「去年と同じだから大丈夫」——そう思っていませんか?
南魚沼市や湯沢町をはじめ、越後湯沢・石打・GALA湯沢などのスキーリゾートエリアでは、毎年冬の積雪シーズンを挟んで長期休業する飲食店が数多くあります。
春になり「さあ、今年も開けよう!」となったとき、意外に見落としがちなのが保健所への届出や衛生管理のアップデートです。
食品衛生法は令和3年(2021年)6月に大きく改正されており、令和5年(2023年)12月にはさらに「事業譲渡による地位承継」の制度も整備されました。
毎年少しずつルールが変わるため、「去年通りの手順」では不十分なことも起きています。
この記事では、南魚沼・湯沢周辺で飲食店を営むオーナー様に向けて、春の営業再開前に確認すべき法的手続き・衛生管理・よくあるトラブル事例を、地域に根ざした行政書士の視点からわかりやすく解説します。
➡ 飲食関係営業については「こちらの記事もおすすめ」
- 1. 冬季休業後の「営業再開届」——保健所への届出は済みましたか?
- 2. スタッフが変わったら必須!「食品衛生責任者」の正しい交代手続き
- 3. お店を受け継いだ・法人化した方へ:「営業許可の引き継ぎ」新ルールを解説
- 4. 見落とし一つで大損害!届出漏れが招くリスクとは?
- 5. 南魚沼・湯沢エリアでよくあるトラブル例4選
- 6. 営業再開前に必ずやるべき「衛生管理チェックリスト」(HACCP対応版)
- 7. 行政書士に任せられること・任せられないこと
- 8. よくある質問(Q&A)
- 9. 今後の課題と解決策:デジタル化で「手続き漏れ」をなくすには?
- 10. まとめ:安心して春のオープンを迎えるために
- ≪ 南魚沼で行政書士をお探しの方へ ≫
1. 冬季休業後の「営業再開届」——保健所への届出は済みましたか?
① 30日以上の休業・再開には届出が必要
まず知っておいていただきたいのが、「休んでいる間も、法律は動き続けている」という事実です。
新潟県のルールでは、30日以上営業を休止する場合と、その後に営業を再開(復業)する場合のいずれも、保健所への届出が義務付けられています。
| 手続きの種類 | 提出するタイミング | 期限 |
| 休業届 | 30日以上の休業前または休業後 | 休業後10日以内 |
| 営業再開届(復業届) | 営業を再開したとき | 再開後10日以内 |
【 提出先 】 南魚沼保健所(南魚沼地域振興局 健康福祉環境部)
冬のリゾートエリアでは「毎年のことだから暗黙の了解」と思っているオーナーも少なくありませんが、届出なしで放置すると、保健所の台帳と実態がずれていくことになります。
その結果、いざ許可証の更新や補助金の申請をしようとしたとき、「登録内容と実態が合わない」として手続きが止まるケースがあります。
② 届出はオンラインでも対応可能に
現在、新潟県では「食品衛生申請等システム」を活用したオンライン届出も可能になっています。
窓口に出向く時間が取れない繁忙期でも対応しやすくなりましたが、ログイン情報の管理や操作手順に慣れていない方は、早めに保健所へ相談するか、専門家に代行を依頼するのが確実です。
➡ 参考:新潟県「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」
2. スタッフが変わったら必須!「食品衛生責任者」の正しい交代手続き
① 冬の間に責任者が辞めていませんか?
