一人親方として地元で仕事を続ける——そんなあなたがふと考える「自分は建設業許可を取るべきか?」という疑問。本記事では、個人事業主(一人親方)が建設業許可を取得できるのか/取得すると何が変わるのか/南魚沼市ならではの注意点までを、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
専門用語は噛み砕いて説明し、手続きでつまずきやすいポイントには具体的な対処法を示しますので、最後まで読めば次の一手が見えてきます。
1.まず確認:建設業許可が必要になる“基準”
建設業許可が必要になるかは請け負う工事の金額や工事の種類で決まります。
主なポイントは次の通りです。
• 原則:税込で500万円以上の請負契約(材料費を含む)がある工事は許可が必要。
• 建築一式工事の場合は、税込1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅等で許可が必要。
要するに、小さな日雇い仕事や500万円未満の個別工事だけを請けるなら許可は不要な場合がありますが、継続して大きな仕事を取りたい場合は許可が必須になることが多いです。
2.一人親方は建設業許可を取得できるか?
結論:取得できます。
個人事業主(一人親方)であっても、法令が定める要件を満たせば建設業許可を取得可能です。
ただし「経営業務の管理責任者」「専任技術者」などの要件を証明する資料が必要で、実務的には準備すべき書類や立証方法が多く、手続きでつまずきやすい点もあります(下で詳述)。
3.なぜ許可取得が必要か — 「500万円の壁」と経営リスク
① 500万円(建築一式は1,500万円)が分岐点
建設業許可が不要な「軽微な工事」は、一般に1件の請負代金が税込みで500万円未満(※建築一式工事は1,500万円未満)と定められています。
これを超える工事を請け負うなら許可が必要です。
契約時点で金額を判断するため、後から「施工段階だから…」と逃げられません。
② 許可がないまま500万円以上の請負になると…
無許可で要件を満たす工事を請け負うと、法的な罰則や行政処分、さらには将来の事業継続に重大な支障(許可の取得制限など)が生じる可能性があります。
加えて、元請から「許可業者であること」を受注条件にされるケースが増えており、許可がないことで仕事の幅が狭まるビジネスリスクもあります。
4.許可取得に必要な主要要件(誰がどの要件を満たすか)
建設業許可申請では、以下の主要要件を満たす必要があります(個人事業主の場合のポイントを中心に)。
A. 経営業務の管理責任者(通称:経管)
許可を受けようとする個人事業主本人(または支配人)が、その建設業に関し5年以上の「経営業務の管理責任者としての経験」を有するなどの要件を満たすことが必要(他業種での経験年数条件や準ずる地位での経験で代替できる場合もあります)。具体的には確定申告書、請求書、契約書などで立証します。
B. 専任技術者
各業種ごとに国家資格(例:一級・二級建築士、施工管理技士等)や実務経験で要件を満たす専任技術者を常勤で置く必要があります。個人事業主本人が該当資格を持つか、別途雇用・委任する形を取る方法があります。
C. 財産的基礎(営業保証・誠実性)
直近の収支や資金繰り、税務申告の状況などを通じて事業の財務的基礎を示す必要があります(場合によっては営業保証金や経営状況の説明)。
D. 管理体制・事務所要件
事務所(営業所)や帳簿類の整備、専任の管理体制が求められます。南魚沼市内で仕事を受注していくなら、住所や連絡先が明確な体制づくりが重要です。
E. 誠実性(欠格要件に該当しないこと)
過去に重大な法令違反で許可取消や罰則を受けていないことなど。具体的な欠格事由は法令で定められています。
F. 適切な社会保険に加入していること
令和2年の法改正により、建設業許可の要件に「社会保険の適正加入」が明確化されました。
雇用のある個人事業主で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など加入義務のある保険に未加入の場合、許可が下りません。
※ 各要件の細かな解釈や証明書類は都道府県によって手続きや求められる書類が若干異なります。
必ず申請先(都道府県の建設業担当窓口)で最終確認をしてください。
5.一人親方が直面しやすい“実務上のハードル”と回避策
① 経管または専任技術者の立証が難しい
回避策:過去の確定申告書や請求書、下請契約書、発注書、通帳の出入金記録などで「実際に経営・管理を行っていた」ことを丁寧に立証します。行政書士はどの資料で立証するかの整理を手伝えます。
② 専任技術者を常勤で確保できない
回避策:本人が資格を持っていない場合は、技術者を雇用するか、非常勤は認められないので所在地に常駐する形で雇う方法を検討します。資格取得を目指すロードマップも有効です。
③ 軽微工事の線引きで元請から断られる
回避策:地域の公共工事や大手元請けが許可業者を条件にしているケースがあるため、将来の受注計画に応じて早めに許可取得を検討するのが得策です。
