〈 こんな疑問を持ったことはありませんか? 〉
「山はどこでも入れると思っていた」
「農家に頼まれたから大丈夫だと思った」
「有害鳥獣捕獲の許可を持っているから問題ないはず」
じつは、こうした“思い込み”が、わな猟をめぐるトラブルの火種になっていることが少なくありません。
ここ南魚沼・湯沢・十日町など魚沼地域では、イノシシやシカによる農作物への被害が年々深刻化しており、「わな猟(くくりわな・箱わな)」による獣害対策の重要性はますます高まっています。
一方で、設置場所の選定ミスや土地所有者への確認不足が、民事・刑事両方の法的リスクを生むことを、きちんと理解しているハンターや農家の方はまだ多くありません。
本記事では、行政書士の視点から、わな猟における「土地の無断使用と不法侵入のリスク」「土地使用同意書の作成方法」「行政手続きの流れ」「南魚沼・周辺地域特有の注意点」「よくある質問」などを2026年4月現在の最新情報をもとに、わかりやすく解説します。
1. わな猟で「不法侵入」になるってどういうこと?
〈 「山はみんなのもの」は大きな誤解 〉
「人が入らないような山奥だから、誰の土地か関係ない」——そう思っていたとしたら、それは大きな誤解です。
日本では、たとえ深い山林であっても、国有地・都道府県有地・市町村有地・個人の私有地・法人所有地のいずれかに必ず帰属しています。
「所有者がわからない土地=誰でも入っていい土地」ではありません。
〈 刑事罰にもなりうる「不法侵入」 〉
他人の土地に無断で立ち入る行為は、状況に応じて以下の法律に抵触する可能性があります。
■ 住居侵入罪(刑法第130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処する。」
この「人の看守する邸宅」には、施錠や管理がなされている山林・農地も含まれると解釈される場合があります。
➡ 参考:e-Gov法令検索「刑法」(第130条)
■ 軽犯罪法第1条第32号
「入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由なく入る行為」は軽犯罪法違反にもなりえます。
➡ 参考:e-Gov法令検索「軽犯罪法」(第1条第32号)
これらの法律に基づき、わな猟のために他人の土地へ無断で立ち入り、わなを設置する行為は、刑事罰の対象になりうるだけでなく、民事上の不法行為(損害賠償)にもなる可能性があります。
「まさか自分が…」と思った時にはもう遅い、というケースも現実にあるのです。
2. 知らないと危ない! 鳥獣保護管理法で定められた「設置禁止エリア」
わな猟そのものも、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」によって厳格にルールが定められています。
➡ 参考:環境省「鳥獣保護管理法の概要」
〈 わな猟が法律上禁止されている場所 〉
以下の場所では、原則として狩猟(わな猟を含む)を行うことができません。
• 鳥獣保護区・休猟区
• 公道(林道・農道・その法面を含む)
• 社寺境内・墓地
• 都市公園など、特定の環境保全地域
• その他、環境省令で定める区域
〈 必ず「占有者の承諾」が必要な場所 〉
さらに、鳥獣保護管理法第17条には次のように定められています。
「垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地または作物のある土地において、鳥獣の捕獲等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。」
➡ 参考:法令リード「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(第17条)
つまり、フェンスや柵で囲まれた農地・山林や、作物が植わっている土地でわなを設置するには、必ず事前に土地の占有者(所有者や管理者)の承諾が必要です。
この規定に違反した場合も、鳥獣保護管理法上の罰則対象となります。
3. 「有害鳥獣捕獲許可」があれば他人の土地に入っていい?
