「建設業の許可申請が不許可になってしまった…」
「役所から営業停止処分を受けたけれど、どう対応すればいいのか分からない…」
こうした行政処分への不服申立てで力を発揮するのが特定行政書士です。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士が担える役割は大きく広がりました。
本記事では、特定行政書士制度の基本から最新の法改正内容、実際の活用事例まで、南魚沼市周辺での具体例を交えながら詳しく解説します。
1. 特定行政書士とは? 行政不服申立ての代理権を持つ専門家
① 特定行政書士の定義と役割
特定行政書士とは、行政書士の中でも特別な研修と考査(試験)を経て、行政庁の処分に対する不服申立て手続きの代理権を認められた専門家です。
通常の行政書士は、許認可申請書類の作成や提出代行を行いますが、申請が「不許可」となった場合の不服申立て手続きを代理人として行うことはできません。
一方、特定行政書士は行政不服審査法に基づく審査請求などの代理業務が可能です。
② 特定行政書士になるための要件
特定行政書士の資格を得るには、以下の厳格な要件を満たす必要があります。
⑴ 行政書士の資格を保有していること
⑵ 日本行政書士会連合会が実施する特定行政書士法定研修(18時間以上)を受講
⑶ 研修後の考査(試験)に合格すること
⑷ 日本行政書士会連合会に登録を行うこと
この研修では、行政不服審査法の詳細な解釈、審査請求書の作成実務、行政手続法との関連性などが徹底的に学ばれます。
合格率は公表されていませんが、法的知識と実務能力の両面が厳しく審査されます。
➡ 参考:日本行政書士会連合会「特定行政書士制度について」
③ 特定行政書士の証明
特定行政書士は、通常の行政書士証票に加えて「特定行政書士」の記載がある特別な証票を携帯しています。
これは行政手続きの専門家としての信頼の証となっており、依頼者は証票を確認することで特定行政書士であることを確かめることができます。
2. 通常の行政書士と特定行政書士の決定的な違い
最も重要な違いは、「行政処分に不服がある場合に、依頼者の代理人として行政庁と対峙できるかどうか」という点です。
【 詳細比較表 】
| 項目 | 通常の行政書士 | 特定行政書士 |
| 許認可申請書類の作成 | ○ 可能 | ○ 可能 |
| 申請手続きの代理 | ○ 可能 | ○ 可能 |
| 審査請求の代理 | × 不可 | ○ 可能 |
| 異議申立ての代理 | × 不可 | ○ 可能(改正前は制限あり) |
| 行政庁への意見陳述 | △ 補佐的役割のみ | ○ 代理人として可能 |
| 審理手続きへの参加 | × 不可 | ○ 代理人として可能 |
| 不作為への対応 | △ 書類作成のみ | ○ 不作為についての審査請求も可能 |
〈 ワンストップ対応のメリット 〉
従来は、申請が不許可になった場合、改めて弁護士に依頼し直す必要がありました。
しかし特定行政書士であれば、申請段階から不服申立てまで一貫して同じ専門家が対応できます。
これにより以下のメリットがあります。
• 事情を熟知した担当者が継続対応できる(経緯の説明が不要)
• 時間的コストの削減(新たな専門家を探す手間が不要)
• 金銭的コストの抑制(弁護士費用より行政手続き専門家の方が費用を抑えられる傾向)
• スピーディーな対応(引き継ぎ期間が不要)
3. 【 重要 】 2026年1月施行の改正行政書士法による業務拡大
① 法改正の背景
2024年5月に成立した「行政書士法の一部を改正する法律(令和6年法律第32号)」が、2026年1月1日に施行されました。
この改正により、国民の権利救済機会が大幅に拡充されています。
➡ 参考:日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について
➡ 改正行政書士法については「こちらの記事もおすすめ」
② 改正の核心ポイント
【 本人申請案件の不服申立て代理が可能に 】
