〈 この記事は「こんな方」に向けて書いています 〉
「親から相続した十日町の山林、使い道がなくて正直困っている……」
「固定資産税だけが毎年かかるのに、売りたくても買い手がつかない」
「南魚沼の田んぼを相続したけれど、自分は東京暮らしで農業なんてできない」
そんな悩みを抱えていらっしゃいませんか?
2023年(令和5年)4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる画期的な制度です。
制度が始まってから3年が経過した2026年現在、全国で多くの方が相談・申請を行い、その件数は年々増加しています。
しかし同時に、「申請すれば必ず引き取ってもらえるわけではない」という現実もはっきりしてきました。
南魚沼・湯沢・十日町というエリアは、豪雪・農地法・複雑な山林境界など、都市部とは異なる事情が絡み合います。
この記事では、地域の土地事情に精通した行政書士が、制度の仕組みから手続き、審査で躓きやすいポイントまで、実務視点を交えながら詳しく解説します。
1. 「相続土地国庫帰属制度」とは何か? 制度の基本をおさらい
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国庫へ帰属させることができる制度です(令和3年法律第25号。令和5年4月27日施行)。
これまでは、相続財産に不要な土地が含まれていても「その土地だけを手放す」という選択肢がありませんでした。
使いたくない土地ごと全部相続するか、他の財産も含めてすべて相続放棄するか、どちらかしかなかったのです。
この制度によって、「相続しつつも不要な土地だけを国に返す」という第三の道が生まれました。
➡ 参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について」
〈 なぜこの制度ができたのか 〉
背景には、全国に広がる「所有者不明土地」問題があります。
相続登記がされないまま放置された土地が増え続け、国土の約20%以上が所有者不明状態になっているとも言われます。
管理されない土地が増えると、隣地への悪影響、雑草・倒木による事故、行政の公共事業や防災対策の妨げなど、社会全体にとってのデメリットが拡大します。
この問題を解消するため、2024年4月には相続登記の義務化も施行されました。
「相続土地国庫帰属制度」はその兄弟法とも言える制度で、いわゆる「所有者不明土地の予防策」として位置づけられています。
➡ 相続登記の義務化については「こちらの記事もおすすめ」
〈 制度の利用実績(参考) 〉
法務省が公表している統計によると、制度開始後の申請件数は累計2,000件を超え(2024年4月末時点)、承認件数も着実に積み上がっています。
一方で、審査中の案件や取下げ件数も多く、「申請すれば必ず通る」わけではないことが分かっています。
2. 南魚沼・湯沢・十日町で多い相談のパターン
南魚沼・湯沢・十日町には、この地域特有の「土地の重み」に関する悩みが絶えません。
以下に代表的なパターンをまとめます。
① バブル期の原野・山林を相続してしまった
湯沢町や南魚沼周辺は、スキーブームやリゾート開発の時代に多くの土地売買が行われました。
当時購入した原野や雑種地が「いつかは使えると思っていたが、結局30年以上ほったらかし」というケースは珍しくありません。
相続人である子の世代が「管理費と固定資産税だけが負担になっている」と相談にいらっしゃいます。
② 豪雪地帯ゆえに管理できない
南魚沼・湯沢・十日町は、国内でも有数の豪雪地帯です。
冬場に除雪ができない場所にある空き家や農地は、放置すると倒壊・崩落・隣地への被害が生じるリスクがあります。
「毎年雪が降るたびに不安で、もう国に返したい」という切実な声が非常に多いです。
③ 農業振興地域の農地を相続した
南魚沼は「南魚沼産コシヒカリ」で全国的に知られるブランド米の産地ですが、その分、農業振興地域に指定されている農地が多く存在します。
農地は宅地等への転用が農地法上厳しく制限されており、売却しようとしても相手が農業従事者に限られます。
買い手が見つからない農地の相続に頭を抱える方が増えています。
④ 十日町・越後妻有エリアの山林
十日町市や津南町方面には、昔からの山林・雑木林が多く存在します。
境界が不明確で「どこまでが自分の土地かわからない」という状況も多く、「相続したが一度も現地を確認したことがない」という方もいらっしゃいます。
【 想定例 : よくあるご相談のケース 】
Aさん(60代・東京在住)は、昨年亡くなったお父さんから十日町市内の山林(約300坪)と南魚沼市の田んぼ(農地)を相続しました。
自分は長年東京で暮らしており、土地を使う予定も農業を営む予定もありません。
地元の不動産会社に相談したところ「山林はまず売れない、農地も農家の方でないと難しい」と言われ、相続土地国庫帰属制度の利用を検討して行政書士にご相談となりました。
※ 上記は当事務所へのご相談内容を参考にした想定例です。
3. 手続きの流れ : 法務局への事前相談から国庫帰属完了まで
手続きは大きく以下の5ステップで進みます。
