この記事を読んでほしい方
• 空き家になった実家の庭に、イノシシやタヌキ、アライグマなどが住み着いて困っている
• 「自分の土地なんだから、罠を仕掛けて捕まえていいんじゃないか?」と考えている
• 南魚沼市や魚沼市・十日町市など山間地域に空き家を所有していて、獣害対策に頭を悩ませている
• 行政に相談するにしても、何をどこに聞けばいいかわからない
こうした悩みをお持ちの方に向けて、行政書士の視点から法律の基礎知識・正しい手続き・相談窓口までを丁寧に解説します。
※ 2026年4月現在の情報をもとに作成しています。最新の制度・手続きについては必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
1. 南魚沼・魚沼地域で多い相談内容
南魚沼市・魚沼市・十日町市を中心とした中越山間地域では、近年、野生鳥獣による生活環境への影響が深刻化しています。
そのため、次のような相談が毎年増えています。
• 「都会に出ており、実家が空き家になった。庭が荒れ放題で、イノシシの足跡がある。どうすればいい?」
• 「床下から動物の気配がする。糞尿で匂いもひどい。業者を呼ぶ前に自分でどうにかできないか?」
• 「隣近所から『あなたの空き家のせいでサルやタヌキが来る』と苦情を受けた」
• 「害獣駆除業者に頼もうとしたが、費用が高くて踏み切れない。市役所に相談すれば無料で来てくれるのか?」
• 「市販の箱罠を買って仕掛けようとしたが、免許が要ると聞いた。どんな手続きが必要?」
南魚沼市では、農作物への被害動物としてサル・イノシシ・ハクビシンなどが記録されており、「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律」に基づき、南魚沼市鳥獣被害防止計画が策定されています。
➡ 参考:南魚沼市「鳥獣被害」(鳥獣被害防止計画・事業評価報告書)
こうした地域では、空き家の荒れた庭が野生動物の「隠れ場所」になりやすく、管理が行き届かないまま放置されると、近隣への二次被害につながることもあります。
しかし、焦って自分で罠を買って仕掛けるのは絶対にNGです。
その理由を次から詳しく説明します。
2. 「自分の土地なら無免許でもOK?」は大きな誤解
「自分が所有する庭の中のことだから、好きにしていいはず」という感覚は理解できます。
しかし、日本の法律では野生動物はその土地の所有者に帰属するものではなく、公共の財産として扱われています。
〈 鳥獣保護管理法とは何か 〉
鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、野生鳥獣の「保護」と「管理」を柱とする法律です。
「保護」とは野生鳥獣の生息数を適正な水準に増加または維持すること、「管理」は生息数を適正な水準に減少させることを指します。
➡ 参考:環境省「ecojin(エコジン)」
鳥獣保護管理法においては、環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、鳥獣の捕獲は原則として禁止されています。
➡ 参考:環境省「野生鳥獣の違法捕獲の防止」
つまり、「自分の庭で害獣が出た」という場合でも、行政からの正規の許可なしに罠を仕掛けたり捕獲したりすることは、法律違反となります。
〈 無許可で罠を仕掛けた場合の罰則 〉
違法に野生鳥獣を捕獲した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
➡ 参考:環境省「野生鳥獣の違法捕獲の防止」
重要なのは、「実際に動物がかかったかどうか」ではありません。
無許可の罠を設置した時点で違法とみなされるケースがほとんどです。
「善意で仕掛けた」「農作物を守りたかっただけ」という事情は、法的には考慮されません。
〈 アライグマ・ハクビシンも対象になる 〉
「外来種だから捕まえていいだろう」と思われる方も多いのですが、外来生物と呼ばれる、もともと日本に生息していないものであっても、野生化している鳥獣は鳥獣保護管理法の対象となります。
例えばアライグマやハクビシンなどが該当します。
ただし、特定外来生物については別途「外来生物法」に基づく対応が可能な場合もありますので、詳しくは市区町村窓口にご相談ください。
➡ 特定外来生物については「こちらの記事もおすすめ」(アライグマなど)
➡ ハクビシンについては「こちらの記事もおすすめ」
3. 正しい対処の流れ(具体的な手続きのステップ)
