特定技能外国人を採用した後、「仕事の内容を教えれば十分だと思っていた」という経営者の声をよく耳にします。
しかし実際には、雇用契約を結んだ後にこそ、法律で定められた重要な義務が始まります。
その義務を知らずに進めてしまうと……外国人が突然失踪する、近隣住民とトラブルになる、最悪の場合は行政処分を受け、二度と外国人を雇えなくなる……そんな深刻な事態につながりかねません。
この記事では、南魚沼市・湯沢町・十日町市など新潟県の豪雪地帯で外国人雇用に取り組む経営者・人事担当者の方へ向けて、「特定技能制度における生活指導・支援義務」を2026年4月現在の法令に基づいて、わかりやすくお伝えします。
【 この記事はこんな方に向けて書いています 】
• 特定技能外国人を初めて採用する、または検討中の経営者・人事担当者の方
• 登録支援機関に委託せず、自社で支援(自社支援)を行いたい方
• 以前、技能実習生との間で生活習慣の違いによるトラブルを経験したことがある方
• 雪国特有の生活環境のリスクを正しく理解し、しっかり伝えたいと考えている方
1. 南魚沼・湯沢エリアで想定される相談例(地域性)
ご相談の中には、「外国人が来てから初めて問題に気づいた」というケースが多々あります。
しかも、その多くは「雪国ならではの生活環境」が引き金になっています。
【 想定例 ① 】 冬の夜間、凍結路面での自転車事故
東南アジア出身の特定技能外国人が、冬の夜間に自転車で近くのコンビニへ出かけたところ、凍結した路面で転倒して骨折。
就業時間外の出来事でしたが、雇用主が事前に「冬場の自転車利用の危険性」や「防寒装備の必要性」について何も説明していなかったため、本人は何を誰に相談すればいいかもわからずパニック状態に。
その後、長期欠勤から離職へと至ったケースです。
➤ ポイント
生活指導は「仕事の教育」だけではありません。
冬の南魚沼では、自転車の使用制限・転倒時の対処法・防寒具の準備方法まで含めた「生活安全教育」が欠かせません。
【 想定例 ② 】 ゴミ出しと騒音による近隣トラブル
湯沢町のリゾートマンションに複数の特定技能外国人が住んでいたケース。
指定日以外にゴミを出し続けたことや、夜間に母国語で大声で通話する習慣が問題となり、近隣住民から町役場に苦情が入りました。
雇用主は「まさかここまで管理しなければいけないとは」と驚いていましたが、実は生活マナーの指導は法律上の義務なのです。
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【 想定例 ③ 】 「除雪作業も仕事のうち」が伝わらなかった
特定技能外国人が冬になって初めて、建設業や農業に付随的な除雪作業を命じられ、「聞いていない」と強く反発。
入国前の説明が不十分だったため、労使トラブルに発展したケースです。
南魚沼の冬は積雪が2メートルを超えることもあり、建設業や農業では冬場の業務内容が大きく変わります。
2. 特定技能の「支援義務」とは? 制度の基本をおさらい
〈 そもそも「特定技能」制度とは 〉
特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため2019年4月に創設された在留資格です(出入国管理及び難民認定法に基づく)。
介護・建設・農業・宿泊・外食業など特定の産業分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」
〈 「1号特定技能外国人支援計画」の義務 〉
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づいて当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を行わなければなりません。
つまり、「仕事さえ教えれば大丈夫」ではないのです。
日常生活・社会生活全般にわたる支援が法律上の義務とされています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
〈 法定の「10項目の義務的支援」 〉
出入国在留管理庁が定める支援内容は10項目で、2025年4月からは地方共生施策の記載が追加されました。
以下が義務的支援の一覧です。
| No. | 支援項目 | 内容の概要 |
| 1 | 事前ガイダンス | 入国前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などを母国語で説明 |
| 2 | 出入国時の送迎 | 来日時の空港と勤務先・住居の間の送迎(最寄り駅ではなく空港まで) |
| 3 | 住居確保・生活関連契約の支援 | 銀行口座・携帯電話・ライフライン契約などの手続きサポート |
| 4 | 生活オリエンテーション | 日本のルール・マナー・交通安全・医療機関の利用方法などを8時間以上、母国語で実施 |
