毎年冬になると、南魚沼市や湯沢町のスキー場には世界中からスタッフが集まります。
舞子スノーリゾート、上越国際スキー場、GALA湯沢、苗場スキー場など、この地域は国内有数のスキーエリアとして多くの外国人スタッフを迎え入れています。
しかし3月から4月にかけてゲレンデの雪が解け、スキー場が営業を終えると、外国人スタッフの多くが「これから日本でどうすればいいのか」という大きな問題に直面します。
「このまま日本で別の仕事に就けるのか?」
「在留カードの有効期限はどうなるの?」
「雇用を続けたいけれど、法律的に問題ないか?」
本記事では、行政書士の視点から、南魚沼・湯沢エリアのスキー場閉鎖後における在留資格(ビザ)の取り扱い、転職が可能なケースとそうでないケース、絶対に避けなければならない不法就労のリスク、そして行政書士に依頼できることとできないことについて、2026年現在の公的情報をもとに丁寧に解説します。
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1. スキーシーズン終了=「ビザの根拠が消える」という現実
スキー場が閉まるということは、単に仕事がなくなるということではありません。
多くの外国人スタッフにとって、在留資格(ビザ)のよりどころとなっていた「日本での活動内容」そのものがなくなるという、法的に非常に重大な問題が発生します。
日本の在留資格は、「何のために日本にいるのか」という目的と、実際の活動内容が一致していることが大前提です。
スキー場が閉鎖されて指導や通訳の業務がなくなれば、在留資格の根拠が失われるケースが生じます。
大切なのは、「仕事がなくなった=帰国しなければならない」ではなく、「次の活動に合った在留資格に切り替えるか、期限内に帰国するか、どちらかの対応が必要」という点を正確に理解することです。
閉鎖後に外国人スタッフが取りうる主な選択肢は、大きく分けて三つあります。
一つ目は、当初の予定通りシーズン終了とともに帰国すること。
二つ目は、日本で別の仕事を始めるために在留資格の変更手続きを行うこと。
三つ目は、同じ雇用主のもとでグリーンシーズンの業務(ホテル運営、観光施設など)に移ることです。
どの選択肢をとるにしても、「現在の在留資格でその選択ができるかどうか」を最初に確認することが必須です。
2. スキー場で働く外国人スタッフが持つ主な在留資格の種類と特徴
南魚沼・湯沢エリアのスキー場で働く外国人スタッフが保有している在留資格は、主に以下の4種類です。
それぞれに特徴と制限があり、シーズン終了後の動き方も異なります。
① 特定活動(スキーインストラクター)告示50号
2020年9月の告示改正により新設されたビザで、公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格、またはこれと同等以上と認められる資格を持つ外国人が、契約に基づいてスキーの指導に従事するための在留資格です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(スキーインストラクター)」
この在留資格の最大の特徴は、「スキーの指導」という非常に限定された活動のみが認められている点です。
スキー場が閉まってスキーの指導ができなくなれば、この資格のもとで日本に滞在し続ける根拠は原則として消滅します。
在留期間は、活動予定期間が3か月を超える場合は「6か月」、3か月以内の場合は「3か月」と定められています。
また、配偶者や子を帯同することは認められていません。
スノーボードなどスキー以外のウィンタースポーツの指導は、この「特定活動50号」ではなく「技能」の在留資格の対象となる点も覚えておきましょう。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格『技能』」
② 技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」ビザ)
通訳・翻訳、フロント業務、マーケティング、広報といった専門的・技術的な業務に従事するために付与される在留資格です。
大学等での専攻や実務経験との関連性が審査されます。
注意すべきは、シーズンオフに「清掃だけ」「荷物の運搬だけ」といった単純作業のみに従事させることは、この在留資格の範囲外となるリスクがある点です。
業務内容が「専門的・技術的なもの」でなければなりません。
一方で、業務内容が変わっても「技術・人文知識・国際業務」の範囲内に収まる新たな仕事(例:別の会社での通訳・翻訳業務)であれば、一定の手続きのもとで転職は可能です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
③ 特定技能(宿泊・外食など)
深刻な人手不足への対応として設けられた比較的新しい在留資格です。
宿泊、外食、農業など特定の分野ごとに認められており、各分野の技能試験に合格し、要件を満たす必要があります。
同じ分野内であれば、雇用主が変わっても所定の届出手続きを経ることで転職が可能というのが大きな特徴です。
たとえば、スキー場に併設されたホテルで「宿泊分野」の特定技能として働いていた人が、閉鎖後に湯沢町の別の旅館に移る場合は、この範囲内の転職として手続きが可能です。
ただし、分野をまたぐ転職(例:宿泊→農業)には試験の再受験や新たな資格取得が必要となります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」
