道路で工事・イベント・撮影などを行うときに必要な「道路使用許可」の取り方を、法律の根拠、申請先、必要書類、提出時期、費用、行政書士に頼むメリットまで解説します。
※初めての方でも迷わないチェックリストあり。
1.道路使用許可とは
道路を本来の交通用途以外に使う(例:道路上での工事・足場設置、露店・屋台出店、祭礼やパレード、ロケ撮影など)場合に、所轄の警察署長の許可が必要になる手続きです。根拠は道路交通法です。
2.法的根拠と許可の種類
根拠:道路交通法 第77〜78条(道路使用に関する規定)。
代表的な許可の区分(例)
• 1号:道路における工事・作業(工事車両や作業員が必要な場合)
• 2号:道路に恒久的・半恒久的な工作物を設置する場合(広告塔、石碑等)
• 3号:露店・屋台等(場所を移動しない販売)
• 4号:祭礼・パレード・ロケ等で交通に著しい影響を与える使い方
※各区分の細かい該当例は都道府県ごとに若干の運用差があります。
3.申請先はどこ?誰に出す?
道路を管轄する警察署長に対し申請します。
また、2以上の警察署長の管轄にわたる場所についての申請は、
①同一の公安委員会に属する警察署では、いずれかの警察署長に申請
②異なる公安委員会に属する警察署では、それぞれの警察署長に申請
することになります。
さらに、高速道路等については、原則として道路管理者との協議を行い、高速道路交通警察隊長に申請することになります。
4.申請の大まかな流れ(初心者向けステップ)
①事前相談(推奨):計画段階で所轄警察署の交通課へ相談。大規模や初めてのケースでは早めの相談が役立ちます。
②必要書類を準備:道路使用許可申請書(所定様式)2部、見取図(使用区間の図示)、使用方法を示す資料(企画書・経路表など)。詳細は各警察署の記載例を参照。
③申請(窓口または電子申請が可能な場合あり):窓口提出が基本。自治体によってはオンライン申請が導入されています。
④審査(現地調査等):原則現地調査を行い、安全確保・迂回路・警備計画等を確認して許可または条件付き許可・不許可を判断します。
⑤許可証の交付:許可が下りれば許可証が交付されます。場合によって許可条件(時間帯の制限・警備員配置等)が付されます。
5.必要書類チェックリスト☑
道路使用許可申請書(所定様式)×2部。記載例を参照して正確に。
見取図(道路位置・使用区間・周辺施設・幅員・通行帯の残幅の表示)
使用方法や運営体制がわかる書類(イベント企画書、作業計画書、連絡先一覧)
交通規制や誘導のための警備計画(警備員人数、配置図)※場合による
身分証明書(法人の場合は登記簿の写し等、申請主体を証明する資料)
※各警察署で必要書類やフォーマットが異なる場合があるため、事前に所轄警察署へ確認してください。
6.申請のタイミングと標準的な処理期間
• 多くの都道府県で原則7日前までの提出を求める場合が一般的ですが、規模や影響の大きさによってはもっと余裕が必要です(大規模イベントや複雑な交通規制が必要な場合)。
• 許可の交付までの目安はおおむね数日〜2週間程度(地域によって「申請から3〜5日で交付」としている例もあります)。余裕をもって申請してください。
7.手数料はかかる?(都道府県差あり)
手数料は都道府県ごとに異なります。
多くは千円台〜数千円台(例:2,000〜2,700円程度)で、申請窓口で納付します(新潟県は2,300円)。
免除対象(国・地方公共団体、特定の公的行為など)もあります。
必ず申請先の警察署HPで金額を確認してください。
8.行政書士に依頼できるか?そのメリット
• 依頼可能:道路使用許可の申請書作成・代理提出は行政書士が行える業務です。
行政書士以外が報酬を受けて代行することは行政書士法に抵触する恐れがあるため注意が必要です。
• メリット
ⅰ)書類の不備を減らして再提出を防げる(時間と費用の節約)
ⅱ)複雑な警備計画や経路調整、関係機関との事前折衝を代行
ⅲ)複数管轄にまたがる申請や、道路占用許可(道路管理者)との調整も一括で対応可能(必要に応じて)
※ただし、行政書士に依頼しても警察が判断する許可基準は変わりません。許可を確約するものではありません。
道路使用許可の申請は「書類の正確さ」と「関係者との事前調整」が許可獲得の鍵になります。
複雑な交通規制や複数管轄にまたがる案件、警備計画の立案などは行政書士にご相談いただくと手続きがスムーズです。
9.よくある失敗・注意点(イベント主催者・施工業者向け)
• 直前申請:急な申請は不許可や条件が付くリスクが高まる。余裕を持って申請する。
• 警備配置の不足:警備人数や標識配置が不十分だと不許可または条件付許可となる。専門業者・行政書士と計画を精査する。
• 道路占用許可との違いを混同しない:工作物を道路に設置する場合は「道路占用許可(道路管理者)」も必要になることがある(国交省:道路占用許可と道路使用許可)。警察の道路使用許可と別の許認可が必要になるケースあり。
10.よくある質問(FAQ)
Q1. 申請は本人でなくてもいいですか?
A. はい。
申請は申請者本人または代理人(行政書士等の正当な代理人)が可能ですが、報酬を伴って代行する場合は行政書士でないと法律違反になる可能性があります。
Q2. オンラインで申請できますか?
A. 一部の都道府県では電子申請が導入されています。
申請先の警察署HPを確認してください。
Q3. 許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
A. 地域や案件の規模によりますが、通常数日〜2週間程度を見込んでおくと安全です。
大規模案件は更に時間がかかります。
11.申請前チェックリスト☑
所轄警察署の窓口に事前相談した
申請書(所定様式)を2通用意した
見取図で使用区間・残幅を明示した
警備員の配置計画・標識計画を作成した
手数料の額・納付方法を確認した
道路占用許可が必要かを確認した(工作物設置の場合)
行政書士に代理を依頼する場合は報酬・範囲を確認した
参考(主要な公的情報)
• 道路交通法 | e-Gov 法令検索:法令本文(第77〜78条など)
• 国土交通省 北陸地方整備局:「道路占有申請手続き」
• 警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」:許可の概要や様式について
• 道路交通法 | e-Gov 法令検索:法令本文(第77〜78条など)
• 新潟県警:「道路使用許可申請等の手続き」
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