「実家が空き家になってから数年。久しぶりに訪ねてみたら、屋根裏から何かガサゴソと動く音がする……」
「庭先に見慣れない動物が出入りしている。罠を仕掛けてしまっていいのだろうか?」
南魚沼市や魚沼市など、山間部・農村部が広がる新潟県では、空き家にハクビシンが住みついてしまう問題が年々増えています。
「害獣を駆除するのだから、当然自分の土地でやっても構わないはず」と思いがちですが、これは大きな誤解です。
結論から申し上げます。
たとえ自分の所有地・空き家の中であっても、ハクビシンを無許可で捕獲・殺処分することは、法律で禁止されています。
違反した場合には刑事罰の対象にもなります。
この記事では、行政書士の視点から、ハクビシン問題の法的な注意点、正しい許可申請の手順、南魚沼市の具体的な窓口情報、そして行政書士が力になれる場面まで、わかりやすく丁寧に解説します。
1. ハクビシンってどんな動物? 空き家に住みつくとどうなるの?

ハクビシン(白鼻芯)は、額から鼻先にかけて一本の白い線が入った、タヌキほどの大きさの動物です。
もともと東南アジアや中国・台湾に生息しており、日本には江戸時代に持ち込まれたという記録や、戦時中に毛皮用として飼育されていたものが野生化したという説など、その由来については諸説あります。
現在では北海道を除くほぼ全国で目撃が相次いでおり、都市近郊から農村部まで生息域を広げています。
農林水産省が公表している「野生鳥獣被害防止マニュアル アライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ(中型獣類編)」でも、ハクビシンによる農林業や生活環境への被害が増加していることが指摘されています。
➡ 参考:農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル アライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ(中型獣類編)」
空き家に住みついたハクビシンは、次のような深刻な被害を引き起こします。
• 屋根裏・天井裏への「ため糞」(同じ場所に繰り返し排泄する習性)による悪臭・染みの発生
• 糞尿による木材の腐食・天井の崩落リスク
• ゴキブリ・ダニ・ノミなどの害虫の大量発生
• 夜間の騒音(走り回る音、鳴き声)
• 「疥癬(かいせん)」など皮膚病の媒介リスク(人やペットにも感染の可能性)
ハクビシンの成獣は、直径9cmの円、または一辺8cmの正方形ほどのわずかな隙間があれば侵入できます。
南魚沼地域では冬の大雪で屋根や外壁に隙間が生じやすく、春になって雪解けが進んだ後、初めて屋根裏の被害に気づくというケースが非常に多いのです。
2. 「自分の土地だから大丈夫」は通用しない——鳥獣保護管理法とは
〈 法律の正式名称と目的 〉
ハクビシンの捕獲・殺傷を禁止しているのは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(通称:鳥獣保護管理法)です。
この法律は2014年(平成26年)に従来の「鳥獣保護法」が改正されて誕生しました。
野生動物を「保護」するだけでなく、個体数が増えすぎた鳥獣を「管理」することも目的に加えた法律です。
➡ 参考:環境省「野生鳥獣の保護及び管理」
➡ 参考:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
〈 ハクビシンは法律で保護されている 〉
ハクビシンは、この鳥獣保護管理法の対象となる野生哺乳類です。
同法により、ハクビシンを無許可で捕獲・殺傷することは原則として禁止されています。
「害獣だから自分で駆除して当然」「自分の家の中に入ってきたのだから構わないはず」という感覚は、法律上は通用しません。
なお、同じ哺乳類でも、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは家ネズミとして鳥獣保護管理法の適用外となっており、許可なく駆除できます。
しかしハクビシンは明確に同法の保護対象です。
〈 違反した場合の罰則 〉
無許可でハクビシンを捕獲・殺傷した場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
「知らなかった」という弁解は通りません。
所有地の空き家であっても、自力での無許可駆除は絶対に避けてください。
3. ハクビシンを合法的に捕獲するための「有害鳥獣捕獲許可」とは?