④ ワーキング・ホリデー(特定活動)
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランスなど協定国の国籍を持つ18~30歳(国によっては35歳まで)の方が利用できる制度です。
職種の制限がほとんどなく、在留期間内であればスキー場閉鎖後も自由に次の仕事を探すことができます。
ただし、同一の雇用主のもとで働ける期間に上限(原則として通算6か月)があります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』」
3. シーズン終了後も日本で働き続けたい場合の手続きの流れ
スキー場が閉鎖した後も日本で働き続けたい場合、原則として「在留資格変更許可申請」が必要です。
この手続きを怠ったり、期限を過ぎてから動き始めると、非常に深刻な問題(不法残留・不法就労)につながります。
手続きは大まかに次のような流れになります。
【 ステップ1:次の就職先・業務内容を確定させる 】
まず、次にどのような仕事をするのかを確定させることが必要です。
在留資格変更申請は「これから行う活動の内容」に基づいて審査されるため、内定や雇用契約が決まっていないと申請できません。
【 ステップ2:必要書類を準備する 】
変更を希望する在留資格に応じて必要書類が異なりますが、一般的に以下のものが必要です。
在留資格変更許可申請書(写真貼付)、パスポート・在留カード、新しい雇用先の雇用契約書、会社の決算書や登記事項証明書、業務内容説明書(職務記述書)などです。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
【 ステップ3:管轄の出入国在留管理局へ申請する 】
申請先は、申請人(外国人本人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。
南魚沼市や湯沢町に居住している場合は、東京出入国在留管理局新潟出張所が管轄となります。
窓口申請のほか、オンライン申請も可能です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
【 ステップ4:審査結果を待つ(標準的な処理期間:2週間〜1か月程度) 】
申請後、審査中は現在の在留資格のもとで引き続き在留することができます(特例期間)。
ただし、就労の範囲については制限が生じることがあるため注意が必要です。
なお、申請手数料は2025年4月1日以降の改定により、窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円となっています。
最重要ポイント:在留期限が来る前に申請を完了させること
「スキー場が閉まってゆっくり考えよう」という余裕はありません。
在留期間が満了する前に申請しなければ不法残留(オーバーステイ)となり、退去強制の対象になります。
また、継続して3か月以上、現在の在留資格に基づく活動を行っていない場合は、在留資格を取り消される可能性があります。
4. 実際に転職・継続雇用できるケース、できないケース
南魚沼・湯沢エリアを例に、具体的に見ていきましょう。
【 ケースA(想定例):GALA湯沢スキー場で通訳として働いていたAさん(技人国ビザ) 】
▶ 希望: シーズン終了後、東京のIT企業で通訳・翻訳の仕事をしたい。
▶ 判断: 可能(手続き要)
業務内容が引き続き「技術・人文知識・国際業務」の範囲内に収まるのであれば、転職できます。
ただし、雇用する機関(所属機関)が変わるため、出入国在留管理庁への「契約機関に関する届出」が必要です。
なお、業務内容が資格の範囲内かどうかは個別の判断が必要ですので、不安な場合は専門家に確認することを強くお勧めします。
➡ 参考:出入国在留管理庁「手続の種類から探す」
【 ケースB(想定例):舞子スノーリゾートでスキーインストラクターとして働いていたBさん(特定活動50号ビザ) 】
▶ 希望: 春になったので、南魚沼市内の飲食店でアルバイトしたい。
▶ 判断: 原則として不可(別途在留資格変更が必要)
特定活動50号(スキーインストラクター)は「スキーの指導」に特化した資格です。
飲食店での就労は在留資格の範囲外となるため、飲食業に対応した別の在留資格(例:特定技能「外食業分野」)に変更する必要があります。
ただし、この変更には該当の技能試験への合格などの要件を満たす必要があり、ハードルは決して低くはありません。
「スキー場が閉まったからすぐにアルバイトを始めよう」という行動は、不法就労につながる危険性がある点を、本人も雇用主も強く認識してください。
【 ケースC(想定例):苗場スキー場に併設されたホテルで宿泊業務に携わっていたCさん(特定技能・宿泊分野) 】
▶ 希望: スキー場閉鎖に伴いホテルも冬季休業するため、湯沢町の別の旅館に移りたい。
▶ 判断: 可能(届出手続き要)
同じ「宿泊分野」での転職であるため、所定の届出・変更手続きを経ることで転職が可能です。
受け入れ先の旅館も特定技能外国人を雇用するための要件を満たしている必要があります。
【 ケースD(想定例):ワーキングホリデービザで上越国際スキー場のリフト係として働いていたDさん 】
▶ 希望: シーズン終了後、新潟市内のカフェで働きたい。