| 5 | 公的手続への同行 | 市区町村役所・ハローワーク・税務署などへの同行と手続き補助 |
| 6 | 日本語学習の機会提供 | 日本語教室の案内や学習教材の提供 |
| 7 | 相談・苦情への対応 | 母国語での相談窓口設置が必須。対応できる言語を確保すること |
| 8 | 日本人との交流促進 | 地域行事への参加促進など |
| 9 | 転職支援 | 会社都合等での離職が生じた場合の就職先紹介・在留資格変更のサポート |
| 10 | 定期的な面談 | 3か月に1回以上の面談実施と、出入国在留管理庁への定期届出 |
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(支援関係)
なお、これらの支援を実施するためにかかった費用については、本人に負担させることは認められません。
すべての費用は受入れ機関(雇用主)が負担します。
〈 違反した場合のペナルティ 〉
支援義務を怠った場合、特定技能所属機関に対するものとして、①指導および助言、②報告徴収等、③改善命令および事業者名等の公表があります。
さらに深刻な場合には、特定技能外国人受入不可もしくは受入5年間停止となります。
「知らなかった」では済まされない厳しい制裁が法律に定められています。
3. 手続きの流れ(雇用開始から定期報告まで)
特定技能外国人を採用するには、次の流れで準備・手続きを進めます。
♦ ステップ 1 : 雇用契約の締結
日本人と同等額以上の賃金を明記した雇用契約書を締結します。
最低賃金を下回る、または日本人との差別的な待遇は認められません。
♦ ステップ 2 : 支援計画の作成と提出
「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」を作成します。
この支援計画は、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請のときに、出入国在留管理局に提出する必要があります。
内容が不十分だと判断された場合、許可が下りない可能性があります。
♦ ステップ 3 : 在留資格認定証明書(COE)の交付申請
出入国在留管理局へ支援計画書をはじめとした必要書類を提出し、審査を受けます。
♦ ステップ 4 : 入国・就労開始と生活オリエンテーションの実施
外国人が来日したら、速やかに(遅くとも就労開始前に)生活オリエンテーションを実施します。
生活オリエンテーションは外国人労働者本人が十分に理解できる言語で、8時間以上実施することが義務付けられています。
出入国在留管理庁が提供している「外国人生活支援ポータルサイト」の利用やDVDの視聴などの方法を取り入れることは可能ですが、質疑応答を行える体制は整えておかなければなりません。
【 南魚沼・湯沢エリアで必ず伝えるべき内容 】
• 冬の積雪・凍結路面の危険性と自転車・徒歩のルール
• 防寒具の準備と低体温症・凍傷への対処法
• 地域ごとのゴミ分別ルール(南魚沼市のゴミ出しカレンダーを活用)
• 夜間騒音に関するマナー(リゾートマンション等の場合)
• 除雪作業が付随的な業務として業務内容に含まれる旨の明確な説明
• 冬季の交通手段(バス・タクシー等)の案内
• 近くの医療機関・救急病院の場所と連絡先
♦ ステップ 5 : 定期面談と四半期ごとの届出
特定技能外国人が安心して継続的に就業できるよう、最低でも3か月に1回の頻度で面談を実施しなければなりません。定期面談後は報告書を作成し、出入国在留管理庁に対し定期的な届け出を行います。
面談は2025年4月の運用改正によりオンライン実施も可能になりましたが、外国人が十分に理解できる言語で実施することが引き続き求められます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」
4. 申請に必要な主な書類
特定技能の申請書類は膨大で、内容によっては100枚を超えることもあります。
主要なものを以下にまとめます。
【 雇用主(所属機関)側の書類 】
• 特定技能雇用契約書および雇用条件書(日本語版・外国人が理解できる言語版の両方)
• 1号特定技能外国人支援計画書(義務的支援10項目の実施内容・担当者・時期を詳細に記載)
• 企業の決算書類(直近2期分)
• 社会保険・税金の納付証明書(未納がある場合、申請が不許可になるケースあり)
• 登記事項証明書(法人の場合)
• 役員の住民票・身分証明書
【 外国人本人の書類 】
• 履歴書・パスポート
• 技能試験の合格証明書(各分野の技能測定試験)
• 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験N4以上、または日本語基礎テスト等)
• 技能実習2号修了者の場合は、修了証明書(試験免除となる場合あり)
【 南魚沼・湯沢エリア特有のポイント 】
支援計画書は、単にチェックを入れるだけでは不十分です。