〈 捕獲が認められる条件 〉
鳥獣保護管理法は、一定の条件を満たす場合に限り、都道府県知事(または権限を委譲された市町村長)の許可を受けて捕獲を行うことを認めています。
この許可を「有害鳥獣捕獲許可」と呼びます。
➡ 参考:環境省「捕獲許可制度の概要」
許可が下りる主な条件は以下の通りです。
• 建物への侵入により、生活環境に著しい被害が生じている(または生じるおそれがある)
• 農作物・農林業への被害が現に起きている
• 忌避剤の散布や金網による侵入口の封鎖など、防除措置を講じたが効果がなかった(または効果が期待できないと認められる)
つまり、「まず防除を試みた上で、それでも被害が続くか、防除だけでは対応困難と判断される場合」に捕獲許可が認められる建付けです。
ただし実際の運用は自治体によって異なりますので、まずはお住まいの市役所・町村役場に相談することが第一歩です。
〈 「狩猟」と「許可捕獲」の違い 〉
ハクビシンを捕獲する方法には、大きく分けて「狩猟」と「許可捕獲」の2つがあります。
【 狩猟 】
狩猟免許を取得し、都道府県に登録した上で、決められた猟期(地域により異なるが概ね11月〜2月)に捕獲する方法
【 許可捕獲(有害鳥獣捕獲) 】
被害防止を目的として、自治体に申請し許可を受けた上で捕獲する方法。
こちらは年間を通じて許可期間内に捕獲できるため、空き家の被害対応には実情に合っています。
空き家に住みついたハクビシンへの対応としては、被害実態を示して申請できる「許可捕獲(有害鳥獣捕獲許可)」 の方が現実的です。
4. 捕獲許可の申請手続き——具体的なステップと必要書類
自治体によって細部は異なりますが、有害鳥獣捕獲許可の申請は、おおむね次のような手順で進みます。
ステップ 1 : 事前相談
市役所・町村役場の農林課・農業振興課・環境担当課など(窓口名は自治体によって異なります)に電話または窓口で相談します。
被害の状況を伝え、申請に必要な書類・手続きを確認しましょう。
捕獲開始希望日の7〜14日前には相談・申請を済ませておくことをお勧めします。
ステップ 2 : 申請書類の準備・提出
主な提出書類は以下の通りです(自治体によって様式・必要書類は異なります)。
• 鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)
• 鳥獣被害状況調書(被害の内容・程度を記載)
• 有害鳥獣捕獲等実施計画書(捕獲方法・期間・場所などを記載)
• 被害状況がわかる写真(糞の状態、侵入口の様子など)
• 捕獲場所を示す図面・地図(公図の写し等)
• 狩猟免許の写し(お持ちの場合のみ)
新潟県の捕獲許可関連の申請様式は、新潟県公式ホームページからもダウンロードできます。
➡ 参考:「鳥獣捕獲許可及び狩猟関係申請様式ダウンロード」
書類の書き方がよくわからない場合や、公図の取得が必要な場合は、行政書士への相談が大いに役立ちます(詳しくは後述)。
ステップ 3 : 審査・許可証の交付
書類を提出後、自治体が審査を行い、問題がなければ許可証が交付されます。
許可証の交付まで、おおむね数日から2週間程度かかることが多いようです(自治体により異なります)。
ステップ 4 : 捕獲の実施
許可証を必ず手元に携帯した上で、許可された期間・場所・方法のみで捕獲を実施します。
許可期間は自治体によりますが、概ね30日以内が一般的です。
なお、箱わなを設置した場合は、錯誤捕獲(目的以外の動物が入ってしまうこと)を防ぐため、1日1回以上の見回りが義務づけられています。
ステップ 5 : 捕獲後の処置
捕獲したハクビシンを遠くの山に放すことは原則として認められません(詳細は後述のFAQ参照)。
捕獲後の処置(殺処分の方法、遺体の処理など)については自治体の指示に従う必要があります。
自治体によっては殺処分用機材の貸出を行っているところもあります。
ステップ 6 : 結果報告と許可証の返納
