外国人を採用する予定の企業担当者向けに、行政書士に依頼できる業務を一覧で解説。
在留資格認定から更新・変更まで、手続きの流れ・必要書類・失敗例を南魚沼市・湯沢町の事例を交えて分かりやすく説明します。
※ 行政書士事務所によって取扱い業務は異なります。詳しくはお問い合わせください。
1. この記事は、こんな方に向けて書いています
「外国人を採用したいけれど、何から手をつければいいか分からない」
「在留資格の手続きは自社でやるべきか、専門家に任せた方がいいのか」
——こうした疑問を持つ企業の人事担当者や経営者の方に読んでいただくことを想定しています。
外国人雇用には、日本人の採用にはない「在留資格(ビザ)」という制度が関係します。
在留資格の種類によって、その外国人が日本で行える活動の範囲が定まっています。
採用したい仕事内容が、その外国人の在留資格に合致しているかどうか——この確認を怠ると、採用後に重大な問題が発生することがあります。
南魚沼市や湯沢町を中心とした魚沼地域は、スキーリゾートや宿泊施設、農業、製造業、建設業など、さまざまな産業が共存しています。
近年は人手不足を背景に、地域の企業でも外国人材を採用・活用するケースが増えており、行政書士へのご相談も年々増えています。
本記事では、外国人雇用に関して行政書士に依頼できる業務の全体像を整理したうえで、手続きの流れ・必要書類・よくある失敗例、そして行政書士として実務上注意していることをまとめました。
2. 南魚沼・湯沢エリアで想定される相談例
当事務所が所在する新潟県南魚沼市や隣接の湯沢町などでは、地域の産業構造をそのまま映したような相談傾向があります。
以下は代表的な相談パターンです。
① 宿泊業での採用相談
湯沢町を中心に、スキーシーズンを前後して「外国人スタッフを採用したい」という相談が増えます。
英語・中国語・韓国語などに対応できるスタッフを求める声は多く、需要が高い一方、在留資格についての理解がないままに採用を進めようとしているケースも少なくありません。
よく見られるのが、「在学中の留学生だからそのまま働ける」という誤解です。
留学の在留資格には、週28時間という資格外活動の上限があります(長期休暇中は1日8時間まで)。
これを超えると不法就労となります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
➡ 留学生のアルバイトについては「こちらの記事もおすすめ」
② 製造業・建設業での技術者採用
南魚沼市周辺の製造業や建設業では、即戦力となる外国人技術者の採用を検討する企業が増えています。
こうしたケースでは「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格が候補になりますが、従事する業務内容と在留資格が適合しているかどうかの確認が最初のステップになります。
「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」については、出入国在留管理庁のサイトで制度の詳細が公表されています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
➡ 技術・人文知識・国際業務については「こちらの記事もおすすめ」
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」
➡ 特定技能については「こちらの記事もおすすめ」
③ 在留期間更新の忘れ
「気づいたら在留期限まで3週間しかない」という相談も珍しくありません。
更新申請は在留期間の満了日まで行う必要があり、申請が遅れると特例期間の問題や、追加書類の対応が時間的に難しくなることがあります。
早めの準備が重要です。
④ 転職に伴う在留資格の確認
従業員が転職してきた場合や、別の部署に異動する場合、新しい業務内容が現在の在留資格の範囲内に収まるかどうかを確認する必要があります。
この確認を怠ったまま就労させていると、後の在留期間更新審査で問題が発覚することがあります。
3. 外国人雇用の手続きの流れ(具体的に解説)
外国人を採用する場合、大まかに次のような流れで手続きを進めます。
状況によって順序や必要な申請が変わりますが、基本的な流れを押さえておくことが大切です。
♦ ステップ 1 : 採用候補者の在留資格を確認する
まず、採用を検討している外国人がどのような在留資格を持っているかを確認します。
在留カードを確認し、在留資格の種別・在留期限・就労制限の有無を把握します。
「就労不可」と記載されている場合は、原則として就労できません。
「在留カード」が発行されていない短期滞在の外国人も就労できません。
