はじめに : この記事で分かること
この記事は、次のような方に向けて書いています。
• 技能実習生や特定技能外国人を雇用しているが、災害時の安全対策が後手に回っていると感じている経営者様
• ハザードマップや避難訓練の案内を渡してはいるが、本当に外国人スタッフに伝わっているか不安な人事・総務担当者様
• 地域に外国人住民が増えてきて、地域防災計画の見直しが必要だと感じている自治会・行政の担当者様
近年、日本で暮らす外国人は増加の一途をたどっています。
出入国在留管理庁によれば、2025年6月末時点の在留外国人数は過去最高を更新しています
➡参考:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
新潟県南魚沼市・十日町市周辺でも、農業・食品加工・製造業を支える多くの特定技能外国人や技能実習生が活躍しています。
一方で、こうした外国人住民が「言葉の壁」や「文化の違い」から、命を守る情報を受け取れない「災害時情報弱者」になりやすいという深刻な課題があります。
この問題を解決する一つの有力な手段が、「外国人リーダーを防災担当に任命する」という取り組みです。
本記事では、行政書士の視点から、この取り組みのメリット・手続きの流れ・必要書類・よくある失敗例・行政書士ができることまで、具体的に解説します。
1. この地域で想定される相談例 : 南魚沼・十日町エリアの実情
〈 豪雪と地震、二重のリスクを抱える地域 〉
南魚沼市・十日町市は、全国でも有数の豪雪地帯です。
加えて、2004年の新潟県中越地震(最大震度7)、2007年の新潟県中越沖地震という大規模地震を経験しており、地域の防災意識は全国的に見ても高い水準にあります。
しかし、この”防災意識の高さ”が日本語を前提として構築されている点に大きな問題があります。
想定される相談例としては、次のようなものが挙げられます。
【 相談例 ① : 豪雪時の孤立不安 】(想定例)
雪崩危険箇所の地図や除雪ルール、停電時の対応方法などが、日本語の文書でしか配布されていない。
「母国語で教えてもらえていたら、あの時もっと安全に行動できた」という声が外国人スタッフから上がっている。
【 相談例 ② : SNSのデマによるパニック 】(想定例)
地震発生後にSNS上で「外国人は避難所に入れない」という根拠のない情報が拡散。
日本語が十分に読めない一部の外国人が誤情報を信じてしまい、危険な自宅に留まろうとした事例。
同国人の間で一気に情報が広まる傾向がある。
【 相談例 ③ : 避難所でのコミュニケーション不安 】(想定例)
「言葉が通じなくて怖い」「食事や生活ルールが分からない」という心理的な壁から、避難所に行かずに車中泊を選ぼうとした外国人がいた。
低体温症のリスクもあり、企業として大きな不安を感じた。
これらの問題に共通するのは、「日本人のリーダーが日本語で説明するだけでは解決しない」という点です。
信頼関係のある「同国人リーダー」が、母国語で正確かつ迅速に情報を伝えることで、初めてパニックの抑止と適切な避難行動が実現します。
〈 なぜ「外国人リーダー」が有効なのか 〉
総務省が公表している「多文化共生推進プラン」でも、外国人を「支援を受ける対象」としてだけでなく「防災の担い手」として活用することの重要性が強調されています。
➡ 参考:一般財団法人 自治体国際化協会(CLAIR)「防災・減災のための多言語支援の手引き2023)」
同国人コミュニティには独自の情報伝達ネットワーク(LINEグループ・SNS・寮内の口コミ等)があります。
そのネットワークを、正確な情報を伝える回路として機能させることが外国人リーダー制度の核心です。
2. 外国人防災リーダーを任命・運用するための手続きの流れ
具体的にどのようなステップで進めればよいのか、実務的な観点から解説します。
♦ ステップ 1 : 候補者の選定と意思確認
まず最優先すべきは、「コミュニティ内で信頼されている人物かどうか」です。
日本語能力も大切ですが(N3程度以上が望ましい)、それ以上に同僚や同国人から「この人の言葉なら信じられる」と思われているかどうかが鍵です。
選定基準の目安:
• 日本語能力:N3相当以上(避難指示・警報などの緊急用語を理解できること)
• コミュニティ内での信頼関係と発信力
• 責任感があり、継続的に関わる意欲があること
• スマートフォンを使いこなせること(緊急連絡・SNS活用のため)
意思確認は書面で行い、後述する「防災担当指名書」に繋げます。
♦ ステップ 2 : 防災研修の実施
任命するだけでは機能しません。
リーダー自身が日本の災害の特性を正しく理解していることが大前提です。
研修で押さえるべき主な内容は次のとおりです。
• 日本の自然災害の種類と特徴(地震・豪雪・洪水・土砂崩れ)