では、空き家の庭に野生動物が侵入している場合、どうすれば合法的に対処できるのか。
大きく分けると、「①自分で免許を取って対応する」「②市区町村や専門業者に委託する」の2つのルートがあります。
〈 ルート A : 自分で免許を取って対応したい場合 〉
♦ STEP 1|わな猟免許の取得
罠を仕掛けるためには「わな猟免許」(狩猟免許の一種)が必要です。
新潟県では毎年複数回、狩猟免許試験が実施されています。
新潟県に住所を有する試験当日20歳以上(わな猟免許を受験しようとする場合は18歳以上)の者が受験できます。
令和8年度は年4回の試験が予定されています。
➡ 参考:新潟県「令和8年度狩猟免許試験」
試験に向けては、事前に講習会への参加が推奨されています。
狩猟免許の取得を希望する県民を対象に、鳥獣保護管理法や猟具の取り扱いについての講習会が開催されており、受講費は無料でテキストも無料配布されています。
➡ 参考:新潟県「令和8年度狩猟免許取得希望者講習会について」
試験の内容は「知識試験」「適性試験」「技能試験(罠の設置など)」の3種類で、合格後に新潟県知事から免状が交付されます。
➡ 狩猟免許・銃砲所持許可については「こちらの記事もおすすめ」
♦ STEP 2|狩猟者登録と保険加入
免許を取得しただけでは狩猟はできません。
毎年度、狩猟者登録を行い、「狩猟者登録証」と「記章(バッジ)」を取得する必要があります。
また、損害賠償保険(いわゆるハンター保険)への加入(補償額3,000万円以上)が法令上の要件とされています。
♦ STEP 3|有害鳥獣捕獲許可申請(最重要)
わな猟免許を持っていても、「有害鳥獣捕獲」(農作物や生活環境への被害防止を目的とした捕獲)を行う場合は、市町村長の許可申請が別途必要です。
南魚沼市では有害鳥獣被害への対応窓口として農林課が設けられており、サル・イノシシ・ハクビシンなどの有害鳥獣に対する効果的な被害防止対策のために、被害状況の調査や相談を受け付けています。
➡ 参考:南魚沼市「鳥獣被害」(有害鳥獣被害状況調査)
【 南魚沼市の有害鳥獣関連相談窓口 】
• 窓口: 農林課 農業振興係
• 住所: 新潟県南魚沼市六日町180番地1
• 電話: 025-773-6663
※窓口・担当部署は変更になる場合がありますので、事前に南魚沼市公式サイトまたは電話でご確認ください。
〈 ルート B : 専門業者・行政の捕獲隊に委託する(最も現実的 〉
免許取得や申請の手間をかけたくない場合、または被害が緊急かつ深刻な場合は、市区町村が組織する「鳥獣被害対策実施隊」や、民間の有害鳥獣駆除業者に委託するのが最も現実的です。
南魚沼市では「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第9条の規定に基づき、南魚沼市鳥獣被害対策実施隊が設置されており、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲などで市民の生命・身体・財産に係る被害を防止するために緊急に行う必要があるものに従事しています。
➡ 参考:「南魚沼市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例」
まずは市に相談し、実施隊や委託業者を紹介してもらうことが、法的にも安全面でも最善の選択です。
4. 必要書類(自分で申請する場合)
自分でわな猟免許を取得し、有害鳥獣捕獲許可を申請する場合には、おおむね以下の書類が必要です。
市区町村ごとに書式や要件が異なりますので、必ず申請先の窓口に事前確認を行ってください。
① 有害鳥獣捕獲許可申請書
市区町村が定める様式に従い作成します。
「どの動物を」「どこで」「いつからいつまで」「何の目的で」捕獲するかを具体的に記載します。
② 狩猟免状の写し
わな猟免許を保有していることの証明書類です。
③ 捕獲実施計画書
罠の種類・設置場所(地図・図面)・設置数・期間・見回り頻度などを記載します。
④ 被害状況を証明する書類
写真・被害日時の記録など、実際に被害が生じていることを示す資料です。
⑤ 損害賠償保険の加入証明書(ハンター保険証書の写し)
3,000万円以上の補償額を確認できるものが必要です。
⑥ 土地の利用に関する書類・所有者確認書類
自身の所有地であることを示す登記事項証明書等が必要な場合があります。
他人の土地と隣接する場合は、隣接地主からの承諾書も求められることがあります。
⑦ 狩猟者登録証の写し
当年度の狩猟者登録が完了していることの証明です。
