不法就労助長罪は「知らなかった」では済まされません。
入管法第73条の2の罰則や成立要件、在留カードの確認方法、会社が採用前後にすべき対策を、南魚沼市の行政書士がわかりやすく解説します。
1. この記事は、外国人を雇っているすべての会社のための記事です
「不法就労助長罪」という言葉を、ニュースで見聞きしたことがある方は多いと思います。
でも、「外国人本人が捕まる話であって、雇っている会社には関係ない」と思っていないでしょうか。
実は、この罪は外国人を雇う側の会社や個人事業主が処罰される犯罪です。
飲食店、宿泊施設、建設会社、製造業、農業、クリーニング業、介護事業所など、業種を問わず外国人を雇用しているすべての事業者に関わってきます。
しかも、「不法就労だとは知らなかった」という言い訳が、そのまま通用するとは限りません。
在留カードの確認を怠るなど、会社側に過失があれば、処罰の対象になり得るのです。
とはいえ、必要以上に怖がる必要もありません。
法律上の成立要件を正しく理解し、採用の前後で確認すべきポイントを押さえておけば、リスクは大きく減らせます。
この記事では、2026年8月時点で確認できる法令・公的資料にもとづいて、不法就労助長罪の内容と、会社が実際にとるべき対策を整理します。
2. 不法就労助長罪とは何か
〈 不法就労には3つのパターンがある 〉
出入国在留管理庁(入管庁)の説明によると、不法就労となるのは次の3つの場合です。
① 在留資格がない人が働く場合
密入国した人や、在留期限が切れた人(オーバーステイ)、退去強制が決まっている人が働くケース
② 働く許可を受けていない人が働く場合
観光目的の短期滞在者が許可なく働く、留学生や難民認定申請中の人が資格外活動許可を受けずに働くケース
③ 認められた範囲を超えて働く場合
例えば「技術・人文知識・国際業務」の資格で採用された人を工場の作業員として働かせる、留学生を週28時間を超えて働かせるケースなど
いずれも、外国人本人が「不法就労」をしている状態です。
➡ 出典:出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(不法就労防止リーフレット)
〈 会社側が処罰される「不法就労助長罪」 〉
これに対して不法就労助長罪は、こうした不法就労をしている外国人を雇用したり、あっせんしたりした側、つまり会社や個人事業主を処罰する規定です。
出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2に定められています。
条文では、次の3つの行為が処罰の対象とされています。
• 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
• 外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置いた者
• 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、またはあっせんした者
「支配下に置く」というのは、宿舎を提供したりパスポートを預かったりして、事実上その外国人を管理下に置く行為を指します。
直接雇用していなくても、ブローカーやあっせん業者も処罰の対象になります。
➡ 出典:警視庁「外国人の適正雇用について」
〈 「不法就労の外国人を雇えば必ず罪になる」は正しいのか 〉
ここで注意したいのは、「不法就労している外国人を雇った時点で、自動的に不法就労助長罪が成立する」という単純な話ではないということです。
条文上、この罪は「知らなかった」ことを理由に処罰を免れることはできないとされていますが、これは過失がない場合を除くという条件つきです。
つまり、在留カードの確認など、通常求められる注意を尽くしていたにもかかわらず、巧妙に偽造された在留カードなどによって見抜けなかったという場合にまで、機械的に処罰されるわけではありません。
ただし実務上は、「在留カードの現物を確認していなかった」「裏面の資格外活動許可欄を見ていなかった」といった確認不足があれば、過失ありと判断される可能性が高くなります。
「確認したつもり」ではなく、実際に確認する体制を整えることが重要です。
〈 罰則の内容(2026年8月時点) 〉
現時点(2026年8月)での罰則は、次のとおりです。
| 不法就労した外国人本人(入管法73条) | 助長した事業主・あっせん者(入管法73条の2) | |
| 罰則 | 1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科 |
