「父が亡くなって、葬儀費用をすぐに用意しないといけないのに、口座のお金が下ろせない」
「夫名義の口座で家計を管理していたのに、凍結されて生活費すら手が届かない」
家族が亡くなった直後、こうした窮地に立たされる方は少なくありません。
やらなければならない手続きが山積みのなか、肝心のお金が動かせない状況は、精神的にも経済的にも大きな負担です。
しかし、現行の法律(民法909条の2)には、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人が単独で一定額の預貯金を引き出せる「相続預金払戻し制度」が定められています。
この制度は2019年(令和元年)7月1日に施行されましたが、いまだ「そんな制度があったのか」と驚かれる方が多いのも事実です。
本記事では、行政書士の立場から、この制度の仕組み・計算方法・手続きの流れ・注意点を、南魚沼市・湯沢町周辺の実情も踏まえながら、できるだけわかりやすくお伝えします。
1. なぜ亡くなった後、銀行口座は「使えなく」なるのか
銀行は、預金者が死亡したことを知った時点で、その口座を凍結します。
これは「勝手に引き出してはいけない」という意味の措置であり、理由は主に2つあります。
① 相続人間のトラブル防止
一部の相続人が先に多額の預金を引き出し、他の相続人が不利益を被るという事態を防ぐためです。
銀行が二重払いや横領に巻き込まれるリスクを避けるために、書面での相続関係の確定を待ちます。
② 法的な根拠——平成28年最高裁決定
かつての考え方では「預貯金は相続が発生した瞬間に、法定相続分に応じて各相続人に自動的に分割される」とされていました。
しかし、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、「預貯金は遺産分割の対象であり、相続人全員の合意なしには自由に払い戻せない」というルールに変わりました。
➡ 参考:裁判所「裁判例情報」
この判例変更は、相続人間の公平性を守る上で意義深いものでした。
しかし一方で、 「葬式代をどこから払えばいいんだ」「明日の食費がない」という現実的な問題が各地で噴出するようになりました。
そこで、この不都合を解消するために整備されたのが、次に説明する「相続預金払戻し制度」です。
2. 「相続預金払戻し制度」とは何か——2つの方法と上限額
相続預金払戻し制度(法律上の正式名称は「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」)は、遺産分割が完了する前であっても、一定の範囲で相続人が単独で預金を引き出せるようにするための仕組みです。
民法909条の2に根拠があり、2019年7月1日以後に発生した相続に適用されます(一部の解釈では施行日以前の相続でも払戻し時点が施行日以後であれば適用されます)。
➡ 参考 : e-Gov法令検索「民法」(909条の2)
この制度には、大きく分けて2つの方法があります。
① 金融機関の窓口で直接請求する方法(家庭裁判所の手続き不要)
最も多く利用されるのがこちらの方法です。
他の相続人の同意がなくても、各相続人が単独で手続きできる点が大きな特徴です。
引き出せる金額には上限があり、以下の①と②のうち低い方が上限となります。
① 相続開始時の残高 × 1/3 × 請求する相続人の法定相続分
② 150万円(1つの金融機関につき)
この150万円という上限額は、「標準的な当面の生活費や平均的な葬儀費用を賄う額」として法務省令で定められた金額です。
➡ 参考:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
注意点
同じ銀行に複数の支店で口座を持っていても、「1つの金融機関」として合算し、上限は150万円です。
ただし、A銀行とB銀行など異なる金融機関であれば、それぞれについて150万円を上限として請求できます。
② 家庭裁判所の審判を得て請求する方法(上限額なし・要件あり)
150万円以上の金額が急ぎで必要な場合は、家庭裁判所の手続きを利用する方法があります。
ただし、この方法は遺産分割の審判または調停がすでに申し立てられていることが前提であり、「仮払いの必要性が認められ、かつ他の相続人の利益を害しない」と家庭裁判所が判断した場合に限り認められます。
書類の準備や審理の対応に法律的な専門知識が必要なため、この方法を利用する場合は弁護士に相談するのが無難です。
3. 実際にいくら引き出せるの? 計算方法を具体例で解説
計算式を見ると難しそうに感じますが、実際に数字を当てはめてみると理解しやすくなります。
【 計算例 A : 残高が少ない場合 】
• 状況:亡くなった父のA銀行に普通預金が600万円。相続人は母と長男の2人。
• 母の法定相続分:1/2
計算:600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
