「親が亡くなって、銀行・法務局・JAと次々に手続きがあるのに、同じ戸籍謄本の束を何度も出し直すのが大変……」
「相続登記の義務化や新しい制度が増えて、何から始めればいいかわからない……」
そんな方にぜひ知っていただきたいのが、「法定相続情報証明制度」です。
この制度を正しく使えば、複数の相続手続きを同時並行で進めることができ、手間と時間を大幅に節約できます。
本記事では、2026年3月現在の最新情報をもとに、制度の仕組みから南魚沼・魚沼・湯沢エリアでの具体的な活用イメージ、行政書士の役割まで、できるだけわかりやすくお伝えします。
- 1. 今、相続手続きをめぐる法律が次々と変わっています
- 2. 法定相続情報証明制度とは? 「1枚の証明書」が戸籍の束を置き換える
- 3. この制度を使うと何がどう変わる? 4つのメリット
- 4. 手続きの流れ : 5つのステップで完成
- 5. 南魚沼・魚沼・湯沢での手続き窓口
- 6. 南魚沼・周辺地域でよくある相続のパターン(想定例)
- 7. 2026年2月開始「所有不動産記録証明制度」との組み合わせが強力
- 8. この制度で「できないこと」と注意点
- 9. 行政書士にお任せできること・できないこと
- 10. よくある質問(FAQ)
- 11. 今後の課題と解決の方向性(2026年時点)
- 12. まとめ : 法定相続情報証明制度は「相続手続きの入り口」に使う道具
- ≪ 南魚沼で行政書士をお探しの方へ ≫
1. 今、相続手続きをめぐる法律が次々と変わっています
ここ数年、相続に関連する法律の改正が立て続けに行われています。
大きなポイントを整理すると、次のとおりです。
| 時期 | 内容 |
| 2024年4月 | 相続登記の申請義務化スタート。 相続を知った日から原則3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象に。 |
| 2026年2月2日 | 所有不動産記録証明制度スタート(後述)。 亡くなった方が全国に持っていた不動産をリスト化して証明書にできるようになった。 |
| 2026年4月(予定) | 住所・氏名変更登記の義務化スタート。 引越し後2年以内に変更登記が必要となる。 |
こうした法改正の波の中で、「複数の機関に同じ戸籍を何セットも出す」という従来の煩雑さを解決する強力な手段として、あらためて注目されているのが法定相続情報証明制度です。
▶ 参考:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!」
▶ 相続登記の申請義務化については「こちらの記事もおすすめ」
▶ 住所・氏名変更登記の義務化については「こちらの記事もおすすめ」
2. 法定相続情報証明制度とは? 「1枚の証明書」が戸籍の束を置き換える
法定相続情報証明制度とは、法務局(登記所)に戸籍謄本などの書類一式を提出し、登記官が内容を確認した上で「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してくれる制度です。
2017年(平成29年)5月29日から全国の法務局でスタートしました。
この「法定相続情報一覧図の写し」は、被相続人(亡くなった方)と相続人全員の関係を一覧化した、いわば「公的に認められた家系図」です。
銀行や証券会社、法務局、税務署などに戸籍謄本の束の代わりとして提出できるため、手続きが飛躍的にスムーズになります。
イメージで理解する!「法定相続情報一覧図の写し」とは
通常の相続では、「出生から死亡まで」を証明する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが数十ページにわたることもあります。
これを銀行・証券・法務局など、手続き先ごとに提出しなければなりませんでした。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、「この1枚=戸籍の束」として扱われます。
必要な枚数を無料で何枚でも発行してもらえるので、複数の機関に同時に提出できます。
▶ 参考:法務局「法定相続情報証明制度について」
3. この制度を使うと何がどう変わる? 4つのメリット
① 戸籍謄本を何セットも揃える必要がなくなる
これまでは手続き先が3か所あれば、同じ戸籍謄本を3セット準備し直す必要があることもありました。
法定相続情報一覧図の写しは何枚発行しても費用は無料(法務局への手数料)なので、必要枚数を一度に受け取って各機関へ同時提出できます。
② 手続きを「同時進行」で進められる
戸籍が1セットしかない場合、A銀行での手続きが終わってから返却してもらい、次にB銀行へ……と順送りになります。
証明書を複数枚取得しておけば、銀行・証券・法務局・JAなどをすべて並行して進めることが可能です。
これにより手続き全体の期間が大幅に短縮されます。
③ A4一枚で持ち運べる、紛失リスクも低減
数十ページに及ぶ戸籍の束を持ち歩く必要がなく、窓口対応がスマートに。
また万一証明書を紛失しても、法務局に再交付を申請(申出日から5年以内)できます。
④ 法務局の「お墨付き」があるので各機関の確認がスムーズ
登記官が内容を確認・認証した公的書類であるため、金融機関側での記載内容の確認作業も省力化されます。
手続きが滞るリスクが下がり、窓口担当者とのやりとりもスムーズです。
4. 手続きの流れ : 5つのステップで完成
① 必要書類の収集
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍謄本(続柄確認用)、申出人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を揃えます。
※これが最も手間のかかる工程です。
本籍が転々としている場合は、複数の市区町村に請求が必要になります。
② 法定相続情報一覧図の作成
被相続人と相続人全員の関係を図にまとめます。
法務局の公式サイトにExcel形式の様式が用意されていますので、それを利用するのが便利です。
A4用紙の下部に5cm以上の余白(登記官の認証文記載欄)が必要です。
▶ 参考:法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
③ 申出書を記入・法務局へ申出
申出書に ⑴申出人の住所・氏名・連絡先・被相続人との続柄、⑵利用目的、⑶交付を求める通数、⑷申出の年月日を記入し、収集した書類・作成した一覧図と合わせて申出します。
申出先は、⑴被相続人の死亡時の本籍地、⑵最後の住所地、⑶申出人の住所地、⑷被相続人名義の不動産所在地、のいずれかを管轄する登記所から選択できます。
郵送での申出も可能です。
▶ 参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
④ 登記官による確認と一覧図の交付
書類に不備がなければ数日〜1週間程度で「認証文付きの写し」が交付されます(提出した戸籍謄本等の原本は返却されます)。
不備があれば修正指示が来ます。
申出日から3か月以内に受け取らないと廃棄となりますので注意が必要です。
⑤ 各機関での手続きに活用
交付された写しを銀行・証券会社・JAなど複数の機関に同時提出。
並行して手続きを進められます。
写しは申出日から5年間、再交付を申請することができます。
相続人の住所は記載した方がいい?