以上の書類を揃えて市区町村窓口に提出し、審査・許可が下りた後で初めて罠の設置が可能となります。
5. よくある失敗例と、その深刻な結果
「知らなかった」「少しくらいなら大丈夫だろう」という判断が、後に取り返しのつかない問題に発展する場合があります。
以下の失敗例は、絶対に避けてください。
♦ 失敗例 1 : 「自分の庭だから」と無許可で罠を設置し、通報される
近隣住民が「不審な罠がある」と警察や市に連絡するケースは多いです。
悪意がなくても、鳥獣保護管理法違反として捜査対象になります。
「設置しただけで動物は捕っていない」という主張は通りません。
♦ 失敗例 2 : 罠に近隣のペットや子供が巻き込まれる
罠は野生動物を選別しません。
近隣の飼い猫・散歩中の犬・近所の子どもが誤って罠にかかった場合、設置者には刑事責任(業務上過失傷害等)と民事上の損害賠償責任が発生します。
「知らなかった・悪気はなかった」という主張はほぼ通用せず、人生を大きく左右する問題になりかねません。
♦ 失敗例 3 : 罠にかかった動物を処理できない
罠を設置しただけで止め刺しや処理(埋設・焼却など)の方法を知らない場合、動物をいたずらに苦しめることになります。
これは動物愛護の観点からも問題があり、場合によっては動物愛護管理法との兼ね合いも生じます。
また、止め刺しは免許を持つ人間が適切に行わなければなりません。
♦ 失敗例 4 : 「業者に頼めばなんでもOK」と思い込み、無資格業者に発注する
民間の害獣駆除業者に依頼する場合も、その業者が鳥獣の捕獲許可を有しているかを必ず確認してください。
無許可の業者が罠を設置した場合、依頼者も法的リスクを負う可能性があります。
必ず市区町村への届け出が適切になされているか確認しましょう。
♦ 失敗例 5 : 「アライグマは外来種だから自由に捕まえていい」という誤解
前述のとおり、野生化したアライグマ・ハクビシンも鳥獣保護管理法の対象です(外来生物法に基づく特例措置がある場合もありますが、地域・方法によって異なります)。
「外来種は例外」という思い込みが違法捕獲につながるケースがあります。
6. 行政書士に「できること」・「できないこと」(注意点と役割分担)
行政書士は、法律文書の作成・申請代行のプロです。
しかし、できることとできないことには明確な境界線があります。
依頼を検討される前に、ぜひ確認してください。
〈 ✔ 行政書士が対応できること 〉
✔ 有害鳥獣捕獲許可申請の書類作成・提出代行
「どんな書式で書けばいいかわからない」「添付書類が多くて整理できない」という方のために、自治体との事前協議や申請書類の作成・提出をサポートします。
✔ 空き家の管理・相続手続きに関する相談
空き家問題の背景には、「相続が済んでいない」「名義人がすでに亡くなっている」「共有者が多くて合意が取れない」といった権利関係の問題が絡んでいることが多くあります。
こうした法的整理も含めてサポートします。
➡ 空き家問題については「こちらの記事もおすすめ」
✔ 隣近所とのトラブル調整のサポート
「隣の人に苦情を言われた」「農作物被害で揉めている」といったケースでは、法的な根拠をもとに説明資料を作成し、合意形成のお手伝いをします。
✔ 補助制度の調査・申請サポート
南魚沼市では、有害鳥獣による被害を防止するため、新たに第1種銃猟免許を取得する人や猟銃・ライフル銃の所持許可を受ける人などに対して、取得経費の一部を補助する制度があります。
こうした補助制度の要件確認や申請書類の作成もサポートします。
➡ 参考:南魚沼市「鳥獣被害」(第1種銃猟免許などを取得する人を支援します)
〈 ✖ 行政書士にできないこと(法律上の壁) 〉
✘ 実際の罠の設置・捕獲作業
これは狩猟免許と捕獲許可を持った人間、または委託を受けた許可業者のみが行える行為です。
行政書士が代わりに罠を仕掛けることは違法です。
✘ 捕獲後の死骸処理・搬送
衛生管理上の専門知識と設備が必要です。専門業者に委ねる必要があります。
✘ 法律相談・訴訟代理(弁護士業務)
隣人との損害賠償訴訟など、法的な係争が発生した場合は弁護士の領域となります。
7. よくある質問(Q&A)
Q1:市販の箱罠を「置くだけ」なら許可は要らない?
A:設置するだけでも違法です。
罠を「設置した時点」で鳥獣保護管理法上の「捕獲の準備行為」として問題になりえます。
動物が実際にかかっていなくても違反とされるケースがあります。
まず市区町村の窓口に相談してください。
Q2:タヌキやハクビシンは「害獣」だから捕まえていい?
