自然災害は突然、私たちの生活を一変させます。
地震、台風、豪雨、そして豪雪地帯特有の雪害。
被災後は何から手をつければよいのか、どのような支援が受けられるのか、混乱の中で判断することは容易ではありません。
実は、被災者支援の多くの手続きには行政書士が深く関わることができます。
本記事では、行政書士の視点から自然災害の被災者支援について、具体的な支援制度、必要な手続き、そして豪雪地帯ならではの課題まで詳しく解説します。
1.被災者支援の第一歩―罹災証明書とは
① 罹災証明書の重要性
災害に遭われた方が各種支援を受けるために、まず必要となるのが罹災証明書です。
罹災証明書は、災害対策基本法第90条の2に定められている通り、被災者から申請があった際、市町村長が被害の状況を調査して交付する公的な証明書です。
罹災証明書があることで受けられる支援には以下のようなものがあります。
• 被災者生活再建支援金の申請
• 税金の減免手続き
• 仮設住宅への入居申請
• 災害義援金の受け取り
• 火災保険・地震保険の請求
② 罹災証明書と被災証明書の違い
罹災証明書は住居に対する被害について、その程度を証明するものです。
一方、被災証明書は、住家以外の工作物(物置、倉庫、納屋等)、住家の付帯物(雨樋、カーポート、塀、門扉等)、動産等(店舗の商品、施設の機械、車など)及び人的被害などの被災の届出があった旨を証明するもので、被害の程度は証明されません。
③ 被害程度の認定基準
被害の程度は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)、の6段階に分かれています。
この認定は、国(内閣府)の基準に基づき市職員等が現地調査を実施して判定されます。
④ 罹災証明書の申請方法と必要書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
⑴ 罹災(被災)証明願
⑵ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
⑶ 被害状況が確認できる写真
【 重要なポイント 】
被害の程度を写真に残しておくことが大切で、罹災証明書の申請だけでなく、保険会社への申告などに使用することもあります。
可能な限り修理や片付けの前に撮影しておきましょう。
⑤ 申請期限について
自治体や災害規模によって異なりますが、罹災証明書の申請には「災害発生日から○カ月」などの期限が設定されます。
おおむね1~3カ月が目安ですが、大規模災害では延長されるケースもあります。
早めの申請が重要です。
2.被災者生活再建支援制度の全体像
① 被災者生活再建支援法とは
平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
この制度は、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに制定されました。
➡ 参考:公益財団法人 都道府県センター「自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度」
② 支援金の種類と金額
支援金には基礎支援金と加算支援金の2種類があります。
【 基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給) 】
• 全壊世帯: 100万円
• 大規模半壊世帯: 50万円
• 単身世帯はそれぞれの3/4
【 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給) 】
• 建設・購入: 200万円
• 補修: 100万円
• 賃借: 50万円
• 単身世帯はそれぞれの3/4
令和2年12月の支援法の一部改正により、支援金の支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されました。
中規模半壊世帯は加算支援金のみで、建設・購入100万円、補修50万円、賃貸25万円となります。
③ 支援金の申請期限
• 基礎支援金: 災害発生日から13ヶ月以内
• 加算支援金: 災害発生日から37ヶ月以内
➡ 参考:公益財団法人 都道府県センター「支援金支給概要」
3.行政書士ができる被災者支援業務
【 行政書士の専門性と被災者支援 】
災害時、被災者は罹災証明書の取得や支援金の申請など、普段経験しないような複雑な手続きを余儀なくされます。
行政書士は、日常生活やビジネスの中で生じる法的手続きをサポートする専門職です。
書類作成や手続きの代行を通じて、被災者の負担を軽減します。
【 具体的な支援業務内容 】
① 罹災証明書の申請支援
• 申請書類の作成代行
• 必要書類の準備サポート
• 役所との窓口対応の代行
② 公的支援金・補助金の申請支援
• 被災者生活再建支援金の申請書類作成
