〈 はじめに : この記事はこんな方に向けて書いています 〉
• 親が亡くなり、古い実家(空き家)を相続放棄した
• 相続放棄の受理通知を受け取って「これで終わった」と思っていた
• 近所の方から「あなたの実家に害獣が住み着いている」「糞尿の臭いがひどい」と苦情が来た
• 「放棄したはずなのに、なぜ自分が何とかしなければいけないの?」と困惑している
• 南魚沼市・魚沼市・十日町市・湯沢町など、豪雪地帯の空き家を抱えている
相続放棄は、借金など「負の遺産」を引き継がないための有効な手段です。
しかし、多くの方が誤解していることがあります。
相続放棄をしても、それだけで「空き家との法的なつながり」がすべて切れるわけではありません。
特に、実家に住んでいた・鍵を持っていた・荷物を置いていた、という方は要注意です。
放棄後も「保存義務(管理継続義務)」が残る場合があり、害獣被害や家屋倒壊によって近隣に損害が生じれば、損害賠償を請求されるリスクがあります。
この記事では、2023年(令和5年)4月の民法改正で明確化された「保存義務」の内容と、義務から解放される唯一の正式手続きである「相続財産清算人の選任」について、南魚沼地域の実情を踏まえながらわかりやすく解説します。
1. 南魚沼・魚沼・十日町で想定される「空き家×害獣トラブル」相談
〈 豪雪地帯ならではの深刻なリスク 〉
南魚沼市・魚沼市・十日町市・湯沢町を含む魚沼地域は、世界でも有数の豪雪地帯です。
毎年数メートルに及ぶ積雪は、人が住まなくなった空き家に深刻な被害をもたらします。
• 雪の重みで軒先や屋根が歪み、わずかな隙間が生じる
• その隙間からハクビシン・アライグマ・ネズミなどの野生動物が侵入する
• 春になっても動物は居続け、天井裏や壁の中で「ため糞(決まった場所に排泄する習性)」をする
• 悪臭や天井の染みが広がり、近隣住民から苦情が来る
これが、南魚沼地域で寄せられる最も多い相談パターンです。
想定される相談例
「父が亡くなり、六日町の実家を兄弟3人全員で相続放棄しました。家庭裁判所から受理通知も届き、ほっとしていたのですが、先日近所の方から『お宅の屋根裏にハクビシンが住み着いていて、糞尿が壁に染み出て臭いがひどい。何とかしてほしい』と連絡が来ました。私は父が亡くなる前の数年間、実家の鍵を預かって月に一度様子を見ていました。放棄したはずなのに、対処しなければなりませんか?」
このケース、残念ながら「対処する義務が残っている可能性が高い」というのが現実です。
なぜそうなるのか。
それが次章で解説する「保存義務」の話です。
2. 2023年民法改正で明確になった「保存義務(管理継続義務)」とは
〈 改正前は「全員に義務が及ぶ可能性」があった 〉
2023年3月以前の旧民法第940条では、相続放棄をした者は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められていました。
これは「実際に管理していたかどうか」に関係なく、放棄した者全員に管理義務が生じる可能性があったため、「遠方に住んでいて全く関わっていない相続人」にも義務が及ぶという不合理な状況が生じていました。
〈 改正後は「現に占有している者」に限定 〉
2023年4月1日施行の改正民法第940条第1項では、次のように義務を負う条件が明確に絞られました。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
➡ 参考:e-Gov法令検索「民法」第940条第1項
「現に占有している」とは、その財産を事実上支配・管理している状態を指します。
以下のようなケースが「占有している」と判断されやすいとされています。
• 被相続人と同居しており、相続発生後もその家に住み続けている
• 鍵を持って定期的に見回りに行っていた
• 荷物・家財を置いたままにしている
• 光熱費の支払いを引き続き行っていた
逆に、遠方に住んでいて一切関与していなかった相続人には、原則として保存義務は生じません。
これが改正の大きなポイントです。
また、この改正に経過措置はなく、2023年4月1日以前に発生した相続・相続放棄にも新法が適用されます。
〈 義務はいつまで続くのか? 〉
改正民法によると、義務は次のいずれかの相手に「財産を引き渡すまで」続きます。
① 次の順位の相続人(放棄していない親族)
② 相続財産清算人(家庭裁判所に選任された管理者)
「家族全員が放棄した」「次の相続人がいない」というケースでは、自力で義務を終わらせることができません。
その場合に必要になるのが、次章で解説する「相続財産清算人の選任」です。
3. 空き家を手放す公式ルート : 「相続財産清算人」選任の手続き
相続放棄後、空き家の所有権は自動的に国に移るわけではありません。
「誰のものでもない財産」の状態を解消し、元相続人の保存義務を法的に消滅させるためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
➡ 参考:裁判所ホームページ「相続財産清算人の選任」
〈 手続きの流れ(STEP1〜STEP5) 〉
♦ 【 STEP 1 】 相続放棄の完了
まず家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、「相続放棄申述受理通知書」を受け取ります。
申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法第915条第1項)が原則です。
