1.法定相続分って何?
「法定相続分」とは、民法が定めた遺産を誰がどれだけ相続するかの基準(目安)です。
遺産分割で相続人同士が合意できない場合、この割合が参考になります。
ただし、当事者間で自由に話し合って合意すれば、法定相続分に必ず従う必要はありません(遺産は合意で自由に分けられます)。
2.実際の割合(よくあるパターン)
代表的な組み合わせの割合は次のとおりです(同順位の相続人が複数いる場合は均等分割になります)。
• 配偶者のみ:配偶者が100%
• 配偶者と子:配偶者1/2、子(全員で)1/2(子が2人なら各1/4)
• 配偶者と直系尊属(親など):配偶者2/3、直系尊属(全員で)1/3
• 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4
これらは民法・税務当局の解説でも示されています。
3.複雑なケース:代襲相続・養子・婚外子など
• 代襲相続:子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続する(一定の条件あり)。
• 養子:養子も法定相続人になります(ただし相続税上の取り扱いに注意)。
• 認知や婚外子:生前に認知されているか等で相続権が生じます。
これらはケースバイケースで判断が必要です(詳しい事実確認が重要)。
4.法定相続分は“目安”——実務ではどう使われるか
法定相続分は、遺産分割協議が整わないときの出発点です。
実際の分割では「遺産の種類(不動産・現金・株式など)」「特別受益(生前贈与など)」「寄与分(被相続人の介護など)」を踏まえて調整されます。
したがって、単に割合だけを当てはめると不公平になり得ます。
5.行政書士に依頼すると何ができる?(できること)
相続の窓口として行政書士が対応できる代表的な業務は次のとおりです。
• 相続人の調査(戸籍収集・相続関係説明図の作成)。
• 遺産目録(財産目録)の作成。
• 遺産分割協議書の作成(合意文書化)と関連書類の整備。
• 銀行や役所に提出するための書類作成、各種手続きの代行(名義変更など一部)。
これらにより手続きがスムーズになり、相続人同士のトラブル予防にもつながります。
6.行政書士ができないこと(注意点)
• 相続税の申告や税務代理(これは税理士の領域)。
• 不動産登記(相続登記)は司法書士の業務が中心。ただし、登記に必要な書類を準備するサポートは可能です。
• 法律紛争の代理(訴訟代理)は弁護士の領分。
これらは“できない業務”を把握した上で、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士と連携するのが実務の常です。
7.依頼の流れ(実務的な手順・目安)
① 初回相談で状況ヒアリング(相続人・財産の把握)。
② 必要書類の案内と収集(戸籍、固定資産評価証明、預金通帳の写しなど)。
③ 相続人調査・財産目録作成。
④ 遺産分割案の作成と協議支援(協議書の作成)。
⑤ 各種名義変更や手続きの実行(可能な範囲で代行)。
この流れは事案の複雑さで前後しますが、書類の整備と合意形成を行政書士が支援します。
8.よくある誤解とQ&A形式での解説
Q. 「法定相続分で必ず分けなきゃいけないの?」
A. いいえ。あくまで民法上の目安です。相続人全員が合意すれば、その割合でなくても構いません。
Q. 「遺言があれば法定相続分は意味がないの?」
A. 遺言が優先します。遺言で特定の遺産を特定の人に渡す指定があれば、基本的にその内容が尊重されます(無効事由がある場合を除く)。
Q. 「行政書士と司法書士、どっちに頼むべき?」
A. 文書作成・手続きの整備が中心なら行政書士、登記手続きや法的代理が必要なら司法書士・弁護士と使い分けます。
9.まとめ(実務アドバイス)
• 法定相続分は「まず押さえるべき基準」だが、最終的な分配は合意が重要。
• 書類収集や協議書作成、手続きの代行は行政書士に依頼すると負担が大幅に軽くなる。
• 税務や登記など専門性の高い手続きは、連携できる専門家と一緒に進めるのが安心。
相続手続きは、書類の山と家族間の感情が交錯する作業です。
「何から手をつけていいかわからない」「法定相続分の計算だけ教えてほしい」「遺産分割協議書を作ってほしい」
そんなときは、お気軽にお近くの行政書士にご相談ください。
行政書士が、戸籍・財産の整理から協議書作成、必要書類の準備まで丁寧にサポートします。
まずは初回相談で今の状況をお聞かせください。
(参考)主な参照
・ 国税庁:「相続人の範囲と法定相続分」
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※本記事は令和7年12月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。