• 各種補助金申請のサポート
• 必要書類のチェックと整理
③ 保険金請求のサポート
• 火災保険・地震保険の請求書類作成
• 保険会社との対応窓口
• 被害状況の整理と書類化
④ 相続・遺産手続き
災害によって家族が亡くなった場合
• 遺産分割協議書の作成
• 相続関係書類の作成
• 不動産や預金の名義変更手続きの代行
⑤ 悪質商法・詐欺への対応
• 不当な契約を取り消すための内容証明の作成
• 被害相談の受付
• 必要に応じて弁護士などとの連携
⑥ 被災自動車の登録抹消手続き
災害により自動車が使用不能になった場合、廃車手続き(抹消登録)が必要です。
• 永久抹消登録の申請書類作成
• 必要書類の準備支援
• 自動車重量税の還付申請
• 自賠責保険料の返戻手続き
• 行方不明車両の手続き
⑦ 外国人被災者への支援
• 在留資格の維持・変更手続き支援
• 災害関連の各種申請書類の作成
【 自治体との協定に基づく支援活動 】
多くの自治体では、行政書士会と「災害時における被災者支援に関する協定」を締結しています。
災害が発生した際、被災者が生活再建に必要な公的支援制度を活用するためには、様々な行政手続きが必要となります。
相談内容は、被災証明等の交付申請や、自動車の登録・抹消手続、外国人の在留問題等行政手続に係わる様々な問題が想定されます。
協定による相談は無料で提供され、被災者の経済的負担を軽減します。
4.行政書士にできないこと―業務の範囲
被災者支援において、行政書士が対応できない業務もあります。
これらを理解しておくことが重要です。
① 助成金の申請代行
助成金は厚生労働省が管轄しており、社会保険労務士の独占業務です。
そのため、行政書士が助成金の申請を代行すると法律違反になります。
補助金と助成金は異なるため注意が必要です。
② 労働者名簿や賃金台帳の作成
補助金の中には、提出書類として労働者名簿や賃金台帳が求められるケースが多くあります。
しかし、これらの書類の作成も社会保険労務士の独占業務です。
③ 訴訟代理や法律相談
訴訟の代理や、法律判断が必要な相談は弁護士の業務です。
行政書士は書類作成や手続き代行が中心となります。
④ 不動産登記
相続による不動産の名義変更などの登記手続きは司法書士の業務です。
行政書士は登記に必要な書類(遺産分割協議書など)の作成をサポートします。
5.南魚沼地域など豪雪地帯特有の被災者支援
① 豪雪地帯の現状と課題
日本の豪雪地帯は、国土の約51%に及ぶ広大な面積を占め、また、総人口の約15%を擁し、我が国の経済社会において重要な地位を占めていますが、毎年の恒常的な降積雪によって、住民の生活水準の向上や産業の発展が阻害されてきました。
➡ 参考:国土交通省「豪雪地帯対策の推進」
近年は人口減少や高齢化により除排雪の担い手が不足し、雪害による死者数は直近10年間で724人に上り、平成4~13年の2.7倍に増えています。
➡ 参考:自由民主党「豪雪法 持続可能な除排雪体制の確保へ法改正」
② 災害救助法に基づく除雪支援
豪雪が発生した場合、一定の基準を満たすと災害救助法が適用されます。
南魚沼市の事例では、令和7年2月20日付けで南魚沼市に災害救助法が適用されました(令和7年3月10日適用期間終了)。
要援護世帯で住家の屋根の雪下ろしと必要最小限の敷地内からの排雪が必要な世帯に対し、除排雪援助が行われました。
災害救助法に基づく除排雪は経済的、身体的に自力で対応できない世帯が対象で、屋根雪の重みで倒壊などの恐れがある場合に公費で賄います。
主な対象は高齢者や障害者世帯です。
③ 豪雪地帯安全確保緊急対策交付金
豪雪地帯において除排雪時の死傷事故が多発していることを踏まえ、民地の除排雪作業時等の死傷事故の防止のために豪雪地帯安全確保緊急対策交付金が創設されました。
地域ぐるみで行う戦略的な方針の策定と、持続可能な除排雪体制の整備等への取組を支援します。
➡ 参考:国土交通省「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」
④ 豪雪被害における行政書士の支援業務
⑴ 雪害に関する罹災証明書の申請支援
雪の重みによる住宅の損壊について、罹災証明書の申請をサポートします。
写真撮影のアドバイスや必要書類の準備を支援します。
⑵ 被災者生活再建支援制度の申請サポート
住宅が全壊、半壊した世帯に最大300万円を支給する被災者生活再建支援制度を適用します。
この申請手続きを行政書士がサポートできます。
⑶ 除雪費用援助の申請支援
自治体独自の除雪援助制度の申請書類作成をサポートします。
高齢者や障がい者世帯向けの支援制度の活用を促進します。
⑷ 農業施設の被害に関する各種申請
豪雪地帯では農業用ハウスなど施設の被害も多く発生します。
これらに関する補助金申請や保険請求の書類作成を支援します。
6.よくある質問(FAQ)
Q1: 罹災証明書は何に使うのですか?