A:許可なしでは捕まえられません。
タヌキ・ハクビシンは鳥獣保護管理法の保護対象です。
有害鳥獣捕獲許可を受けた上で、適切な方法でのみ捕獲が許されます。
Q3:農業被害がひどくて急を要するとき、すぐに許可は取れる?
A:緊急の場合は市区町村に直接相談を。
深刻な被害が認められる場合、自治体の判断で速やかに許可が出ることもあります。
また、南魚沼市の鳥獣被害対策実施隊は、市民の生命・身体・財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものにも対応しています。
まずは農林課へご連絡ください。
➡ 参考:「南魚沼市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例」
Q4:空き家の管理を怠っていた場合、法的な責任はある?
A:隣接地や公道への被害が生じた場合、責任を問われる可能性があります。
空き家の管理義務は「空家等対策の推進に関する特別措置法」にも規定されており、放置による近隣被害が認められた場合、行政指導・代執行の対象になるケースもあります。
空き家の管理と併せて、野生動物対策も早めにご相談ください。
Q5:自分で免許を取ることを考えているが、どれくらいの費用と時間がかかる?
A:わな猟免許の取得だけであれば、比較的短期間・低コストで可能です。
試験手数料は概ね5,000円前後(都道府県により異なる)、ハンター保険料は年間1万円前後が目安です。
ただし、試験の受験から許可取得・罠の設置まで含めると数か月かかることもあります。
急を要する場合は、業者委託と並行して検討することをお勧めします。
8. 今後の課題と解決の方向性
〈 担い手不足という現実 〉
近年、全国的にシカやイノシシなどの鳥獣が急速に増加し、各地で深刻な被害をもたらしています。
一方で狩猟者が減少・高齢化し、捕獲の担い手不足が問題となっています。
➡ 参考:一般財団法人 環境イノベーション情報機構「EICネット」
南魚沼市でも、有害鳥獣による被害を防止するため、有害鳥獣捕獲の担い手に対し予算の範囲内で補助金を交付する制度が整備されています。
➡ 参考:「南魚沼市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱」
こうした補助制度を活用して、地域の捕獲担い手を増やすことが、中長期的な解決策となります。
〈 法改正の動向にも注目 〉
2025年2月に鳥獣保護管理法の一部を改正する法律案が閣議決定されており、クマ等が人の日常生活圏に出没した場合に地域住民の安全確保のもとで銃猟を可能とする新制度(緊急銃猟)が導入されました。
こうした法改正は山間地域の対応にも影響しますので、最新情報のご確認をお勧めします。
➡ 参考:環境省「環境省報道発表」
9. まとめ : 空き家の庭に野生動物が出たら、まず「相談」が正解
空き家の庭に野生動物が現れたとき、「自分の土地だから自分で何とかしよう」という気持ちはごく自然です。
しかし、日本の法律では野生鳥獣の捕獲には厳格なルールが定められており、無許可の罠設置は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い罰則を伴う違法行為です。
正しい対処の流れをおさらいすると、次のとおりです。
【 解決への3ステップ 】
① 焦らない → まず市区町村の窓口(南魚沼市なら農林課)に現状を相談する
② 専門家に委ねる → 鳥獣被害対策実施隊や許可を受けた害獣駆除業者への委託を検討する
③ 書類・手続きは行政書士に相談 → 自分で申請手続きをしたい場合や、空き家の権利関係の整理が必要な場合は専門家のサポートを活用する
空き家管理・相続手続き・野生動物対策に関する許可申請など、法務面でのサポートが必要な方は、行政書士にお気軽にご相談ください。
行政書士は、南魚沼市・魚沼市・十日町市・湯沢町など中越山間地域の実情を踏まえ、あなたの状況に合った最善の解決策をご提案します。
出典・参考
・ 環境省「鳥獣保護管理法の概要」
・ 環境省「野生鳥獣の保護及び管理」(トップページ)
・ 環境省「野生鳥獣の違法捕獲の防止」
・ 環境省「鳥獣保護管理法 法律・政令・規則等」
・ 環境省「鳥獣保護管理法改正(緊急銃猟制度)閣議決定報道発表」(2025年2月21日)
・ e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
・ 新潟県「令和8年度狩猟免許試験」
・ 新潟県「令和8年度狩猟免許取得希望者講習会について」
・ 南魚沼市「鳥獣被害」(有害鳥獣被害状況調査、鳥獣被害防止計画・事業評価報告書、第1種銃猟免許等取得支援)
・ 「南魚沼市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例」
・ 「南魚沼市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱」
・ 一般財団法人 環境イノベーション情報機構「EICネット」
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