南魚沼市や魚沼地域で、建設業を営む・独立する・会社を立ち上げるとき、最初に考えるべき大切な手続きの一つが「建設業許可」です。
許可を取らずにできる工事もありますが、請負金額が一定額を超えると❝「建設業法」に基づき許可が必要❞になります。
この記事では、南魚沼市で建設業許可を取得したい方に向けて、
• 許可の種類
• 許可の取得要件6つ
• 申請書類と費用
• 行政書士に依頼するメリット
などを、具体的に解説します。
1.建設業許可が必要になるケースとは?
まず最初に「どんなときに建設業許可が必要になるのか」を整理しておきましょう。
許可が必要な基準
建設業法では、次のいずれかに該当する場合は許可が必要です。
• 1件の工事の請負金額(材料費・消費税を含む)が500万円以上
• 建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡を超える木造住宅の新築工事
• 解体工事業については請負金額150万円以上(平成28年6月以降、解体業が独立した業種として追加)
これらを超える工事を請け負う場合、無許可で工事を行うと建設業法違反となり、行政処分や罰則の対象になることがあります。
したがって、今後事業を継続・拡大する方は、早めの許可取得を検討するのが安全です。
2.建設業許可の種類を理解しよう
建設業許可には、大きく分けて「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
さらに、施工する工事の種類によって「29業種」に分類されています。
(1)一般建設業と特定建設業の違い
| 種 類 | 主な対象 | 下請契約に関する制限 | 概 要 |
| 一般建設業 | 一般的な中小建設業者 | 1件の工事で、下請負人への発注額が3,000万円未満(建築一式工事は4,500万円未満) | 元請・下請ともに比較的小規模な工事を行う業者が対象 |
| 特定建設業 | 大規模工事を請け負う業者 | 1件の工事で、下請契約が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)になる場合 | 大規模工事の元請業者が対象 経営・財務・技術要件がより厳格 |
たとえば、南魚沼市内で住宅リフォームや小規模な公共工事を請け負う場合は「一般建設業許可」が多く、県外の元請け企業から大きな下請け工事を受ける場合などは「特定建設業許可」が求められるケースがあります。
(2)建設業の29業種
建設業許可は、扱う工事の内容に応じて29の業種に分かれています。
その一部を抜粋して紹介します。
• 土木工事業
• 建築工事業
• 大工工事業
• 左官工事業
• とび・土工・コンクリート工事業
• 石工事業
• 屋根工事業
• 管工事業
• 電気工事業
• タイル・れんが・ブロック工事業
• 塗装工事業
• 内装仕上工事業
• 造園工事業
• 解体工事業 など
自社でどの業種の工事を行うかによって、許可申請の種類・添付資料・技術者資格が異なります。
3.建設業許可の6つの要件
令和2年の法改正により、建設業許可を受けるためには6つの要件をすべて満たす必要があります。
それぞれの根拠条文(建設業法第7条、第8条、第15条、建設業法施行規則第7条)と合わせて見ていきましょう。
① 経営業務の管理を適正に行う能力を有していること(建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条1号)
会社の経営者や役員などが、建設業の経営に関して一定の経験・実績を持ち、日常的に経営業務を管理できる体制にあることが必要です。
具体的には、建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条1号イ、ロ、ハのいずれかに該当するケースとなりますが、まずは以下の要件で検討するのが一般的です。
• 5年以上の建設業経営経験を有する役員がいる
• 建設業に関する実務経験を積み、常勤役員に就任している
• 経営業務管理責任者としての補佐経験がある
② 適切な社会保険に加入していること(建設業法施行規則第7条2号)
令和2年の法改正により、建設業許可の要件に「社会保険の適正加入」が明確化されました。
法人または雇用のある個人事業主で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など加入義務のある保険に未加入の場合、許可が下りません。
社会保険未加入業者の排除は、元請業者・発注者との取引面でも重要な信頼要素です。
③ 専任の技術者を営業所ごとに配置していること(建設業法第7条第2号、第15条第2号)
