留学生や家族滞在の方がアルバイトをするには資格外活動許可が必要です。
週28時間ルールの誤解、包括許可と個別許可の違い、必要書類、申請の流れ、雇用主が確認すべき点まで、南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市エリアの行政書士が2026年9月時点の最新情報をもとに解説します。
- 1. この記事は、こんな方に向けて書いています
- 2. 南魚沼・湯沢エリアで想定される相談例
- 3. 資格外活動許可とはどのような制度か
- 4. 「週28時間以内なら自由に働ける」という誤解
- 5. 資格外活動許可申請の流れ
- 6. 必要書類の一覧
- 7. よくある失敗例
- 8. 行政書士が「できること」・「できないこと」
- 9. 行政書士が行う実務上の注意点
- 10. 想定例で確認する、判断に迷いやすい場面
- 11. よくある質問(FAQ)
- 12. 資格外活動許可を取らずに働いた場合のリスク
- 13. 今後の課題と行政書士に相談することで整理できること
- 14. まとめ : 資格外活動許可は「思い込み」より「確認」が大切
- ≪ 南魚沼で行政書士をお探しの方へ ≫
1. この記事は、こんな方に向けて書いています
留学生としてアルバイトを始めたい方、家族滞在の在留資格で働きたい配偶者やお子さん、そして外国人をアルバイトとして雇用したいと考えている南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市周辺の事業者の方に向けて、資格外活動許可の仕組みをまとめました。
日本に住む外国人が、現在の在留資格で認められている活動以外に収入を伴う仕事をする場合、原則として資格外活動許可が必要です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
許可を受けずに働くと、外国人本人だけでなく雇用主側にも法的なリスクが生じます。
飲食店や宿泊施設、農業法人など、南魚沼・湯沢エリアでは季節ごとに人手が必要になる業種が多く、外国人留学生や家族滞在の方をアルバイトとして受け入れる場面は少なくありません。
そこで、資格外活動許可の基本から申請の流れ、行政書士に依頼できる範囲までを整理します。
2. 南魚沼・湯沢エリアで想定される相談例
※ 以下は制度を分かりやすく説明するための想定例です。実在の個人・法人を特定するものではありません。
南魚沼市や湯沢町周辺では、次のような相談が想定されます。
それぞれに対応の目安を添えました。
詳しい制度説明は後の章で扱います。
【 ケース 1 】
湯沢町の宿泊施設が、スキーシーズンに向けて留学生をフロントや清掃の担当としてアルバイト採用したいが、資格外活動許可の有無を確認する方法が分からない。
➤ 対応策
在留カード裏面の「資格外活動許可」欄を確認するのが基本です。
記載がなければ許可を受けていません。
詳しくは「7.よくある失敗例」「11.よくある質問(FAQ)」で扱います。
【 ケース 2 】
南魚沼市内の飲食店が、留学生アルバイトの勤務時間をシフト表でどう管理すればよいか悩んでいる。
➤ 対応策
週28時間の上限は他のアルバイト先との合計で判断します。
他の勤務先の有無を確認してからシフトを組むのがポイントです。
詳しくは「4.「週28時間以内なら自由に働ける」という誤解」の章で取り上げます。
【 ケース 3 】
魚沼市に住む家族滞在の配偶者が、パートで働き始めたいが在留カードのどこを見ればよいか分からない。
➤ 対応策
在留カード裏面の確認は同じですが、家族滞在の個別許可では在留期間の過半を超えない範囲という条件があります。
詳細は次章「3.資格外活動許可とはどのような制度か」で解説します。
【 ケース 4 】
雇用主が「週28時間以内なら資格外活動許可は不要」と誤解している。
➤ 対応策
よくある誤解です。
週28時間は包括許可を受けたうえでの上限時間であり、許可自体が不要になるわけではありません。
次の章で整理します。
【 ケース 5 】
十日町市の会社で、留学生アルバイトが長期休業期間中に勤務時間を増やせるかどうか確認したい。
➤ 対応策
留学生に限り、長期休業期間中は1日8時間以内まで働けます。
週28時間ルールがなくなるわけではなく、算定方法が1日単位に変わるだけです。
次の章で説明します。
【 ケース 6 】
在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更した元留学生が、以前の資格外活動許可のままアルバイトを続けてよいか迷っている。
➤ 対応策
資格外活動許可は現在の在留資格を前提に許可されるものです。
以前の許可をそのまま使い続けるのではなく、新しい在留資格のもとで改めて要否を確認する必要があります。
