南魚沼市や湯沢町で新しく飲食店を開業される皆様、おめでとうございます。
開業準備を進める中で、「防火管理者って必要なの?」「うちの店舗は該当するの?」と疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、南魚沼保健所管内(南魚沼市・湯沢町)で飲食店営業許可を申請する際に、防火管理者が必要となるケースについて、具体的に解説します。
1.防火管理者とは何か
防火管理者とは、多数の人が利用する建物において「火災による被害」を防止するため、防火管理に関する消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者のことです。
消防法により、一定の条件を満たす飲食店では、防火管理者の選任が法律で義務付けられています。
〈防火管理者の主な業務〉
防火管理者には、以下のような重要な責務があります。
• 防火管理に関する消防計画の作成と見直し
• 消火、通報、避難訓練の実施
• 消防用設備等の点検・整備
• 火気の使用または取り扱いに関する監督
• 避難または防火上必要な構造・設備の維持管理
• 収容人員の管理
• その他防火管理上必要な業務
2.あなたの飲食店は防火管理者が必要? 具体的な判定基準
飲食店で防火管理者が必要かどうかは、収容人員と延べ面積の2つの要素で決まります。
① 収容人員30人が分かれ目
飲食店は消防法上「特定防火対象物」に分類されます。
特定防火対象物では、収容人員が30人以上の場合に防火管理者の選任が義務付けられています。
この「収容人員」の計算方法が重要なポイントです。
② 収容人員の正しい計算方法
収容人員は、従業員の数と客席の数を合計して算出します。
計算式の基本
⑴ 従業員の数(正社員・アルバイト含む平常時の最大勤務者数)
⑵ 客席部分
• 固定式のいす席:いす席の数(長いすは0.4mごとに1人)
• その他の部分:床面積を3.0㎡で割った数
具体例:居酒屋の場合
• 従業員:4名(ホール2名、キッチン2名)
• 客席:固定式テーブル・いす16脚
• その他スペース:13.8㎡
計算:4名+16脚+4名(13.8÷3.0=4.6→切り捨てて4)=24名
この場合、収容人員が30人未満のため、防火管理者の選任は不要です。
一方、従業員5名+客席25脚の飲食店なら、5+25=30名となり、防火管理者の選任が必要になります。
③ 甲種と乙種の区分
収容人員が30人以上の場合でも、店舗の延べ面積によって必要な資格が変わります。
• 延べ面積300㎡以上:甲種防火管理者が必要(講習2日間)
• 延べ面積300㎡未満:乙種防火管理者でも可(講習1日間)
注意点として、乙種防火管理者は小規模店舗のみ対応できますが、甲種防火管理者はすべての規模の防火対象物で防火管理者になることができます。
3.南魚沼市・湯沢町での防火管理者資格の取得方法
① 受講できる講習
新潟県内では、防火管理者になるための講習が開催されています。
令和7年度から新しい受講システムが導入されました。
2025年4月から、新潟県内では「防火管理講習(甲種新規)オンライン講習」が開始されています。
この講習は新潟市消防局と新潟市防火管理者連絡協議会が主催しており、県内の方であればどなたでも受講が可能です。
② 講習の種類と内容
⑴ 甲種防火管理新規講習:約10時間(従来は2日間の対面講習でしたが、現在はオンライン講習も選択可能)
⑵ 乙種防火管理講習:約5時間(1日の講習)
講習では、防火管理の意義や制度、訓練、教育、消防計画の作成方法などを学びます。
最終日に効果測定試験があり、合格すると修了証が交付されます。
申込方法
講習の申込みは、指定された申込期間内に、専用のWebサイトから行います。
新潟市ホームページ内「令和7年度防火・防災管理講習会実施案内」で詳細が確認できます。
南魚沼市・湯沢町の方は、南魚沼市消防本部が実施する講習会を受講するか、オンライン講習を受講することになります。
南魚沼市ホームページ内「南魚沼市消防本部」➡「救命講習・講習会」➡「講習会」から詳細が確認できます。
③ 資格の有効期限
防火管理者の資格自体に有効期限はありません。