長い冬季休業の間に、これまで「食品衛生責任者」を担っていたスタッフが退職したり、別の拠点に異動したりするケースは珍しくありません。
飲食店には必ず1名、食品衛生責任者を置くことが法律で義務付けられています。
責任者が不在のまま営業を再開することは法律違反になりますので、春のオープン前に必ず確認してください。
② 責任者が変わったら「変更届」の提出が必要
新しい責任者を選任した場合は、速やかに「食品衛生責任者設置(変更)届」を南魚沼保健所に提出しなければなりません。
提出タイミングは「変更後、速やかに」とされています(新潟県食品衛生条例施行規則第2条より)。
➡ 参考:新潟県「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」
【 「名前だけ責任者」は絶対NG 】
食品衛生責任者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
• 調理師・製菓衛生師・栄養士などの免許を持っている
• 医学・歯学・薬学・獣医学・農芸化学などの課程を修めて卒業している
• 都道府県知事等が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講している
「忙しいから、とりあえず名前だけ登録しておこう」というのは認められません。
まだ講習を受けていない場合は、新潟県食品衛生協会等が開催するスケジュールを早めに確認し、受講を済ませてから届出を行いましょう。
eラーニング(オンライン)での受講も可能になっていますので、通いが難しい山間部の方にも活用しやすくなっています。
➡ 参考:新潟県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習(eラーニング開催)のご案内」
➡ 食品衛生責任者については「こちらの記事もおすすめ」
3. お店を受け継いだ・法人化した方へ:「営業許可の引き継ぎ」新ルールを解説
① 「この冬に代替わりした」方は特に注意
「父から店を引き継いだ」
「夫婦でやっていた個人店を法人化した」
「スキー場周辺の物件を購入して新しく始める」
このようなケースでは、営業許可の承継(引き継ぎ)手続きが必要になります。
② 令和5年12月から「事業譲渡」による地位承継が可能に
以前は、お店を誰かに譲渡する際に一度「廃業届」を出して、新たに「営業許可」を取り直す必要がありました。
これは時間も費用もかかる大変な作業でした。
しかし、令和5年(2023年)12月13日以降、食品衛生法の改正により「事業譲渡」による地位承継届を出すだけで、新しい営業者として継続できるようになりました。
この制度の主なメリットは次の通りです。
• 新規許可の手数料(数千円〜数万円)がかからない
• 許可番号がそのまま引き継げる(実績として使える)
• 廃業→新規申請という二度手間がなくなる
ただし、届出には「営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書など)」が必要となります。
また、合併・分割・相続による承継についても、それぞれ別の届出書類が必要です。
手続きの詳細は南魚沼保健所の窓口に事前相談することを強くおすすめします。
書類に不備があると再提出が必要になり、オープンが遅れる可能性があります。
➡ 参考:新潟県「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」
4. 見落とし一つで大損害!届出漏れが招くリスクとは?
「たかが届出」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、手続きを怠ることで実際に生じうるリスクは決して小さくありません。
① 過料(罰則)の対象になる可能性
食品衛生法では、変更の届出を怠った場合に過料が科せられることがあります。
悪意がない場合でも、法的には違反であることには変わりありません。
② 許可証の更新ができなくなるリスク
飲食店の営業許可には有効期限があります(通常5年〜8年)。
更新の際、保健所の台帳に記録されている情報と実態が異なる場合、その場で修正を求められ、スムーズに更新できなくなることがあります。
③ 融資・補助金の審査に悪影響が出る
中小企業向け融資や自治体の補助金を申請する際、最新の営業許可証の写しを求められることがあります。
届出が漏れていると「適切な経営管理がなされていない」と判断されるリスクがあり、融資や補助金が通らない原因になる場合があります。
南魚沼・湯沢エリアでは観光関連の補助金・助成制度を活用する飲食店も多いため、特に注意が必要です。
④ 行政指導・営業停止
衛生管理や届出の状況が悪化すると、保健所の巡回指導で指摘を受け、最悪の場合営業停止処分につながることもあります。
食品衛生法に基づく行政処分に違反して営業を続けると、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金という重い罰則の対象になることも法律上規定されています。
5. 南魚沼・湯沢エリアでよくあるトラブル例4選
南魚沼・湯沢周辺の飲食店でよく見られる「うっかりミス」を紹介します。
例① 屋号(店名)を変えたのに届出を忘れた
「冬の間に看板をリニューアルして、店名も変えた」というケース。
屋号の変更も届出が必要です。
営業許可証に記載された名称と実際の看板が異なる状態が続くと、保健所の巡回指導時に指摘を受け、修正を求められます。
例② 厨房を改修したが許可の範囲を確認しなかった
「休業中にシンクを増やした」「大型冷蔵庫の配置を変えた」「作業スペースを仕切り直した」というケースです。
軽微な変更であれば変更届で対応できますが、増築や区画の変更など大幅な改修は「新規許可の取り直し」が必要になる場合があります。
工事の前に必ず図面を持参して保健所に相談しましょう。