審査には通常半年から1年程度かかることが想定されています。
➡ 参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
♦ STEP 1|法務局への事前相談(予約制・30分)
まず、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門で事前相談を行います。
新潟県内の土地であれば、新潟地方法務局(本局)が窓口となります。
➡ 参考:法務省「新潟地方法務局」
相談は予約制(1回30分)で、対面または電話で対応してもらえます。
予約は「法務局手続案内予約サービス」からオンラインで行えます。
なお、支局や出張所(長岡・三条・新発田など)では相続土地国庫帰属の相談・申請は受け付けていません。
必ず本局への予約が必要です。
相談時に用意しておくもの:
• 相続土地国庫帰属相談票(法務省ホームページからダウンロード可)
• 相談したい土地の状況に関するチェックシート(同上)
• 登記事項証明書、公図、現況写真など
♦ STEP 2|承認申請書の作成・提出(審査手数料の納付)
法務局での相談を経て申請に進む場合、承認申請書を作成し、申請書に収入印紙を貼付して提出します。
審査手数料は土地1筆につき14,000円(収入印紙で納付)。
この手数料は、審査の結果が不承認や却下となっても返還されません。
申請書の提出方法は2通り:
• 法務局の窓口に持参(本局のみ)
• 書留郵便またはレターパックプラスで郵送
♦ STEP 3|法務局による審査(書面審査+現地調査)
提出後、担当者が書面の内容を確認し、必要に応じて現地調査を行います。
担当職員が実際に土地を訪問し、以下の点を確認します。
• 建物・工作物・車両が存在しないか
• 土壌汚染や埋設物の疑いがないか
• 境界が明確であるか
• 崖地・災害リスクのある地形でないか
申請後は担当者から電話や書面で連絡が来ることがありますので、連絡先を正確に届け出ておくことが重要です。
♦ STEP 4|承認と負担金の通知
審査に通ると、法務大臣から「承認」の通知とともに負担金の納付通知書が届きます。
負担金は「国が10年間その土地を管理するために必要な費用の相当額」として算定されます。
負担金の目安(法務省の基準):
• 原則として1筆あたり20万円
• ただし、宅地・農地・山林の区分や面積、所在地域によって計算が異なり、数十万円〜それ以上になるケースもあります
• 法務省ホームページに「負担金自動計算シート」が公開されているので事前確認が可能です
♦ STEP 5|負担金の納付と国庫帰属の完了
負担金の通知が届いた翌日から30日以内に日本銀行(または代理店・歳入代理店)に納付します。
納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移転します。
なお、登記手続きは国が行うため、申請者の費用負担はありません。
⚠️ 期限内(30日以内)に納付しなかった場合、承認が失効します。通知が届いたら速やかに手続きを進めましょう。
4. 必要書類 : 何を準備すればよいか
承認申請には以下の書類が必要です。
法務省の「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」に詳細が記載されていますので、事前にご確認ください。
➡ 参考:法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」(PDF)
〈 必須書類(原則として必要なもの) 〉
| 書類 | 内容・備考 |
| 承認申請書 | 法務省所定の様式 |
| 土地の位置・形状を示す図面 | 公図の写し、隣地との位置関係が分かるもの |
| 土地の現況写真 | 現地の状況が分かる写真(全景・境界付近など) |
| 申請者の印鑑証明書 | 発行から3か月以内のもの |
| 固定資産評価証明書(任意) | 添付すると審査がスムーズになることがある |
〈 相続登記が済んでいない場合は追加で必要なもの 〉
相続登記がまだ完了していない場合(相続人名義への変更前)でも申請は可能ですが、その場合は相続人であることを証明する書類(被相続人の戸籍謄本等)が追加で必要となります。
2024年4月からは相続登記が義務化されています。
相続登記と国庫帰属申請を並行して進めることも可能ですので、行政書士などの専門家にご相談ください。
〈 境界に関する書類について 〉
よく誤解されるのですが、「隣地所有者全員の署名・押印が絶対に必要」というわけではありません。
ただし、「境界が不明確で争いがある土地」は却下・不承認の対象となるため、境界が判明している資料(地積測量図・現地の境界標など)を可能な限り添付することが重要です。
5. よくある失敗例 : なぜ却下・不承認になるのか
「申請したのに却下された」「手数料だけ無駄になった」という事態を防ぐために、却下・不承認になる主な理由を把握しておきましょう。
法律上、引き取ることができない土地の要件は次の2段階に分かれています。
♦ 【 却下要件 】 申請の段階で門前払いになるケース
以下の土地は、そもそも申請が却下されます(審査にすら進めません)。