▶ 判断:可能(ただし同一雇用主6か月の上限に注意)
ワーキングホリデービザは職種の制限が少ないため、在留期間内であれば多くの職種に就くことができます。
ただし、同一の雇用主のもとで通算6か月を超えて働くことはできない点に注意が必要です。
5. 雇用主が絶対に知っておくべき「不法就労助長罪」のリスク
外国人スタッフを雇用する事業主の方に、特に強調してお伝えしたいことがあります。
在留資格の範囲を超えた就労をさせてしまうと、雇用主も「不法就労助長罪」として刑事罰の対象となります。
警視庁の案内によれば、不法就労に当たる主な場合は以下の三つです。
不法残留(オーバーステイ)や密入国した者が働く場合、在留資格で認められた範囲を超えて就労する場合、就労が認められない在留資格(観光目的の短期滞在など)のまま働く場合です。
➡ 参考:警視庁「外国人の適正雇用について」
罰則は非常に重く、「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」が科される可能性があります。
さらに、「本人が大丈夫と言ったから」「忙しくて在留カードを確認する時間がなかった」という理由は法的に通用しません。
雇用時に在留カードの確認を怠ったことに過失があると判断された場合も、処罰の対象となりえます。
また、行為者を罰するだけでなく、法人・雇用主に対しても罰金刑が科される「両罰規定」が適用されます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「不法就労等外国人対策の推進について」
【 雇用主が実践すべき3つの確認ポイント 】
具体的には、採用・雇用継続の際に以下の三点を必ず確認してください。
① 在留カードの「就労制限の有無」欄を確認する
在留カードの表面に「就労制限なし」「在留資格に基づく就労活動のみ可」などの記載があります。
就労不可の場合は、裏面の「資格外活動許可欄」も確認してください。
② 在留期限(在留期間満了日)を確認する
在留カードに記載されている在留期間満了日を必ず確認し、期限切れのまま雇用を続けることがないよう管理します。
③ 実際の業務内容が在留資格の範囲内かどうかを確認する
特にシーズンが変わったり、業務内容が変わったりするタイミングで、在留資格と業務内容が引き続き合致しているかを確認することが重要です。
6. 行政書士(申請取次行政書士)にできること・できないこと
外国人雇用に関するビザ手続きは、専門知識が必要で書類も多く、素人が一人で対応するには高いハードルがあります。
そこで力になれるのが行政書士、特に「申請取次行政書士」です。
〈 申請取次行政書士とは? 〉
地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士で、一定の研修と審査を経て認定を受けた者のことです。
この資格を持つ行政書士は、外国人本人に代わって出入国在留管理局(入管)への書類提出を行うことができます。
つまり、外国人本人や事業主が入管に出向く手間が省け、煩雑な手続きをプロに任せることができます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
➡ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」(行政書士と申請取次行政書士の違いなど)
〈 ✔ 行政書士(申請取次行政書士)にできること 〉
【 書類の作成と入管への申請代行 】
在留資格変更許可申請書をはじめとする各種書類を正確に作成(行政書士及び申請取次行政書士)し、本人・企業に代わって入管に提出(申請取次行政書士)します。
書類の不備による審査遅延や不許可のリスクを下げるため、専門家が書類を整えることには大きな意味があります。
【 適切な在留資格の診断・アドバイス 】
「この業務内容では次にどの在留資格に変更すべきか」
「この転職は法的に可能か」
といった判断を、法的根拠に基づいてアドバイスします。
【 不法就労リスクのコンプライアンスチェック 】
現在の雇用形態・業務内容が法律に違反していないか、事前に確認します。
問題が発覚してからでは遅い場合も多いため、「雇う前の確認」が最も重要です。
〈 ✖ 行政書士にできないこと 〉
【 虚偽申請はできません 】
実際には行わない業務を「行う」と偽った申請書を作成・提出することは、法律で禁じられています。
正確な情報に基づいた誠実な申請が大前提です。
【 就職先の紹介はできません 】
次の就職先を紹介する「職業紹介」は、厚生労働大臣の許可を受けた「有料職業紹介事業者」のみが行える業務です。
行政書士の資格だけでは、職業紹介を行うことはできません(別途許可を取得している場合を除く)。
7. よくあるご質問(FAQ)
Q1. スキー場が閉まった後、次の仕事が決まるまで「観光」として日本に滞在してもよいですか?
A. 就労ビザを持ったまま3か月以上、その在留資格に基づく活動を行わない状態が続くと、在留資格の取消対象となる可能性があります。
また、一度「短期滞在(観光)」に資格変更すると、そこから再び就労ビザに変更することは原則として認められていません。
次の就職先が決まる見通しがある場合は、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
Q2. 在留期限まで1か月を切ってしまいました。今から手続きはできますか?