「7.よくある失敗例」「11.よくある質問(FAQ)」でも取り上げます。
いずれのケースも、判断のポイントは「在留資格で何が許可されているか」「週28時間の合計」「在留カードの記載と実態の一致」の3点に集約されます。
次の章から順に確認していきます。
3. 資格外活動許可とはどのような制度か
まず制度の骨格を確認します。
日本に在留する外国人は、入管法(出入国管理及び難民認定法)別表第一に定められた在留資格に応じて、行うことができる活動が決められています。
留学生であれば「留学」に基づく勉学が本来の活動であり、家族滞在の方であれば扶養者と共に生活することが本来の活動です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
この本来の活動の範囲を超えて、収入を伴う事業を運営したり報酬を受けたりする場合には、入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可が必要になります。
なお、「永住者」や「定住者」など入管法別表第二に定められた在留資格の方は、そもそも就労活動に制限がないため資格外活動許可の対象外です。
〈 資格外活動許可の要件 〉
出入国在留管理庁が示す要件は、次のいずれにも当てはまることが前提です。
① 申請する活動に従事しても、現在の在留資格の活動が妨げられないこと
② 現在の在留資格に基づく活動を実際に行っていること
③ 申請する活動が入管法別表に掲げる活動(特定技能・技能実習を除く)に該当すること
④ 法令に違反する活動や、風俗営業等に関わる活動でないこと
⑤ 収容令書の発付や意見聴取通知を受けていないこと
⑥ 素行が不良でないこと
⑦ 契約に基づく在留資格の場合は、雇用先機関が資格外活動に同意していること
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
〈 包括許可と個別許可の違い 〉
資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
両方を受けることも可能です。
「包括許可」は、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)の範囲で、勤務先を限定せずに認められる許可です。
留学生や家族滞在の方の一般的なアルバイトはこちらに該当します。
就職活動継続を目的とした特定活動の方も対象になります。
「個別許可」は、包括許可の範囲を超える活動や、勤務先・業務内容を特定して行う活動について、個々に許可を受ける方式です。
たとえば留学生が週28時間を超えるインターンシップに参加する場合や、個人事業主として客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合等が該当します。
➡ 参考:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
➡ 留学生のアルバイトについては「こちらの記事もおすすめ」
4. 「週28時間以内なら自由に働ける」という誤解
検索されることが多い誤解ですが、正確に整理しておきます。
まず、週28時間ルールは包括許可を受けている場合の上限であって、許可を受けずに働いてよいという意味ではありません。
包括許可そのものを取得していなければ、時間の長短にかかわらず資格外活動許可違反になります。
次に、この28時間は複数の勤務先の合計時間です。
南魚沼市内の飲食店で週15時間、湯沢町の宿泊施設で週15時間働けば合計30時間となり、超過します。
雇用主が「自社では週20時間しか働かせていないから問題ない」と考えていても、他のアルバイト先との合計で違反になるケースがあるため注意が必要です。
長期休業期間中(夏休みや冬休みなど)は、留学生に限り1日8時間以内まで働けます。
ただし、これは週28時間ルールが撤廃されるという意味ではなく、休業期間中の算定方法が1日単位に変わるだけです。
さらに、風俗営業等が営まれている店舗での就労は、包括許可・個別許可のいずれでも認められません。
これは業務内容が清掃や調理補助であっても同様です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
雇用主が変わった場合でも、包括許可自体は在留資格に付随するものなので改めて許可を取り直す必要はありませんが、在留カード裏面の記載内容と実際の勤務時間が一致しているか、都度確認することをおすすめします。
➡ 留学生のアルバイトについては「こちらの記事もおすすめ」
5. 資格外活動許可申請の流れ
実際の手続きを、南魚沼市在住の留学生を想定して整理します。
① 在留資格の確認