最大の変更点は、行政書士が作成に関与していない書類であっても、特定行政書士が不服申立ての代理ができるようになったことです。
【 改正前の制限 】
• 行政書士が作成した書類に係る処分のみ代理可能
• 本人が自分で作成・提出した申請の不許可処分は代理不可
【 改正後の拡大 】
• 申請者本人が作成・提出した書類に係る処分についても代理可能
• より幅広い案件で国民の権利救済に貢献できる
これにより、「自分で申請してみたが不許可になった。今から専門家に助けてほしい」というケースでも、特定行政書士が代理人として不服申立てを行えるようになりました。
③ 実務への影響
この改正により、以下のような状況での相談が可能になりました。
• 「インターネットで調べて自分で建設業許可を申請したが不許可になった」
• 「知人のアドバイスで農地転用を申請したが却下された」
• 「他の行政書士に依頼したが不許可になり、不服申立ては対応してもらえなかった」
こうしたケースでも、特定行政書士が途中から代理人として参画できるようになったのです。
4. 特定行政書士による不服申立て手続きの流れ
実際に特定行政書士に不服申立てを依頼した場合、以下のようなプロセスで進行します。
【 ステップ1:初回相談と現状分析(1~3日) 】
• 不許可通知書・処分通知書の内容確認
• 処分理由の法的妥当性の検討
• 事実認定に誤りがないかの精査
• 不服申立ての可能性評価
• 期限の確認(審査請求期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内)
【 ステップ2:証拠資料の収集と戦略立案(1~2週間) 】
• 関連法令・通達・判例の調査
• 有利な証拠となる資料の収集
• 行政庁の判断の矛盾点の洗い出し
• 反論の論理構成の設計
【 ステップ3:審査請求書の作成(1~2週間) 】
• 処分の特定
• 審査請求の趣旨と理由の詳細な記載
• 証拠資料の整理と添付
• 法的根拠の明示
審査請求書は単なる「不服です」という主張ではなく、具体的な法令違反や事実誤認を論理的に指摘する法的文書です。
高度な専門知識が必要とされます。
【 ステップ4:審査請求の提出と代理(即日) 】
特定行政書士が代理人として以下を行います。
• 処分庁または審査庁への審査請求書提出
• 代理人としての委任状提出
• 受理証明の取得
【 ステップ5:審理手続きへの対応(1~6か月) 】
• 審理員による書面審理への対応
• 追加の反論書・意見書の提出
• 口頭意見陳述の実施(希望する場合)
• 証拠資料の追加提出
• 行政庁からの反論への再反論
この段階では、審理員(行政庁内の公正な第三者)による審理が行われます。
特定行政書士は依頼者の代理人として、すべての手続きに参加できます。
【 ステップ6:裁決の受領と結果対応 】
審査庁(多くの場合、処分庁の上級行政庁)から裁決書が送付されます。
裁決の種類
• 認容裁決:請求が認められ、処分が取り消される
•一部認容:一部が認められる
• 棄却裁決:請求が認められない
• 却下裁決:形式的な要件を満たさず審理されない
棄却された場合でも、さらなる法的救済手段(行政訴訟)について、弁護士と連携してサポートすることも可能です。
➡ 参考:総務省「行政不服審査法」
5. 特定行政書士ができること・できないこと
〈 ✔ 特定行政書士が代理できる主な業務 〉
① 許認可申請の不許可処分への対応
• 建設業許可の不許可・更新拒否処分
• 産業廃棄物処理業許可の不許可処分
• 宅地建物取引業免許の拒否処分
• 古物商許可の不許可処分
• 旅館業許可の拒否処分
• 飲食店営業許可の不許可処分
• 風俗営業許可の不許可処分
② 不利益処分への異議申立て
• 営業停止処分
• 許可取消処分
• 指名停止処分
• 公共工事の入札参加資格停止処分
• 営業許可の条件変更処分
③ 開発・土地利用関連の不服申立て
• 農地転用許可の不許可処分
• 開発許可の不許可処分
