「最近、床下や天井裏でカリカリと引っかくような音がする」
「リスらしきものが家の周りをうろついている」
もしそういった気配を感じているなら、その原因がタイワンリス(正式名称:クリハラリス)である可能性があります。
タイワンリスは、国の法律で定められた「特定外来生物」です。
かわいい外見とは裏腹に、建物に深刻なダメージを与えるだけでなく、間違った対処をすると法律違反になるリスクまであります。
本記事では、2026年4月現在の最新情報をもとに、正しい知識・相談手順・行政書士に依頼できることを丁寧に解説します。
※本記事は行政書士事務所が作成した情報提供を目的としたものです。個別の法的判断については専門家にご相談ください。
1. タイワンリスとは? まず正しく知ることが大切

タイワンリスは、もともと台湾・中国南部を原産とするリス科の動物で、学名をCallosciurus erythraeusといいます。
日本では観光地のペットとして持ち込まれた個体が野生化し、現在は神奈川県(鎌倉・横浜周辺)、東京都(町田市周辺)などを中心に、関東から東海にかけての広い地域で定着が確認されています。
環境省は特定外来生物一覧において、クリハラリス(タイワンリス)を「定着」種として掲載しており、生息域の拡大が継続的にモニタリングされています。
➡ 参考:環境省「特定外来生物等一覧」
📌 タイワンリスの特徴(見分け方)
体長は20〜30cm程度(尾を含むと40〜55cm)。
背中は灰褐色、腹部はオレンジがかった赤みがあるのが特徴です。
日本在来のニホンリスより一回り大きく、動きが活発。
鳴き声は「キョッ、キョッ」と鋭く連続することが多いです。
木の上を素早く移動し、日中に活動します。
南魚沼市・湯沢町を含む新潟県内での定着状況については、2026年4月現在、環境省の侵入生物データベースでも広域的な確認情報は限定的です。
しかし、近年の温暖化や生息域の北上傾向を考えると、「いつ現れてもおかしくない」状況に備えることが重要です。
また、すでに関東エリアで発生した被害が、所有者が管理する別荘や別宅を通じてエリア外に波及するケースも報告されており、湯沢町・南魚沼市内の別荘・空き家をお持ちの方は特に注意が必要です。
2. 「かわいい動物でしょ?」では済まない。 床下侵入の深刻な実害
〈 建物そのものへのダメージ 〉
タイワンリスは前歯が非常に強く、生涯伸び続ける歯を削るために硬いものをかじる習性があります。
一度床下や屋根裏に住み着くと、次のような被害が実際に起きています。
| 被害の種類 | 具体的な内容 | 深刻度 |
| 断熱材の破壊 | 巣材として断熱材を食い破る。空洞化することで断熱性能が著しく低下する | 高 |
| 電気配線の損傷 | 電線の被覆をかじることで芯線が露出し、ショート・漏電火災のリスクが生じる | 最高 |
| 木材・構造材のかじり跡 | 柱・梁・根太などの構造材をかじり、建物の強度が低下する | 高 |
| フン・尿による汚染 | 巣の周辺に大量のフン・尿が蓄積し、木材の腐食や悪臭・害虫の発生を招く | 中 |
| 農作物・果樹への食害 | 果実・野菜・花木などを食い荒らし、農業・園芸に直接的な損失をもたらす | 中〜高 |
なかでも電気配線の損傷は火災に直結するリスクがあり、見えない床下・屋根裏での被害は発覚が遅くなりがちです。
「不思議と電気系統の調子が悪い」「原因不明のブレーカー落ち」が続く場合、配線の損傷を疑う必要があります。
〈 資産価値への影響 〉
断熱材の破壊・構造材の損傷・電気配線の問題は、建物の資産価値を直接的に低下させます。
特に不動産売却・賃貸・相続などのタイミングで被害が発覚した場合、修繕費の負担が大きくなるだけでなく、売却価格の大幅な下落や契約交渉上のトラブルに発展することもあります。
また、放置した結果として火災が起きた場合の損害は計り知れません。
⚠ 火災保険について知っておくべきこと
ネズミやリスなどの「鼠害(そがい)」は、多くの火災保険において免責事項(保険金が支払われない事由)として定められています。
被害が発覚した際は、まず加入している保険の証券・約款を確認し、必要に応じて保険会社に問い合わせることをお勧めします(保険会社・特約の内容によって判断が異なる場合があります)。
3. 知らないと罰則も! 特定外来生物法という「法律の壁」
タイワンリスは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)に基づき、特定外来生物に指定されています。
➡ 参考:環境省「外来生物法」
