぎた赤ちゃんであっても在留資格取得許可申請に写真が必要になりました。
以前の感覚のまま「子どもの申請に写真はいらない」と思い込んでいると、書類不備で審査が止まってしまう可能性があります。
申請時点でのお子さんの年齢を必ず確認してください。
なお、日本で発行される証明書類はいずれも発行日から3か月以内のものが求められ、外国語で作成された書類には日本語訳の添付が必要です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」
6. 申請期限・標準処理期間・手数料・申請先・オンライン申請
検索されやすい実務情報を、出入国在留管理庁の公表内容にもとづいて整理します。
• 申請期限
在留資格の取得の事由が生じた日から30日以内。
• 標準処理期間
出入国在留管理庁の公式ページには「在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内」とあり、即日処理となる場合もあると付記されています。
事由発生日を起点とした案内であるため、窓口での具体的な見通しは申請先の地方出入国在留管理官署に確認することをおすすめします。
• 手数料
かかりません。
永住許可申請や在留期間更新許可申請などで発生する収入印紙による手数料は、在留資格取得の場合は不要です。
• 申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。
• 受付時間
平日午前9時から12時、午後1時から4時。
• オンライン申請の可否
可能です。
出入国在留管理庁に届出をした弁護士・行政書士は、個人ごとの利用者IDでオンライン申請ができます。
• 申請できる人
申請人本人、法定代理人、そして地方出入国在留管理局長への届出済みの弁護士・行政書士などの取次者です。
18歳以上の方は、取次者による場合を除き、原則として自分自身で申請する必要があります。
• 不服申立て
制度上、不服申立ての方法は用意されていません。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
「申請取次行政書士」が代理で書類を提出する場合、申請人本人は地方出入国在留管理官署に出頭する必要はありませんが、日本国内に滞在していることが必要とされています。
窓口が平日昼間しか開いていないため、仕事や育児で身動きが取りにくいご家庭にとって、この点は実務上大きな意味を持ちます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「申請等取次制度」
7. よくある失敗例
以下はいずれも特定の個人・法人の事例ではなく、一般的に起こりうると考えられる失敗例を参考にした想定例です。
• 申請する在留資格を取り違えた失敗例
両親の在留状況によって選ぶべき資格が異なるため、思い込みで進めると書類がすべて揃わないことがあります。
• 必要書類の区分を確認せずに準備を始めてしまった失敗例
出生証明書だけを用意して、扶養者の収入証明や身元保証書の準備が抜け落ちてしまうケースが考えられます。
• 30日という期限を把握していなかった失敗例
出生届や国籍関係の手続きに気を取られ、在留資格取得許可申請の期限を意識していなかったというケースです。
• 写真の提出ルールを古い情報のまま認識していた失敗例
前述のとおり2026年6月14日から1歳以上の子どもにも写真提出が必要になったため、以前の情報のまま「子どもは写真不要」と思い込むと不備につながります。
• 外国語書類に日本語訳を添付し忘れた失敗例
海外で発行された出生証明書などは、訳文の添付が必要です。
• 追加資料の依頼にうまく対応できない失敗例
審査の過程で法務省令に定める資料以外の提出を求められることがあり、対応が遅れると審査全体が長引く可能性があります。
8. 行政書士に依頼「できること」・「できないこと」
在留資格取得許可申請を専門家に相談する場合、行政書士がどこまで対応できるのかを正確に理解しておくことが大切です。
〈 ✔ 行政書士に依頼できること 〉
• 取得を目指す在留資格の見当をつけるための整理
• 必要書類の洗い出しと収集の案内
• 申請書類の作成
• 申請理由を補足する理由書の作成
• 「申請取次行政書士」による地方出入国在留管理官署への提出代行(届出を行った行政書士に限られます)
• 依頼者への準備事項の案内やスケジュール管理
〈 ✖ 行政書士にできないこと 〉
• 出入国在留管理庁に代わって審査を行うこと
• 許可・不許可の結果を保証すること
• 出入国在留管理庁の判断そのものを変更させること
「行政書士に依頼すれば必ず許可される」というものではありません。
行政書士の役割は、あくまで法令に沿った適切な書類を整え、審査官が判断しやすい形で申請を行うことにあります。
最終的な許否の判断を行うのは出入国在留管理庁であり、行政書士ではないという点は、依頼を検討する際にぜひ押さえておいてください。
9. よくある質問(FAQ)
Q1.在留資格取得許可申請とは何ですか?