ただし、収容人員が300人以上の特定防火対象物の甲種防火管理者のみ、新規講習または再講習を受講した日から、5年以内ごとに再講習を受講する必要があります。
一般的な飲食店(収容人員300人未満)では、再講習の義務はありません。
4.防火管理者選任後の手続き
防火管理者を選任したら、営業開始日までに所轄の消防署へ届出が必要です。
南魚沼市・湯沢町の管轄は南魚沼市消防本部です。
必要な届出
① 防火管理者選任(解任)届出書:2部(消防署保管用と事業所保管用)
② 消防計画:防火管理者が作成し提出(様式は消防署ホームページでダウンロード可能)
③ 防火管理講習修了証(手帳)の原本
届出時には、防火管理者の住所、生年月日、店舗の収容人員、延べ面積などの情報を記入します。
5.消防署への他の必要な届出
防火管理者の届出以外にも、飲食店開業時には消防署への届出が必要です。
① 防火対象物使用開始届出書
建物またはその一部を使用開始する7日前までに、所轄の消防署へ届出が必要です。
必要な添付書類
• 付近の見取り図
• 建物配置図
• 平面図(消火器の設置位置を明示したもの)
• 建物立面図・内装仕上表など
② 防火対象物工事等計画届出書
新たに工事を行って飲食店を開業する場合、工事を始める7日前までに届出が必要です。
③ 消防用設備等設置届
消防設備を設置・改修した場合に必要な届出です。
6.保健所への飲食店営業許可申請との関係
防火管理者の届出は消防署への手続きですが、飲食店営業許可は保健所への申請です。
両方の手続きを並行して進める必要があります。
南魚沼市と湯沢町は、南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 生活衛生課(南魚沼保健所)の管轄です。
営業許可取得の流れ
① 保健所への事前相談(工事着工前)
② 食品衛生責任者の選任
③ 営業許可申請書の提出(開業の約2週間前までに提出)
④ 施設検査の受検
⑤ 営業許可書の交付
⑥ 消防署への防火管理者届出(収容人員30人以上の場合)
⑦ 営業開始
すべての飲食店で食品衛生責任者(保健所関係)の設置が必要ですが、防火管理者(消防署関係)は収容人員30人以上の店舗のみ必要です。
この2つを混同しないよう注意してください。
➡ 飲食店営業許可取得や食品衛生責任者については「こちらの記事もおすすめ」
7.よくある質問(FAQ)
Q1. 収容人員29人なら防火管理者は不要ですか?
はい、収容人員が30人未満であれば、防火管理者の選任義務はありません。
ただし、収容人員の計算は正確に行う必要があります。
特に従業員数は見落としがちなので注意が必要です。
Q2. 防火管理者は誰がなれますか?
防火管理者の資格を取得し、管理的または監督的な立場にある方が選任されます。
個人経営の飲食店では、オーナーや店長が防火管理者になるのが一般的です。
Q3. 防火管理者講習はすぐに受講できますか?
講習は日程が決まっており、事前の申込みが必要です。
特に開業シーズンは受講枠がすぐに埋まることもあるため、収容人員が30人以上になる可能性がある場合は、早めに講習を受講しておくことをお勧めします。
Q4. アルバイトスタッフも収容人員に含まれますか?
はい、含まれます。
収容人員の計算では、正社員・アルバイトの区別なく、平常時における最大勤務者の数を算定します。
ただし、短期間かつ一時的に雇用される者は含まれません。
Q5. 開業後に収容人員が30人以上になったらどうすればいいですか?
営業開始後に従業員を増やしたり、客席を増やしたりして収容人員が30人以上になった場合は、速やかに防火管理者を選任し、消防署へ届出を行う必要があります。
Q6. 防火管理者を選任しなかったらどうなりますか?
防火管理者の選任・届出を怠った場合、消防法違反として罰則(30万円以下の罰金または勾留)が科される可能性があります。
また、消防による立入検査で違反が確認された場合、行政指導や行政処分を受けることもあります。
Q7. テナントビルの場合、防火管理者はどうなりますか?
テナントビルでも、各テナントの収容人員が30人以上であれば、そのテナントごとに防火管理者の選任が必要です。
ビル全体の防火管理者とは別に、各店舗で選任する必要があります。
Q8. 消防計画はどのように作成しますか?