♦ ステップ 2 : 従事予定の業務を具体的に整理する
次に、採用後にどのような業務を担当してもらうのかを具体的に書き出します。
「一般事務」「フロント業務」「溶接作業」など、漠然とした業務名ではなく、実際の作業内容を詳細に整理することが重要です。
この業務内容の説明が、申請時の判断材料になります。
♦ ステップ 3 : 必要な在留資格を確認・選定する
従事予定業務が確定したら、その業務に対応する在留資格を確認します。
在留資格ごとに活動範囲が定められており、出入国在留管理庁のサイトで確認できます。
【 在留資格の種類から手続きを探す場合 】
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」
【 主な就労系在留資格の例 】
| 在留資格 | 対象となる主な業務 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 理工系・語学系・人文系の専門的業務 |
| 特定技能(1号・2号) | 特定産業分野の即戦力となる業務 |
| 技能 | 外国料理調理、外国式建築等の熟練技能 |
| 経営・管理 | 事業の経営・管理業務 |
| 企業内転勤 | 外国にある本店等から日本支社への転勤 |
♦ ステップ 4 : 申請に必要な書類を収集する
在留資格の種別や申請の種類によって、必要書類は異なります。
企業側が準備するものと、外国人本人が準備するものに分かれます(詳細は後述)。
♦ ステップ 5 : 申請書類を作成し、出入国在留管理庁へ申請する
申請書類が揃ったら、出入国在留管理庁(または地方入管局)に申請します。
申請取次の資格を持つ行政書士が代わりに申請することができます。
なお、一部の申請はオンラインでも行うことができます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
♦ ステップ 6 : 審査・結果の受け取り
審査結果は申請の種類や時期によって異なります。
許可の場合は在留カードの更新や新しい在留資格が付与されます。
追加書類を求められる(「質問書」「理由書」の追加提出など)こともあります。
審査期間の目安は出入国在留管理庁で公表されています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
4. 行政書士に依頼できる業務一覧
行政書士は、行政書士法に基づき、官公署に提出する書類の作成や申請手続きを業務としています。
外国人雇用に関わる主な業務は以下のとおりです。
➡ 参考:日本行政書士会連合会「行政書士の業務」
※ 行政書士事務所によって取扱い業務は異なります。詳しくはお問い合わせください。
① 在留資格認定証明書交付申請
海外在住の外国人を日本に呼び寄せる際に必要な申請です。
企業側が申請人となり、出入国在留管理庁に提出します。
交付された証明書を相手方に送付し、現地の日本大使館等でビザ(査証)の発給を受ける流れになります。
【 行政書士が担当できる主な作業 】
• 申請書類の作成
• 在留資格との業務適合性の確認
• 理由書・職務内容説明書の作成支援
• 添付書類の整理・確認
• 申請取次(行政書士が窓口に出向いて申請)
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
➡ 在留資格認定証明書交付申請については「こちらの記事もおすすめ」
➡ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」
② 在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している外国人の在留資格を別の在留資格に変更する場合の申請です。
留学から就労系在留資格への変更や、転職に伴う変更がこれにあたります。
変更が認められるかどうかは、新しい業務内容が申請する在留資格に適合しているかどうかにかかっています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
➡ 在留資格変更許可申請については「こちらの記事もおすすめ」
③ 在留期間更新許可申請
現在の在留資格の期間を延長する申請です。
同じ業務を継続する場合でも、一定の書類を揃えて申請する必要があります。
勤務状況や会社の状況に変化があった場合は、追加の資料が必要になることもあります。
申請は在留期間が満了する前に行う必要があります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
➡ 在留期間更新許可申請については「こちらの記事もおすすめ」