• 警戒レベルと避難情報の意味(警戒レベル1〜5、避難指示・緊急安全確保など)
• ハザードマップの読み方と地域の危険箇所
• 避難所の場所・利用ルール・外国人の受け入れ体制
• 安否確認の方法(災害用伝言板・SNSグループ活用など)
内閣府では外国人向けの減災ポイントをまとめた多言語資料を公開しています。
➡ 参考:内閣府「外国人のための減災のポイント」
また、自治体国際化協会(CLAIR)の「災害時多言語表示シート」は、避難所での掲示物として非常に有用です。
研修は、行政書士や地域の国際交流協会・消防署などと連携して実施することで、内容の正確性と信頼性が高まります。
♦ ステップ 3 : 役割と動き方の明確化
「何かあったら頼む」というあいまいな依頼では機能しません。
「誰が・何を・いつ・どこで」を事前に書面で決めておくことが、実際の有事に役立ちます。
役割の具体例:
• 地震発生直後:グループLINEで「○○の指示に従って下さい」と母国語で即時発信
• 避難所移動時:外国人スタッフを安全な場所まで先導し、避難所での手続きをサポート
• 避難所内:日本語のアナウンスを通訳し、食事・ルール・支援物資の情報を共有
• 復旧期:各種支援制度(住まいの相談・在留手続き等)の情報を収集して共有
♦ ステップ 4 : 職場・地域への周知
リーダーがいることを周囲の日本人スタッフや地域住民に周知し、「この方が外国人コミュニティの防災担当です」という認知を広めることが重要です。
有事の際にリーダーへの協力・連携がスムーズになります。
防災訓練にリーダーを参加させ、日本人スタッフとともに避難経路を確認する機会を設けることも効果的です。
♦ ステップ 5 : 定期的な見直しと訓練
制度は一度作ったら終わりではありません。
年に一度の防災訓練時に、外国人リーダーが実際に動けるか確認し、担当者が変わった場合には速やかに引き継ぎを行う仕組みを整えましょう。
3. 準備すべき書類・チェックリスト
制度として機能させるためには、以下の書類を整備しておくことをお勧めします。
行政書士はこれらの書類作成をサポートできます。
| 書類名 | 内容・目的 |
| 防災担当指名書 | 誰をリーダーに指名したか、責任の所在を明確にする社内文書 |
| 緊急連絡網(多言語版) | 災害時の連絡系統図。日本語・母国語の両方で作成 |
| 多言語防災マニュアル | 地域の危険箇所・避難場所・避難所ルールを記した独自マニュアル |
| 在留カード情報の管理 | 緊急時の身元確認用(個人情報として適切に管理) |
| 特定技能 1号支援計画書(防災対応を含む版) | 特定技能外国人を雇用している場合、支援計画に防災支援の内容を盛り込むことが望ましい |
特に特定技能外国人を雇用している事業者は、1号特定技能外国人支援計画の作成が義務付けられています。
支援計画には生活オリエンテーションや相談対応などの義務的支援10項目が定められており、防災に関する情報提供もこの枠組みの中で実施することが推奨されます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
また、2025年4月の制度改正から、特定技能所属機関は市区町村の共生施策を踏まえた支援計画の策定も求められるようになりました。
地域の防災計画への対応も、この流れに沿って整備することが重要です。
4. 「外国人防災リーダー制度」5つのメリット
♦ メリット 1 : 母国語による正確な情報伝達でパニックを防ぐ
最大のメリットはここです。
日本語が不十分な外国人にとって、緊急時の音声アナウンスや掲示物は理解困難です。
同国人リーダーが母国語で「今すぐ○○避難所に移動してください」と伝えることで、正確な情報が迅速に届き、誤情報による混乱・パニックを防ぐことができます。
♦ メリット 2 : SNSデマへの対抗力が高まる
外国人コミュニティでは、SNSを通じた情報共有が非常に活発です。
大規模災害時にはデマも多く飛び交います。
普段からリーダーとして信頼されている人物が公式情報を母国語で発信することで、デマに惑わされるリスクを大幅に下げることができます。
♦ メリット 3 : 企業のリスク管理・コンプライアンス向上
外国人労働者に対する安全配慮義務は、労働契約法第5条で定められています。
万が一の際に適切な措置を取っていなかった場合、企業として責任を問われる可能性があります。
防災リーダー制度を整備することは、「会社として外国人の安全を真剣に考えている」という具体的な証拠となります。
♦ メリット 4 : 外国人スタッフの定着率・モチベーション向上
「自分たちのことを考えてくれている会社だ」と感じることは、外国人スタッフの安心感や職場への帰属意識に直結します。
防災体制の整備は、採用広報・定着率向上の観点からも大きな効果が期待できます。