「南魚沼市のゴミ出しカレンダーを配布して説明する」「冬季の避難場所・避難経路を案内する」「付随的な業務として除雪作業が含まれる場合はその旨を記載する」など、地域の実態に即した具体的な内容が審査でも重視されます。
5. 雇用主が陥りやすい「知らなかった」の落とし穴
実務でよく見られる失敗パターンを3つご紹介します。
♦ 失敗例 ① : 登録支援機関への「丸投げ」
「毎月費用を払っているから、支援はすべてやってくれているはず」と思い込み、現場での生活指導や声かけをまったく行わないケースがあります。
しかし、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合、1名の特定技能外国人雇用につき毎月3〜5万円の支援費用がかかります。
費用を払ったとしても、雇用主自身が外国人の生活状況に無関心であれば、孤立感から失踪するリスクは高まります。
管理局から「雇用主としての監督責任」を問われる可能性もあります。
♦ 失敗例 ② : 母国語での相談対応ができていない
相談窓口を設置していても、日本語しか話せる担当者がいないケースは非常に多いです。
支援計画に含まれる相談・苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。
体調不良・ハラスメント・給与の疑問——こうした重要な情報が外国人から伝えられないまま問題が膨らみ、ある日突然失踪や無断欠勤という形で噴出します。
ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語など、対応できる言語の確保は必須です。
♦ 失敗例 ③ : 給与からの天引きが違法になっている
家賃・光熱費・食費などを給与から控除する場合、労働者との書面による「労使協定」の締結が必要です(労働基準法第24条)。
協定なく給与天引きを行うと労働基準法違反となり、場合によっては特定技能の受入れ資格を失います。
家賃等を控除する場合は、事前に労使協定を締結し、金額の根拠(実費相当)を明確にしておきましょう。
♦ 失敗例 ④ : 届出漏れによるペナルティ
外国人が離職した際、雇用主は14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う義務があります。
この届出を怠ると、所属機関の適正性が欠けると判断され、「登録支援機関や受入れ企業としての登録取消」「新規受入れ停止」などの行政処分を受けるおそれがあります。
6. 行政書士が「できること」・「できないこと」
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
① 複雑な申請書類の作成とオンライン申請の代行
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請など、特定技能に関する書類作成は書類の点数も多く、記載の細部でミスが許されません。
行政書士(申請取次行政書士)であれば、ご本人が入管へ出向くことなく申請を完結させることができます。
➡ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」
② コンプライアンスチェック(法令遵守の確認)
社会保険・税金の未納状況、未払い残業代、就業規則の整備状況など、特定技能の申請要件を満たしているかどうかを事前にチェックします。
問題があれば申請前に対処することが大切です。
③ 支援計画のアドバイスと作成サポート
「南魚沼市のゴミ分別ルールを支援計画書に具体的にどう書けばいいか」「冬季の安全教育をどう盛り込むか」など、地域の特性に合わせた現実的な計画づくりをサポートします。
④ 定期届出書類の作成代行
3か月ごとの定期届出や、住所変更・離職等に伴う随時届出も、代行として対応することが可能です。
〈 ✖ 行政書士にできないこと 〉
① 有料での職業紹介(人材紹介)
有料職業紹介事業の許可(厚生労働大臣許可)がない限り、特定の求職者を企業に紹介して報酬を受けることは法律で禁じられています(職業安定法)。
② 登録支援機関としての支援業務の代行
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
登録支援機関としての登録を受けていない行政書士は、企業から委託を受けて「10項目の支援」をビジネスとして行うことはできません。
【 行政書士の視点 】
特定技能の支援で大切なことは、「5年後もその外国人がこの地域で笑顔で働いているかどうか」という長期的な視点です。
南魚沼や湯沢の雪国で生き生きと働いてもらうには、書類の手続きだけでなく、冬の生活・地域コミュニティへの溶け込み方など「人としての受け入れ」がとても重要です。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 自社で支援を行う場合、担当者に資格や条件はありますか?