在留カード表面で現在の在留資格を確認します。
② 予定している活動内容の整理
勤務先、業務内容、勤務時間を確認します。
③ 許可の要否と種類の判断
週28時間以内の一般的なアルバイトなら包括許可、それ以外は個別許可を検討します。
④ 必要書類の準備
申請書のほか、活動内容によって追加書類を用意します。
⑤ 申請書の作成
出入国在留管理庁の様式(PDF・Excel)を用いて記入します。
⑥ 地方出入国在留管理官署への申請
住居地を管轄する官署の窓口、またはオンラインで提出します。
⑦ 審査
標準処理期間は2週間から2か月とされています。
⑧ 許可の交付
証印シールまたは資格外活動許可書が交付され、在留カード裏面にも記載されます。
⑨ 就労開始
許可が下りてから初めてアルバイトを開始できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
資格外活動許可申請のオンライン提出は、「在留資格変更許可申請」・「在留期間更新許可申請」・「在留資格取得許可申請」のいずれかと同時に行う場合に限られます。
単独で申請する場合は、窓口への提出が基本です。
また、この手続きには不服申立ての制度がありません。
不許可となった場合に異議を申し立てる手段は用意されておらず、改めて申請し直すことになります。
書類の内容や活動の説明が審査結果を左右するため、最初の申請で正確に準備しておくことが重要です。
6. 必要書類の一覧
在留資格や許可の種類によって必要書類は異なります。
以下は出入国在留管理庁が案内している内容にもとづく整理です。
| 書類 | 何のために必要か | 注意点 |
| 資格外活動許可申請書 | すべての申請に共通して必要な基本書類 | PDF・Excel形式で公式サイトから入手可能。 留学生の新規入国時は専用様式もあります。 |
| 活動内容を明らかにする書類 | 包括許可か個別許可かで内容が変わる | 包括許可(週28時間以内)は申請書のみで足りる場合が多く、個別許可では契約書や活動内容を説明する書類が必要です。 |
| 在留カード | 現在の在留資格と在留期限を確認するため | 提示が必要です。 本人以外が申請する場合は写しを携帯させます。 |
| 旅券または在留資格証明書 | 本人確認のため | 提示できない場合は理由書の提出が必要です。 |
| 身分を証する文書 | 申請取次者が提出する場合に必要 | 行政書士が取次を行う際に提示します。 |
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
「留学」の在留資格で包括許可のみを希望する場合は申請書のみで済みますが、個別許可(インターンシップなど)を希望する場合は、活動予定機関が作成した証明書や在学証明書、成績証明書の提出が求められます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
「家族滞在」の場合も同様に、包括許可は申請書のみですが、個別許可では活動内容や報酬について説明する書類(任意様式)が必要になります。
家族滞在の個別許可では、活動に従事する期間が在留期間の過半を超えないことも条件です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」
7. よくある失敗例
現場でよく見られる失敗のパターンを挙げます。
※ 以下は制度を分かりやすく説明するための想定例です。実在の個人・法人を特定するものではありません。
♦ 「資格外活動許可を取らずにアルバイトを始めてしまう」
➡ 許可が下りる前に働き始めることは、包括許可・個別許可を問わず違反になります。
♦ 「「留学生だから当然アルバイトできる」と思い込む」
➡ 留学の在留資格自体には就労は含まれず、許可を受けて初めて可能になります。
♦ 「許可された時間を超えて働く」
➡ 複数の勤務先を合算せずに、それぞれ28時間以内だから大丈夫と誤解するケースがあります。
♦ 「風俗営業等に関わる仕事に就く」
➡ 清掃や配膳などの業務であっても、営業所の種類によっては認められません。
♦ 「雇用主が在留カードを確認しない」
➡ 表面だけでなく裏面の資格外活動許可欄まで確認する必要があります。
♦ 「在留カードの有効期限切れに気付かない」
➡ 在留期限が切れていれば、資格外活動許可の有無にかかわらず就労できません。
♦ 「在留資格変更後に以前の資格外活動許可をそのまま使えると思い込む」
➡ 資格外活動許可は現在の在留資格を前提に許可されるものなので、在留資格が変わった場合は改めて要否を確認し、必要であれば新たに申請し直す必要があります。
♦ 「長期休業期間のルールを誤解する」
➡ 1日8時間まで働けるのは留学生の長期休業期間中のみで、通年で適用されるわけではありません。