• 都市計画法上の許可拒否処分
• 建築確認の不適合通知
④ 補助金・給付金関連
• 補助金交付決定の不支給・減額処分
• 給付金の不支給決定
• 返還命令処分
⑤ 不作為(行政の怠慢)への対応
行政庁が法定期間内に応答しない場合の不作為についての審査請求も可能です。
〈 ✖ 特定行政書士ができないこと 〉
① 裁判所での訴訟代理
行政訴訟(取消訴訟・義務付け訴訟など)は弁護士の専権業務です。
特定行政書士は裁判所での代理人にはなれません。
ただし、審査請求で棄却された後に行政訴訟を提起する場合、弁護士と連携してサポート体制を整えることは可能です。
② 他士業の独占業務
• 税務代理(税理士業務)
• 社会保険労務(社会保険労務士業務)
• 登記申請(司法書士・土地家屋調査士業務)
• 特許出願(弁理士業務)
③ 権利侵害的な代理
他人の権利を不当に侵害する目的での代理行為は、当然ながら禁止されています。
6. 南魚沼市・湯沢町・十日町市周辺で想定される具体的活用例
新潟県南魚沼地域特有の行政手続きにおいて、特定行政書士の活躍が想定される場面をご紹介します。
〈 想定例A:農地転用許可の不許可処分(南魚沼市) 〉
【 状況 】
相続した実家の農地に自宅を建築するため、農業委員会に農地転用許可を申請したが、「農地法の要件を満たさない」として不許可処分を受けた場合。
【 特定行政書士の対応 】
① 農地法の要件を詳細に検討
② 周辺の類似案件の許可事例を調査
③ 行政庁の判断に一貫性がないことを指摘
④ 都市計画法との整合性を論証
⑤ 審査請求書を提出し、審理に参加
【 結果 】
審査庁が処分庁の判断に不備があったと認めれば、処分取消しの裁決を下す可能性が考えられます。
その後、改めて許可取得に向けた申請を行います。
〈 想定例B:除雪業者への指名停止処分(魚沼地域) 〉
【 状況 】
公共工事の除雪業務を請け負っていた建設業者が、軽微な事務手続きのミスにより6か月間の指名停止処分を受けた。
冬季の主要な収入源を失う危機的状況。
【 特定行政書士の対応 】
① 処分の根拠となった要綱の解釈を検討
② 過去の処分事例との比較により、処分が重過ぎることを論証
③ ミスの内容が実質的な工事品質に影響していないことを証明
④ 改善措置を既に講じていることを報告
⑤ 処分の軽減を求める審査請求を提出
【 結果 】
審査請求が一部認容されれば、指名停止期間が短縮(6か月から2か月に短縮など)することが考えられます。
結果、早期の営業再開が実現します。
〈 想定例C:旅館業の営業停止処分(湯沢町温泉地) 〉
【 状況 】
湯沢町の温泉旅館が、保健所の立入検査で軽微な衛生管理上の指摘を受け、10日間の営業停止処分を受けた。
スキーシーズンの繁忙期と重なり、経営への影響が深刻。
【 特定行政書士の対応 】
① 旅館業法施行規則の基準と実態の検証
② 指摘事項が直ちに公衆衛生上の危険を生じさせるものでないことを論証
③ 即座に改善措置を完了していることの証明
④ 過去の同様事例では営業停止ではなく改善命令のみだった事実を提示
⑤ 処分の取消しまたは軽減を求める審査請求
【 結果 】
審理の結果、営業停止処分が取り消され、改善指導に変更となる場合が考えられます。
営業への影響を最小限に抑えることに成功します。
〈 想定例D:開発許可の遅延(十日町市) 〉
【 状況 】
市街化調整区域での開発許可申請が、法定期間を大幅に超えても何の応答もない状態が続いた。
【 特定行政書士の対応 】
① 行政手続法上の標準処理期間を確認
② 申請から相当期間経過していることを記録
③ 不作為についての審査請求を提出
④ 速やかな処分を求める意見書を提出
【 結果 】
審査請求後、行政庁が対応を急ぎ、早期(1か月以内など)に許可処分が下りる可能性が考えられます。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 特定行政書士への依頼費用はどのくらいかかりますか?