① 建物がある土地
最もよく見られる失敗例です。
「空き家が残っている」「古い物置がある」という状態では申請できません。
更地にしてから申請する必要がありますが、雪国では解体費用に加えて除雪費用もかかることが多く、費用面でのハードルが高くなりがちです。
② 担保権や使用収益権が設定されている土地
抵当権・地上権・地役権などが登記されている土地。
これらを抹消してから申請する必要があります。
③ 他人が利用する予定のある土地
現在、通路・水路・ため池・墓地・境内地として使われている土地は対象外です。
④ 土壌汚染されている土地
工場跡地などで有害物質による汚染が確認されている場合は申請できません。
⑤ 境界が明らかでない土地・所有権の争いがある土地
南魚沼・十日町の山林に多いパターンです。
昔から境界標がなく、隣地との境界が曖昧なままの土地は、そもそも申請の入口で止まってしまいます。
♦ 【 不承認要件 】 審査の段階で弾かれるケース
申請は受理されたものの、審査の結果、不承認となるパターンです。
① 崖(勾配30度以上かつ高さ5m以上)がある土地
豪雪地帯の山林では急斜面が多く、このリスクに注意が必要です。
② 工作物・車両・樹木等が地上に残っている土地
廃農機具・タイヤ・廃材が置き去りにされている土地も対象外です。
③ 地下に埋設物がある土地
古い配管・廃材等が埋まっている土地も不承認になります。
④ 隣地所有者との争訟を要する土地
境界紛争中・越境問題がある土地も要注意です。
⑤ その他、通常の管理に過分な費用・労力を要する土地
具体的には、土砂災害特別警戒区域・特定有害物質の汚染が疑われる地域など。
〈 南魚沼エリアで特に注意したい「二重の壁」 〉
南魚沼・湯沢・十日町では、「崖地判定」と「境界不明確」がセットで問題になることが多いです。
山林を相続した場合、勾配のある地形に加えて、昔の慣行で境界が決まっておらず測量もされていないケースが非常に多いのが現実です。
この場合は、土地家屋調査士による境界確定測量を先に行うことが必要になります。
6. 行政書士に「できること」・「できないこと」
行政書士は、相続土地国庫帰属制度における「承認申請書の作成」および「提出の手続き」ができる国家資格者です(弁護士・司法書士等も同様に対応可能)。
➡ 参考:法務省「相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について」
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
① 法務局への事前相談の同行・代行サポート
事前相談の予約手配から、当日の相談内容の整理・同行サポートまで対応できます。
相談で何を聞かれるか、何を準備すれば良いかを事前にアドバイスします。
② 承認申請書の作成
申請書類は様式が複雑で、土地の状況を正確に記載する必要があります。
記載ミスや不備が却下の原因になることもあるため、専門家への依頼が安心です。
③ 必要書類の収集サポート
戸籍謄本・印鑑証明書・登記事項証明書など、各種書類の取得代行が可能です。
④ 事前の要件チェック(一次判断)
「この土地は制度を使えそうか?」「何かクリアすべき問題はあるか?」を事前に整理し、無駄な申請で手数料を失うリスクを下げます。
⑤ 法務局担当者とのやり取りの代行
申請後の書面確認や現地調査の案内なども、窓口担当者と連絡をとりながら対応します。
〈 ✖ 行政書士ができないこと(他の専門家との連携が必要) 〉
❌ 境界確定測量(土地家屋調査士の業務)
境界標がない・測量がされていない土地は、土地家屋調査士による測量・境界確定が必要です。
行政書士事務所によっては、信頼できる土地家屋調査士と連携して対応する事務所もありす。
❌ 建物の解体工事
空き家・廃屋・工作物の撤去は、解体業者への依頼が必要です。
費用の目安や業者選びについてはアドバイスが可能です。
❌ 抵当権等の抹消登記(司法書士の業務)
担保権が残っている場合は、司法書士による登記手続きが必要です。
❌ 相続放棄の手続き(司法書士・弁護士の業務)
相続放棄は裁判所への申述が必要で、行政書士の業務範囲外です。
〈 実務上の重要ポイント 〉
• 「相続した土地」であることが必要。売買・贈与で取得した土地は対象外です。
• 共有土地の場合は共有者全員での申請が必要。家族の合意形成が最初の山場になることが多いです。
• 相続登記が未了でも申請は可能ですが、登記義務化(2024年4月〜)との兼ね合いで、早めの対応をお勧めします。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 売買で取得した土地でも使えますか?
A. いいえ、使えません。
この制度は「相続または遺贈(相続人に対する遺贈)によって取得した土地」が対象です。
購入した土地・贈与を受けた土地は対象外となります。
Q2. 制度が始まる前(2023年4月27日より前)に相続した土地でも申請できますか?
A. はい、できます。
制度の開始日より前に相続した土地でも問題なく申請できます。
Q3. 農地は申請できますか?
