• 「もし自分が亡くなったら、家族はスムーズに手続きを進められるだろうか」
• 「遺言書ってどう書けばいいの?」
• 「相続トラブルを避けるには何をしておけばいいの?」
相続の準備は、「まだ元気なうちにやっておくべき」とわかっていても、具体的に何から始めてよいのか分からない方が多いのが実情です。
この記事では、行政書士が実際に相談を受ける内容をもとに、今からできる相続対策をわかりやすく解説します。
1.「相続の準備=家族への思いやり」
相続準備というと「財産が多い人の話」と思われがちですが、実際にはどんな方でも必要です。
たとえば次のようなケースで、相続手続きが止まってしまうことがあります。
• どの銀行に口座があるのかわからない
• 遺言がなく、誰が何を相続するかでもめてしまう
• 亡くなった方の戸籍が全国に点在し、相続人の確定に時間がかかる
• 不動産の名義変更が放置されて登記が滞る
こうした混乱は、生前に少し準備しておくだけで防げるものです。
行政書士の仕事は、この「生前整理」と「円滑な承継の設計」をお手伝いすることにあります。
2.まずやること:財産の「見える化」
最初のステップは、自分の財産を整理してリスト化することです。
「財産目録」という形でまとめておくと、相続人が後から確認しやすくなります。
主な項目
• 預貯金(銀行名・支店名・口座種別・口座番号)
• 不動産(土地・建物の所在地、登記簿謄本など)
• 株式・投資信託などの金融資産
• 生命保険の契約内容(契約者・被保険者・受取人)
• 借入金・ローン・連帯保証などの債務
• 貴金属、車、デジタル資産(ネット銀行・暗号資産など)
できれば紙とデジタルの両方で保管し、信頼できる家族や行政書士などに所在を伝えておくのが望ましいです。
3.遺言書を作成しておく(もっとも確実な方法)
相続トラブルを防ぐ最も確実な方法は、有効な遺言書を残しておくことです。
遺言書があれば、家族はその内容に沿って手続きを進めることができます。
遺言書の主な種類
| 種 類 | 作成方法 | 特 徴 |
| 自筆証書遺言 | 自分で全文・日付・署名・押印 手軽だが 形式不備に注意。 | 法務局で保管可能(遺言書保管制度)。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成 検認不要。 証人2人が立会い。 | 検認不要。 確実性が高い。 費用がかかる(数万円程度)。 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできるが利用は少ない。 | 手続きが複雑で現実的にはあまり使われない。 |
2020年からは自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まり、紛失や改ざんの心配が大きく減りました(参考:法務省「自筆証書遺言保管制度について」)。
遺言書の作成支援は行政書士が得意とする分野です。
形式の不備(例えば日付の書き方や押印漏れ)は無効になるおそれがあるため、専門家に確認してもらうことを強くおすすめします。
4.相続人を確認しておく(戸籍で明確に)
遺言書がない場合、法律で定められた「法定相続人」が相続します。
自分の家族関係をあらためて整理し、誰が相続人になるのかを確認しておきましょう。
• 配偶者は常に相続人
• 子どもがいなければ → 両親
• 両親も他界していれば → 兄弟姉妹
• 代襲相続(亡くなった兄弟の子どもが代わりに相続する)もあり
行政書士に依頼すれば、戸籍を出生から現在まで集めて相続関係説明図を作成することができます。
これを生前のうちに確認しておけば、相続人の特定に時間がかからず、家族が手続きで困らないようにできます。
5.不動産の名義を確認する
不動産がある場合、「登記簿上の名義」が誰になっているか確認しておくことが重要です。
名義が古いままだと、相続時に登記変更が難しくなるケースがあります。
2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました(令和6年法改正)。
相続による所有権の移転登記は、自己のために相続があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に行う義務があります(参考:法務省「相続登記の義務化について」)。
生前に登記内容を確認し、もし誤りや未登記部分があれば早めに修正しておきましょう。
不動産の登記変更(生前贈与などを含む)は司法書士が行いますが、行政書士が必要書類の準備をサポートできます。
6.「遺留分」に注意(すべてを自由に分けられるわけではない)
遺言書で財産を自由に分けることができますが、一部の相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。
遺留分を侵害すると、後に「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
このため、遺言書を作成する際には、相続人全員の関係やバランスを慎重に考える必要があります。
遺留分の計算はやや複雑なため、行政書士や弁護士・税理士などに事前相談するのが安全です。
7.「エンディングノート」も役立つ
遺言書ほど厳格な形式ではありませんが、「エンディングノート」も有効な生前対策です。
ここには、次のような内容を書いておくと良いでしょう。
• 家族へのメッセージ
• お葬式・お墓に関する希望
• 財産の保管場所、連絡してほしい人
• SNSアカウントやネット銀行などの情報
法的効力はありませんが、家族があなたの思いを理解し、スムーズに動ける大切な資料になります。
8.生前贈与や任意後見制度も検討を
財産の一部を生前贈与することで、将来の相続トラブルを防いだり、相続税対策を行ったりする方法もあります。
ただし、贈与税や「生前贈与加算」など、税法上の注意点が多いため、税理士への確認が不可欠です。
また、高齢化が進む中で注目されているのが任意後見制度です。
これは、将来自分の判断能力が衰えたときに備えて、信頼できる人(家族・行政書士など)を「後見人」としてあらかじめ契約しておく制度です。
財産管理や介護施設の契約などを、あなたの意思に沿って代行してもらえます。
9.行政書士にできること
行政書士は、次のような生前の相続準備をサポートできます。
• 遺言書(自筆・公正証書)の原案作成・文案チェック
• 相続関係説明図や財産目録の作成
• 生前贈与契約書・任意後見契約書の作成支援
• エンディングノート作成のアドバイス
• 相続発生後の戸籍収集・遺産分割協議書の作成代行
登記や税務申告はそれぞれ司法書士・税理士の業務ですが、行政書士はこれらの専門家と連携し、全体の流れをコーディネートできます。
10.まとめ:相続準備は「思いやりの記録」
相続対策は、「お金の話」よりもむしろ「家族への思いやり」を形にする行為です。
遺言書やエンディングノートを通して「ありがとう」「安心してね」というメッセージを残すことができます。
生前の準備をしておくことで、家族の負担を大きく減らすことができるのです。
まとめチェックリスト(最初の一歩)
財産を整理し、一覧表を作った
相続人を戸籍で確認した
遺言書(自筆または公正証書)を検討した
不動産の名義を確認した
エンディングノートを作成・保管した
行政書士に相談し、文書作成や制度利用を確認した
≪行政書士へのご相談について≫
南魚沼地域で「相続の準備」や「遺言書作成」をお考えの方へ。
行政書士は、相続に関する書類作成や生前対策の相談を幅広く承っています。
・「自分が亡くなった後、家族を困らせたくない」
その思いを、今のうちに「形」にしておきましょう。
行政書士があなたの想いを、確かな手続きでサポートします。
当事務所では、各種許認可申請、相続手続きなど、地域に寄り添ったサポートを行っております。
ご相談の内容により、他の専門家(司法書士・税理士など)との連携や、ご紹介をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
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※本記事の内容は2025年11月時点の法令に基づいています。
法改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は専門家にご確認ください。