この100万円は150万円の上限を下回るため、→ 母はA銀行から最大100万円を単独で引き出せます。
【 計算例 B : 残高が多い場合 】
• 状況:亡くなった父のB銀行に3,000万円の残高。相続人は母と長男の2人。
• 母の法定相続分:1/2
計算:3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
この500万円は150万円の上限を超えるため、→ 母がB銀行から引き出せるのは最大150万円となります。
【 計算例 C : 複数の銀行に口座がある場合(全銀協パンフレット参考) 】
• 状況:亡くなった父の口座がA銀行(600万円)とB銀行(1,500万円)に。相続人は長男と次男の2人。
• 長男の法定相続分:1/2
A銀行:600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円(150万円以下)→ 100万円引き出せる
B銀行:1,500万円 × 1/3 × 1/2 = 250万円(150万円超)→ 150万円引き出せる
→ 合計で長男は最大250万円を単独で引き出せます。
➡ 参考:一般社団法人 全国銀行協会「ご存じですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度」リーフレット
4. 手続きの流れと必要書類
窓口での直接請求の場合、おおまかな流れは以下の通りです。
【 ステップ 1 】 : 取引銀行に連絡する
まずは亡くなった方が口座を持っていた銀行に電話または窓口で連絡し、「遺産分割前の相続預金払戻し制度を利用したい」と伝えましょう。
担当者から必要書類の案内を受けることができます。
【 ステップ 2 】 : 必要書類を収集する
各金融機関によって細部は異なりますが、一般的に必要な書類は以下の通りです。
| 書類 | 入手先 |
| 亡くなった方の除籍謄本・戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの) | 本籍地の市区町村役所 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役所 |
| 払戻しを請求する相続人の印鑑証明書と実印 | 住所地の市区町村役所 |
| 金融機関所定の払戻し請求書 | 各金融機関の窓口 |
※ 2024年3月1日以降、戸籍謄本の広域交付制度が始まり、本籍地が遠方にあっても全国の市区町村窓口で申請できるようになりました。
ただし、郵送・代理人申請はできないため注意が必要です。
➡ 参考 : 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
【 ステップ 3 】 : 窓口で申請・支払いを受ける
書類を提出し、内容に不備がなければ数日〜1週間程度で払戻しを受けられます。
ただし書類が複雑(相続関係が複雑な場合など)だと時間がかかることもあります。
ポイント
戸籍の収集は「故人の出生から死亡まで全てをつなげる」作業が必要で、本籍が複数回変わっている場合などは、複数の市区町村に請求しなければなりません。
これが一般の方にとって最も負担の大きい部分です。
行政書士に依頼すれば、この収集作業を代行してもらうことができます。
5. 南魚沼・湯沢エリアならではの活用シーン(想定例)
新潟県南魚沼市・湯沢町周辺は豪雪地帯であり、リゾートマンションや別荘なども多いエリアです。
こうした地域特有の事情から、相続直後に急ぎの費用が発生しやすい側面があります。
以下はいずれも想定される活用例です。
【 想定例 A 】 大雪の季節に突然の相続発生——除雪費用の捻出
湯沢町の別荘(リゾートマンションを含む)や南魚沼市内の実家を所有していた方が、1〜2月の厳冬期に急逝。
遺産分割協議はこれから始まるという段階で、屋根雪下ろしの費用や消雪パイプの維持費、固定資産税の支払い期限が迫っているケースがあります。
放置すれば屋根が損傷し、隣家への被害が出る恐れもあります。
こうした場合に相続預金払戻し制度を利用することで、協議のまとまりを待たずに業者への支払いを済ませることが可能になります。
【 想定例 B 】 リゾートマンション管理費の滞納を防ぐ
湯沢町はリゾートマンションの集積地として知られており、管理費・修繕積立金が毎月自動引き落としとなっているケースが多くあります。
口座凍結によってこの引き落としが止まると、管理組合への滞納が発生し、延滞金が積み上がるリスクがあります。
各金融機関の窓口で払戻し手続きを行うことで、管理費の未払い状態を解消し、後のトラブルを回避できます。
【 想定例 C 】 一人暮らしの高齢者が亡くなり、遠方の相続人が手続きに苦慮するケース
南魚沼市に一人で暮らしていた親が急逝。
相続人の子どもたちは東京や大阪に在住しており、すぐに役所や銀行を巡ることが難しい状況です。