8. 行政書士が「できること」・「できないこと」
行政書士が資格外活動許可申請に関して、対応できる範囲を明確にしておきます。
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
• 在留資格や活動内容のヒアリングと、資格外活動許可の要否の整理
• 申請書類の作成、活動内容を説明する書類の作成補助
• 「申請取次行政書士」として、出入国在留管理官署への申請取次(本人が窓口に出向かなくても手続きが進められます)
• 雇用主側からの、外国人アルバイトの在留資格確認に関する相談対応
• 「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」と資格外活動許可申請を同時に行う場合の書類調整
当事務所は申請取次行政書士として登録しており、地方出入国在留管理局長への届出を経たうえで取次業務を行っています。
〈 ✖ 行政書士ができないこと 〉
• 入管の審査結果を保証すること、必ず許可が下りると断言すること
• 入管に代わって審査や判断を行うこと
• 不許可となった場合の不服申立てを代理すること(そもそもこの手続きには不服申立ての制度がありません)
• 弁護士法で定められた法律事務(訴訟代理など)を行うこと
行政書士はあくまで申請書類の作成と手続きのサポートを行う専門職であり、許可・不許可の決定権は出入国在留管理庁にあります。
この点を誤解されないよう、相談の際には必ずお伝えするようにしています。
9. 行政書士が行う実務上の注意点
行政書士が資格外活動許可申請を扱う際に、実務上確認している点を挙げます。
申請人の在留資格と在留期限はもちろんのこと、予定している活動が包括許可の範囲に収まるのか、それとも個別許可が必要なのかを最初に見極めます。
勤務時間が週28時間ぎりぎりの場合は、複数の勤務先の有無も含めて確認します。
雇用先が地方公共団体等かどうかによって、包括許可の対象範囲が変わる点も見落としやすいポイントです。
申請内容と実際の活動内容が一致しているかどうかは、許可後も継続して意識すべき点です。
申請時に説明した業務内容と異なる仕事を始めた場合、資格外活動許可の範囲を超える可能性があります。
雇用主側には、採用時だけでなく在職中も在留カードの有効期限と資格外活動許可の記載内容を定期的に確認するようお伝えしています。
10. 想定例で確認する、判断に迷いやすい場面
以下は制度を分かりやすく説明するための想定例です。
実在の個人・法人を特定するものではありません。
【 想定例 1 】
湯沢町の宿泊施設が、冬季シーズンに向けて「留学」の在留資格を持つ大学生をフロント業務のアルバイトとして採用しようとしています。
学生本人はすでに資格外活動の包括許可を取得済みでしたが、シフトを組む段階で、同じ時期に別の飲食店でも週10時間ほど働いていることが分かりました。
宿泊施設側の勤務時間と合算すると週28時間を超える可能性があったため、シフトの上限を再設定して対応しました。
【 想定例 2 】
南魚沼市内の企業で、家族滞在の在留資格を持つ方が事務パートとして働き始めたいという相談がありました。
包括許可(週28時間以内)で対応可能な範囲か確認したところ、業務委託契約での稼働時間が明確でない部分があったため、個別許可の要否についても整理したうえで申請書類を準備しました。
11. よくある質問(FAQ)
Q1. 資格外活動許可とは何ですか?
A. 現在の在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う仕事をするために必要な許可です。
入管法第19条第2項に基づきます。
Q2. 留学生はアルバイトできますか?
A. 資格外活動許可(包括許可)を受ければ、1週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)でアルバイトが可能です。
Q3. 資格外活動許可はどこで申請しますか?
A. 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
新潟県は東京出入国在留管理局の管轄区域に含まれます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
Q4. 資格外活動許可の申請には何が必要ですか?
A. 申請書、活動内容を明らかにする書類、在留カードの提示などが必要です。
詳細は許可の種類によって異なります。
Q5. 週28時間以内なら資格外活動許可は必要ありませんか?
A. いいえ、必要です。
週28時間は包括許可を受けたうえでの上限時間であり、許可自体が不要になるわけではありません。
Q6. 家族滞在でもアルバイトできますか?