A. 特定の資格は不要です。
ただし、自社支援を行うためには「支援担当者の選任」「外国人が理解できる言語での支援体制」「過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること(または基準を満たすその他要件)」などの条件があります。
詳しくは出入国在留管理庁の運用要領をご確認ください。
Q2. 支援計画の内容を後から変更することはできますか?
A. 変更は可能です。
ただし、支援計画を変更した場合には、その都度報告を行う必要があります。
最初に作成した支援計画書を1か所でも変更した場合は、変更内容について随時届け出が必要となりますので注意しましょう。
Q3. 技能実習2号の修了者を採用する場合、試験は免除されますか?
A. 技能実習2号を良好に修了した場合は、関連する分野の特定技能1号への移行において、技能試験と日本語試験が免除されます。
ただし、生活習慣の指導や支援計画の作成・実施義務は同様に必要です。
Q4. 定期面談はオンラインで実施できますか?
A. 1号特定技能外国人支援に関する運用要領の改正により、定期面談のオンライン化や年に1回への回数変更などが行われています。
ただし、最新の運用要領を確認し、実施記録をきちんと残すことが必要です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」
Q5. 外食業分野での採用を考えていますが、今から申請できますか?
A. 2026年4月13日、出入国在留管理庁および農林水産省は、特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書の交付停止措置をとることとしました。
本日以降に受理した同分野に係る在留資格認定証明書交付申請は、不交付とします。
外食業分野をご検討の方は、現状の詳細を最新の情報で確認されることをお勧めします。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」
8. 2026年の最新動向と今後の課題
〈 育成就労制度との関係 〉
2024年の法改正により、技能実習制度は廃止・再編され、新たに「育成就労制度」が創設される方向で進んでいます(施行は段階的)。
特定技能と育成就労の関係性は今後さらに整理されていく見通しで、受入れ機関には継続的な情報収集が求められます。
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〈 円安と「選ばれる職場」の必要性 〉
近年の円安傾向により、日本の賃金水準は東南アジアの一部の国と比較して相対的に魅力が低下しています。
給与だけで外国人を引き付けることが難しくなっている今、「住みやすさ」や「人間関係の温かさ」で選ばれる職場づくりが重要になっています。
南魚沼市や湯沢町であれば、日本屈指のコシヒカリ産地として有名な美味しい食事環境、温泉文化、冬のスキーリゾートといった魅力を積極的にPRし、「日本での第二の故郷」と感じてもらえるような深い生活支援が定着率向上の鍵となるでしょう。
〈 地域共生の取り組み 〉
2025年4月からは支援計画書に地方共生施策の記載が追加されました。
地域の自治会や町内会との連携、外国語表記の避難経路マップの整備など、受入れ機関が積極的に地域と連携する姿勢が今後ますます求められます。
9. まとめ : 「知っていた」が雇用主を守る
特定技能外国人の受入れにおける生活指導・支援義務は、単なる書類手続きではありません。
外国人が安心して日本で働き続けるための「環境づくり」であり、同時に雇用主自身を法的リスクから守るための「経営インフラ」でもあります。
南魚沼・湯沢・十日町といった豪雪地帯では、特に冬の生活安全に関する指導の質が、そのまま定着率や職場の安全につながります。
「何を準備すれば良いかわからない」
「書類が複雑すぎてどこから手をつければいいか」
「以前トラブルがあったので今度こそしっかりやりたい」
そんなお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ一度、地域の実情をよく知る専門家にご相談ください。
【 行政書士へのご相談について 】
行政書士は、南魚沼市・湯沢町・十日町市を中心とした新潟県内の事業者様の外国人雇用を、地域に根ざした視点でサポートしています。
• ✅ 特定技能の新規申請・更新・変更手続き
• ✅ 1号特定技能外国人支援計画書の作成支援
• ✅ 申請前のコンプライアンスチェック
• ✅ 定期届出書類の作成代行
• ✅ 雪国での生活オリエンテーション内容のアドバイス
「とりあえず話だけ聞いてみたい」というご相談も大歓迎です。
お気軽に、お近くの行政書士にお問い合わせください。
出典・参考
・ 出入国在留管理庁「特定技能制度」
・ 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
・ 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(支援関係)
・ 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」
・ 出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」
・ e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」
・ 厚生労働省「外国人雇用対策」
・ 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
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