〈 はじめに : この記事はこんな方に向けています 〉
日本に住む外国人の方は、それぞれの在留資格に応じて、決められた期間だけ日本に滞在できます。
その期間が終わる前に、引き続き同じ活動を続けたい場合は「在留期間更新許可申請」が必要です。
この手続きを忘れたり、準備が遅れたりすると、思った以上に大きな問題につながることがあります。
南魚沼市や湯沢町でも、スキー場や宿泊施設、製造業などで働く外国人の方が増えており、更新に関するお悩みが多くなっています。
この記事では、
• 更新申請はいつから出せるのか
• どんな書類が必要なのか
• 不許可になりやすいパターン
• 行政書士に頼むとどこまでやってもらえるのか
といった疑問を中心にまとめています。
なお、在留期間更新許可申請の法的な根拠は入管法第21条です。
制度の概要は出入国在留管理庁の公式ページで確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留期間の更新(入管法第21条)」
1. 地域で想定される相談例 : 南魚沼市・湯沢町周辺の傾向
新潟県南魚沼市や湯沢町は、観光業や宿泊業に外国人を採用する事業者が目立つ地域です。
冬はスキー場、夏はアウトドア施設と、季節によって人手が必要になる時期も変わります。
そのため、在留資格に関するご相談も一年を通じて想定されます。
♦ 想定例 1 : ホテル勤務の方からの相談
湯沢町のホテルで働く外国人スタッフの方から、「技術・人文知識・国際業務の在留資格で更新が必要だが、何を出せばいいのか分からない」という相談です。
特に、入社後に部署が変わった方や、勤務先を変えた方は注意が必要です。
実際の業務内容が在留資格に合っているかどうかが、審査でチェックされるためです。
※これは実在の事例ではなく、よくある相談パターンをもとにした想定例です。
♦ 想定例 2 : 卒業後に就職した留学生の方
専門学校や大学を卒業し、就職にあわせて在留資格を変更した方から、「初めての更新で不安」という声もよく聞きます。
学生時代の専攻と、今の仕事内容にどの程度関連があるかが問われる場合もあります。
♦ 想定例 3 : 国際結婚をされたご夫婦
南魚沼市内でも国際結婚は珍しくありません。
「日本人の配偶者等」の更新では、同居しているか、夫婦としての実態があるか、生活が成り立っているかが見られます。
仕事の都合で別居期間がある場合は、その理由を説明する書類が必要になることもあります。
♦ 想定例 4 : 家族滞在の更新
就労資格を持つ方の配偶者やお子さんが「家族滞在」で在留している場合、扶養している側の収入状況が更新審査に影響します。
収入が大きく減った時期がある方は、早めに相談されることをおすすめします。
雪の多い地域ならではの事情として、冬季は勤務先からの必要書類の発行が遅れがちです。
年末年始をはさむと窓口の対応も混みやすいため、例年より早めの準備を意識していただくとよいかと思います。
2. 在留資格別に見る、更新審査でチェックされやすい点
在留期間更新許可申請は、どの在留資格でも同じ基準で審査されるわけではありません。
資格ごとに見られるポイントが異なります。
南魚沼市・湯沢町周辺で相談の多い資格を中心に、傾向をまとめます。
〈 技術・人文知識・国際業務 〉
宿泊業や観光業、貿易関連、ITなど、いわゆる「技人国」と呼ばれる在留資格で働く方からの相談が多い分野です。
更新審査では、現在も許可された業務内容に従事しているか、勤務先の経営に問題がないか、住民税などをきちんと納めているかが確認されます。
転職している場合は特に注意が必要です。
たとえば、通訳や事務といった業務で在留資格を得ていた方が、業務内容のほとんどが単純作業に変わってしまった場合、在留資格との整合性が問われることがあります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
➡ 技術・人文知識・国際業務については「こちらの記事もおすすめ」
〈 特定技能 〉
製造業や農業、宿泊、外食業など、特定産業分野で働く方が対象の在留資格です。
南魚沼市・湯沢町周辺でも、製造業や農業の現場で特定技能1号の方を受け入れる事業者が増えています。
特定技能1号の在留期間は、通算で原則5年が上限です。
1回ごとの在留期間は個別に指定され、更新を繰り返しながら上限に近づいていく仕組みになっています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」
更新審査では、所属機関(受入企業)が決められた支援を行っているか、日本人と同等以上の報酬が支払われているか、税金や社会保険料を適切に納めているかといった点が確認されます。
本人だけの問題ではなく、受入企業側の対応が審査に直結するのが特定技能の特徴です。
なお、転職によって受入先が変わる場合は、在留期間更新ではなく在留資格変更許可申請が必要になります。
更新のタイミングと勘違いしないよう注意してください。
➡ 在留資格変更許可申請については「こちらの記事もおすすめ」
➡ 特定技能については「こちらの記事もおすすめ」
〈 日本人の配偶者等 〉
国際結婚をされたご夫婦からのご相談が多い資格です。
更新審査では、婚姻関係が続いているか、実際に同居しているか、夫婦としての生活実態があるかが見られます。
婚姻届を出しているだけでは不十分とされる場合もあります。
仕事の都合で別居期間がある場合は、その理由や夫婦間のやり取りを説明する資料を準備しておくと、審査がスムーズに進みやすくなります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」
〈 家族滞在 〉
就労資格をお持ちの方の配偶者やお子さんが対象です。
扶養者の収入が審査のポイントになります。
収入が大きく減った、あるいは一時的に無職になったといった事情がある場合は、説明資料を用意しておくことをおすすめします。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」
〈 留学 〉