④ 就労資格証明書交付申請
転職した場合などに、新しい職場での業務が現在の在留資格に適合していることを確認するための証明書です。
申請自体は義務ではありませんが、この証明書を取得しておくと次の更新審査をスムーズに進めることができます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
⑤ 資格外活動許可申請
留学の在留資格を持つ外国人がアルバイトをする場合、資格外活動許可が必要です。
雇用する企業側も、採用前にこの許可の有無を確認することが求められます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
➡ 留学生のアルバイトについては「こちらの記事もおすすめ」
⑥ 永住許可申請
一定の要件を満たした外国人は、永住者への在留資格変更を申請できます。
必要書類が多岐にわたり、審査も慎重に行われます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「永住許可申請」
⑦ 帰化許可申請に関する書類作成支援
帰化申請は法務局に対して行う手続きですが、行政書士は必要書類の収集・作成支援を行います(帰化の可否そのものを行政書士が決定するものではありません)。
➡ 参考:法務省「帰化許可申請」
5. 主な必要書類
申請の種類や企業の規模・状況によって異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。
〈 企業(申請機関)側が準備するもの 〉
• 登記事項証明書(法人の場合)
• 直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
• 雇用契約書(または労働条件通知書)
• 会社案内・事業内容を説明する資料
• 賃金台帳(更新申請の場合など)
• 源泉徴収票(在籍者の更新時)
〈 外国人本人が準備するもの 〉
• パスポート(旅券)
• 在留カード(在日の場合)
• 写真
• 履歴書
• 学歴証明書(卒業証明書・成績証明書)
• 職歴証明書(前職がある場合)
最新の必要書類は申請の種類ごとに出入国在留管理庁のページで確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留手続」
6. よくある失敗例と対策
♦ 失敗例 ① : 在留資格と業務内容が合っていない
最も多いケースです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用した外国人に、製造ラインの単純作業を担当させてしまうパターンがあります。
この在留資格は、大学等での専攻や職歴に基づいた専門的・技術的な業務への従事が前提になっており、単純な肉体労働は原則として認められません。
➤ 対策
採用前に業務内容を細かく整理し、在留資格との適合性を確認する。
雇用契約書や職務内容説明書にも実際の業務内容を正確に記載する。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
♦ 失敗例 ② : 必要書類が不足している
書類が足りないまま申請すると、入管から追加資料の提出を求める通知(「資料提出通知書」)が届くことがあります。
これにより審査期間が延び、採用スケジュール全体に影響が出ます。
➤ 対策
申請前に提出書類のチェックシートをもとに、不足がないか確認する。
出入国在留管理庁では在留資格・申請区分ごとのチェックシートを公開しています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「手続の種類から探す」
♦ 失敗例 ③ : 在留期限直前になって相談してくる
「来週が在留期限なのですが」という相談は、残念ながら決して珍しくありません。
追加書類の収集や理由書の作成には一定の時間が必要なため、在留期限の2〜3ヶ月前には準備を始めることを推奨します。
➤ 対策
在留期限をカレンダーや社内管理システムに登録し、更新時期になったら自動でリマインドが来るような仕組みを整える。
♦ 失敗例 ④ : 転職後の手続きを後回しにする
外国人社員が転職してきた際、前職と異なる業種・職種への変更であるにもかかわらず、就労資格証明書の取得や届出を後回しにしてしまうケースがあります。
次の更新時に問題が表面化することがあります。
➤ 対策
転職の際は速やかに在留資格との適合性を確認し、必要に応じて就労資格証明書交付申請を行う。
♦ 失敗例 ⑤ : 在留カードのコピーを取るだけで安心している