各営業所には、許可業種ごとに「専任技術者」を置く必要があります。
資格や実務経験年数で基準を満たす必要があり、例として以下のような基準があります。
• 1級または2級の施工管理技士資格者
• 建設業法施行規則で定める学歴・実務経験を有する者
• 特定建設業ではより高度な資格・経験が必要
専任技術者は営業所に常勤していることも求められます。
④ 請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3号)
契約の締結・履行において不正や不誠実な行為をしないこと。
たとえば虚偽申請、談合、詐欺行為、手抜き工事などが過去にあれば、審査で問題になります。
誠実性は「社会的信用」を担保する基礎とされます。
⑤ 財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号、第15条第3号)
許可を受ける事業者は、請負契約を遂行できるだけの資金力・信用力を備えている必要があります。
基準の一例は次のとおりです(一般建設業許可の場合)。
• 自己資本額500万円以上
• 500万円以上の資金調達能力を有すること
• 法人の場合は直近決算書、個人の場合は残高証明書等で証明
⑥ 欠格要件等に該当していないこと(建設業法第8条)
代表的なものとしては以下の要件があります。
いずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
• 過去に建設業許可の取消処分を受けて5年を経過していない
• 禁錮以上の刑を受けてから5年を経過していない
• 暴力団員・反社会的勢力に関与している
• 破産手続中など経済的信用を欠く状態である
欠格要件は、申請者本人だけでなく役員・使用人にも及びます。
4.建設業許可の申請区分と提出先(南魚沼の場合)
建設業許可には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類があります。
| 区 分 | 許可権者 | 対 象 |
| 国土交通大臣許可 | 国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
| 都道府県知事許可 | 都道府県知事 | 1つの都道府県内のみに営業所がある場合 |
南魚沼市で営業所を1か所だけ設ける場合、多くは「新潟県知事許可」です。
申請窓口は、新潟県 土木部 監理課(建設業室) です。
また、地域ごとの相談は 南魚沼地域振興局 地域整備部でも対応しています。
5.必要書類と費用の目安
主な必要書類
• 建設業許可申請書
• 定款・登記事項証明書(法人)/住民票(個人)
• 経営業務管理責任者関係書類(履歴書・経歴証明)
• 専任技術者関係書類(資格証・実務証明)
• 財務諸表(決算書)または資金証明書
• 営業所の写真・賃貸契約書
• 誓約書・身分証明書 など
手数料の目安(令和7年度時点)
• 新規許可申請:9万円(都道府県知事許可)
• 更新・業種追加申請:5万円
• 許可換え・般特新規:9万円
※電子申請や郵送提出の可否、収入証紙の貼付方法などは県により異なります。
6.行政書士に依頼するメリット
• 書類作成・添付資料の整備を専門家が行うため、不備による差戻しを防止
• 経営業務・技術者・財務要件などを的確に確認
• 申請後の補正や届出(変更届・決算報告)もワンストップ対応
• 入札参加資格や経審(経営事項審査)への展開もサポート可能
特に南魚沼のように、建設業者の数が多く地元密着型工事が中心の地域では、申請スピードと正確性が事業の信用を左右します。
初めての方は、行政書士に早めに相談するのが安心です。
7.まとめ:建設業許可は「信頼の証」
建設業許可は単なる“資格”ではなく、取引先・金融機関・元請業者に対する信頼の証です。
要件を満たして取得することで、より大きな案件に参加できるようになり、事業の幅が広がります。
「何から始めていいかわからない」という方も、
• 現在の経営状況(個人 or 法人)
• 工事の種類(業種)
• 経営管理能力の有無
• 専任技術者の有無
を整理すれば、必要な手続きが明確になります。
参考(本文で参照した主な公的・業界資料)
• 国土交通省:「建設業の許可とは」
• 新潟県公式サイト:「建設業許可について」
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※本記事の内容は2025年11月時点の法令に基づいています。
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