留学生の更新では、学業の状況、特に出席率が見られます。
欠席が多い場合や成績が良くない状態が続いている場合、更新審査に影響することがあります。
資格外活動許可を受けている方は、許可された範囲を超えてアルバイトをしていないかも確認しておきましょう。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「留学」」
3. 手続きの流れ : 具体的にどう進むか
♦ ステップ 1 : 在留期限の確認
まず在留カードの「在留期限」を確認します。
うっかり見落としがちですが、ここが出発点です。
更新申請は、在留期間が6か月以上ある方であれば、満了日のおおむね3か月前から受け付けてもらえます。
長期出張や入院など特別な事情がある場合は、それより前から申請を受け付けてもらえることもあるとされています。
事前に窓口へ問い合わせるのが確実です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
♦ ステップ 2 : 必要書類をそろえる
在留資格によって必要な書類は変わります。
会社員の方なら、勤務先から発行してもらう書類もあるため、依頼してから手元に届くまで時間がかかることも珍しくありません。
♦ ステップ 3 : 申請する
申請先は、住んでいる場所を管轄する地方出入国在留管理官署です。
新潟県内の場合、東京出入国在留管理局 新潟出張所が管轄となります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「地方出入国在留管理官署」
オンライン申請も利用できます。
対象範囲や手続き方法は下記のページで確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
♦ ステップ 4 : 審査
標準処理期間は2週間から1か月程度とされています。
ただし、これはあくまで目安です。
書類に不足があったり、転職など状況の変化があったりすると、審査期間が延びることがあります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
♦ ステップ 5 : 結果の通知と手数料の納付
許可されると、手数料を収入印紙で納めます。
2026年6月現在、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です(2025年4月の改定後の額)。
現金では受け付けてもらえないので、収入印紙を準備しておく必要があります。
【 重要 】 手数料改定について(2026年5月29日 改正入管法成立)
2026年5月29日、在留手数料の上限を引き上げる改正入管難民法が参院本会議で可決・成立しました。
改正法では、在留資格の変更・更新許可に係る手数料の法定上限が、これまでの一律1万円から10万円へ引き上げられています(永住許可は30万円)。
ただし、実際にいくら徴収されるかは、今後定められる政令によって確定します。
報道では在留期間5年の場合に7万円程度を目安とする案が示されていますが、2026年6月時点では政令は未制定であり、現時点での申請には引き続き現行金額(窓口6,000円・オンライン5,500円)が適用されます。
新しい手数料が実際に適用される時期や具体的な金額については、出入国在留管理庁の公式案内で最新情報を必ず確認してください。
特例期間について
期限内に更新申請をしていれば、審査中に在留期限が来てしまっても、すぐに不法滞在になるわけではありません。
処分が行われる日か、在留期限から2か月経過する日のいずれか早い日までは、それまでの在留資格のまま日本に在留し、活動を続けることができます。
これを特例期間といいます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特例期間とは?」
4. 必要書類 : 資格ごとに変わる部分と共通する部分
必要書類は在留資格ごとに細かく異なりますが、多くのケースで共通して求められるものがあります。
• 在留期間更新許可申請書
• 写真(規定サイズのもの)
• パスポート、在留カード
• 所属する会社・学校に関する書類
• 課税証明書、納税証明書
• 住民票
資格ごとの一覧は、出入国在留管理庁のページから確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
税金関係の書類は特に重要です
更新審査では、安定した生活基盤があるかどうかが見られます。
住民税や国民健康保険の未納がある場合、それが理由で審査が長引くことがあります。
日頃から納付状況を確認しておくことが大切です。
5. よくある失敗例
更新申請では、「思っていたよりも準備に時間がかかった」「指摘されて初めて気づいた」という声をよく耳にします。
ここでは、よくある失敗例と、それぞれの対策をまとめました。
事前に知っておくだけで防げる失敗がほとんどです。
♦ 失敗例 1 : 期限の直前に動き出す
最も多い失敗です。
会社から必要な書類を取り寄せるだけで、数週間かかることもあります。
期限の1か月前に動き始めても、間に合わないケースが出てきます。
➤ 対策
在留期限の2〜3か月前にはカレンダーやスマホのリマインダーに登録し、必要書類の依頼を済ませておきましょう。
会社員の方は、総務や上司に早めに伝えておくと、書類の発行もスムーズです。
♦ 失敗例 2 : 転職を届け出ていない
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、転職後に所属機関に関する届出が必要になる場合があります。
これを忘れていると、更新の際に追加で説明を求められることがあります。
➤ 対策
転職が決まったら、更新時期を待たずに、その都度所属機関に関する届出を済ませておくことが基本です。
すでに届出が漏れている場合も、更新申請の際に正直に状況を説明し、必要な資料を一緒に提出すれば対応できることが多いです。
♦ 失敗例 3 : 税金の未納
前述の通り、住民税などの未納は審査にマイナスの影響を与える可能性があります。