(注) 2025年6月1日の刑法改正により、従来の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されています。
➡ 出典:警視庁「外国人の適正雇用について」
さらに、不法就労助長罪には両罰規定があり、実際に行為をした従業員だけでなく、その所属する法人にも罰金刑が科されます(入管法第76条の2)。
「担当者個人の問題」では済まされず、会社そのものが処罰対象になる点に注意が必要です。
なお、2024年6月に成立した改正入管法により、この罰則はさらに引き上げられることが決まっています。
施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)により、2027年4月1日から「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」に引き上げられます。
これは技能実習制度に代わる育成就労制度の開始と同じタイミングです。
2026年8月現在はまだ施行前ですが、今のうちから社内の確認体制を見直しておくことをおすすめします。
➡ 出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」
➡ 出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
➡ 育成就労制度については「こちらの記事もおすすめ」
3. 実際に多い相談内容と地域性
〈 新潟県内でも摘発事例が起きている 〉
「不法就労助長罪は都市部だけの話」と考えるのは早計です。
2026年には、新潟県上越市で実際に摘発された事例が報道されています。
【 実際の事例 】
新潟県警国際・薬物銃器対策課や上越警察署などが、東京出入国在留管理局と合同で捜査を行い、上越市内の会社経営者ら中国籍の男女を、入管法違反(不法就労助長・資格外活動、虚偽申請)の疑いで逮捕したと報じられています。
報道によれば、実際の就労先とは異なる内容の虚偽の申請書を提出して在留期間の更新を受けていたことに加え、資格外活動の許可を受けていない外国人を従業員として働かせていた疑いが持たれています。
➡ 参考:新潟日報「虚偽申請で在留期間更新…調理師と称して廃品回収業に従事した疑い、中国籍の男女6人逮捕 県警など」(2026年5月21日)
➡ 参考:にいがた経済新聞「中国籍の会社経営者ら2人を再逮捕 不法就労助長などの疑い(上越警察署)」(2026年6月11日)
新潟県内でも、飲食店や中小企業を舞台に同様の事案が起こり得ることがわかります。
南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市のような地方都市であっても、決して他人事ではありません。
なお、全国の不法残留者数は令和8年1月1日現在で68,488人にのぼり、その多くが不法就労と関わっているとみられています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「本邦における不法残留者数について(令和8年1月1日現在)」
〈 想定例で考える地域の雇用シーン 〉
以下は、制度を説明するための想定例です。
実在の個人・法人の事例ではありません。
♦ 想定例 ① 【 飲食店 】
南魚沼市の飲食店が、留学生をホールスタッフとしてアルバイト採用。
他店とのシフトを掛け持ちした結果、合計の労働時間が週28時間を超えていたことに気づかず、資格外活動許可の範囲を超過してしまうケース
♦ 想定例 ② 【 宿泊施設 】
湯沢町のスキーリゾートの宿泊施設が、繁忙期に「特定技能」の外国人を採用する際、業務内容が在留資格で認められた宿泊業の範囲に収まっているかを確認しないまま、清掃以外の幅広い業務を任せてしまうケース
➡ 特定技能については「こちらの記事もおすすめ」
♦ 想定例 ③ 【 建設・農業 】
建設会社や農業事業者が、知人からの紹介で外国人を急遽雇うことになり、在留カードのコピーだけを受け取って、原本の確認や資格外活動許可欄のチェックを省略してしまうケース
いずれも、故意に不法就労させようとしたわけではなく、確認不足が原因で問題化しうる典型的なパターンです。
4. 手続き・確認の流れ(会社が採用前後にすべきこと)
〈 採用前に確認すべきこと 〉
① 在留カードの原本を確認する
コピーや画像では偽造を見抜けません。
必ず原本を確認します。
② 在留資格と在留期間を確認する
カード表面の記載を確認します。
③ 就労制限の有無を確認する