「工事してから相談に来た」では取り返しがつかなくなることがあります。
例③ 親子間の承継で旧制度のまま手続きしてしまった
令和5年12月の法改正後も、古い情報をもとに「廃業届→新規許可申請」の手順を踏んでしまったというケース。
新しい地位承継制度を使えば節約できたはずの手数料や手間がかかってしまったという声が聞かれます。
例④ 食品衛生責任者の講習を受けていないスタッフを責任者にしていた
「春から新しいスタッフが責任者になったが、まだ講習を受けていない」というケースです。
講習未受講のまま営業を始めると法律違反になります。
新潟県食品衛生協会のeラーニング講習を活用するなど、開店前に必ず受講を完了させてください。
6. 営業再開前に必ずやるべき「衛生管理チェックリスト」(HACCP対応版)
手続きだけでなく、現場の衛生状態も「冬眠」から目覚めさせる必要があります。
令和3年6月から、規模を問わず全ての飲食店にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられています。
➡ 参考:厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
長期間休業した後は、通常以上に丁寧な点検が必要です。
以下のチェックリストを参考にしてください。
✅ 水道・貯水槽の確認
長期間使用しなかった水道管の中では、赤錆や細菌(レジオネラ菌など)が繁殖している可能性があります。
営業再開前に十分な量の水を流してから使用し、臭いや色に異常がないか確認しましょう。
井戸水や貯水槽を使用している場合は、水質検査を実施することが推奨されます。
✅ 冷蔵庫・冷凍庫の温度確認
電源を入れ直した後、冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下まで設定温度が維持できているかを確認します。
温度計が故障していないかも確認が必要です。
故障に気づかず食材を保管すると食中毒の原因になります。
✅ 厨房機器・調理器具の清掃と殺菌
長期間使用していなかった厨房機器の裏側には、ほこりやカビが発生していることがあります。
また、ネズミや害虫が侵入した形跡がないかも必ず確認してください。
スキーシーズンを終えたリゾートエリアのお店では、春先に害虫・害獣被害が発見されるケースもあります。
調理器具はすべて再度洗浄・殺菌を行いましょう。
✅ 食材・調味料の在庫確認
休業前から残っている調味料や乾物などは、賞味期限・消費期限が切れていないか必ず確認してください。
期限切れ食材の使用は食品衛生法違反になります。
すべて棚卸しを行い、使用不可のものは廃棄しましょう。
✅ 衛生管理計画書の見直し
HACCPでは、衛生管理計画書を作成・保管し、定期的に見直すことが求められています。
昨シーズンから仕入れ先・メニュー・従業員体制が変わった場合は、計画書も合わせて更新してください。
計画書のひな形は、公益社団法人日本食品衛生協会が作成した「小規模な飲食店事業者向け HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」を活用できます。
✅ 従業員の健康確認・衛生教育
新しいスタッフが加わった場合は特に、手洗いの手順・食材の取り扱い方・体調不良時の報告ルールなどを改めて周知徹底することが大切です。
ノロウイルスやカンピロバクターによる食中毒は春先も発生しています。
シーズン開始前の衛生教育を怠らないようにしましょう。
7. 行政書士に任せられること・任せられないこと
「書類が多くて何から手をつけたらいいかわからない」「保健所に何度も行く時間がない」——そんなオーナー様のために、行政書士ができることとできないことを整理します。
〈 ✔ 行政書士ができること(代行・サポート) 〉
• 保健所への各種届出・申請書類の作成と提出代行(休業届・復業届・変更届・地位承継届など)
• 営業許可の新規申請・更新手続きのスケジュール管理とサポート
• 事業譲渡・相続に伴う地位承継の手続き(書類作成・保健所との調整)
• HACCP衛生管理計画書の作成支援(法律上必要な記録書類の整備)
• 法改正情報の継続的な提供と手続き漏れの防止サポート
〈 ✖ 行政書士ができないこと 〉
• 現場の清掃・消毒作業そのもの(これは営業者自身または専門の清掃業者が行うものです)
• 食品衛生責任者養成講習の代わりの受講(本人が受講する必要があります)
• 事実と異なる内容での書類作成・提出(これは法律上許されません)
• 税務相談・社会保険の相談(これらは税理士・社会保険労務士の専門領域です)
忙しいオーナー様に代わって、複雑な書類作成・保健所との調整を丸ごとお任せいただけるのが行政書士の強みです。
「何が必要かわからない」という段階からご相談いただけます。
8. よくある質問(Q&A)
Q1. 冬季休業中も、毎年届出が必要ですか?
A. 30日以上の休業と、その後の再開、いずれも届出が必要です。
毎年同じ時期に休業・再開していても、その都度届出をするのが原則です。
「去年も出したから」では毎年の手続きを省略できません。
Q2. 届出を忘れて営業を始めてしまったらどうすればいい?
A. 気づいた時点でできるだけ早く南魚沼保健所に連絡し、届出を行いましょう。
悪意がなくすぐに是正すれば、厳重注意で済むことが多いですが、放置し続けると行政指導・罰則の対象になるリスクが高まります。
「後でやろう」は禁物です。
Q3. 冬季休業中は営業許可の手数料はかかりますか?
A. 営業許可取得時に支払う手数料は許可の有効期間(通常5〜8年)分ですので、休業中に追加で月額費用が発生することはありません。
ただし、更新時期が冬季休業期間中に重なっている場合は注意が必要です。
更新手続きを忘れると無許可営業になってしまいます。
Q4. 責任者資格のある人が一人しかおらず、その方が体調不良などで不在の場合は?
