2024年(令和6年)4月1日から、これまで任意だった「相続登記」が法律で義務化されました。
「ずっと放置していた実家の名義、どうすればいい?」
「罰金(過料)を払わなきゃいけないの?」
といった不安の声をいただくことが多くなっています。
特に、豪雪地帯である南魚沼では、放置された空き家や土地が原因で深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。
今回は、行政書士の視点から「相続登記の義務化」について、最新情報を分かりやすく解説します。
1. 2024年からスタートした「相続登記の義務化」とは?
これまで、相続によって不動産(土地・建物)を引き継いでも、名義変更(登記)をするかどうかは本人の自由でした。
しかし、所有者が分からない土地が全国で急増し、公共事業や災害対策の妨げになっていることから、法律が改正されました。
〈期限と罰則(過料)について〉
• 期限: 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
• 罰則: 正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
〈「昔の相続」も対象です!〉
ここが一番の注意点です。
2024年4月1日より前に発生していた相続についても、すべて義務化の対象となります。
「もう10年以上前のことだから関係ない」と思っている方も、実は対象に含まれているのです。
【過去分(施行前)の期限はいつまで?】
2024年4月1日より前に相続が発生していた場合、基本的には2027年(令和9年)3月31日までに登記を済ませる必要があります。
2.南魚沼市で特に多い相続の「困りごと」と事例
南魚沼市ならではの地域特性により、相続を放置することで発生する特有のリスクがあります。
〈事例①:雪による空き家の倒壊リスク〉
南魚沼は日本有数の豪雪地帯です。
相続登記をせずに放置された空き家が、雪の重みで倒壊したり、屋根からの落雪で近隣に被害を与えたりする事例が増えています。
名義が亡くなった方のままだと、責任の所在が曖昧になり、いざ解体しようにも「誰が代表してハンコを押すのか」で親族間のトラブルになりやすいのが実情です。
〈事例②:所在不明の「山林・原野」〉
先祖代々の山林や、バブル期に取得した別荘地などが、未登記のまま何代も放置されているケースです。
境界が不明瞭な土地は、いざ売却や処分をしようと思っても、相続人の調査だけで数ヶ月から数年以上かかることもあります。
〈事例③:農地の相続〉
農地を相続した場合、登記だけでなく農業委員会への届出も必要です。南魚沼では「農業は継がないけれど土地だけ残っている」という状況が多く、これが管理不全の原因となっています。
3.これから予想されること:行政のチェックが厳しくなる?
今後は、国や自治体による「所有者不明土地」の解消に向けた動きがさらに加速します。
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① 過料の適用開始
しばらくは周知期間となりますが、悪質な放置事例に対しては法務局からの催告が行われ、過料の適用が始まると予想されます。
② 住所変更の登記も義務化
2026年(令和8年)4月からは、引越し等による「住所変更の登記」も義務化(2年以内・5万円以下の過料)されます。
不動産に関する情報の紐付けがより厳密になります。
③ 相続土地国庫帰属制度の活用
「相続したくない土地」を国に引き取ってもらう制度も始まっており、登記をきっかけにこうした制度の利用を検討する方が増えるでしょう。
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4.行政書士にできること・できないこと
相続手続きを誰に頼めばいいか迷う方も多いはずです。
実は、資格によって「できること」が明確に決まっています。
〈行政書士ができること(書類作成と調査のプロ)〉
行政書士は、登記に至るまでの「前段階」の複雑な手続きを丸ごとサポートできます。
• 相続人調査(戸籍収集): 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて揃え、誰が相続人かを確定させます。
• 遺産分割協議書の作成: 親族間で話し合った内容を、法的に有効な書面として作成します。これがなければ相続登記はできません。
• 財産目録の作成: 土地や建物、預貯金、車の名義など、何を相続するのかを整理します。
• 車や各種許認可の名義変更: 車の名義変更や、事業を引き継ぐ場合の営業許可の申請などは行政書士の独占業務です。
〈行政書士ができないこと〉
• 法務局への登記申請: 不動産の名義変更(登記)の「申請自体」は、司法書士の独占業務です。
• 相続争いの交渉: 親族間で争いがある場合の代理交渉は、弁護士の業務です。
5.南魚沼市の「空き家補助金」を活用しましょう!
南魚沼市では、適切な管理を促進するため、空き家の解体等に補助金を出しています。
〈南魚沼市空家等除却事業補助金〉
危険な状態になる前の空き家でも、1年以上使用されていないなどの条件を満たせば、解体費用の一部(最大20万円〜)が補助される制度があります。
相続登記をきっかけに「今後住む予定のない家」を整理する場合、こうした自治体の制度をフル活用することが賢い選択です。
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6.まとめ:早めの相談が、10万円の罰金とトラブルを防ぎます
相続登記の義務化は、決して皆様を困らせるためのものではなく、次世代に負の遺産を残さないための仕組みです。
特に南魚沼のように、雪や農地の問題が絡む地域では、時間が経つほど手続きは雪だるま式に複雑になります。
「何から手をつければいいか分からない」「自分の家が義務化の対象か知りたい」という方は、まずは行政書士などの専門家へお気軽にご相談ください。
行政書士はあなたの街の身近な相談相手として、複雑な戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、ワンストップでサポートいたします。
出典・参考
• 法務省:「相続登記の申請義務化特設ページ」
• 南魚沼市:「空家等除却事業補助金」
• 政府広報オンライン:「相続・遺言」
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※本記事は令和7年12月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。