A. 不服申立て代理は、通常の申請業務よりも高度な法的知識と緻密な書面作成が必要なため、費用は以下のような構成が一般的です。
• 着手金:10万円~30万円程度
• 成功報酬:認容された場合に20万円~50万円程度
• 実費:証明書取得費用、交通費など
ただし、弁護士に行政訴訟を依頼する場合(着手金30万円~、成功報酬50万円~が一般的)と比較すると、行政手続きの専門性が高く、費用を抑えられるケースが多いです。
Q2. 自分で不服申立てをすることはできますか?
A. 法律上、本人が自ら審査請求を行うことは可能です。
しかし、以下の理由から専門家への依頼をお勧めします。
• 行政庁は法令解釈のプロであり、素人の主張では論破される可能性が高い
• 事実認定の誤りや法解釈の矛盾を的確に指摘する法的文書作成能力が必要
• 審理手続きでの対応(口頭意見陳述など)に専門知識が必須
• 証拠の選択や提出タイミングなど、戦略的判断が求められる
実際、本人申立てでは認容率が極めて低いのが現実です。
Q3. 不許可通知が届いてから時間が経っていますが、まだ間に合いますか?
A. 審査請求には厳格な期限があります。
• 原則:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
• 例外:処分日から1年以内(ただし正当な理由が必要)
1日でも期限を過ぎると受け付けてもらえません。
不許可通知が届いたら、すぐに特定行政書士にご相談ください。
➡ 参考:e-Gov法令検索「行政不服審査法」
Q4. 審査請求で認められる確率はどのくらいですか?
A. 審査請求全体の認容率(請求が認められる割合)については、総務省が定期的に統計を公表していますが、年度や処分の種類によって大きく変動します。
一般的には厳しい状況にあることは事実です。
➡ 参考:総務省「行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果」
しかし、特定行政書士が代理する案件では、以下の理由から本人申立てと比較して認容の可能性が高まる傾向があります。
• 法的根拠が明確で勝算のある案件を選別して受任している
• 専門的な法令解釈と判例研究に基づく説得力のある主張
• 効果的な証拠資料の収集と提示
• 審理手続きでの戦略的な対応
重要なのは、認容率の数字ではなく、個別の事案において「処分に法的な問題があるか」「事実認定に誤りがあるか」を専門家の目で見極めることです。
Q5. 審査請求が認められなかった場合、次の手段はありますか?
A. 審査請求が棄却された場合でも、さらなる法的救済手段があります。
① 行政訴訟の提起(弁護士に依頼)
• 取消訴訟(処分の取消しを求める)
• 義務付け訴訟(行政庁に一定の処分を求める)
② 再度の申請
• 審査請求で指摘された問題点を改善して再申請
Q6. 特定行政書士と弁護士、どちらに依頼すべきですか?