行政書士として相談を受ける中でもっとも多い誤解の一つが、これです。
➤ 結論
「有害鳥獣捕獲許可」は、その鳥獣を捕獲してよいという行政上の許可であり、他人の土地への立ち入りや使用を認める許可ではありません。
市町村や都道府県から有害鳥獣捕獲の許可を受けていても、土地の占有者(所有者・管理者)の承諾なしに立ち入ることは、別途「不法侵入」になりうるのです。
許可の効力と土地利用の権原は、別々の問題として考える必要があります。
許可を取った後に土地の承諾取得を忘れてしまうケースが実際に起きています。
「許可があるから大丈夫」ではなく、「許可+土地の承諾」の両方がそろって初めて、適法なわな猟が可能になるのです。
4. トラブルを防ぐ「土地使用同意書」の作り方
口約束でわなを設置していると、後から「そんな場所まで入っていいとは言っていない」「わなで怪我をした」などのトラブルに発展する可能性があります。
「土地使用(入山)同意書」を書面で作成することが、自分自身を守る最大の手段です。
〈 同意書に盛り込むべき5つのポイント 〉
① 当事者の特定
土地所有者(または管理者)の氏名・住所と、わなを設置するハンター(設置者)の氏名・住所・登録番号を明確に記載します。
② 設置場所の特定
「○○番地付近の山林」だけでは曖昧です。
地番(登記簿上の地番)を明記し、可能であれば位置図・地図を添付してピンポイントで場所を確定します。
法務局で公図を取得して添付するとより確実です。
③ 設置期間
「いつからいつまで」という期間を明確に定めます。
猟期内(通常11月15日〜翌年2月15日頃)または有害鳥獣捕獲許可の有効期間内に限定するなど、具体的に記します。
④ 責任の所在の明確化
第三者(山菜採りの方など)がわなにかかって負傷した場合や、土地に損害を与えた場合の責任負担者を明記しておきます。
設置者が賠償責任保険(ハンター保険等)に加入している旨を記すと、土地所有者の安心にもつながります。
⑤ 撤去の条件
期間終了後の速やかな撤去義務と、所有者から申し出があった場合の速やかな対応を明記します。
わなの設置忘れや放置は、事故の原因にもなります。
〈 なぜ「書面」でないといけないのか 〉
南魚沼・魚沼地域では、土地の所有者が東京などの都市部に移住してしまい、地元不在の「不在地主」となっているケースが多くあります。
また、「親戚の山だと思って入ったら、境界が違って隣地だった」「相続が未了でだれが所有者か不明だった」というケースも、決して珍しくありません。
書面として記録を残すことで、後から「言った・言わない」という争いを防ぎ、万一のトラブル時にもあなた自身の正当性を証明する証拠になります。
➡ 同意書については「こちらの記事もおすすめ」
5. わな猟を始めるまでの手続きの流れ(免許取得〜設置まで)
STEP 1 : わな猟免許の取得
わな猟を行うには、都道府県知事が実施する「わな猟免許試験」に合格する必要があります。
試験は「知識試験」「適性試験」「技能試験」の3分野からなります。
新潟県では、令和8年(2026年)度も年間複数回、試験が実施されます(受験資格は18歳以上)。
➡ 参考:新潟県「令和8年度狩猟免許試験」
STEP 2 : 狩猟者登録
免許取得後、実際に狩猟を行う都道府県(新潟県など)に「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納める必要があります。
登録証の交付には日数がかかるため、猟期開始前に余裕をもって手続きしましょう。
➡ 参考:新潟県「新潟県内にお住まいの方の狩猟者登録について」
➡ 狩猟免許については「こちらの記事もおすすめ」
STEP 3 : 設置場所の選定と土地所有者の確認
わなを設置したい場所の土地所有者を特定します。
法務局で「公図」や「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得することで、土地の所有者・地番・面積などを確認できます。不明な場合は、地域の農林課や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
STEP 4 : 土地使用同意書の締結
前章で説明した内容をもとに、土地所有者との書面による同意書を作成・締結します。
STEP 5 : わなの設置と標識の掲示
わなを設置する際は、設置場所に標識(氏名・住所・電話番号・狩猟者登録番号等を記載したもの)を必ず掲示することが鳥獣保護管理法施行規則で義務付けられています。
標識がないと法律違反になります。
STEP 6 : 毎日の見回り
設置したわなは毎日必ず見回りを行うことが、鳥獣保護管理法施行規則により求められています。
誤捕獲された場合の迅速な対応や、動物への不必要な苦痛を与えないためにも、見回りの徹底は倫理的にも重要です。
6. 南魚沼・湯沢・十日町エリアで気をつけたい特有の注意点
① 雪解け後の「境界不明」と意図せぬ侵入
2026年4月現在、ちょうど雪解けが進む季節です。
豪雪地帯である南魚沼・湯沢・十日町では、冬の積雪によって柵や境界杭、立入禁止の標識が倒壊・埋没してしまうことが多く、「雪が解けたら、知らない間に隣地に入っていた」というトラブルが起きやすい時期です。