生前整理もされていなかったため、どの銀行にいくら預金があるのかも不明——という状況でも、行政書士に依頼することで、書類収集・銀行折衝・払戻し手続きの代行をまとめて任せることができます。
6. 利用する前に必ず知っておきたい注意点とリスク
この制度は非常に便利ですが、安易な利用が思わぬ問題を引き起こすこともあります。
以下の点をしっかりと確認してから手続きを進めてください。
⚠ リスク① 相続放棄ができなくなる可能性
払戻しを受けた預金を自分自身のために費消(消費)してしまうと、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄(借金なども含めた全資産・全負債を相続しないという選択)ができなくなる場合があります。
➡ 参考:e-Gov法令検索「民法」(第921条)
故人に借金や連帯保証がある場合は、払戻しを受ける前に必ず負債の有無を調査してください。
弁護士や行政書士に相談しながら進めるのが安全です。
⚠ リスク② 後の遺産分割で差し引かれる
払戻しで受け取ったお金は「遺産の一部分割によって取得した」とみなされます。
➡ 参考:e-Gov法令検索「民法」(909条の2後段)。
最終的な遺産分割の計算において、払い戻した分は自分の相続分からマイナスされます。
例えば、本来の相続分が750万円の場合に、払戻しで200万円を受け取っていれば、残り550万円が分割対象となります。
計算を超えて受け取っていた場合は、超過分の精算が必要になります。
⚠ リスク③ 親族間のトラブルの原因になり得る
法律上は単独で引き出す権利があっても、他の相続人に事前に伝えていないと、「勝手に遺産を使い込んだ」という誤解を生む原因になります。
「後で揉めないために」という意識で、事前に一言、他の相続人に説明しておくことを強くおすすめします。
⚠ リスク④ 遺言書がある場合は使えないケースがある
有効な遺言書があり、そこに預貯金の帰属が明記されている場合、この払戻し制度は利用できないケースがあります。 まず遺言書の有無を確認し、遺言執行者が指定されている場合はその方の指示に従うことが優先されます。
⚠ リスク⑤ 銀行ごとに対応・必要書類が異なる
制度の根拠は法律で統一されていますが、窓口での対応の細かな部分(書類の様式や確認事項)は金融機関ごとに異なります。
事前に電話で確認するか、行政書士に書類の準備を依頼することでスムーズに進めやすくなります。
7. 行政書士に 「できること」 ・ 「できないこと」
相続手続きにはさまざまな専門家が関わりますが、それぞれに「できること」と「できないこと」があります。
下表を参考に、状況に合った専門家に相談しましょう。
| 業務内容 | 行政書士 | 司法書士 | 弁護士 | 税理士 |
| 戸籍謄本などの書類収集代行 | ✅ できる | ✅ できる | ✅ できる | △ 場合による |
| 遺産分割協議書の作成 | ✅ できる | ✅ できる | ✅ できる | ✖ できない |
| 遺産整理業務(金融機関への払戻し手続き代行) | ✅ できる | ✅ できる | ✅ できる | ✖ できない |
| 不動産の相続登記(名義変更) | ✖ できない | ✅ できる | ✅ できる | ✖ できない |
| 相続税の申告・相談 | ✖ できない | ✖ できない | △ できるが不得意 | ✅ できる |
| 相続人間の紛争対応・交渉・裁判代理 | ✖ できない | ✖ できない | ✅ できる | ✖ できない |
行政書士の強みは、「争いのない円満な相続」における書類作成と手続きのサポートです。
戸籍謄本の全国取り寄せ、遺産分割協議書の作成、銀行向け書類の準備から払戻し手続きの代行まで、一括して対応できます。
費用も弁護士や司法書士に比べてリーズナブルなケースが多く、相続の入口として相談しやすい窓口です。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 葬儀費用を払いたい場合、使い道を証明する書類が必要ですか?
A. 金融機関窓口での直接払戻し(150万円枠)の場合、使い道は問われません。
葬儀費用のほか、生活費や公共料金の支払いなど、どのような用途であっても法律上は問題ありません。
ただし、後々他の相続人に説明できるよう、領収書は必ず保管しておくことをおすすめします。
Q2. ゆうちょ銀行でも使えますか?
A. はい、ゆうちょ銀行でも同制度を利用できます。
ゆうちょ銀行は「1つの金融機関」として扱われ、全貯金口座の合計残高に基づいて計算します。
詳細な手続き方法については、ゆうちょ銀行の公式サイトまたは最寄りの郵便局窓口でご確認ください。
Q3. 相続人が1人だけでも使えますか?
A. 相続人が1人のみ(単独相続)の場合、この払戻し制度ではなく、通常の相続手続きとして直接払戻し・解約の手続きに進むことになります。
単独相続の場合は必要書類が揃い次第、手続きが比較的スムーズに進みます。
Q4. 死亡前に本人が引き出した大金は返還してもらえますか?