この法律により、タイワンリスについては以下の行為が原則として禁止されています。
• 飼育・保管・運搬・輸入
• 野外への放出(「逃がしてあげる」行為も違法です)
• 販売・配布・譲渡
「自分で捕まえて山に放してあげよう」という行為は、善意であっても「野外放出」に当たり、法律違反となる可能性が高いです。
罰則は非常に厳しく設定されており、環境省の公式資料によると以下の通りです。
⚖ 外来生物法の主な罰則(個人の場合)
• 許可なく野外に放つ・飼養等をする(販売・配布目的) ➡ 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
• 許可なく飼養等をする(愛がん目的) ➡ 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
➡ 参考:環境省「罰則について」
「まさか自分が…」と思われるかもしれませんが、法律を知らなかったことは免罪符にはなりません。
だからこそ、最初の一歩を正しい相談先から始めることが大切です。
➡ 特定外来生物については「こちらの記事もおすすめ」
4. 発見から解決まで! 正しい相談・対処の手順
床下や天井裏にタイワンリスが侵入していると気づいたとき、あるいは疑いがあるときの流れをステップごとに説明します。
① 現状の記録と被害の把握
まず、被害の状況を写真・動画で記録してください。
かじられた跡、フンの場所、鳴き声の時間帯や頻度など、できるだけ具体的にメモしておきましょう。
これは後の行政相談や申請手続きで役立つ重要な資料になります。
② 自治体(市区町村)の担当課へ相談
個人の判断で捕獲器を設置したり、薬剤を使ったりする前に、必ず地元の自治体担当窓口に相談してください。
南魚沼市の場合は、南魚沼市役所 未来環境課 生活環境係(電話:025-773-6666)が窓口となります(鳥獣被害に関する相談は、暮らし・手続き>動物・ペット>鳥獣被害のページを参照)。
➡ 参考:南魚沼市「鳥獣被害」
自治体によっては、わなの貸し出し、専門業者の紹介、防除実施計画に基づく支援を受けられることがあります。
③ 「捕獲許可」の確認と取得
特定外来生物であるタイワンリスを捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく「捕獲許可」が原則として必要です。
自治体が策定する「防除実施計画」の範囲内であれば手続きが簡略化されるケースもありますが、無許可での捕獲は違法になる可能性があります。
必ず事前に確認しましょう。
新潟県内の鳥獣捕獲許可に関する問い合わせ先:
新潟県 農林水産部 鳥獣被害対策支援センター(Tel: 025-280-5375)
➡ 参考:新潟県「鳥獣被害対策支援センター」
➡ 参考:新潟県「狩猟・野生鳥獣について」
④ 専門の防除業者(PCO)への依頼
捕獲・処理の実作業は、専門の害獣防除業者(PCO:Pest Control Operator)に依頼するのが最も安全かつ確実です。
自治体に業者紹介を依頼するか、「特定外来生物 防除 新潟」などで検索して複数社に見積もりを取ることをお勧めします。
法的に適正な処理を行う業者かどうかを事前に確認することが重要です。
⑤ 駆除後の侵入防止工事と建物修繕
タイワンリスの通路となっている隙間(外壁の穴、換気口、軒の隙間など)を塞がないと再侵入が繰り返されます。
駆除完了後は専門業者または建設業者に依頼して、再侵入を防ぐための閉塞工事を行いましょう。
断熱材の補修・配線の点検も合わせて行うことをお勧めします。
5. 南魚沼・湯沢エリアならではのリスクと注意点
南魚沼市・湯沢町・魚沼市を含むこのエリアは、豪雪地帯という地域特性があります。
以下のような独自の課題があることを知っておいてください。
〈 冬季の「暖房代わり」侵入リスク 〉
気温が下がる秋から冬にかけて、タイワンリスは暖かな空間を求めて床下・屋根裏へ深く侵入する傾向があります。
豪雪地帯では外気温が極端に下がるため、外壁の微細な隙間から侵入し、知らぬ間に巣を作ってしまうケースが考えられます。
〈 別荘・空き家は「気づかれにくい温床」になりやすい 〉
湯沢町をはじめとするリゾートエリアには、長期間管理の手が届きにくい別荘・リゾートマンション・空き家が多く存在します。
定期的な管理が行われていないと、気づいた時には床下に大きな巣ができていた、断熱材がほぼすべて食い荒らされていた、といった深刻な状況になっていることがあります。
📋 別荘・空き家所有者の方へ:定期点検のチェックポイント