♦ メリット 5 : 地域との共生関係の構築
外国人リーダーが地域の防災訓練や自治会活動に参加することで、地域住民との顔の見える関係が生まれます。
これは「外国人が地域に溶け込む」きっかけとなり、多文化共生社会の実現という国の方針とも合致します。
➡ 参考:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和7年度改訂)」
5. よくある失敗例と具体的な対処法
♦ 失敗例 ① 情報の「丸投げ」
➤ 状況
「リーダーだから、あとは任せた」と言って、日本語の資料をそのまま渡すだけにしている。
➤ リスク
リーダーが誤って解釈した内容を母国語で拡散してしまい、結果として誤情報が一気にコミュニティ内に広まる。
➤ 対処法
必ず「やさしい日本語」で記載された公式情報をベースに、日本人担当者とリーダーが一緒に翻訳内容を確認するプロセスを設ける。
内閣府が公開している「外国人への災害情報の発信について(15言語対応説明資料)」なども活用しましょう。
➡ 参考:内閣府「防災情報のページ」
♦ 失敗例 ② 一人への過度な負担集中
➤ 状況
リーダーが優秀だからという理由で、24時間・すべての対応を一人に任せてしまう。
➤ リスク
有事の際にリーダー自身が疲弊・パニックになり、機能しなくなる。
そのリーダーが不在の時に大規模災害が起きた場合に全く動けない。
➤ 対処法
必ずサブリーダーを1〜2名育成しておく。
また、新潟県が整備している多言語相談窓口や、自治体の相談体制とも連携することで、リーダー一人への依存を減らせます。
♦ 失敗例 ③ 「名ばかりリーダー」問題
➤ 状況
書類上は任命したが、研修も実施せず、避難訓練にも参加させていない。
➤ リスク
実際の災害時に、リーダー自身が何をすべきか分からず混乱する。
周囲からの信頼も得られない。
➤ 対処法
年1回以上の防災研修と避難訓練への参加を義務づける。
可能であれば地域の消防署主催の訓練に一緒に参加させることが効果的です。
♦ 失敗例 ④ 制度の「周知不足」
➤ 状況
リーダーを決めたことを会社内で共有したが、日本人の正社員スタッフにはその存在が伝わっていない。
➤ リスク
有事の際に日本人スタッフがリーダーの存在を知らず、連携が取れない。
➤ 対処法
社内の防災マニュアルや緊急連絡網に「外国人防災リーダー」の名前と連絡先を明記し、全スタッフに周知する。
6.行政書士としての注意点 : 「できること」・「できないこと」
〈 ✔ 行政書士がサポートできること 〉
① 書類の作成と整備
• 特定技能1号外国人支援計画書の新規作成・更新・変更届出
• 防災担当指名書・多言語緊急連絡網などの社内書類の作成サポート
• 防災規定や就業規則への防災条項の追加(社会保険労務士との協働が必要な場合あり)
② 在留資格に関するアドバイス
• 災害等で企業が操業困難になった際の在留資格に関する相談
• 転職・離職時の在留手続きのサポート
• 在留期間更新・変更に必要な手続きの代行
③ 自治体・制度との橋渡し
• 補助金申請のサポート(※各自治体の制度は変動するため、都度確認が必要)
• 地域の防災計画への外国人参画に関する提言・調整のお手伝い
④ 情報提供と相談対応
• 支援計画に防災対応を盛り込む際の法的根拠の確認
• 外国人雇用に関する法令遵守のチェックと改善提案
〈 ✖ 行政書士にできないこと(重要) 〉
• 現場での救助活動・消火活動 : これは消防・警察・救急の業務です
• 医療行為・診断 : 被災者の治療は医療機関が担います
• 法律事件に関する代理 : 弁護士業務との境界には注意が必要です
• 社会保険・労働保険手続きの代行(原則) : 社会保険労務士の業務となります
行政書士は「書類と制度のプロ」です。
外国人防災リーダー制度を「仕組みとして組織に組み込む」プロセスで、法的根拠に基づいた適切なサポートを提供できます。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 外国人リーダーに何か特別な資格は必要ですか?
A. 特に法律で定められた資格は不要です。
ただし、地域によっては自治体が「防災リーダー認定証」を発行している場合もあります(※各自治体に要確認)。
日本語能力試験N3以上のスキルがあると、緊急用語の理解や日本人との連携がしやすくなります。
Q2. リーダーへの報酬は必要ですか?
A. 法律上の義務はありませんが、通常業務に加えて防災の役割を担ってもらうため、「防災リーダー手当」などの形で報いることが、制度の持続性と本人のモチベーションに大きく影響します。
金額は企業規模や役割に応じて設定してください。
なお、報酬額の設定と在留資格との関係については、専門家にご確認ください。
Q3. 特定技能外国人以外(技能実習生など)にも適用できますか?