捕獲の有無にかかわらず、許可期間終了後(おおむね30日以内)に、自治体へ結果報告書と許可証を返納します。
5. 南魚沼市・周辺地域での手続きの流れと窓口情報
〈 南魚沼市の場合 〉
南魚沼市では、ハクビシンをはじめとするサル・イノシシなど有害鳥獣による被害状況の調査を継続的に実施しており、被害を受けた市民は農林課に報告書を提出するよう案内されています。
【 南魚沼市 有害鳥獣に関する相談・申請窓口 】
南魚沼市役所 農林課 農業振興係 TEL:025-773-6663 FAX:025-773-6710
➡ 参考:南魚沼市「有害鳥獣被害状況調査」
捕獲許可の具体的な申請方法・様式については、上記窓口への事前確認が必要です。
最新情報は必ず南魚沼市公式ホームページまたは担当課に直接お問い合わせください。
➡ 参考:南魚沼市「鳥獣被害」
〈 【 南魚沼特有の事情 】 大雪と空き家 —— 被害が深刻化するパターン 〉
南魚沼市は日本有数の豪雪地帯であり、冬期間に無人となる空き家が増えています。
積雪の重みで屋根や軒先に変形・亀裂が生じ、そこからハクビシンやテンが侵入するというケースが後を絶ちません。
【 想定例 】
春になって雪解けとともに空き家を訪問したAさん。
屋根裏からの強烈な臭いに気づき確認したところ、冬の間にハクビシンが住みついており、大量の糞尿で天井材が変色・腐食していました。
業者の見積もりでは清掃・消毒・修繕に数十万円が必要とのことでした。(本内容は実際の相談事例を参考にした想定例です。)
このような事態を防ぐには、雪解け直後に必ず空き家を点検し、隙間が生じていないか確認することが何より重要です。
〈 隣接する長岡市の参考事例 〉
南魚沼市に隣接する長岡市では、有害鳥獣捕獲に関する手続き内容をウェブで詳しく公開しています。
小型の箱わなを使用する場合に一定条件のもと狩猟免許なしでも許可申請できる点も明記されており、新潟県内の多くの自治体で同様の運用がなされているとみられます。
ただし詳細は必ず各自治体に確認してください。
➡ 参考:長岡市「有害鳥獣の捕獲許可手続き」
6. 狩猟免許がなくても申請できる? 免許不要のケースと注意点
「狩猟免許を取るのはハードルが高い……」という方も多いでしょう。
実は、一定の条件を満たす場合は、狩猟免許(わな猟免許)がなくても有害鳥獣捕獲許可の申請ができます。
〈 狩猟免許が不要とされるケース 〉
ケース ① : 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、その敷地内において小型の箱わなにより捕獲する場合
空き家のケースでも、「住宅等の敷地内での捕獲」に該当すれば、わな猟免許なしで許可申請が可能とされています。
ただし、垣・塀などで敷地の境界が明確であることが条件とされる場合があります。
ケース ② : 農林業被害防止の目的で、農林業者が自らの事業地内において小型の箱わなで捕獲する場合(1日1回以上の見回りが必要)
➡ 参考:長岡市「有害鳥獣の捕獲許可手続き」
⚠ 注意 : 「免許不要」でも「許可申請は必要」
くれぐれも誤解しないでいただきたいのは、「狩猟免許が不要=何もしなくていい」ではないという点です。
自治体への捕獲許可申請は、免許の有無に関わらず必ず必要です。
申請なしに勝手に捕獲すれば、法律違反になります。
また、使用できる箱わなのサイズ(三辺の合計が160cm以内が目安)、設置場所の条件、1日1回以上の見回り義務など、守るべきルールがあります。
申請前に必ず担当窓口に確認しましょう。
7. 行政書士に「任せられること」 ・ 「任せられないこと」
「申請書類を準備するのが面倒」・「書き方がわからない」・「法律違反にならないか不安」
そんな時に、行政書士がお役に立てる場面があります。
〈 ✔ 行政書士が対応できること 〉
① 有害鳥獣捕獲許可申請書の作成代行
申請書には被害状況・捕獲場所・捕獲方法・使用する罠の種類・捕獲後の処置方法など、細かな記載が必要です。