「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労制限なし」などの表示を確認します。
④ 資格外活動許可の有無を確認する
「就労不可」等の表示があっても、裏面の資格外活動許可欄に許可の記載があれば、許可された範囲内でのみ就労が可能です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
⑤ 仕事内容が在留資格の範囲内かを確認する
例えば「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人に、工場のライン作業のような単純作業をさせることはできません
➡ 技術・人文知識・国際業務については「こちらの記事もおすすめ」
⑥ カードの真偽を確認する
出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」でICチップの情報と券面を照合し、「在留カード等番号失効情報照会ページ」で番号が失効していないかを確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(不法就労防止リーフレット)
必要に応じて、就労資格証明書交付申請(入管法第19条の2)を活用することもできます。
ただし、この証明書は外国人本人が希望する場合に交付されるものであり、取得していないこと自体が違法になるわけではありません。
➡ 参考:出入国在留管理庁「就労資格証明書(入管法第19条の2)」
➡ 就労資格証明書交付申請については「こちらの記事もおすすめ」
〈 採用後に管理すべきこと 〉
• 在留期限を一覧化して管理し、更新時期の前に本人へ声かけを行う
• 転職や部署異動があった場合、従来の在留資格の範囲内の業務かどうかを都度確認する
• 「更新申請中だから今までどおり働ける」と思い込まず、申請の状況(特例期間の適用有無など)を確認する
〈 ハローワークへの届出も忘れずに 〉
外国人(特別永住者、「外交」「公用」の在留資格の人を除く)を雇用した場合や離職した場合は、労働施策総合推進法にもとづき、氏名・在留資格・在留期間などをハローワークに届け出る義務があります。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象になります。
これは不法就労助長罪とは別の制度ですが、あわせて確認しておく必要があります。
➡ 参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
5. 必要書類・確認資料の整理
「何が必要書類なのか」があいまいなまま整理すると誤解が生じやすいため、性質ごとに分けて整理します。
| 区分 | 具体例 |
| 法律上、届出・提出が必要なもの | ハローワークへの外国人雇用状況届出(氏名・在留資格・在留期間など) |
| 会社が採用時・雇用中に確認すべき資料 | 在留カード(原本)、パスポート、資格外活動許可書(該当者のみ)、就労資格証明書(本人が取得している場合) |
| 行政書士に相談する際に用意すると良い資料 | 雇用契約書(案)、労働条件通知書(案)、会社の事業内容がわかる資料、対象者の履歴書・職務経歴書 |
「必要書類」とひとくくりにせず、法律上の義務なのか、社内確認のための資料なのかを分けて考えることが、混乱を防ぐポイントです。
6. よくある失敗例
外国人雇用の現場で起こりやすい失敗には、次のようなものがあります。
• 在留カードの表面だけ確認し、裏面の資格外活動許可欄を見ていない
• 在留資格だけを確認し、実際に任せる仕事内容が資格の範囲内かを確認していない
• 「在留カードを持っているから働ける」と思い込み、就労制限の有無を確認していない
• 留学生は自由にアルバイトできると誤解している(資格外活動許可と週28時間の上限がある)
• 他店・他社との掛け持ち労働時間の合計を把握していない
• 在留期限を社内で一元管理しておらず、期限切れに気づかない
• 転職後も「以前の在留資格のまま働ける」と誤解している
• 外国人本人の説明を鵜呑みにし、書類での裏付け確認をしていない
• コピーを取っただけで「確認した」つもりになっている
• 採用担当者ごとに対応がバラバラで、社内に共通ルールがない
これらは、いずれも故意ではなく確認体制の不備から生じるものです。
だからこそ、社内でチェックの手順を明文化しておくことが有効です。
7. 行政書士に「できること」・「できないこと」
外国人雇用に関する相談先として、行政書士を検討する会社も増えています。