A. 資格外活動の包括許可を受ければ、週28時間以内でアルバイトが可能です。
個別許可を受ける場合は在留期間の過半を超えない範囲という条件があります。
Q7. 資格外活動許可があればどんな仕事でもできますか?
A. いいえ。
風俗営業等に関わる業務は、許可の種類にかかわらず認められません。
Q8. 資格外活動許可は更新できますか?
A. 資格外活動許可自体に更新という手続きはなく、在留資格の更新に合わせて改めて活動内容を確認し、必要に応じて申請し直す形になります。
Q9. 在留資格を変更した場合、資格外活動許可はどうなりますか?
A. 資格外活動許可は現在の在留資格を前提に許可されるものです。
在留資格が変わった場合は、新しい在留資格のもとであらためて要否を確認する必要があります。
Q10. 資格外活動許可を取得せずに働いたらどうなりますか?
A. 入管法違反となり、刑事罰や在留資格の取消し、退去強制の対象になり得ます。
Q11. 外国人をアルバイトとして雇う会社は何を確認すればよいですか?
A. 在留カードの表面と裏面、特に資格外活動許可欄の記載内容、在留期限、そして他の勤務先の有無を確認することが基本です。
Q12. 資格外活動許可申請を行政書士に依頼できますか?
A. 依頼可能です。
申請取次行政書士であれば、申請人に代わって出入国在留管理官署への申請取次も行えます。
12. 資格外活動許可を取らずに働いた場合のリスク
許可を受けずに資格外活動を行った外国人本人には、入管法上の罰則が定められています。
もっぱら資格外活動を行っていると明らかに認められる場合は専従資格外活動罪(入管法第70条第1項第4号)にあたり、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が科される可能性があります。
専従とまではいえないものの許可なく資格外活動を行った場合は非専従資格外活動罪(入管法第73条)にあたり、1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科が科される可能性があります。
専従的な資格外活動は退去強制事由にも該当します。
雇用主側にも不法就労助長罪(入管法第73条の2)が適用される可能性がありますが、こちらは別記事で詳しく取り上げていますので、あわせてご確認ください。
➡ 不法就労助長罪については「こちらの記事もおすすめ」
13. 今後の課題と行政書士に相談することで整理できること
外国人アルバイトの受入れをめぐっては、いくつかの課題が見えてきます。
外国人本人が資格外活動許可の範囲を正確に理解していないこと、雇用主側が在留カードの裏面まで確認していないこと、複数の勤務先の労働時間を合算できていないことなどです。
南魚沼・湯沢エリアのように、スキーシーズンとオフシーズンで求人ニーズが変動する地域では、繁忙期に急いで採用した結果、確認が不十分になる場面も想定されます。
行政書士に相談することで、現在の在留資格でどの範囲まで働けるのか、包括許可と個別許可のどちらが必要か、申請書類に不備がないか、そして雇用主側であれば採用前に確認すべき事項の洗い出しといった点を整理できます。
ただし、行政書士が入管の審査結果を保証することはできません。
あくまで正確な情報整理と申請書類の作成支援が行政書士の役割です。
14. まとめ : 資格外活動許可は「思い込み」より「確認」が大切
資格外活動許可は、外国人本人が安心して働くためにも、雇用主が不法就労助長罪のリスクを避けるためにも欠かせない制度です。
「週28時間以内だから大丈夫」といった思い込みや、在留カード裏面の確認漏れが、後になって大きなトラブルにつながることもあります。
「自分の場合は資格外活動許可が必要なのか確認したい」
「外国人をアルバイトとして採用する前に在留資格を確認したい」
「申請書類の書き方について相談したい」
そう感じたときは、南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市周辺で入管業務を扱う行政書士にご相談ください。
当事務所では、外国人雇用に関するご相談から在留資格の確認、必要書類のご案内、出入国在留管理庁への各種申請取次まで、一つひとつ丁寧にサポートいたします。
地域の事業実態を踏まえたうえで、無理のない手続きの進め方をご提案します。
ぜひお気軽に当事務所のホームページからお問い合わせください。
➤ 「にわの行政書士事務所」ホームページ
参考・出典
• 出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
• 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
• 出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
• 出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
• 出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」
• 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
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