A. 農地も申請できますが、農業振興地域に指定されている農地や、農地法による管理上の制約が強い土地は審査で不承認になるリスクがあります。
事前相談で確認することが重要です。
Q4. 相続放棄との違いは何ですか?
A. 大きく2つの違いがあります。
まず、相続放棄は「遺産全体を放棄する」ことが前提で、特定の土地だけを手放すことはできません。
一方、国庫帰属制度は「不要な土地だけを国に返す」ことができます。
ただし国庫帰属制度には審査手数料・負担金がかかります。
どちらが有利かはケースバイケースですので、専門家に相談されることをお勧めします。
Q5. 申請してから国庫帰属完了まで、どのくらいかかりますか?
A. 法務省の想定では半年から1年程度とされています。
ただし、土地の状況や法務局の混雑具合によって前後することがあります。
Q6. 審査手数料(14,000円)は不承認になっても戻りますか?
A. 戻りません。
審査手数料は審査を受けること自体の対価ですので、不承認・却下の場合でも返還されません。
だからこそ、申請前の要件チェックが重要です。
Q7. 申請は自分でできますか?
A. 法律上、本人申請が可能です。
ただし、書類の様式や記載内容が複雑で、一つの記載ミスが却下の原因になることもあります。
また、土地の状況によっては事前に測量・解体・登記手続きが必要なことも多く、専門家のサポートを受けることで時間的・費用的なロスを減らすことができます。
8. 今後の課題と制度活用のヒント
〈 制度の現状と課題 〉
制度が始まって3年が経過した現在、全国での相談件数は数万件規模に達していますが、実際に国庫帰属まで完了した件数は申請件数と比べてまだ少ないのが実情です。
理由としては次のことが挙げられます。
• 建物・工作物が残っている土地が多い : 解体費用の工面ができずに取り下げるケースが多い
• 境界不明確な土地が多い : 特に地方の山林・農地では測量されていないケースが目立つ
• 負担金の高さへの驚き : 「無料で引き取ってもらえる」と誤解していた方が驚くケースがある
• 審査期間の長さ : 半年〜1年という審査期間は、相談者にとって心理的負担になることもある
〈 当エリアでの現実的な活用アドバイス 〉
南魚沼・湯沢・十日町エリアで土地を持て余している方に向けた、現実的な対処法をお伝えします。
① まず「使えそうか」の一次チェックを受ける
申請手数料を無駄にしないために、事前相談前に専門家(行政書士など)への相談でざっくりとした見通しをつけることをお勧めします。
② 建物があるなら解体の検討を先行する
空き家や廃屋がある土地は、先に解体を済ませることで申請の道が開きます。
解体費用の補助金(自治体によって異なる)を活用できる場合もあるので、市町村窓口にも確認してみてください。
③ 境界が不明確なら土地家屋調査士に相談
境界確定には費用がかかりますが、それが申請の前提条件になる場合は避けられません。
費用対効果を見極めながら進めましょう。
④ 制度が使えない場合の代替手段
• 農地バンク(農地中間管理機構)への貸し付け・売却
• 自治体の空き地・空き家バンクへの登録
• 山林の森林組合への管理委託
• NPO・市民団体への無償譲渡・寄付
国庫帰属制度だけが唯一の解決策ではありません。
土地の種類や状況によって最適な方法は異なりますので、複合的な視点で検討することが大切です。
9. まとめ+行政書士へのご相談について
この記事のポイントをおさらい
• 相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈で取得した不要な土地を国に返せる制度(2023年4月開始)
• 審査には厳しい要件があり、建物・工作物の有無、境界の明確性などが大きなポイント
• 審査手数料(1筆14,000円)は不承認でも返還されない
• 負担金は原則20万円〜で、土地の種類・面積によって変わる
• 審査期間は半年〜1年程度が目安
• 南魚沼・湯沢・十日町エリアでは、豪雪・農地法・境界問題という特有の壁がある
• 行政書士は申請書作成・提出代行・法務局との交渉が可能。ただし測量・登記・解体は他の専門家との連携が必要
「土地の悩み、あなたの代で終わりにしませんか」
南魚沼・湯沢・十日町の土地問題は、放置すれば次の世代にそのまま引き継がれてしまいます。
「売れない、使えない、でも毎年税金だけはかかる」という状況に終止符を打つために、まずは一度、行政書士などの専門家にご相談ください。
「自分の土地はこの制度を使えるのか?」
「どのくらい費用がかかるのか?」
「何から手をつければよいか?」 など、
どんな小さな疑問でも構いません。
地域の土地事情に精通した行政書士が、丁寧にお答えします。
出典・参考
• 法務省「相続土地国庫帰属制度について」
• 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
• 法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」(PDF)
• 法務省「相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について」
• 法務省「新潟地方法務局」
• 政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』」
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