ここでは、行政書士が対応できる範囲を正確に整理します。
〈 ✔ 行政書士にできること 〉
• 在留資格に関する相談、在留資格該当性の検討
• 「在留資格認定証明書交付申請」(海外から呼び寄せる場合)
• 「在留資格変更許可申請」
• 「在留期間更新許可申請」
• 「就労資格証明書交付申請」
• 資格外活動許可申請
• 必要書類の整理と申請書類の作成
• 「申請取次行政書士」として届出をしている場合、地方出入国在留管理局への申請の取次ぎ(本人が出頭しなくても申請できる制度)
➡ 参考:出入国在留管理庁「申請等取次制度」
なお、2025年6月に成立し、2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは、行政書士や弁護士など法律上認められた専門家に限られることが、あらためて明確化されています。
登録支援機関や人材紹介会社の担当者が、支援業務の一環として在留資格の申請書類を無償・有償で作成する行為は、この規定に抵触するおそれがあります。
書類作成を外部に任せる場合は、依頼先が行政書士または弁護士であるかを確認することが安全です。
➡ 参考:総務省「行政書士制度」
➡ 登録支援機関と行政書士の違いについては「こちらの記事もおすすめ」
〈 ✖ 行政書士にできないこと 〉
• 警察の捜査を止めること
• 不法就労助長罪について、処罰を免れさせること
• 刑事事件の弁護人として弁護活動を行うこと(弁護士の職域です)
• 虚偽の申請書類を作成すること
すでに警察の捜査を受けている、逮捕されているといった段階では、行政書士ではなく弁護士への相談が必要です。
行政書士は、あくまで適法な在留資格の手続を進めるための専門家であり、刑事事件そのものへの対応はできません。
8. 不法就労が疑われた場合、会社はどう動くべきか
採用後に「もしかしたらこの人は正しい資格で働けていないのでは」と気づいた場合、次のように対応します。
① 在留カードなど手元の資料を、あらためて確認する(原本の再確認、読取アプリでの照合など)
② 本人に事実関係を確認する
資格外活動許可の取得状況や在留期間の更新状況などを尋ねます。
③ 行政書士や弁護士など専門家に相談する
自社の対応が適切かどうかの判断は、専門家の助言を受けながら進めるほうが安全です。
④ 必要に応じて、地方出入国在留管理局や警察に相談・情報提供する
出入国在留管理庁は情報提供の窓口(オンラインフォームや電話)を用意しています
➡ 参考:出入国在留管理庁「情報受付」
避けるべきなのは、「疑わしいが、とりあえず今のまま働かせ続ける」「書類を整えて問題を隠す」といった対応です。
こうした行為は、かえって会社の立場を悪くする可能性があります。
疑いに気づいた時点で、速やかに事実確認と専門家への相談を行うことが、結果的に会社を守ることにつながります。
9. よくある質問(FAQ)
Q1.外国人を雇っただけで不法就労助長罪になりますか?
A. いいえ。
雇用した外国人がたまたま不法就労の状態にあり、かつ会社側に故意または過失があった場合に成立する犯罪です。
在留カードなどを適切に確認し、通常求められる注意を尽くしていれば、直ちに罪に問われるわけではありません。
Q2.「知らなかった」場合でも不法就労助長罪になりますか?
A. 知らなかったことを理由に一律に処罰を免れることはできませんが、確認を尽くしていて過失がなかったと認められる場合は別です。
逆に、在留カードの確認を怠るなどの過失があれば、知らなかったとしても処罰対象になり得ます。
Q3.在留カードを確認していれば大丈夫ですか?
A. 確認していないよりは大幅にリスクが下がりますが、「表面だけ見て終わり」では不十分な場合があります。
就労制限の有無、裏面の資格外活動許可欄、実際の仕事内容が資格の範囲内かまで、あわせて確認する必要があります。
Q4.留学生をアルバイトで雇う場合は何を確認すればいいですか?
A. 資格外活動許可を受けているか、原則週28時間以内の範囲に収まっているか(複数のアルバイト先がある場合は合計時間)、風俗営業等に該当する業種でないかを確認します。
➡ 留学生のアルバイトについては「こちらの記事もおすすめ」
Q5.外国人の在留資格と仕事内容が違う場合はどうなりますか?
A. 在留資格で認められた活動の範囲を超える場合、不法就労に該当する可能性があります。
雇用する側としては、任せる業務内容が在留資格の範囲に収まっているかを事前に確認する必要があります。
Q6.在留期間が切れている外国人を働かせた場合はどうなりますか?