• 床下・天井裏・屋根裏に侵入口となりそうな穴・隙間がないか
• 換気口・通気口に金属メッシュなどのカバーがあるか
• 柱・梁・板材にかじり跡・削り粉が落ちていないか
• フン・尿のにおい・汚れがないか
• 電気配線に露出・損傷がないか
年に1〜2回の目視点検を行うだけでも、早期発見につながります。
〈 特定空き家指定との関連 〉
外来種が繁殖した建物は衛生上・安全上の問題を抱えることになり、空き家対策特別措置法に基づく「特定空き家」に認定されるリスクが高まります。
認定されると、固定資産税の優遇措置が失われ、行政代執行(強制除却)の対象になる可能性もあります。
早めに専門家に相談することが、結果的に資産を守ることにつながります。
➡ 空き家問題については「こちらの記事もおすすめ」
6. 行政書士に「できること」と「できないこと」
「外来生物の被害に行政書士が関係するの?」と思われるかもしれませんが、この問題には行政手続き・法的書類・補助金申請など、まさに行政書士が専門とする分野が多数関わっています。
〈 ✅ 行政書士ができること 〉
① 鳥獣捕獲許可申請の書類作成・代行
個人や不動産管理業者が捕獲を行う際、自治体に提出する申請書類一式を正確に作成します。
書類の不備による許可遅延・不許可を防ぎます。
② 防除計画・法令情報の調査・整理
お住まいの自治体がどのような防除実施計画を定めているか調査し、適切な手続きの流れをわかりやすくご説明します。
③ 内容証明郵便の作成
隣家・空き家の管理不備が被害の原因となっている場合、相手方への通知文書(内容証明)を作成します。
③ 補助金申請のサポート
自治体によっては害獣対策工事に補助金が出る場合があります。
該当制度の確認と申請書類の作成を代行します。
➡ 補助金申請支援については「こちらの記事もおすすめ」
④ 空き家管理・相続に伴う手続き全般
相続した空き家でタイワンリス被害が発覚した場合の各種届出・権利関係の整理についてもご相談いただけます。
➡ 空き家問題については「こちらの記事もおすすめ」
〈 ❌ 行政書士にできないこと 〉
① 実際の捕獲・駆除作業
行政書士は書類・手続きの専門家です。
現場でタイワンリスを捕まえる作業は、専門の防除業者(PCO)に依頼してください。
② 相手方との代理交渉・和解
隣家や管理者との直接交渉・和解成立は弁護士の業務範囲です。
行政書士は書面作成を通じてサポートします。
③ 法律判断・訴訟代理
訴訟対応が必要な場合は弁護士にご相談ください。
7. 想定例 : 実際の相談はどのように進むのか
以下は実際に起こりうる状況をもとにした想定例です(個人・物件は仮定のものです)。
【 想定例 】 南魚沼市内の相続空き家でタイワンリスの被害が発覚
➤ 状況
東京在住のAさんは、実家(南魚沼市内・築38年)を昨年相続しました。
遠方のため管理が難しく、年に数回しか訪問できません。
ある日、近隣の方から「床下に動物が出入りしているのを何度か見た」と連絡を受け、Aさんが確認したところ、床下の断熱材がかなり食い荒らされており、タイワンリスと思しき糞・足跡を発見しました。
配線の確認もできておらず、どこに相談すべきか分からず途方に暮れていました。
➤ 行政書士へのご相談後の流れ
① 行政書士が南魚沼市への相談を代行。自治体の対応方針と捕獲許可の要否を確認。
② 捕獲許可申請が必要と判明したため、Aさん名義の申請書類を作成・提出。
③ 自治体が紹介した専門業者と連携し、法的に適正な方法でわなを設置・捕獲・処理を実施。
④ 駆除完了後、侵入口の閉塞工事・断熱材交換・配線点検を業者に依頼し完了。
⑤ 後日、自治体の補助金制度を活用できないか確認し、申請書類の作成をサポート。
➤ 結果
Aさんは遠方にいながら、行政書士を窓口として手続き全体をスムーズに完了。
法律リスクを回避しながら、建物の資産価値を守ることができました。
8. よくあるご質問(Q&A)
Q1. タイワンリスを自分で捕まえて、山に逃がすことはできますか?
A. できません。
外来生物法により、タイワンリスを野外へ放つことは違法行為(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)に当たる可能性があります。
たとえ善意からの行動でも、生きたまま別の場所に移動させることは禁止されています。
また、素人が捕獲器を無許可で設置する行為も、鳥獣保護管理法上問題になる場合があります。
必ず自治体に相談した上で、適切な手続きを踏んでください。
➡ 参考:環境省「罰則について」
Q2. 火災保険は適用されますか?
