遺産分割の方法を行政書士が徹底解説。
遺言書がある場合とない場合の違い、協議・調停の流れ、注意点を初心者向けにまとめました。
相続で揉めたくない方、手続きの専門家を探している方におすすめです。
1.遺産分割の基本:方法は大きく分けて3つ
遺産分割(遺産をどのように分けるか)は、状況により主に次の方法で進みます。
① 遺言に従う
被相続人が有効な遺言書を残している場合、原則としてその内容に従って分配します。
公正証書遺言であれば効力が明確で、手続きも比較的スムーズです。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」が必要となるケースがあります(公正証書遺言は検認不要)。
② 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決める
遺言がない、あるいは遺言で指定していない財産がある場合は、法定相続人全員で話し合って分け方を決めます。
合意がまとまれば「遺産分割協議書」を作成し、金融機関や登記の際に使います。
③ 家庭裁判所の手続き(調停・審判)に委ねる
相続人同士で協議がまとまらないときは、家庭裁判所での遺産分割調停や、最終的には審判により分割方法が決まります(この場合、弁護士以外は裁判上の代理人になれない点に注意)。
2.「遺言がある場合」と「ない場合」の具体的な違い
① 遺言がある場合
遺言の内容が優先されます。
遺言により特定の財産が特定の人に渡る旨が書かれていれば、その通りに手続きを進めます。
特に公正証書遺言は信頼性が高く、検認不要で使用しやすいです。
② 遺言がない場合
相続人全員で遺産分割協議を行い、合意の内容を文書(遺産分割協議書)にまとめます。
合意がないと共有状態のままになり、不動産の名義変更や預金の名義変更などが進められません。
法定相続分に基づく自動的な分配は、登記や金融機関の手続きではそのまま使えないことが多く、結局合意書が必要になります。
3.遺産分割の具体的な“やり方”(代表的な分け方)とメリット・デメリット
① 現物分割(財産そのものを分ける)
• 例:不動産を相続人Aが取得、預貯金は相続人BとCで分ける。
• 長所:手続きが明確で単純。
• 短所:不動産などの単位が大きいと不公平感が出やすい。
② 換価分割(財産を売却して現金にして分ける)
• 例:不動産を売却して得た代金を按分。
• 長所:分配が公平になりやすい。
• 短所:売却による諸費用・税負担が発生する。感情的な抵抗もある。
③ 代償分割(誰かが特定の財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う)
• 例:相続人Aが不動産を取得、その代わりにBとCへ金銭を支払う。
• 長所:現物を維持しつつ公平性を保てる。
• 短所:代償金を用意する資金が問題になる場合がある。
④ 共有のまま継続(暫定的に共有で管理)
• 長所:急いで決めたくない場合の暫定策。
• 短所:共有状態は管理・処分で意思統一が必要になり、将来のトラブル原因になりやすい。
4.なぜ「遺産分割」が必要なのか?(手続き上・実務上の理由)
① 名義変更(不動産登記・預貯金の解約)には遺産分割の証明が求められることが多い
金融機関や法務局は、誰にどの財産を渡すかが明確でないと手続きを進めません。
遺言がなければ遺産分割協議書が事実上の必須書類になります。
② 放置すると共有状態になり将来のトラブル化
共同相続のままだと管理や売却において相続人全員の同意が必要になり、意思決定が停滞します。
③ 相続税や取得税、評価の問題が発生する
分け方によって課税額や評価が変わるので、税負担の観点でも早めの整理が重要です。
5.実務でよくある「注意点」—失敗しないためのチェックリスト
① 相続人を正確に把握する(戸籍を遡る)
相続人の範囲や法定相続分は民法に定められているため、戸籍で確認します。抜けがあると後で揉めます。
② 自筆証書遺言の「検認」要否を確認
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要な場合があります(公正証書遺言は不要)。
開封や取り扱いを誤ると問題になることがあります。
③ 遺産分割協議書は文面を慎重に作る
金額や不動産の表示、相続人の氏名・実印押印・押印者の本人確認情報など、不備があると金融機関や登記が進まないケースがあります。