消防計画の作成例は、各消防署のホームページで公開されています。
南魚沼市消防本部のホームページで確認できますので、それを参考に作成してください。
8.行政書士にできること、できないこと
飲食店開業に関する手続きは複雑で、多くの書類を複数の役所に提出する必要があります。
行政書士は、これらの手続きをサポートできる専門家です。
〈✔ 行政書士ができること〉
① 保健所関係
• 飲食店営業許可申請書の作成・提出代行
• 保健所での事前相談の代理
• 施設検査の立会い
• 営業許可書の受領
② 消防署関係
• 防火対象物使用開始届出書の作成・提出
• 防火対象物工事等計画届出書の作成・提出
• 防火管理者選任届出書の作成・提出
• 消防計画の作成サポート
③ 警察署関係
• 深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成・提出(深夜0時以降に酒類を提供する場合)
④ その他
• 開業に関する総合的なアドバイス
• 各種申請のスケジュール管理
〈✖ 行政書士ができないこと〉
① 防火管理者講習の受講代行
防火管理者の資格取得のための講習は、本人が受講する必要があります。
行政書士が代わりに受講することはできません。
② 食品衛生責任者講習の受講代行
同様に、食品衛生責任者の資格取得も本人が講習を受講する必要があります。
③ 建築に関する業務
店舗の設計や建築確認申請は建築士の業務です。
④ 登記に関する業務
法人の設立登記は司法書士の業務です。
⑤ 税務申告
開業届や税務申告は税理士の業務です。
行政書士は「書類作成と申請代行のプロフェッショナル」です。
報酬を得て官公署へ提出する書類を作成できるのは、法律により行政書士のみと定められています。
〈行政書士に依頼するメリット〉
① 開業準備に専念できる
書類作成や役所への往復など、時間のかかる作業を行政書士に任せることで、メニュー開発や集客戦略など、本来の開業準備に時間を使えます。
② 手続きミスを防げる
不備のある書類を提出すると、再提出や補正が必要になり、開業スケジュールが遅れる可能性があります。
専門家に依頼することで、こうしたリスクを減らせます。
③ 最新の法令に対応
食品衛生法や消防法は改正されることがあり、最新の要件を把握するのは大変です。
行政書士は常に最新情報を把握しています。
④ トータルサポート
保健所、消防署、場合によっては警察署への手続きを一括して依頼できます。
9.開業スケジュールと注意点
〈理想的なスケジュール〉
① 開業3ヶ月前
• 物件の決定
• 行政書士への相談(依頼する場合)
• 保健所への事前相談
• 収容人員の算定
② 開業2ヶ月前
• 防火管理者講習の受講(収容人員30人以上の場合)
• 食品衛生責任者講習の受講
• 内装工事の開始
③ 開業1ヶ月前
• 飲食店営業許可申請書の提出(開業の約2週間前までに提出)
• 消防署への各種届出書の提出(工事開始7日前まで)
④ 開業2週間前
• 保健所による施設検査
• 消防署による検査
⑤ 開業直前
• 営業許可証の受領
• 防火管理者選任届出書の提出(営業開始日まで)
⑥ 開業当日
• 営業許可書と食品衛生責任者の名札を店舗に掲示
〈重要な注意点〉
⑴ 余裕を持ったスケジュール設定
申請が集中する時期(春先など)は、通常より時間がかかることがあります。
⑵ 収容人員の正確な算定
収容人員の計算ミスは、開業後の法令違反につながる可能性があります。
不安な場合は、消防署や行政書士に相談してください。
⑶ 工事前の事前相談が重要
工事完了後に基準に適合しないことが判明すると、内装を作り直す必要が出てきます。
必ず工事前に保健所・消防署に相談してください。
⑷ 複数の資格・届出が必要
防火管理者、食品衛生責任者、営業許可、各種消防届出など、複数の手続きを並行して進める必要があります。
10.まとめ
南魚沼市・湯沢町で飲食店を開業する際、収容人員が30人以上になる場合は防火管理者の選任が義務となります。
〈確認すべきポイント〉
• 収容人員=従業員数+客席数(固定いす席or床面積÷3㎡)
• 30人以上で防火管理者の選任が必要
• 延べ面積300㎡以上なら甲種、300㎡未満なら乙種
• 講習はオンライン受講も可能(甲種)
• 営業開始日までに消防署へ届出
飲食店開業には、保健所への営業許可申請、消防署への各種届出、場合によっては警察署への届出など、複数の手続きが必要です。
これらの手続きは専門的で、不慣れな方にとっては大きな負担となります。
「書類作成に時間を取られて、肝心の開業準備が進まない」
「法令の要件を正確に理解できるか不安」
といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
当事務所では、南魚沼市・湯沢町での飲食店開業に関する各種手続きをサポートしています。
事前相談から申請書類の作成、保健所・消防署への提出代行まで、きめ細かく対応いたします。
開業という大切な一歩を、スムーズに、確実に踏み出すために、まずはお気軽にお問い合わせください。
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出典・参考資料
• 一般財団法人日本防火・防災協会:「防火・防災管理講習」
• 東京消防庁:「防火管理者が必要な防火対象物と資格」
• 新潟市:「令和7年度防火・防災管理講習会実施案内」
• 南魚沼市:「南魚沼市消防本部」
• 新潟県:「南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 生活衛生課(南魚沼保健所)」
• 日本行政書士会連合会:「飲食・風俗営業」
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