雪解け後にわなを設置・再設置する際は、必ず土地の境界を再確認してから行動することが重要です。
また、4月から5月にかけては山菜採りの入山者が急増します。
公道から見えない山林の奥でも、入山者が誤ってわなに触れる危険があります。
わなの設置場所・標識の掲示・周知方法には、例年以上の注意が必要です。
② 不在地主・所有者不明土地への対応
南魚沼・魚沼エリアでは、過疎化・高齢化の進行とともに、所有者が遠方に転出したり、相続未了のまま放置されている農地・山林が増えています。
2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されましたが(不動産登記法改正)、依然として現状では所有者不明の土地も多く存在します。
こうした土地でわなを設置したい場合、「所有者がわからないから、そのまま仕掛けてしまおう」は絶対NGです。
➤ 想定例(参考)
南魚沼市内の耕作放棄地でわなを設置しようとした際、土地所有者が不明であったため、まず市の農林課に相談。
固定資産税の管理担当窓口から土地所有者の情報照会を行い、遠方在住の相続人を特定。
行政書士が書面を作成し、郵送にて同意を取得した後に適法に設置を行った、というようなケースが想定されます。
③ 南魚沼市の有害鳥獣捕獲支援制度
南魚沼市では、農作物を守るための有害鳥獣捕獲活動を支援する補助金・報奨金制度があります。
詳細は年度ごとに更新されるため、必ず市の公式サイトや担当窓口でご確認ください。
➡ 参考:南魚沼市「鳥獣被害」
補助金・報奨金を受け取るためには、市への事前登録・適切な報告書の提出が不可欠です。
「捕獲した後に申請すればいい」ではなく、事前の登録・許可申請が求められますので、早めの手続きが重要です。
④ 新潟県の狩猟免許・有害鳥獣捕獲制度について
新潟県全体の狩猟免許・有害鳥獣捕獲許可に関する窓口は、新潟県環境局環境対策課自然共生室(鳥獣管理係)が担当しています。
➡ 参考:新潟県「令和8年度狩猟免許試験・講習会・研修会について」
7. 行政書士に「できること」 ・ 「できないこと」
わな猟に関する手続きやトラブル予防において、行政書士はどのようなサポートができるのでしょうか。
整理してお伝えします。
〈 ✔ 行政書士が対応できること 〉
・ 各種申請書類の作成代行
狩猟者登録申請や有害鳥獣捕獲許可申請など、行政機関への提出書類の作成をサポートします。
書類の不備による差し戻しを防ぎ、スムーズな許可取得を支援します。
・ 土地使用同意書・入山承諾書の作成
法的効力の高い書面を起案します。
当事者間の認識のズレを防ぎ、トラブルが起きた際の証拠としても機能するよう、内容を整理して作成します。
・ 土地所有者の調査(公図・登記事項証明書の取得)
法務局への申請を代行し、土地の権利関係を整理します。
所有者が不明な場合の調査も行政書士の得意分野です。
・ 地域コミュニティへの説明資料の作成
地元自治会・農業委員会などへの説明資料(捕獲活動の概要・安全対策・連絡先一覧など)の作成をサポートします。
〈 行政書士にできないこと 〉
・ 法的紛争の代理(弁護士業務)
すでに「不法侵入だ」と訴えられ、裁判や示談交渉が必要な段階になった場合の代理人業務は、弁護士法により弁護士にしかできません。
この段階になってから専門家を探すのでは、時間的にも費用的にも大変です。
・ 狩猟行為そのもの
行政書士が代わりにわなを設置したり、捕獲したりすることはできません。
「トラブルになってから弁護士へ」ではなく、「トラブルになる前に行政書士へ」。
これが、コストを抑えながら安全・安心に活動を続けるための鉄則です。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 林道の脇にわなを仕掛けても大丈夫ですか?
A. 林道(公道に指定されているものを含む)の路面や法面は、原則として狩猟が禁止されている場所です。
また林道脇であっても、隣接する土地が私有地である場合は、所有者の承諾なく立ち入ることはできません。
まず土地の種別(公道か私道か、公有地か私有地か)を確認することが先決です。
Q2. 「有害鳥獣捕獲許可」を取れば、他人の土地に自由に入れますか?
A. 入れません。
捕獲許可は「その鳥獣を捕獲してよい」という行政上の許可であり、他人の土地への立ち入り・使用を認めるものではありません。
土地の占有者の承諾を別途取る必要があります(鳥獣保護管理法第17条)。
Q3. 土地所有者が亡くなっていて、相続人もわかりません。
A. 法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、現在の登記名義人を確認できます。
名義人が亡くなっている場合は相続人調査が必要です。
また、市の農林課や固定資産税担当窓口に相談することで、情報の糸口をつかめることもあります。
いずれにせよ、所有者が不明だからといって無断で設置することは法的リスクが高く、絶対に避けてください。
Q4. わなを設置したことを誰かに知らせる義務はありますか?