在留カードの記載内容を確認せず、表面のコピーを取っておくだけで終わるケースがあります。
就労制限の有無や在留期限、在留資格の種別まで確認することが重要です。
➤ 対策
採用時には在留カードの原本を確認し、就労可能かどうか・どのような業務が可能かを含めて記録しておく。
7. 行政書士に「できること」・「できないこと」
外国人雇用に関わる手続きでは、行政書士が担当できる部分とそうでない部分があります。
〈 ✔ 行政書士に依頼できる業務 〉
• 在留資格認定証明書交付申請
• 在留資格変更許可申請
• 在留期間更新許可申請
• 永住許可申請
• 就労資格証明書交付申請
• 資格外活動許可申請
• 帰化許可申請に関する書類作成支援
• 申請取次(申請人本人に代わって出入国在留管理庁に申請)
• 申請書類・理由書・職務内容説明書の作成
• 提出書類の確認・整理
※ 行政書士事務所によって取扱い業務は異なります。詳しくはお問い合わせください。
〈 ✖ 行政書士が担当できない業務 〉
一方で、法律の規定によって他の士業の業務とされているものがあります。
• 労働問題・労働審判・裁判の代理 → 弁護士の業務
• 社会保険・雇用保険の手続き代理 → 社会保険労務士の業務
• 税務申告・税務相談 → 税理士の業務
外国人雇用では、入管手続きの他にも社会保険の加入確認や労務管理など、複数の制度が関係します。
案件によっては、行政書士・社会保険労務士・弁護士が連携して対応するケースもあります。
8. 行政書士が日頃から注意していること
申請が許可されることはゴールではありません。
許可後も外国人が安心して就労を継続できる——そこまでを行政書士のサポートと考えています。
そのために、実務上は次のような点を特に確認しています。
【 業務内容と在留資格の整合性 】
雇用契約書に記載されている業務内容が、申請する在留資格の範囲に収まっているかどうか。
また、実際の勤務内容が書面と一致しているかどうかも重要です。
【 雇用条件の確認 】
給与や勤務時間など、同種の業務に従事する日本人と著しく異なる条件になっていないかどうかも審査のポイントになります。
【 更新時に備えた情報整理 】
申請時点の情報だけでなく、更新の際に追加で求められそうな書類(税務関係書類、賃金台帳など)についても事前に整理しておくことで、更新手続きをスムーズに進められます。
【 転職・異動時の確認 】
外国人社員が部署異動や転職をする際は、新しい業務内容が在留資格に適合しているかを確認します。
9. 南魚沼・湯沢エリアで考えられる事例
※ 以下は、当地域の業種・状況をもとにした想定事例です。
♦ 想定例 ① : 湯沢町のホテルが海外からフロントスタッフを採用
湯沢町内のリゾートホテルが、英語・中国語が堪能な外国人スタッフを海外から採用することになりました。
予定業務はフロント対応・インバウンド旅行者への案内業務で、大学でホスピタリティを専攻していた経歴があります。
この場合、「技術・人文知識・国際業務」または業務内容によっては別の在留資格が考えられます。
まず業務内容を詳細に整理し、在留資格との適合性を確認したうえで、在留資格認定証明書交付申請を行います。
必要書類として、雇用契約書・会社案内・登記事項証明書・決算書などを準備します。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
➡ 在留資格認定証明書交付申請については「こちらの記事もおすすめ」
♦ 想定例 ② : 南魚沼市の製造業が大学院卒の留学生を採用
南魚沼市内の精密機器メーカーが、日本の大学院で材料工学を専攻した留学生を研究開発職として採用することになりました。
卒業後に就労系の在留資格に変更する必要があります。
この場合、大学院での専攻と職務内容の関連性を示す資料を準備し、在留資格変更許可申請(留学 → 技術・人文知識・国際業務)を行います。
学位証明書・成績証明書・職務内容説明書が主な提出書類になります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
➡ 在留資格変更許可申請については「こちらの記事もおすすめ」
♦ 想定例 ③ : 飲食店が特定技能外国人を受け入れ
南魚沼市内の飲食店が、外食分野の特定技能1号として外国人を受け入れる場合です。
特定技能では、所属機関(雇用企業)側にも定期報告などの義務が発生します。
受け入れに先立ち、雇用契約の確認・支援計画の作成などの手続きが必要になります。
特定技能制度の詳細は以下で確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 行政書士に依頼しなくても在留資格の申請はできますか?