♦ 【 STEP 2 】 申立先の確認
申立先は被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
南魚沼市・湯沢町が住所だった方の場合: ➡ 新潟家庭裁判所 南魚沼出張所
※詳細は「新潟県内の管轄区域表」でご確認ください。
十日町市・津南町が住所だった方の場合: ➡ 新潟家庭裁判所 十日町出張所
※十日町市の内、旧東頸城郡松代町、旧東頸城郡松之山町は新潟家庭裁判所 高田支部
魚沼市・長岡市・小千谷市が住所だった方の場合: ➡ 新潟家庭裁判所 長岡支部
➡ 参考:裁判所ホームページ「新潟地方裁判所/新潟家庭裁判所/新潟県内の簡易裁判所」
♦ 【 STEP 3 】 申立書類の準備と提出
必要書類を収集して申立書を作成します(詳細は次章「4. 必要書類チェックリスト」参照)。
♦ 【 STEP 4 】 予納金の納付(最大のハードル)
申立後、家庭裁判所から予納金の納付を求められます。
これは清算人の報酬や管理費用に充てるための費用を申立人が立て替えるものです。
金額の目安:
• 現金・預貯金など換価しやすい財産が多い場合 :20〜50万円程度
• 不動産のみなど換価しにくい財産の場合 : 50万〜100万円超になることも
なお、清算手続き終了後に余剰が出た場合は、申立人に返還されます。
全額が持ち出しとなるケースばかりではありません。
♦ 【 STEP 5 】 清算人による管理・売却・国庫帰属
選任された相続財産清算人(通常は弁護士)が財産を管理・換価します。
その後、官報公告(相続人の捜索・債権者への公告)を経て、最終的に残余財産が国庫に帰属した時点で、元相続人の保存義務は完全に消滅します。
改正民法施行後、この公告に必要な最低期間は従来の10か月から6か月以上に短縮されています。
4. 申立に必要な書類チェックリスト
以下の書類が必要です。
事案によって追加書類が求められる場合があります。
必ず申立前に管轄の家庭裁判所に確認してください。
➡ 参考:裁判所ホームページ「相続財産清算人の選任」
◼ 申立書類
• 家事審判申立書(800円分の収入印紙を貼付)
• 相続関係図
◼ 被相続人に関する書類
• 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)
• 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
• 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
• 被相続人の子(および代襲者)で死亡している方がいる場合:その出生から死亡までの戸籍謄本
• 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合:その戸籍謄本
◼ 不動産に関する書類
• 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
• 不動産の固定資産評価証明書または公課証明書
◼ 相続放棄に関する書類
• 相続放棄申述受理証明書(相続放棄した方全員分)
◼ 費用
• 収入印紙:800円
• 郵便切手:金額は裁判所によって異なる(申立先裁判所に要確認)
• 予納金:裁判所が定める金額
5. こんな行動がトラブルを招く! よくある失敗例
♦ 失敗例 ① 「思い出の品」だけ持ち出した
相続放棄を予定しているからと言って、勝手に財産を処分・持ち出すと「法定単純承認」(民法第921条)とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
アルバムや趣味の道具など「財産的価値がないもの」は問題ないとも言われますが、価値の判断が難しい場合もあります。
不安な方は、放棄前に専門家に相談することをおすすめします。
また、害獣駆除業者を呼んで、その費用を被相続人の口座から支払う行為も慎重な判断が必要です。
遺産から費用を支出することで「相続財産の処分」とみなされる恐れがあるからです。
♦ 失敗例 ② 「放棄したから関係ない」と鍵を近所に丸投げ
相続放棄は完了しているからと言って、鍵だけ近所の方に預けて管理を放棄し、その後害獣が住み着いて近隣に悪臭・衛生被害が拡大したケースがあります。
改正民法でも、放棄前に「現に占有」していた場合、清算人に引き渡すまで保存義務は続きます。
「放棄後だから何もしなくていい」という考えは通用しません。
民法第717条(土地工作物責任)に基づく損害賠償を求められる可能性があります。
♦ 失敗例 ③ 予納金の高さに驚いて手続きを断念
「相続財産清算人を申し立てれば、タダで国に引き渡せる」と思っていた方が、数十万〜百万円の予納金を知って断念するケースが少なくありません。
その結果、空き家が「害獣屋敷」となり、数年後に近隣住民から民事訴訟を起こされるリスクが膨らんでいきます。
「手続きに費用がかかる」こと自体は事実ですが、将来の損害賠償リスクと比べれば、早期に手続きを進めることの方が経済的合理性は高いと言えます。
♦ 失敗例 ④ 相続登記をしないまま放置
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました(不動産登記法改正)。
相続放棄をした場合は登記義務は発生しませんが、他の相続人が相続を受けている場合は3年以内の登記申請が必要です。