A. 鳥獣保護管理法施行規則により、設置場所への標識(氏名・住所・電話番号・登録番号等の表示)の掲示が義務付けられています。
また、地元の猟友会や自治会への事前連絡も、トラブル防止の観点から強く推奨されます。
特に登山者・山菜採りの方が入るような場所では、目立つ位置への掲示と周知が欠かせません。
Q5. 行政書士に同意書の作成を依頼すると費用はどれくらいですか?
A. 事務所によって異なりますが、一般的な土地使用同意書の作成であれば数万円程度が相場です。
万一のトラブルで損害賠償請求(数十万〜数百万円以上になることも)や刑事手続きが生じた場合の費用と比較すれば、書面を整備しておくことは「最も安い保険」といえます。
Q6. 自分が設置したわなに第三者(通行人など)が誤ってかかってしまった場合、どうなりますか?
A. 設置者が民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
「標識を掲示していたか」「適切な場所に設置していたか」「毎日見回りをしていたか」「土地所有者の承諾を得ていたか」などが責任の有無の判断基準になります。
万一に備え、ハンター保険(猟友会が窓口となる賠償保険)への加入と書面による同意書の整備を強くお勧めします。
9. 今後の課題と解決策のヒント
〈 ハンターの高齢化と担い手不足 〉
農林水産省の資料によると、全国のシカ・イノシシ・サルによる農作物被害額は依然として年間100億円を超える水準が続いており、わな猟を含む適切な個体数管理の必要性はむしろ高まっています。
一方で、ハンターの高齢化・減少が全国的な課題となっており、新潟県でも担い手確保のための補助制度(新規取得支援など)が設けられています。
〈 所有者不明土地問題への対応 〉
南魚沼・魚沼地域のような過疎化が進む地域では、「誰がどこの土地を管理しているかわからない」という問題が、わな猟の活動エリアを制限する要因の一つになっています。
2024年の相続登記義務化は一つの前進ですが、既存の未登記・放置土地については引き続き課題が残ります。
➤ 解決策のヒント(案):
• 自治体主導の土地調査と一括同意の仕組みの構築
一定の区域内について、自治体が土地所有者に対して有害鳥獣捕獲活動への「事前一括同意」を取得する仕組みを整備する動きが一部の自治体で始まっています。
• GIS(地理情報システム)の活用
土地の境界や所有者情報をデジタルマップ上で可視化し、ハンターが活動エリアを事前に確認できる環境づくり。
• 行政書士による土地調査の強化
行政書士が「土地の権利調査の専門家」として、自治体・ハンター・土地所有者の三者間をつなぐコーディネーター役を担うことが、地域の獣害対策を加速させる鍵の一つです。
10. まとめ : 活動を守る「6つのチェック」——設置前に必ず確認すべきこと
わな猟は、農村を守り、自然と人間が共生するための大切な活動です。
しかし、「設置場所を間違えた」「口約束だけで仕掛けてしまった」といった小さな油断が、不法侵入・損害賠償・法律違反という大きなトラブルに発展するリスクをはらんでいます。
チェックリスト(設置前に確認!)
• わな猟免許と狩猟者登録(または有害鳥獣捕獲許可)は取得済みか
• 設置場所は鳥獣保護管理法上の禁止区域・制限区域に該当しないか
• 設置場所の土地所有者・占有者を確認し、書面で承諾を得たか
• わなに標識(氏名・住所・電話番号・登録番号)を掲示したか
• 毎日の見回り体制が整っているか
• ハンター保険(賠償保険)に加入しているか
「この場所、設置して大丈夫かな?」
「土地の所有者が誰なのかわからない…」
「同意書を作っておきたいけど、どうすればいい?」
そう感じたとき、ひとりで悩まず、専門家に相談することが最善の近道です。
【 行政書士へのご相談について 】
行政書士は以下の内容をサポートいたします。
• 土地使用(入山)同意書の作成
• 有害鳥獣捕獲許可申請書の作成代行
• 狩猟者登録に関する書類サポート
• 土地所有者の調査(公図・登記事項証明書の取得)
• 地元自治会・農業委員会への説明資料作成
行政書士は、あなたの狩猟活動を法的な側面からバックアップいたします。
まずはお気軽に、お近くの行政書士などの専門家ご相談ください。
出典・参考
• e-Gov法令検索「刑法」(第130条)
• e-Gov法令検索「軽犯罪法」(第1条第32号)
• 環境省「鳥獣保護管理法の概要」
• 法令リード「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(第17条)
• 新潟県「令和8年度狩猟免許試験」
• 新潟県「令和8年度狩猟免許試験・講習会・研修会について」
• 新潟県「新潟県内にお住まいの方の狩猟者登録について」
• 南魚沼市「鳥獣被害」
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