④ 後から相続放棄や限定承認が出てくる可能性
相続放棄は原則3か月以内(熟慮期間)の手続きが必要で、これが絡むと分割がやり直しになることがあります(申述手続きは家庭裁判所)。
⑤ 専門家選びの注意点
遺産分割協議書の作成は行政書士が対応可能ですが、争いになって調停・審判へ進む場合の代理は弁護士のみができる点を理解しておきましょう。
行政書士は調停の代理等はできません。
6.行政書士に依頼すると何をしてくれるか(範囲と限界)
① できること(行政書士の主な業務)
• 相続人関係の戸籍収集の手順や必要書類の案内。
• 遺産目録や財産調査の方法を助言(ただし調査代行の可否は事務所による)。
• 「遺産分割協議書」の作成(相続人の合意内容に基づいて文書化)。
• 書類作成後の金融機関や役所への添付書類の案内。
② できないこと(行政書士の法的限界)
• 相続人の一方の代理人として家庭裁判所での調停・審判の代理(これは弁護士のみ)。
• 相続放棄の家庭裁判所での代理は原則弁護士のみが可能(申述書の作成代行は司法書士等の範囲とされる場合も)。
→ 要するに、話し合いで合意ができ、書面化(協議書作成)を希望するケースは行政書士がとても有用。
争いが予想される、調停が見込まれる場合は弁護士と連携したほうが安心です。
7.よくあるQ&A
Q1:遺産分割協議書は自分で作れますか?
A:作れますが、金融機関や登記で必要な記載や添付書類に不備があると手続きが止まることが多いので、専門家のチェックを検討してください。
Q2:遺言が見つかったらどうすればいい?
A:自筆証書遺言なら家庭裁判所で検認の上、内容に従って手続きを進めます。
公正証書遺言なら検認不要でより手続きが簡便です。
Q3:相続人の一人が音信不通・所在不明でも協議できますか?
A:原則は全員の合意が必要です。
所在不明の場合、家庭裁判所の手続きや特別の手続きが必要になる場合があります。
戸籍・住民票等で所在確認を行うのが先決です。
8.すぐ使える実務チェックリスト(行政書士に渡す準備)
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍(相続関係を確定)
② 相続人全員の戸籍謄本・住民票(本籍地記載)
③ 財産目録(不動産、預貯金、有価証券、保険、負債の一覧)
④ 遺言書の有無・原本(ある場合はその写し)
⑤ 遺産分割での希望案(誰が何を希望するか)
行政書士はこれらの整理をスムーズにするサポートを行います。
9.トラブルを避けるための実務的アドバイス
① 早めに家族で「話し合いの場」を持つ
感情的対立が深まる前に、第三者(行政書士等)を交えて事実確認を行うと平行線になりにくい。
② 遺言がある場合でも内容が不明瞭なら専門家に確認
遺言の文言解釈で争いになることがあります。
③ 税務・登記の影響をセットで考える
分け方によって課税や登記手続きが複雑化するため、必要なら税理士・司法書士と連携を。
10.最後に(行政書士へ相談するメリット)
遺産分割は「法律知識+実務手続き+調整力」が必要な作業です。
特に戸籍収集、遺産目録の整理、遺産分割協議書の作成といった書類面のミスは手続きが滞る原因になります。
行政書士に相談すれば、必要書類の洗い出しや協議書の体裁整備、関係各所へ提出する前のチェックなど、実務的な負担を大幅に軽減できます。
ただし、争いが深刻化し家庭裁判所での調停・審判が見込まれる場合は、弁護士の関与が必要です。
遺産分割についてのお悩みは、お近くの行政書士までお気軽にお問い合わせください。
参考(主な出典)
• 法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
• 最高裁判所「遺言書の検認」
• 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
• 政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」
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※本記事は令和7年11月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。