A. 一般的に、ネズミ・リスなどによる「鼠害」は、多くの火災保険で免責事項(支払い対象外)とされています。
ただし、保険会社や特約の内容によって判断が異なる場合があるため、契約中の保険の証券・約款を確認し、不明点は保険会社に直接お問い合わせください。
被害が発覚した場合は、写真記録などを証拠として保存しておくことが重要です。
Q3. 行政書士に相談するタイミングはいつですか?
A. 「被害かもしれない」と気づいた段階でのご相談が最も効果的です。
早期に正しい手続きを踏むことで、法律違反リスクの回避・被害の最小化・資産価値の保全につながります。
特に「相続した空き家で被害が起きている」「遠方に住んでいて対応できない」「自治体への申請書類の書き方が分からない」という方は、ぜひ一度行政書士までご連絡ください。
Q4. 隣の空き家が原因でリスが侵入してきた場合、どうすればいいですか?
A. まず自治体の担当窓口に相談し、状況を報告することが先決です。
その上で、被害の証拠(写真・動画・フンの採取など)を揃え、隣家の所有者(管理者)への通知を検討します。
行政書士は内容証明郵便の作成などを通じて、書面による申し入れをサポートできます。
直接の交渉・和解については弁護士にご相談ください。
Q5. タイワンリスを「飼いたい」と思っても、飼えないのですか?
A. 原則として飼育は禁止されています。
特定外来生物は、環境省の許可なく飼養・保管・運搬することができません。
過去にペットとして飼育していた個体も含め、違反した場合には罰則の対象となります。
野生のタイワンリスを見かけても、えさを与えたり触れたりすることも避けてください。
➡ 参考:環境省「外来生物法」
9. 今後の課題と地域で取り組むべき解決策
タイワンリス問題は、一世帯だけで解決できるものではありません。
地域全体・行政・専門家が連携した取り組みが必要です。
〈 早期発見・通報の仕組みづくり 〉
南魚沼・湯沢エリアでは、住民同士のコミュニティやSNS、自治体の広報ページを活用した「気になる動物の目撃情報共有」の仕組みが、外来種の早期発見に有効です。
新潟県では鳥獣被害に関する情報収集・対策を鳥獣被害対策支援センターが担っており、情報提供が対策の精度を高めます。
➡ 参考:新潟県「鳥獣被害対策支援センター」
〈 空き家管理と外来種対策の連動 〉
管理が行き届かない空き家は、外来種の繁殖拠点になりやすい場所です。
空き家対策特別措置法に基づく管理義務とも絡み合うこの問題は、外来種対策と空き家管理を同時に考える視点が必要です。
行政書士は、相続・空き家管理・各種届出など、建物管理に必要な法的手続きをワンストップでサポートする立場にあります。
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〈 地域農業との連携 〉
南魚沼はコシヒカリをはじめとする農業が盛んな地域です。
タイワンリスによる農作物被害(果樹・露地野菜など)が拡大した場合、農業振興の観点からも速やかな対応が求められます。
農林課・未来環境課・鳥獣被害対策支援センターなどが連携した防除計画の策定が今後の課題となるでしょう。
10. まとめ : 小さな異変を見逃さないために
タイワンリスの床下・屋根裏侵入は、「かわいいリスが迷い込んだだけ」という話では終わりません。
放置すれば建物の寿命を縮め、最悪の場合は漏電火災を引き起こし、間違った対処をすれば法律違反になるリスクまであります。
大切なのは、① 早期に気づく、② 正しい相談先へ連絡する、③ 適切な手続きを踏む——この3点に尽きます。
特に、南魚沼・湯沢エリアで相続した実家・別荘・空き家をお持ちの方は、遠方からではなかなか管理の目が届きにくいのが現実です。
そのような方こそ、書類・手続きの専門家である行政書士をうまく活用してください。
行政書士は、法律の壁を一緒に乗り越えるパートナーです。
複雑な申請書類の作成から、自治体・業者との情報整理、補助金申請まで、「何から手をつければいいか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
「床下で音がする」「空き家の管理が心配」「許可申請の書類が分からない」など、
どんな小さなことでもお気軽に、行政書士などの専門家にご相談ください。
行政書士は、地域に根ざした丁寧なサポートをご提供しています。
出典・参考
• 環境省「外来生物法」(どんな法律なの?)
• 環境省環境省「特定外来生物等一覧」(クリハラリス・タイワンリス掲載)
• 環境省環境省「罰則について」
• 南魚沼市「鳥獣被害」(暮らし・手続き>動物・ペット>鳥獣被害)
※ タイワンリスに関する具体的な個別相談は、未来環境課(025-773-6666)まで直接お問い合わせください。
• 新潟県「鳥獣被害対策支援センター」
• 新潟県「狩猟・野生鳥獣について」
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