また、登記がされないまま数十年が経過した「所有者不明不動産」になると、後日の清算手続きがさらに困難になります。
➡ 相続登記の義務化については「こちらの記事もおすすめ」
6. 行政書士に「できること」・「できないこと」
相続・空き家問題を相談する際、「行政書士」「司法書士」「弁護士」の役割の違いがわからない方も多いです。
以下に整理します。
| 業務内容 | 行政書士 | 司法書士 | 弁護士 |
| 相続放棄に必要な戸籍の収集・整理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続財産清算人の申立書類作成 | △(補助) | 〇 | 〇 |
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不動産の相続登記(名義変更) | ✖ | 〇 | 〇 |
| 家庭裁判所での代理人活動 | ✖ | △(一部) | 〇 |
| 相続人間の争い・交渉 | ✖ | ✖ | 〇 |
| 空き家の現況確認・写真撮影 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 書類収集の代行・役所との交渉 | 〇 | 〇 | 〇 |
行政書士の主な強みは「書類作成の専門家」として、戸籍の収集・整理から申立書の作成補助まで一括サポートすることです。
特に、相続財産清算人を選任するための申立書類は複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があり、慣れていないと非常に手間がかかります。
行政書士は、この煩雑な書類収集を代行することで、依頼者の負担を大幅に軽減します。
〈 ✖ 行政書士ではできないこと(注意点) 〉
• 家庭裁判所での代理人として出頭すること(弁護士の業務範囲)
• 不動産の登記申請(司法書士の業務範囲)
• 相続人間のトラブル仲裁・交渉(弁護士の業務範囲)
複雑な案件の場合は、弁護士・司法書士と協力してサポートする行政書士事務所もあります。
7. 知っておくべき最新制度 : 空家特措法の強化と固定資産税
〈 2023年12月施行「改正空家等対策特別措置法」 〉
令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。
この改正で特に重要なのが、「管理不全空家」という新しい区分が設けられたことです。
• 特定空家等 : 倒壊の危険や衛生上有害な状態(害獣の住処など)にある空き家
• 管理不全空家等 : 放置すれば特定空家になるおそれがある段階の空き家
管理不全空家に対し、市区町村長が指導・勧告を実施できるようになりました。
さらに、管理不全空家に指定され勧告を受けた場合は、住宅用地の固定資産税特例が解除されます。
この特例がなくなると、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
➡ 参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
害獣が住み着いた状態は「衛生上有害」として「特定空家」の指定要件になりかねません。
指定されれば行政代執行(強制撤去)の対象となり、その費用が所有者(または管理者)に請求されることもあります。
➡ 空き家については「こちらの記事もおすすめ」
〈 2024年4月施行「相続登記の義務化」 〉
相続等により不動産を取得した相続人には、取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を行う義務が生じました(不動産登記法改正)。
相続放棄をした場合、その不動産は放棄した方の「財産」ではなくなるため登記義務は生じませんが、他の相続人が一人でも存在する場合は登記義務が発生します。
相続登記は司法書士の業務範囲のため、行政書士は連携する司法書士をご紹介いたします。
➡ 相続登記の義務化については「こちらの記事もおすすめ」
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄したら、市役所が害獣駆除をしてくれますか?
A. 基本的に、私有地内の害獣駆除は所有者(または管理者)の責任です。
市区町村が直接個別住宅に介入するのは、公衆衛生上の重大な問題が生じている場合や、特定空家・管理不全空家の指定を経た行政代執行の段階に限られます。
「役所が何とかしてくれる」という期待は残念ながら成り立ちません。
Q2. 予納金を払う余裕がない場合はどうすればよいですか?
A. 非常に難しいケースです。
まずは専門家(弁護士・司法書士など)に相談し、①空き家を第三者に売却できないか(相続放棄前であれば売却できる場合がある)、②固定資産税等の滞納がないか財産調査を行う、③市区町村の空き家バンクや補助金を活用できないか、などを一緒に検討します。
放置を続けることが最もリスクを高める行動であることをご認識ください。
Q3. 南魚沼の豪雪で家屋が倒壊し、隣家に被害が出た場合は?
A. 相続放棄後も「現に占有」していた場合、民法第717条(土地工作物責任)が適用され、損害賠償責任を問われる可能性があります。
占有者が不明または無資力の場合は所有者が責任を負うとされており、早急な法的対応が必要です。
Q4. 相続放棄の3か月の期限を過ぎてしまいました。どうすれば?
