南魚沼市(新潟県)で農地に関する権利を移動したり、使い方を変えたりする場合には農地法に基づく手続きが必要です。
中でも 農地法第3条 は、農地をそのまま農地として売買・貸借・贈与などの権利を移す際に関係する重要な規定です。
農地法上の手続きは、目的によって「許可」か「届出」かが変わります。
ここではその違いを分かりやすく解説します。
1.農地法第3条とは(権利移動の許可)
① 農地法3条が対象になる場面
農地法第3条は、農地を農地のまま他人へ権利を移すときに必要な制度です。
たとえば、
• 農地を売買する
• 農地を贈与する
• 農地を貸借(借りる・貸す)する
• 使用収益権(地上権・永小作権など)を設定する
これらの場合、原則として農業委員会の許可が必要になります。
② 許可がないとどうなる?
農地法3条の許可を受けずにこれらの権利移動を行うと、法律上その取引は無効となり、登記手続きも進められません。
また、状況によっては行政からの指導や罰則の対象となる可能性があります。
2.農地法3条が「許可不要」となるケース
以下のような場合は、3条の許可が不要で届出だけで済む場合があります。
〈相続や遺贈で農地の権利を取得した場合〉
農地を相続(遺産分割と包括遺贈を含む)した時は、3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。
届出書は南魚沼市の農業委員会窓口で提出します。
※ただし、相続後に別途登記手続き(法務局での相続登記など)は別途必要です。
3.「農地法3条」と「農地転用(4条・5条)」の違い
よく混同されがちですが、用途が違います。
| 手続き | 対象 | 目的 |
| 農地法第3条 | 農地を農地のまま売買・貸借 | 農地の権利移転・設定 |
| 農地法第4条・5条 | 農地を別用途に変更(転用) | 住宅・資材置場など利用目的の変更 |
例えば南魚沼市で農地を売買して農業を続けるなら第3条許可が必要です。
一方で、農地に住宅や駐車場を建てたい場合は転用手続き(4条・5条)が必要になります(こちらは届出または許可)。
➡ 農地転用(農地法第4条・5条)については「こちらの記事もおすすめ」
4.南魚沼市での届出・許可の具体的な流れ
第3条許可の一般的な流れ(※市町村による細かな違いあり)
① 事前相談
→ 農業委員会に相談して手続きの要件を確認
② 申請書の準備
→ 必要書類を揃え申請書を作成
③ 申請提出
→ 農業委員会へ提出
④ 審査・許可決定
→ 許可が出るまで1か月〜数か月程度(地域による)
⑤ 登記へ進む
→ 登記へ必要な手続きを司法書士に依頼することが多い
※ 農業委員会での提出期限や必要書類は、事前に市役所で確認してください。
5.行政書士に依頼するメリット
農地に関する手続きは専門性が高く、書類不備や要件の誤解があると許可が下りないケースもあります。
行政書士に依頼すると、
✅ 必要書類のチェック・作成
✅ 農業委員会との調整
✅ 手続きの進行管理
✅ 相続案件/農地転用との複合案件の整理
といった点で大きな安心と時間短縮につながります。
※ 農地法申請は行政書士が対応可能ですが、登記については司法書士が専門のため対応できません。
6.よくある質問(FAQ)
Q1.農地を売買する場合、必ず農地法3条の許可が必要ですか?
A.原則として必要です。
農地を「農地のまま」売買・贈与・貸借する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要になります。
許可を受けずに契約をしても、法律上は効力が認められないため、後からトラブルになるケースが全国的に多く見られます。
「知り合い同士だから」「昔からの口約束だから」といった理由で手続きを省くことはできません。
Q2.相続で農地を取得した場合も、3条許可は必要ですか?
A.相続の場合は、原則として許可は不要です。
相続(包括遺贈を含む)によって農地を取得した場合は、農地法3条の許可は不要ですが、
農業委員会への「届出」が必要になります。
この届出を忘れてしまい、「相続登記は終わったのに農業委員会の手続きが未了」という状態になるケースが非常に多いため注意が必要です。
Q3.農業をしない人でも、農地を買ったり借りたりできますか?
A.原則として難しい場合が多いです。
農地法3条の許可では、「取得する人がきちんと農業を行えるかどうか」が審査されます。
具体的には、
• 農地を継続的に耕作する意思・体制があるか
• 必要な農機具や作業体制があるか
• 面積要件などを満たしているか
といった点が確認されます。
単に「資産として持ちたい」「将来のために確保したい」という理由では、許可が下りないことがあります。
Q4.農地を貸す場合も、農地法3条の手続きは必要ですか?
A.はい、貸借の場合も原則として必要です。
農地の賃貸借や使用貸借(無償で貸す場合)も、農地の権利設定にあたるため、農地法3条の許可が必要になります。
「親戚に少し使わせるだけ」「数年だけ貸すだけ」という場合でも、
手続きをせずに貸してしまうと違法状態になる可能性があります。
Q5.届出と許可の違いは何ですか?
A.「届出」は事後的な通知で済む手続きです。
「許可」は事前審査を経て農業委員会の判断を得る必要があります。
状況により届出で済む場合と許可が必要な場合に分かれます。詳しくは市役所へ確認ください。
7.まとめ:手続きを確実に進めるために
南魚沼市で農地に関する権利移動や用途変更を行う際には、まず農地法第3条・第4条・第5条の区別を理解すること が大切です。
特に相続や売買・貸借など複雑な案件では、申請書類の作成・農業委員会との折衝などが必要になります。
そこで専門家である行政書士に相談することで手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
• 農地法3条許可/届出の要件整理
• 必要書類の作成・提出
• 農業委員会とのやり取りサポート
など、南魚沼市で農地に関するお悩みがあれば、お気軽にお近くの行政書士にお問い合わせください。
行政書士があなたの農地活用の最適な方法を一緒に考えていきます。
出典・参考
• 南魚沼市:「農地を転用したい」
• 南魚沼市:「農地の相続の届出」
• 新潟県:「農地転用許可制度(4条・5条)」
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※本記事は令和8年1月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。