書き方を誤ると申請が通らなかったり、やり直しになったりすることもあります。
行政書士は、こうした行政への申請書類の作成を専門業務として行っています。
② 必要書類の収集補助・図面の作成
申請に添付する公図(法務局で取得)や、捕獲場所を示す地図の作成なども、行政書士がサポートできます。
遠方にお住まいで実家の空き家を管理されている方にとって、特に有益なサービスです。
③ 空き家管理に関する総合的な法的アドバイス
空き家問題はハクビシン対策だけでは終わりません。
「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」に基づく勧告・命令リスク、固定資産税の特例措置の変化、相続・売却・賃貸への活用など、複合的な法的課題が絡み合っています。
行政書士はこうした全体的な法的アドバイスも行います。
〈 ✖ 行政書士が対応できないこと 〉
① 実際のわな設置・捕獲作業
わなを仕掛けたり、捕獲した個体を処分したりする「実務」は行政書士の業務範囲外です。
これはご自身で行うか、わな猟免許を持つ専門の駆除業者に依頼してください。
② 殺処分の代行
捕獲した動物の処理は、自治体のルールに従って申請者自身または委託した専門業者が行う必要があります。
③ 建物修繕・清掃・工事
建物の修繕・侵入口の封鎖工事は建築業者、消毒・清掃は専門清掃業者が担います。
行政書士は「手続き・申請・法的アドバイス」の専門家です。
それぞれの専門家と連携することで、問題解決を総合的にサポートします。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 捕獲したハクビシンを山に逃がしてはいけないの?
A1. 原則として、捕獲したハクビシンを他の場所へ放獣(放逐)することは推奨されておらず、禁止している自治体も多いです。
別の場所で再び被害を引き起こす可能性があるだけでなく、地域の生態系への影響も懸念されます。
多くの自治体では、捕獲したハクビシンは殺処分することを条件に許可を出しています。
捕獲後の処置については、申請時に必ず担当窓口に確認してください。
Q2. 箱わなを市役所で貸してもらえるの?
A2. 自治体によります。
許可申請を行った市民に対して、箱わなを無料で貸し出している自治体もあります(台数に限りがあるため、早めの確認を)。
南魚沼市での貸出状況については、農林課(電話:025-773-6663)に直接お問い合わせください。
Q3. アライグマとハクビシンの手続きは同じ?
A3. 異なります。
アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により「特定外来生物」に指定されており、法的な位置づけが異なります。
アライグマの場合は、各都道府県・市町村の「防除実施計画」に基づく対応が取られており、ハクビシンよりも許可が取りやすい場合があります。
ハクビシンは在来種・外来種のどちらかについて諸説ありますが、いずれにせよ鳥獣保護管理法が適用されます。
必ず担当窓口に確認しましょう。
Q4. 空き家が遠方にあって自分では申請に行けない。どうすればいい?
A4. 行政書士に申請書類の作成代行を依頼することができます。
行政書士は依頼人に代わって書類を作成し、郵送等による提出にも対応できます。
遠方に空き家をお持ちの方は、空き家所在地の地域を管轄する行政書士に相談することをお勧めします。
Q5. 業者に駆除を依頼した場合、許可申請は業者がやってくれる?
A5. 業者によります。
専門の害獣駆除業者の中には、自社で許可申請を行い、捕獲まで一括して対応してくれるところもあります。
ただし、許可申請は「被害を受けた建物の所有者・管理者」が申請者となる場合が多く、第三者への委任には「有害鳥獣捕獲等依頼書」の作成が必要になることもあります。
業者に依頼する場合も、手続きについて事前に担当窓口に確認することをお勧めします。
Q6. 屋根裏の糞尿の清掃はどこに頼めばいい?