A. 「相続人であることを知ってから3か月」が起算点です。
被相続人の死亡から相当期間が経過した後でも、相続人となったことを後から知った場合は認められる場合があります。
また、財産の内容が不明で調査中の場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることも可能です(民法第915条)。
いずれも、早めに専門家に相談することが重要です。
Q5. 相続財産清算人の選任申立は自分でできますか?
A. 書式は裁判所のホームページで公開されており、理論上は自分で申立できます。
ただし、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍収集など、書類の量・複雑さは相当なものです。
不備があると追加対応を求められることもあり、専門家に依頼する方が時間的・精神的なコストを大幅に節約できます。
➡ 参考:裁判所ホームページ「相続財産清算人の選任の申立書」
9. 今後の課題と解決のヒント : 早めの相談が「最大の対策」
〈 放棄する前に検討したいこと 〉
相続放棄を決断する前に、以下の選択肢を専門家と一緒に検討することをお勧めします。
① 売却できないか再検討する
魚沼地域の農家住宅・古民家は、近年、リモートワーク拠点・別荘・民泊需要が高まっており、以前と比べて買い手がつきやすくなっているケースもあります。
「売れるわけがない」と思っていた物件が、意外な価格で売れることもあります。
放棄後に売却することはできないため、放棄前に動くことが重要です。
② 相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の検討
法務省が創設した「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、一定要件を満たす土地を国に引き渡すことができます(建物がある場合は対象外)。
詳細は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」でご確認ください。
➡ 相続土地国庫帰属制度については「こちらの記事もおすすめ」
③ 自治体の空き家対策制度の活用
南魚沼市では「空き家バンク」制度を設けており、空き家の利活用を支援しています。
相続放棄前に自治体窓口や空き家バンクに相談することで、新たな活用策が見つかる可能性があります。
➡ 空き家バンクについては「こちらの記事もおすすめ」
〈 空き家になってしまったら : 予防的な管理の重要性 〉
もし相続放棄が確定し、保存義務を負っている間は、以下の最低限の管理を継続することが重要です。
• 害獣が侵入した形跡がないか定期的に確認する
• 屋根・外壁の破損個所を応急修繕する(費用は自己負担になることが多い)
• 近隣住民から苦情があった場合は速やかに対応し、記録を残す
• 清算人への引き渡しが完了するまでは「管理者としての立場」を意識する
➡ 空き家の害獣対策(鳥獣被害・特定外来生物など)については「こちらの記事もおすすめ」
10. まとめ : 「相続放棄=全解決」ではない。 早めの一手が身を守る
この記事の要点を整理すると、次の通りです。
① 相続放棄しても「保存義務(管理継続義務)」が残ることがある(改正民法第940条)。
特に「鍵を持っていた」「定期的に管理していた」など「現に占有」していた場合は要注意。
② 保存義務を終わらせる唯一の公式手続きは「相続財産清算人の選任」。
申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(南魚沼市の場合は新潟家庭裁判所 南魚沼出張所)。
③ 放置すればするほどリスクは拡大する。
害獣被害による損害賠償、特定空家への指定・行政代執行、固定資産税の6倍化など、負担は雪だるま式に増えていく。
④ 相続放棄前の段階で専門家に相談することが最も選択肢が広い。
放棄後は手が届かなくなる手段(売却・制度活用など)も、放棄前なら選べる。
⑤ 行政書士は書類作成のプロとして、戸籍収集・清算人申立書類の作成補助・役所との交渉などを一括してサポートできる。
【 専門家へのご相談について 】
「放棄したはずなのに、なぜ苦情が来るの?」
「相続財産清算人の手続きって何から始めればいい?」
「予納金が払えそうにないけど、どうすればいい?」
そんなお悩みを抱えていませんか。
問題を一人で抱え込まず、まずはお気軽に専門家へご相談ください。
行政書士は、南魚沼の厳しい自然環境と地域特有の事情を踏まえ、あなたの状況に合った最善の対応策を一緒に考えます。
「手遅れになる前に相談する」ことが、あなたと家族を守る最善の一手です。
出典・参考
・ e-Gov法令検索「民法」(第940条・第915条・第921条・第717条・第952条等)
・ 裁判所ホームページ「相続財産清算人の選任」
・ 裁判所ホームページ「相続財産清算人の選任の申立書」(書式・記入例)
・ 裁判所ホームページ「新潟地方裁判所/新潟家庭裁判所/新潟県内の簡易裁判所」
・ 裁判所ホームページ「新潟県内の管轄区域表」
・ 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
・ 法務省「相続土地国庫帰属制度について」
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