A. オーバーステイの状態で働かせることになり、不法就労に該当します。
会社側にも不法就労助長罪が成立する可能性があるため、在留期限の管理は非常に重要です。
Q7.資格外活動許可がない留学生をアルバイトさせたらどうなりますか?
A. 資格外活動許可を受けずに報酬を伴う活動をさせることは不法就労に当たります。
許可の有無は、在留カード裏面の資格外活動許可欄で確認できます。
Q8.会社が外国人を採用するとき、行政書士に相談できますか?
A. はい。
採用予定者の在留資格が業務内容に適しているか、変更や更新の手続が必要かどうかなど、採用前の段階から相談することができます。
Q9.不法就労助長罪について警察から連絡が来た場合、行政書士に相談できますか?
A. 在留資格に関する相談は可能ですが、刑事事件としての捜査対応や弁護活動は弁護士の職域です。
状況によっては、行政書士と弁護士の双方に相談することが望ましい場合があります。
Q10.外国人を採用する前に行政書士へ相談するメリットは何ですか?
A. 在留資格の該当性や必要な手続を、採用前の段階で確認できる点です。
採用後にトラブルが発覚して対応するよりも、事前確認のほうが会社・外国人双方にとって負担が小さくて済みます。
10. 今後の課題と、確定していない情報の扱い
外国人雇用をめぐる制度は、2026年から2027年にかけて大きく変わる時期にあります。
【 不法就労助長罪の罰則引き上げ 】
2027年4月1日から、罰則が「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」に引き上げられることが、施行期日を定める政令によりすでに確定しています
【 育成就労制度の開始 】
技能実習制度に代わる新しい制度として、2027年4月1日から育成就労制度の運用が始まる予定です
➡ 出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」
➡ 出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
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【 行政書士法の改正 】
2026年1月1日の施行により、報酬を得て在留資格の申請書類を作成できるのは行政書士・弁護士等に限られることが明確化されました
➡ 参考:総務省「行政書士制度」
こうした制度改正が続く中で、社内の採用担当者だけで最新情報を追い続けるのは負担が大きいのが実情です。
在留カードの確認方法や在留資格の考え方について、社内研修の機会を設けることや、多言語での説明資料を用意することも、今後ますます重要になっていくと考えられます。
なお、上記以外にも検討・議論されている制度改正が今後行われる可能性がありますが、2026年8月時点で確定していない内容については、本記事では断定を避けています。
11. まとめ : 採用前の確認が、会社を守る一番の方法です
不法就労助長罪は、外国人本人だけの問題ではなく、雇用する会社側が処罰される犯罪です。
しかも、「知らなかった」という言い訳が通用するとは限りません。
一方で、正しい知識を持ち、採用前に在留カードや在留資格の内容をきちんと確認する体制を整えておけば、過度に恐れる必要のあるものではありません。
ポイントは、採用してから問題に気づくのではなく、採用する前に確認することです。
「このケースは大丈夫なのだろうか」「うちの会社の確認体制で十分なのだろうか」と少しでも不安に感じたら、一人で判断せずに、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
「にわの行政書士事務所」では、南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市など新潟県内の事業者の皆さまから、外国人雇用に関するご相談を承っています。
採用前の在留資格確認から、在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請などの各種手続まで、申請取次行政書士としてサポートいたします。
自社の外国人雇用について確認しておきたいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
➤ 「にわの行政書士事務所」ホームページ
参考・出典
• 出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(不法就労防止リーフレット)
• 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
• 出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
• 出入国在留管理庁「就労資格証明書(入管法第19条の2)」
• 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
• 出入国在留管理庁「申請等取次制度」
• 出入国在留管理庁「本邦における不法残留者数について(令和8年1月1日現在)」
• 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
• 出入国在留管理庁「情報受付」
• 警視庁「外国人の適正雇用について」
• 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
• 新潟日報「虚偽申請で在留期間更新…調理師と称して廃品回収業に従事した疑い、中国籍の男女6人逮捕 県警など」(2026年5月21日)
• にいがた経済新聞「中国籍の会社経営者ら2人を再逮捕 不法就労助長などの疑い(上越警察署)」(2026年6月11日)
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