A. できます。
本人や所属機関の職員が申請することも可能です。
ただし、申請に必要な書類の種類・記載内容・添付資料の揃え方は在留資格ごとに細かく異なります。
申請内容に不備があると審査期間が延びたり、不許可になることもあるため、慣れていない場合は専門家への相談も選択肢のひとつです。
Q2. 申請すれば必ず許可されますか?
A. そうではありません。
在留資格の審査では、申請内容・提出書類・企業の状況・外国人本人の経歴などが総合的に審査されます。
書類を提出したからといって自動的に許可されるわけではなく、不許可になることもあります。
Q3. 審査期間はどのくらいかかりますか?
A. 在留資格の種類・申請内容・時期によって異なります。
在留資格認定証明書交付申請では数週間から数ヶ月かかることもあります。
最新の審査期間の目安は出入国在留管理庁で公表されています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
Q4. 採用前に企業側が確認すべきことは何ですか?
A. 採用前には、少なくとも以下の項目を確認することが重要です。
• 在留カードの種別(在留資格の名称)
• 在留期限
• 就労制限の有無(「就労不可」の記載がある場合は原則就労不可)
• 資格外活動許可の有無(留学生のアルバイトなど)
また、在留カードの原本を必ず確認することをお勧めします。
コピーだけでは偽造を見抜けないケースもあります。
Q5. 外国人を雇用したら会社にはどんな義務がありますか?
A. 外国人雇用状況の届出が義務付けられています。
ハローワークへの届出が必要で、外国人の採用時・退職時に行います(入管の手続きとは別途)。
この届出を怠ると罰則の対象になります。
詳細は所轄のハローワークへご確認ください。
11. 2026年現在の動向と企業への影響
2026年現在、外国人雇用をめぐる制度はいくつかの点で動きがあります。
育成就労制度の準備が進んでいます。
従来の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と育成を目的とした新しい制度として、2027年度の運用開始に向けた準備が進んでいます。
技能実習制度との違いや移行の考え方については、引き続き最新情報を確認することが重要です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「育成就労制度」
➡ 育成就労制度については「こちらの記事もおすすめ」
特定技能の対象分野が拡充されており、農業・建設・宿泊・飲食など、南魚沼・湯沢エリアの主要産業が対象に含まれています。
対象分野の最新情報は出入国在留管理庁の特定技能ページで確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」
制度は継続的に見直されるため、以前に確認した情報がそのまま現在に通用するとは限りません。
重要な採用判断の前には、専門家への確認や公的機関の最新情報をもとに手続きを進めることをお勧めします。
12. まとめ : 外国人雇用は「在留資格の確認」から始まる
外国人雇用において、最初に立ち止まって確認すべきことは「その外国人が今持っている在留資格で、この仕事をしてもらえるのか」という点です。
在留資格と業務内容が合っていないまま採用を進めると、許可が下りないだけでなく、企業と外国人の双方に不利益が生じます。
手続きを進めるうえでは、書類の種類や申請のタイミング、理由書の書き方など、専門的な知識が求められる場面も多くあります。
当事務所は、南魚沼市・湯沢町をはじめとする新潟県内の企業様からの外国人雇用に関するご相談を承っています。
採用前の在留資格確認から、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・在留期間更新まで、それぞれの状況に応じて丁寧に対応します。
「何から相談すればいいか分からない」という段階からでも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【 当事務所ウェブサイトからのお問い合わせ・ご相談はこちらから 】
➡ 「にわの行政書士事務所」ホームページ
参考・出典
・ 出入国在留管理庁「トップページ」
・ 出入国在留管理庁「在留手続」
・ 出入国在留管理庁「手続の種類から探す」
・ 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
・ 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
・ 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
・ 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
・ 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
・ 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
・ 出入国在留管理庁「永住許可申請」
・ 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
・ 出入国在留管理庁「特定技能制度」
・ 出入国在留管理庁「育成就労制度」
・ 法務省「帰化許可申請」
・ 日本行政書士会連合会「行政書士の業務」
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