A. 日本国籍の離脱や出生など、上陸手続きを経ずに日本にいることになった外国人が、60日を超えて日本に滞在する場合に必要な、在留資格を新たに取得するための申請です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
Q2.在留資格変更許可申請とは何が違いますか?
A. 変更許可申請は既存の在留資格から別の資格へ切り替える手続きです。
これに対し取得許可申請は、そもそも在留資格を持たない状態から新たに資格を得る手続きであり、対象となる方の状況が根本的に異なります。
Q3.日本で生まれた外国籍の子どもにも申請が必要ですか?
A. 両親がともに外国籍で、子どもが60日を超えて日本に滞在する場合は必要です。
父母の一方が日本国籍であっても、認知の時期などの事情により子どもが日本国籍を取得できないケースでは、在留資格取得許可申請が必要になることがあります。
Q4.申請期限はありますか?
A. 在留資格の取得の事由が生じた日から30日以内です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格の取得(入管法第22条の2)」
Q5.どこに申請しますか?
A. 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
Q6.行政書士に依頼できますか?
A. 届出を行った「申請取次行政書士」であれば、申請書類の作成や提出代行を依頼できます。
オンライン申請にも対応しています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
Q7.行政書士に依頼すれば必ず許可されますか?
A. いいえ。
行政書士は書類の作成や提出代行を行いますが、審査・許否の判断は出入国在留管理庁が行うものであり、許可を保証することはできません。
Q8.審査にはどのくらいかかりますか?
A. 出入国在留管理庁の公表資料では、標準処理期間として「事由が生じた日から60日以内」、即日処理となる場合もあるとされています。
個別の状況による違いがあるため、詳細は申請先の窓口にご確認ください。
Q9.費用はいくらですか?
A. 在留資格取得許可申請そのものに手数料はかかりません。
行政書士に依頼する場合の費用は事務所ごとに異なるため、個別にご確認ください。
Q10.不許可になった場合はどうすればよいですか?
A. この申請には不服申立ての制度が用意されていません。
不許可の理由を確認したうえで、あらためて必要書類を整え直す、あるいは別の在留資格での申請を検討するなど、状況に応じた対応が必要になります。
10. 今後の課題と対応の方向性
在留資格取得許可申請をめぐっては、実務上いくつかの課題が想定されます。
• 書類の複雑化への対応
写真提出ルールの変更のように、細かな運用が随時更新されるため、申請のたびに最新の公表情報を確認する姿勢が欠かせません。
• 外国人本人と雇用主との情報共有
家族に子どもが生まれた際、従業員本人だけでなく雇用主側も期限や必要書類の存在を把握しておくと、手続きの遅れを防ぎやすくなります。
• 申請期限の管理
出生届や国籍関係の手続きと並行して進める必要があるため、30日という期限を意識したスケジュール管理が重要です。
• オンライン手続きの活用
弁護士・行政書士によるオンライン申請が可能になっているため、窓口への出頭が難しい家庭では活用を検討する余地があります。
• 早めの専門家への相談
制度の全体像をつかみにくい手続きであるだけに、書類収集を始める前の段階で専門家に相談することで、手戻りを減らせる可能性があります。
なお、将来的な制度変更の有無や内容について、本記事で予測・断定することはできません。
最新の制度については、その都度、出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
11. まとめ : 在留資格取得許可申請に関するご相談は
在留資格取得許可申請は、出生や国籍離脱によって在留資格を持たない状態になった外国人が、60日を超えて日本に滞在するために欠かせない手続きです。
申請期限は事由が生じた日から30日以内と短く、必要書類も取得を目指す在留資格によって異なります。2026年6月には写真提出ルールが変更されるなど、細部は今後も更新される可能性があります。
「自分たちの場合は申請が必要なのか分からない」
「どの在留資格に該当するのか判断できない」
「必要書類を整理したい」
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そうお感じの方は、一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
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参考・出典
• 出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
• 出入国在留管理庁「在留資格の取得(入管法第22条の2)」
• 出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」
• 出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)」
• 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
• 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
• 出入国在留管理庁「申請等取次制度」
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