A. 死亡前の引き出しについては「相続預金払戻し制度」の対象外です。
もし生前に他の相続人などが不当に引き出した疑いがある場合は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求という法的手続きを検討することになります。
この場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
Q5. 定期預金も払戻しの対象になりますか?
A. はい、満期が到来している定期預金については対象となります。
ただし満期未到来の定期預金については、金融機関によって対応が異なるため、事前に確認が必要です。
一般的には満期前でも一定の条件下で払戻しに応じてもらえるケースもありますが、中途解約の扱いとなる場合もあります。
Q6. 複数の相続人が同時にそれぞれ払戻し請求することはできますか?
A. はい、各相続人がそれぞれ自分の分を請求することは可能です。
ただし、それぞれが払戻しを受けた金額は後の遺産分割で調整されますので、最終的な分け方の計算が複雑になります。
事前に共有しておくことがトラブル防止につながります。
9. 戸籍収集の負担を減らす方法——「法定相続情報証明制度」の活用
この払戻し制度を使う際に多くの方が感じる最大の壁が、戸籍謄本の収集作業です。
亡くなった方の「出生から死亡まで全てつながった戸籍」を集めるためには、本籍が変わるたびに、それぞれの市区町村に請求をかけなければなりません。
場合によっては数か所〜10か所以上の役所に請求が及ぶこともあります。
この負担を大幅に減らせる仕組みとして、「法定相続情報証明制度」があります。
〈 法定相続情報証明制度とは? 〉
法務局(登記所)に戸籍謄本等をまとめて提出すると、登記官が相続関係を確認した上で「法定相続情報一覧図」という公式の一覧図に認証文を付けて交付してくれます。
この書類1枚があれば、銀行・法務局・税務署など複数の機関に同時並行で手続きができるため、何度も戸籍の束を提出し直す手間が省けます。
しかも発行は無料です。
➡ 参考:法務局「法定相続情報証明制度について」
➡ 参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
【 利用できる主な手続き 】
• 銀行口座の解約・払戻し手続き
• 相続登記(不動産の名義変更)
• 相続税の申告
• 年金・保険の名義変更手続き
【 注意点 】
• 作成・申出ができるのは、相続人本人またはその親族、あるいは行政書士・司法書士・弁護士などの専門士業のみです。
• 申出から交付まで、おおむね1週間〜10日程度かかります。
• 作成した一覧図は法務局で5年間保管され、その間は何度でも無料で再交付を受けられます。
行政書士に依頼すれば、この法定相続情報一覧図の作成から申出まで代行してもらうことが可能です。
相続手続きの「出発点」として、まず一覧図を作っておくと後の手続き全体がスムーズになります。
10. まとめ : 『何から始めればいいかわからない』という方へ
本記事のポイントをまとめます。
• 故人の銀行口座は、死亡が知られた時点で凍結される
• 2019年7月から「相続預金払戻し制度」が施行され、遺産分割前でも1金融機関につき最大150万円まで単独で引き出せるようになった
• 計算式は「残高 × 1/3 × 法定相続分」。複数の銀行に口座があればそれぞれ上限まで請求できる
• 家庭裁判所の手続きを通じれば、150万円を超える払戻しも認められる場合がある
• 払戻しを受けた金額は「遺産の前払い」として扱われ、後の分割で調整される
• 相続放棄を検討している場合は、払戻し前に必ず負債の有無を確認すること
• 戸籍収集の負担軽減には「法定相続情報証明制度」の活用が効果的
相続の手続きは、突然訪れます。
「何から手をつけたらいいかわからない」という段階でのご相談が、最も早く問題を解決する近道です。
行政書士は、相続に伴う以下のサービスを提供しています。
• 戸籍謄本・住民票などの書類収集代行(全国対応可能)
• 遺産分割協議書・相続関係説明図の作成
• 法定相続情報一覧図の作成・申出代行
• 銀行口座の払戻し・解約手続きの代行(遺産整理業務)
• 相続に関する初回相談(お気軽にどうぞ)
「大雪の季節で動けない」「遠方に住んでいて手続きに来られない」「戸籍が複雑で何が必要かわからない」といった場合でも、できる限り柔軟に対応いたします。
まずはお気軽に、お近くの行政書士などの専門家にお問い合わせください。
出典・参考
• 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
• e-Gov法令検索「民法」(909条の2)
• 裁判所「裁判例情報」(最高裁大法廷決定 平成28年12月19日)
• 一般社団法人 全国銀行協会「ご存じですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度」リーフレット
• 法務局「法定相続情報証明制度について」
• 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
• 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
• ゆうちょ銀行:公式サイト
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