➤ 対策
まずは未納分を納付し、可能であれば納付証明(領収書)を保管しておきましょう。
一括での納付が難しい場合は、市役所の窓口で分割納付の相談をした上で、その経緯を理由書に書き添えると印象が変わることがあります。
♦ 失敗例 4 : 資格外活動の範囲を超えている
留学生の方で、許可された範囲を超えてアルバイトをしていた場合、更新時に問題になることがあります。
➤ 対策
資格外活動許可で定められた週28時間以内といった範囲を、本人だけでなくアルバイト先にも伝えておくことが大切です。
複数のアルバイトをしている場合は、合計時間で管理する必要があります。
シフト表などで毎週の勤務時間を記録しておくと、安心です。
➡ 留学生のアルバイトについては「こちらの記事もおすすめ」
♦ 失敗例 5 : 申請書の内容が実態と違う
勤務内容や住所など、実際と異なる内容を書いてしまうと、重大な問題に発展することがあります。
正確に記載することが何より大切です。
➤ 対策
「前回の申請からどこが変わったか」を、申請前にいったん書き出してみることをおすすめします。
勤務先、業務内容、住所、家族構成など、変わった点があれば、すべて申請書や添付資料に反映させましょう。
自分では判断しにくい場合は、早めに専門家に確認してもらうのが安全です。
6. 行政書士としての注意点 : 「できること」・「できないこと」
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
申請取次の届出を行っている行政書士は、
• 必要書類の確認、収集のサポート
• 申請書の作成支援
• 状況を説明する理由書の作成
• 入管への取次申請(本人が窓口に行かなくてよい場合がある)
といった対応ができます。
とくに「前回の許可時から何が変わったか」を整理する作業は、審査の通りやすさに関わる部分です。
転職、結婚、収入の変化など、変更点を分かりやすく説明できるかどうかは大きいと感じています。
➡ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」
〈 ✖ 行政書士ができないこと 〉
一方で、行政書士には法律上の制限もあります。
• 不許可になった処分への不服申立てや訴訟の代理
• 裁判所での代理行為
これらは弁護士の業務範囲であり、行政書士が対応することはできません。
状況によっては、最初の段階で弁護士への相談が必要になる場合もあります。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 更新申請はいつから出せますか?
A. 在留期間が6か月以上ある方は、満了日のおおむね3か月前から申請できます。
Q2. オンラインでも申請できますか?
A. 可能です。
出入国在留管理庁がオンライン申請の仕組みを用意しています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
Q3. 期限が切れる前に申請していれば大丈夫ですか?
A. 期限内に申請していれば、特例期間の制度により、すぐに不法滞在になるわけではありません。
ただし期限を過ぎてからの申請は対象外となるため、注意が必要です。
Q4. 更新は必ず許可されますか?
A. いいえ。
法律上、更新は当然に認められるものではなく、活動内容や生活の状況などをもとに審査されます。
8. 今後の課題と、できる対策
外国人で働く方が増えるなかで、在留手続きに関する相談は地方でも増えていくと考えられます。
一方で、
• 制度や必要書類が複雑
• 在留資格ごとに確認すべき内容が異なる
• 日本語での説明が難しい
といった課題も依然としてあります。
対策としては、
• 在留期限を会社・本人それぞれで管理すること
• 転職や結婚など状況が変わったときに早めに届出をすること
• 不安があれば早い段階で専門家に相談すること
が挙げられます。
とくに事業者の方は、従業員の在留期限を任せきりにせず、社内で管理する仕組みを持っておくと安心です。
9. まとめ : 南魚沼市・湯沢町で更新申請をお考えの方へ
在留期間更新許可申請は、日本での生活や仕事を続けるうえで欠かせない手続きです。
転職した、結婚した、収入が変わったなど、前回の許可からなにか変化があった方は、通常より準備に時間がかかることがあります。
期限が近づいてから焦るのではなく、早めに準備を始めることが何よりの対策です。
にわの行政書士事務所では、南魚沼市・湯沢町をはじめ新潟県内のお客様を中心に、
• 在留資格の確認
• 必要書類のチェック
• 理由書の作成
• 申請取次
など、状況に応じたサポートを行っています。
「自分の場合はどの書類が必要なのか分からない」「期限が近いけれど書類が揃っていない」といったお悩みがあれば、お早めにご連絡ください。
「にわの行政書士事務所」ホームページから、お問い合わせ・ご相談の受付をしています。
出典・参考
• 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
• 出入国在留管理庁「在留期間の更新(入管法第21条)」
• 出入国在留管理庁「特例期間とは?」
• 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
• 出入国在留管理庁「地方出入国在留管理官署」
• 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
• 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」
• 出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」
• 出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」
• 出入国在留管理庁「在留資格「留学」」
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