A. 食品衛生責任者は「施設に1名置く」ことが義務ですが、オーナー本人が持っていない場合のリスクが高まります。
複数のスタッフに資格取得を促しておくことをおすすめします。
eラーニング講習を利用すれば、比較的短期間で取得できます。
Q5. 厨房の改修を予定しているが、どの範囲からが「新規許可の取り直し」が必要?
A. 軽微な変更(調理機器の入れ替えや位置変更など)は変更届で対応できる場合が多いですが、増築や区画変更、シンクや換気設備の大幅な変更は新規許可が必要になるケースがあります。
判断基準はケースバイケースのため、工事前に必ず南魚沼保健所に図面を持参して相談することをお勧めします。
9. 今後の課題と解決策:デジタル化で「手続き漏れ」をなくすには?
① 手続き漏れが起きやすい背景
南魚沼・湯沢エリアの飲食店は、農業・宿泊業・別の仕事と兼業しているオーナーが多く、年に1回の届出であっても「うっかり忘れてしまう」ことがあります。
また、毎年の法改正情報を自力でキャッチアップし続けるのは、専業のオーナーでも容易ではありません。
② デジタル化への対応
新潟県では、「食品衛生申請等システム」を通じたオンライン手続きが可能になっています。
これを活用すると、わざわざ平日に保健所窓口まで出向かなくても、スマートフォンやパソコンから届出を行うことができます。
ただし、実際に活用するためには以下の準備が必要です。
• システムへのアカウント登録とログイン情報の管理
• 必要書類の電子化(スキャンやカメラ撮影)
• 操作手順の把握
はじめて利用する方は、一度保健所や専門家のサポートを受けながら使い方を覚えるのがスムーズです。
③ 「忘れない仕組み」を作ることが最大の対策
手続き漏れを防ぐための最も効果的な対策は、毎年の営業再開前チェックを「儀式化」することです。
具体的には次のような方法が考えられます。
• カレンダー・スケジュールアプリへの事前登録
「3月第1週:保健所届出確認」を毎年繰り返しスケジュールに設定しておく
• 行政書士との年間顧問契約
専門家が毎年タイミングを確認・サポートしてくれるため、漏れが起きにくい
• チェックリストの保管と引き継ぎ
従業員やスタッフに手続きの知識を共有し、属人化を防ぐ
10. まとめ:安心して春のオープンを迎えるために
南魚沼・湯沢エリアの飲食店を取り巻く手続きをまとめると、春の営業再開前には以下の点を必ず確認してください。
【 手続き面のチェックポイント 】
① 復業届(営業再開届)を再開後10日以内に保健所へ提出する
② 食品衛生責任者の変更がある場合は変更届を速やかに提出する
③ 事業承継・法人化があった場合は地位承継届を提出する
④ 屋号変更・改修工事があった場合は変更届または新規許可が必要か確認する
⑤ 営業許可証の有効期限を確認し、更新漏れがないようにする
【 衛生管理面のチェックポイント 】
① 水道・貯水槽の点検・放水を行う
② 冷蔵庫・冷凍庫の温度確認と温度計の動作確認をする
③ 厨房の清掃・消毒を徹底し、害虫・害獣の侵入形跡を確認する
④ 食材・調味料の賞味期限・消費期限を全て棚卸しする
⑤ HACCP衛生管理計画書を見直し・更新する
⑥ 新スタッフへの衛生教育を実施する
「手続きは面倒くさい」という気持ちは誰でも持つものですが、一つの届出漏れが許可更新のトラブルや融資審査への影響、最悪の場合は営業停止へとつながることがあります。
地域のお客様においしい料理と温かいサービスを届けることに集中するためにも、こうした”裏方の手続き”はしっかり済ませておきましょう。
〈 手続きでお困りなら、地元の行政書士にご相談ください 〉
「保健所に何度も足を運ぶ時間がない」
「どの書類が必要か判断できない」
「事業承継の手続きが複雑で困っている」
そんなオーナー様のために、地元・南魚沼で活動する当事務所では、飲食店の許可・届出手続きを専門的にサポートしています。
「春のオープンに間に合わせたい」「何から始めたらいいかわからない」というご相談も大歓迎です。
地域に根ざした行政書士が、オーナー様の大切なお店の「書類まわり」を全力でサポートします。
出典・参考
• 新潟県「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」
• 厚生労働省「HACCP(ハサップ)」 (HACCPに沿った衛生管理の制度概要)
• 厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」(小規模営業者向け)
• 公益社団法人日本食品衛生協会「HACCP手引書、関連資料」
• 公益社団法人新潟県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習(eラーニング開催)のご案内」
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