A: 被災者生活再建支援金の申請、税金の減免、仮設住宅への入居申請、災害義援金の受け取り、保険金の請求など、さまざまな支援を受けるために必要となります。
Q2: 罹災証明書の発行にはどのくらい時間がかかりますか?
A: 自治体や災害の規模によりますが、通常2~4週間程度です。
ただし、大規模災害時はより時間がかかる場合があります。
急ぐ場合は「罹災届出証明書」を申請することで、即日発行が可能な場合もあります。
Q3: 賃貸住宅に住んでいても罹災証明書は発行されますか?
A: はい、発行されます。賃貸住宅の借家人にも罹災証明書は発行されます。
Q4: 行政書士に依頼するとどのくらいの費用がかかりますか?
A: 業務内容や地域によって異なります。
災害時の協定に基づく無料相談もありますので、まずは地域の行政書士会にお問い合わせください。
一般的な書類作成であれば、数万円程度からとなることが多いです。
Q5: すでに片付けてしまった後でも罹災証明書は申請できますか?
A: 原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだ後に罹災証明書を申請することは困難です。
ただし、被害状況の写真があれば申請できる場合もありますので、自治体に相談してください。
Q7: 被災して自動車が使えなくなりました。廃車手続きはどうすればいいですか?
A: 災害で自動車が使用不能になった場合、永久抹消登録(廃車手続き)が必要です。
通常は解体業者に解体を依頼してから運輸支局で手続きを行いますが、被災車両の場合は特例があります。
罹災証明書があれば、車が流されて所在不明でも手続きが可能で、自動車重量税も災害発生日までさかのぼって還付されます。
行政書士は申請書類の作成から還付申請まで一括してサポートできます。
7.被災者支援における今後の課題
① デジタル化の推進
現在、多くの自治体でオンライン申請が可能になりつつあります。
大阪市では、行政オンラインシステムによる罹災証明書または被災証明書の交付申請により区役所窓口に行くことなく申請ができます。
今後、さらなるデジタル化により、被災者の負担軽減と迅速な支援が期待されます。
➡ 参考:大阪市「罹災証明書・被災証明書(自然災害)」
② 情報格差の解消
高齢者や外国人など、情報にアクセスしにくい方々への支援体制の強化が必要です。
行政書士は、こうした方々への情報提供や手続き支援で重要な役割を果たします。
③ 豪雪地帯の持続可能な除排雪体制
人口減少と高齢化が進む豪雪地帯では、地域全体で除排雪を支える体制づくりが急務です。
ボランティアの活用や広域連携など、新しい仕組みの構築が求められています。
④ 支援制度の周知徹底
多くの被災者が利用できる支援制度を知らないまま苦しんでいます。
行政書士をはじめとする専門家が、積極的に情報提供を行うことが重要です。
⑤ 専門家ネットワークの強化
行政書士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士などの専門家が連携し、被災者をワンストップで支援できる体制の構築が望まれます。
8.まとめ―行政書士があなたの生活再建をサポートします
自然災害による被害は、突然あなたの生活を一変させます。
しかし、適切な支援制度を活用することで、生活再建の道は開かれます。
行政書士は、被災者支援のさまざまな場面でお手伝いできます。
• 罹災証明書の申請から各種支援金の手続きまで
• 複雑な書類作成や役所との対応
• 保険請求のサポート
• 相続手続きや悪質商法への対応
• 外国人の方への多言語対応 など
災害時は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。
特に、慣れない手続きや書類作成に時間を取られるより、専門家に任せて生活の立て直しに集中することが、早期の復興につながります。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお近くの行政書士または地域の行政書士会へご相談ください。
一日も早い生活の再建を、行政書士がお手伝いいたします。
出典・参考
• 内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」
• 公益財団法人 都道府県センター「自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度」
• 公益財団法人 都道府県センター「被災者生活再建支援事業:支援金支給概要」
• 国土交通省「雪地帯対策の推進」
• 自由民主党「豪雪法 持続可能な除排雪体制の確保へ法改正」
• 国税庁「自然災害により自動車に被害を受けた場合の自動車重量税の還付制度」
• 大阪市「罹災証明書・被災証明書(自然災害)」:オンライン申請例
• 総務省「行政書士制度」
• 日本行政書士会連合会「行政書士の業務」
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