A. もちろんです。
技能実習生・永住者・家族滞在ビザの方など、在留資格にかかわらず「外国人防災リーダー」の仕組みは導入できます。
ただし、特定技能1号の場合は支援計画への盛り込みが義務的支援の枠組みとも関連しますので、特に整備しやすい制度があります。
Q4. 小さな会社でもできますか?
A. 外国人スタッフが5人未満の小規模事業所でも導入は可能です。
むしろ規模が小さいほど「顔が見える関係」での防災体制が作りやすいとも言えます。
書類作成から研修実施まで、行政書士が伴走しますのでご安心ください。
Q5. 外国人がSNSで誤情報を発信してしまった場合、企業は責任を取る必要がありますか?
A. 個人のSNS発信に関しては原則として個人の責任ですが、リーダーとして任命した場合の発信内容については、企業が確認・管理する体制を整えることが望ましいです。
この点の仕組みづくりについても、行政書士がご相談を承っています。
8. 今後の課題と解決策(案)
♦ 課題 1 : リーダーへの動機付けと継続性
現状では、防災リーダーの役割は善意・使命感に依存しがちです。
➤ 解決策(案)
企業として「防災リーダー手当」の新設、自治体として「防災リーダー認定証」の発行によるステータス付与、さらに就業規則・支援計画への正式な位置づけが有効です。
♦ 課題 2 : リーダーの異動・帰国時の引き継ぎ
特定技能・技能実習などは在留期限があり、担当者が定期的に入れ替わります。
➤ 解決策(案)
「防災リーダー育成プログラム」を常時稼働させる仕組みを作り、後継者を継続的に育成します。
マニュアルを文書化し、属人化しない体制を整えることが重要です。
♦ 課題 3 : 多言語対応ツールの整備コスト
多言語マニュアルの作成・更新には費用と手間がかかります。
➤ 解決策(案)
内閣府・CLAIR(自治体国際化協会)・新潟県国際交流協会(NICE)が公開している無料の多言語ツールを積極的に活用することで、コストを大幅に抑えられます。
行政書士がこれらのツール活用を含めた体制構築をサポートします。
参考:
• 内閣府「防災情報のページ」(外国人への災害情報の発信について(15言語対応))
• 一般財団法人 自治体国際化協会(CLAIR)「防災・減災のための多言語支援の手引き2023)」
• 一般財団法人 自治体国際化協会(CLAIR)「災害時多言語表示シート」
9. まとめ : 「外国人防災リーダー制度」は企業のリスク管理戦略である
外国人リーダーを防災担当に据えることは、単なる「善意の取り組み」ではありません。
これは、外国人スタッフの命を守るという安全配慮義務の履行であり、企業としてのリスク管理戦略です。
南魚沼・十日町という豪雪と地震リスクを抱えた地域で、外国人スタッフが実際の有事に正しく動けるかどうかは、日頃の仕組みづくりにかかっています。
「リーダーを誰にするか」から「支援計画書への盛り込み方」まで、何から始めればいいか分からない場合でも、行政書士が制度設計の最初のステップからご一緒します。
【 この記事のポイントまとめ 】
• 外国人リーダーは「防災情報伝達の核」として機能する
• 制度化には書類整備が不可欠(支援計画・指名書・マニュアル)
• 失敗しないためには「研修・役割明確化・周知」の3点が鍵
• 行政書士は書類作成・在留資格相談・制度設計で伴走できる
【 行政書士へのご相談・お問い合わせについて 】
行政書士は、外国人を雇用する企業様向けに、以下のサービスを提供いたします。
• 特定技能1号外国人支援計画書の作成・更新・変更届出
• 外国人防災体制の構築コンサルティング(書類整備・研修設計のサポート)
• 在留資格に関する各種申請・手続き代行
「何から手をつければいいか分からない」という経営者様・担当者様も、まずはお気軽にお近くの行政書士へご相談ください。
南魚沼の豊かな地域を、外国人も日本人も共に守るための仕組みを一緒に作りましょう。
参考・出典
• 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和7年度改訂)」
• 出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
• 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
• 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」
• 内閣府「防災情報のページ」(外国人への災害情報の発信について(15言語対応))
• 内閣府「外国人のための減災のポイント」(やさしい日本語と多言語QRコード対応)
• 内閣府「災害時に便利なアプリとWEBサイト(多国語)」
• 一般財団法人 自治体国際化協会(CLAIR)「防災・減災のための多言語支援の手引き2023)」
• 一般財団法人 自治体国際化協会(CLAIR)「災害時多言語表示シート」
• 総務省「災害時外国人支援情報コーディネーター制度に関する検討会」
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※本記事は令和8年4月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。