④ 契約の“分割”で見せかけた逃れは不可
分割契約や見かけ上の金額操作は認められず、実態で判断されます。意図的な分割は違法リスクがあります。
6.南魚沼市で許可取得を考える一人親方への具体的アドバイス(地域事情を踏まえて)
① 南魚沼市の発注見通し(ポイント)
南魚沼市は公共工事発注見通しを公表しており、学校・除雪・舗装など多様な案件が計画されています。発注規模は小〜中規模の案件が混在しており、公共工事の入札に参加するには許可が必要な場合がある点に注意が必要です(南魚沼市:「公共工事などの発注予定」)。
② 地域特性を踏まえた戦略
• 公共入札を視野に入れるなら早めの許可取得を
公共工事は「許可業者限定」や指名競争入札が多く、許可を持っていないと機会を失います。
南魚沼市が出す工事の中には、舗装・治山・屋根改修など一人親方でも技術的に対応できる案件が散見されますが、契約金額や入札形態を確認しておきましょう。
• 地域の元請と良好な関係を作る
小規模工事でも元請側が許可業者を優先するケースがあり、許可の有無は信用度につながります。
地域ネットワークを活用して下請・応援といった柔軟な受注ルートを確保すると良いです。
• 季節性(冬季の除雪等)を踏まえた資金管理
雪国の業務は収入の季節変動が大きいため、財務面の立証(確定申告や通帳コピー)を整理しておくと、申請の際もスムーズです。
③ 具体的行動プラン(初動)
⑴ 過去5年分の確定申告・請求書・契約書・通帳を整理する。
⑵ 自分(または事務所に常勤の者)が「経営業務の管理責任者」あるいは「専任技術者」の要件を満たすか確認。満たさない場合の補完策(技術者の雇用、資格取得の計画)を検討。
⑶ 行政書士に相談して必要書類のチェックリストを作成。書類の不足は事前に補充しておく。
⑷ 南魚沼市の発注予定を定期チェックし、入札条件に合わせて許可業種を決める。
7.よくある質問(Q&A)
Q1:一人親方が「専任技術者」を外部から委任することはできますか?
A1:専任技術者は原則として常勤である必要があります(非常勤やスポット契約は原則不可)。
雇用か、支配人として常勤にする方法が一般的です。
Q2:500万円に近い仕事しか受注しない予定ですが、許可は必要ですか?
A2:契約金額が税込みで500万円以上になる契約を結ぶなら許可が必要です。
将来の拡大や元請の要件も考慮すると、余裕を持って取得する事業者が多いです。
Q3:申請書類の書き方が不安です。行政書士に任せるメリットは?
A3:必要書類の整理・立証資料の精査・提出代行・不備時の対応までワンストップで行え、申請拒否や差戻しのリスクを下げられます。経験ある行政書士なら、南魚沼市特有の書類対応も見通せます。
8.まとめ(速やかに動くべき理由)
• 一人親方でも法要件を満たせば建設業許可は取得可能です。
• 500万円(建築一式は1,500万円)が重要な判断基準で、超える工事を請け負う場合は許可が必須です。無許可で請負うリスクは重大です。
• 南魚沼市では公共工事の発注予定が公開されており、地域の入札機会を逃さないためにも許可の有無は重要な差になります。
発注予定は市の公式ページで確認可能です(南魚沼市:「公共工事などの発注予定」)。
9.行政書士からの具体的なご案内
建設業許可の申請は「書類を揃えれば済む」単純な手続きではなく、経歴や実務の立証・将来の受注戦略との整合が重要です。
南魚沼市内で一人親方としてこれから事業を拡大したい方、公共入札を狙う方、必要書類の整理や要件の確認をスムーズに進めたい方は、ぜひお近くの行政書士へご相談ください。
行政書士が、実務に即したアドバイスと申請代行であなたのスタートをサポートします。
まずは「現状の書類(確定申告の写し・請求書・通帳の写しなど)」をご用意の上、ご相談ください。
具体的な要件クリアのためのチェックリストを作成し、最短ルートをご提案します。
行政書士に依頼するメリット
• 書類の抜け漏れを防ぎ、審査に通りやすい形で整える。
• 実務経験の証明方法を具体的にアドバイス(何を、どのように集めるか)。
• 申請書類の作成から窓口対応・補正対応まで代行してくれるため、本業に専念できる。
費用感(目安)
地域や業種によって変わりますが、個人事業主の新規許可申請は数万円〜十数万円台が一般的な報酬レンジです(詳細は事務所ごとに見積りを)。具体的な見積りは事前相談で提示してもらいましょう。
参考(主要出典)
• 国土交通省:「建設業の許可とは」
• 新潟県:「建設業許可について」
• 南魚沼市:「公共工事などの発注予定」
(※ 上記は本記事作成時点で公開されている資料を元に整理しています。自治体の運用や最新の省令・指導は更新される可能性があるため、申請前には必ず最新の公的情報の確認をおすすめします。)
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※本記事は令和7年11月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。