A. 段階によって適切な専門家が異なります。
① 特定行政書士が適しているケース
• 許認可申請の段階から一貫してサポートを受けたい
• 行政不服審査法に基づく審査請求・異議申立て段階
• 行政手続きの専門性を重視したい
• 費用を抑えたい
② 弁護士が必要なケース
• 審査請求が棄却され、裁判所での行政訴訟を提起する段階
• 損害賠償請求も併せて検討している
• 刑事事件に発展する可能性がある
実務では、審査請求段階では特定行政書士、訴訟段階では弁護士と、段階に応じて専門家を使い分けるのが効率的です。
8. 今後の課題と解決への取り組み
〈 課題1:制度の認知度向上 〉
特定行政書士制度は2014年に創設され、2026年の法改正でさらに拡充されましたが、一般市民や中小企業経営者への認知度がまだ十分ではありません。
「行政の処分に不服があっても諦めるしかない」と考えている方が多いのが現状です。
【 解決への取り組み 】
• 行政書士会による市民向けセミナーの開催
• 自治体の相談窓口との連携強化
• ウェブサイトやSNSでの情報発信
• 無料相談会の定期開催
〈 課題2:行政機関側の対応の標準化 〉
行政機関によっては、特定行政書士との協議や審理手続きに慣れていないケースがあります。
【 解決への取り組み 】
• 行政機関との勉強会・意見交換会の実施
• 審理手続きの標準化に向けた提言
• 好事例の共有と横展開
〈 課題3:デジタル化への対応 〉
デジタル庁が推進する行政手続きのDX化に伴い、オンラインでの審査請求への対応が求められています。
【 解決への取り組み 】
• 電子申請システムへの対応体制整備
• オンライン相談体制の充実
• 電子署名・電子証明書の活用
• クラウドベースでの書類管理システム導入
➡ 参考:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」
〈 課題4:他士業との連携強化 〉
複雑な案件では、弁護士、税理士、社会保険労務士などとの連携が不可欠です。
【 解決への取り組み 】
• 士業間のネットワーク構築
• 共同セミナーの開催
• ワンストップサービス体制の整備
9. 特定行政書士に相談すべきタイミング
以下のような状況に該当する方は、早めに特定行政書士にご相談ください。
① 申請段階での相談
• 「この申請、本当に通るか不安だ」
• 「過去に同じ申請で不許可になった経験がある」
• 「行政庁から事前相談で難色を示された」
→ 申請前から特定行政書士が関わることで、不許可のリスクを大幅に減らせます。
② 不許可・不利益処分を受けた直後
• 不許可通知書が届いた
• 営業停止処分を受けた
• 許可取消しの通知が来た
• 指名停止処分を受けた
→ 期限(3か月)があるため、できるだけ早くご相談ください。
③ 行政庁の対応に疑問を感じたとき
• 「役所の説明が納得できない」
• 「法律の解釈が間違っているように思える」
• 「他の事例と比べて不公平な扱いを受けている」
→ 行政の判断が必ずしも正しいとは限りません。専門家の客観的な意見を聞くことが重要です。
10. まとめ:あなたの権利を守る「身近な法律家」として
行政の処分に納得がいかないとき、「役所の決定だから仕方ない」と諦める必要はありません。
特定行政書士は、あなたの正当な権利を守るための専門家です。
2026年1月の法改正により、特定行政書士の活躍の場はさらに広がりました。
本人が申請した案件でも、途中から代理人として参画できるようになったことで、より多くの方の権利救済が可能になっています。
特定行政書士は、通常の許認可申請から不服申立てまでワンストップ対応が可能です。
• 建設業許可、産業廃棄物処理業許可、各種営業許可など
• 農地転用、開発許可などの土地利用関連手続き
• 不許可処分・不利益処分への審査請求代理
• 行政庁との交渉・意見陳述
こんな方は特定行政書士へご相談ください。
• 許認可申請が不許可になってしまった方
• 営業停止などの不利益処分を受けた方
• 行政庁の判断や対応に疑問を感じている方
• 申請がなかなか進まず困っている方
• 「自分で申請したが、うまくいかなかった」という方
行政手続きは複雑で、専門知識がないと適切な対応が難しいものです。
しかし、適切な手続きを踏めば、不当な処分を覆せる可能性は十分にあります。
特定行政書士は、あなたのビジネスと生活を守るパートナーとして、迅速かつ丁寧に対応いたします。
出典・参考
• 日本行政書士会連合会「特定行政書士制度について」
• 日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について
• 総務省「行政不服審査法」
• 総務省「行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果」
• e-Gov法令検索「行政書士法」
• e-Gov法令検索「行政不服審査法」
• デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」
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※本記事は令和8年2月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。