A. 在留期限が迫っていても、期限内であれば在留資格変更許可申請は可能です。
ただし、申請してから審査結果が出るまでの標準的な処理期間は2週間〜1か月程度かかります。
申請が受理された後は「特例期間」として在留が認められます。
時間的余裕がない場合こそ、早急に行政書士などの専門家に相談してください。
Q3. 南魚沼の農家で夏の間だけ手伝ってもらうことは可能ですか?
A. 「特定技能(農業分野)」の在留資格を持っているか、ワーキングホリデーなど就労制限の少ない在留資格でない限り、一般的な「技人国」ビザや「スキーインストラクター(特定活動50号)」のビザで農業に従事することはできません。
農業での就労を希望する場合、在留資格の変更または新たな取得が必要です。
Q4. 転職先の仕事が決まる前に申請することはできますか?
A. 在留資格変更許可申請の原則として、これから行う活動(転職先での業務)が明確になっていることが必要です。
内定や雇用契約が未確定の状態での申請は受理されない場合があります。
一方で、在留期限が迫っている場合は帰国という選択肢も含め、早めに行政書士などの専門家に相談することで最善の対処法を検討できます。
Q5. 外国人を採用したいが、どのビザで採用すればよいか分からない。
A. 採用しようとする業務内容、採用する外国人の学歴・職歴・資格などに基づいて、適切な在留資格が決まります。
「どのビザで雇えばいいか分からない」という段階から、行政書士にご相談いただくことができます。
採用後に「実はこのビザでは雇えなかった」という事態を防ぐためにも、採用前の確認が最も大切です。
8. 南魚沼・湯沢エリアが抱える「通年雇用」という課題と解決への道
南魚沼・湯沢エリアの雇用をめぐる構造的な課題は、「冬は深刻な人手不足、夏は仕事が少ない」というミスマッチです。
これを解消するための方向性として、以下のようなアプローチが考えられます。
【 同一雇用主による通年雇用スキームの構築 】
スキー場を運営する法人が、グリーンシーズンはホテルや観光施設、農業などを兼営しているケースがあります。
こうした場合、適切な在留資格のもとで外国人スタッフに通年雇用を提供できる可能性があります。
ただし、業務内容と在留資格が常に合致していることが必要で、複数業種にまたがる雇用スキームには、精緻な法的設計が不可欠です。
【 特定技能制度を活用した分野間連携(想定例) 】
「特定技能(宿泊)」の在留資格は、スキー場閉鎖後も宿泊施設での業務に活用できます。
また、「特定技能(農業)」については、近隣農家との連携により、夏の農繁期に農業従事者として雇用するという新たな形の雇用循環が検討されています。
ただし、これを実現するには各雇用主が特定技能受け入れの要件を満たし、雇用契約の整理も必要です。
【 育成就労制度の動向にも注目 】
技能実習制度に代わる新制度として「育成就労制度」が令和9年(2027年)6月までに施行される予定です。
この制度では、転籍(転職)に関する規定が現行の技能実習制度より緩和される方向で整備が進んでおり、今後の外国人雇用の形に大きく影響することが見込まれます。
最新の動向を確認しながら、雇用計画を立てることが重要です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「育成就労制度」
9. まとめ:スキーシーズン終了前に、必ず在留資格を確認してください
南魚沼・湯沢エリアで冬を支えてくれた外国人スタッフが、シーズン終了後も安心して日本で活躍するために、あるいはルールを守って帰国するために、最も重要なのは「今持っている在留資格と、これからやりたいことが合っているかどうか」を早めに確認することです。
ビザの手続きを後回しにすると、不法残留や不法就労という深刻な問題につながります。
そしてその責任は、外国人本人だけでなく、雇用した事業主も問われます。
「この業務内容はこの在留資格で大丈夫?」
「シーズンオフに別の仕事をさせても問題ない?」
「次の雇用先でどのビザが必要?」
こうした疑問が少しでもあれば、手遅れになる前に行政書士などの専門家にご相談ください。
行政書士(申請取次行政書士)は、南魚沼市・湯沢町をはじめとする新潟エリアの事業者様・外国人スタッフの皆様の在留資格手続きをサポートいたします。
• スキー場閉鎖後の在留資格変更申請
• 外国人スタッフの採用前ビザ診断
• 不法就労リスクの事前チェック(コンプライアンス確認)
• 在留資格変更・更新に必要な書類作成と入管申請代行
スキーシーズンが終わる前に、ぜひ一度ご相談ください。
出典・参考
• 出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(スキーインストラクター)」
• 出入国在留管理庁「在留資格『技能』」
• 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
• 出入国在留管理庁「特定技能制度」
• 出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』」
• 出入国在留管理庁「育成就労制度」
• 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
• 出入国在留管理庁「手続の種類から探す」
• 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
• 出入国在留管理庁「不法就労等外国人対策の推進について」
• 警視庁「外国人の適正雇用について」
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