A6. 害獣専門の清掃・消毒業者、または一般の清掃業者に依頼します。
糞尿には菌・ウイルス・寄生虫が含まれている可能性があるため、マスク・手袋等を着用して素手で触れないようにしてください。
清掃業者への依頼費用は自己負担となりますが、火災保険の「家財補償」や「建物補償」が適用できる場合がありますので、ご加入の保険内容を確認することをお勧めします。
9. 放置空き家を「害獣の住み家」にしないための根本的な対策
ハクビシン問題は、捕獲で終わりではありません。
侵入経路を封鎖し、再侵入を防ぐことが根本的な解決策です。
(1) 侵入口の徹底的な封鎖
ハクビシンは直径9cm ・ 一辺8cmの隙間があれば侵入できます。
以下の場所を金属メッシュ(金網)・パンチングメタルなどを使って塞ぐことが有効です。
• 屋根と外壁の接合部・軒下のすき間
• 換気口・通気口
• 雨どいや配管の貫通部周辺
• 雪の重みで変形・破損した屋根の隙間(南魚沼特有の注意点!)
(2) 人の気配を保つ定期管理
野生動物は人の気配を嫌います。
月に一度でも空き家を訪問して換気・通水・草刈りを行うことが、ハクビシンを寄り付きにくくする効果的な対策です。
遠方に住んでいて管理が難しい場合は、地域の管理業者や行政書士事務所による空き家管理代行サービスの活用も検討してみてください。
(3) 誘引物の除去
ハクビシンは雑食で、バナナ・桃などの果物や野菜、昆虫、小動物など何でも食べます。
敷地内に食べ物(野菜くず・残飯・ペットフード)を放置しないこと、柿などの果樹を放置しないことが、ハクビシンを引き寄せない基本です。
(4) 空き家の活用・処分を検討する
根本的な解決策として、空き家を売却・賃貸・解体するという選択肢も重要です。
2023年改正の「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」では、管理不全の空き家に対する「管理不全空き家」指定制度が創設され、固定資産税の住宅用地特例が解除されるリスクも生じています。
放置すればするほど維持コストと法的リスクが高まります。
空き家の活用・処分に関する法的手続き(相続手続き等)についても、行政書士にご相談いただけます。
➡ 空き家問題については「こちらの記事もおすすめ」
10. まとめ——最初の一歩は「相談」から
空き家のハクビシン問題への正しい対処法を、改めて整理します。
| ステップ | 内容 |
| ① まず法律を正しく理解する | 無許可の捕獲・殺処分は違法(1年以下の懲役または100万円以下の罰金) |
| ② 自治体の窓口に相談する | 南魚沼市は農林課(025-773-6663)、周辺自治体は農林・環境担当窓口へ |
| ③ 有害鳥獣捕獲許可を申請する | 被害状況の写真・図面を用意し、正確な書類を提出する |
| ④ 許可証を受け取り捕獲を実施する | 箱わなは1日1回以上の見回りを忘れずに |
| ⑤ 結果を報告し許可証を返納する | 期間終了後30日以内に報告書を提出 |
| ⑥ 侵入口を封鎖し、再発を防ぐ | 根本的な対策なしに捕獲だけを繰り返しても解決しない |
「書類の準備が大変そう」
「公図ってどこで取るの?」
「申請の方法がよくわからない」
そんな不安をお持ちの方のために、行政書士がいます。
「ハクビシンの捕獲許可申請、どこから手をつければいいかわからない」
「遠方に住んでいて、南魚沼の実家の空き家をどう管理したらいいかわからない」
「空き家の売却・賃貸を検討したいが、法的な手続きが不安」
こうしたお悩みを抱える方のために、行政書士は有害鳥獣捕獲許可申請書の作成代行、空き家管理に関する法的アドバイス、相続に関する各種申請サポートなどを可能としています。
行政書士は、あなたのお悩みを法的な側面からしっかりとサポートいたします。
参考・出典
• 環境省「野生鳥獣の保護及び管理」
• 環境省「鳥獣保護管理法の概要」
• 環境省「捕獲許可制度の概要」
• e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
• 農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル アライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ(中型獣類編)」
• 農林水産省「野生鳥獣による被害防止マニュアル等」
• 南魚沼市「鳥獣被害」
• 南魚沼市「有害鳥獣被害状況調査」
• 新潟県「狩猟・野生鳥獣について」(環境対策課)
• 新潟県「鳥獣捕獲許可及び狩猟関係申請様式ダウンロード」
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