一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意ですが、記載することを強くお勧めします。
住所を記載しておくと、相続登記の申請などの手続きで別途住民票の写しを提出する必要がなくなるケースがあり、手続きがよりスムーズになります。
ただし、交付後に住所が変わっても再申出はできない点に注意してください。
5. 南魚沼・魚沼・湯沢での手続き窓口
南魚沼市・魚沼市・湯沢町にお住まいの方や、これらの地域に被相続人の住所・不動産がある場合の管轄登記所は以下のとおりです。
📍 新潟地方法務局 南魚沼支局
〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9
電話:025-772-2164
窓口対応時間:8:30〜17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)
▶ 参考:新潟地方法務局 南魚沼支局
なお、申出書の提出は郵送でも可能です。
郵送の場合は返信用封筒と切手を同封し、申出書に郵送希望の旨を記載してください。
遠方にお住まいの方や平日の来局が難しい方も利用できます。
6. 南魚沼・周辺地域でよくある相続のパターン(想定例)
南魚沼・魚沼エリアでは、農地や山林など複数の不動産を持つ農家の方や、先代から引き継いだ土地が広範囲に散らばっているケースが少なくありません。
ここでは地域の実情に即した想定例をご紹介します。
【 想定例 ① 】 兼業農家だったお父様の相続(南魚沼市 Aさんのケース)
➤ 状況
父が急逝。
財産は自宅の土地・建物のほか、田畑が複数筆、地元の銀行口座2行分(第四北越銀行・ゆうちょ銀行)とJAみなみ魚沼の貯金があった。
➤ 課題
田畑が細かく分かれており手続きが複雑。
複数の金融機関・JAをすべて回る時間が取れない。
➤ 活用法
行政書士に依頼し、法定相続情報一覧図の写しを5部取得。
・1部 → 法務局での相続登記(司法書士と連携)
・2部 → 第四北越銀行・ゆうちょ銀行の解約手続きに同時使用
・1部 → JAみなみ魚沼での名義変更
・1部 → 南魚沼市役所での固定資産税関連の手続き
➤ 結果(想定)
すべての手続きを同時並行で進めることができ、通常よりも大幅に手続き期間を短縮できた。
【 想定例 ② 】 祖父名義の山林が残っていたケース(魚沼市 Bさんのケース)
➤ 状況
父が亡くなって相続登記を進めようとしたところ、一部の山林がまだ祖父名義のままであることが判明(いわゆる「数次相続」)。
➤ 課題
祖父の代まで遡って相続関係を証明する戸籍を揃える必要があり、一覧図も複雑になる。
相続登記の義務化の期限(相続を知った日から3年以内)も意識しなければならない。
➤ 活用法
行政書士が祖父の代まで遡った戸籍の収集と一覧図の作成を代行。
複雑な家系図でも登記官が確認した証明書として活用できる。
不動産登記の申請は連携する司法書士が対応。
➤ ポイント(想定)
2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」(後述)を併用することで、祖父名義の不動産が他にないかを一括で確認できた。
7. 2026年2月開始「所有不動産記録証明制度」との組み合わせが強力
2026年2月2日、相続手続きをさらに効率化する新制度「所有不動産記録証明制度」が施行されました。
これは、法務局に請求することで、亡くなった方が全国に所有していたすべての不動産をリスト化した証明書(所有不動産記録証明書)を取得できる制度です。
これまでは不動産を把握するために各地の市区町村に個別に名寄帳を取り寄せるなど大変な手間がかかりましたが、この制度により全国一括で確認できるようになりました。
🔑 2つの制度の組み合わせ活用イメージ
① まず所有不動産記録証明制度で「故人がどこにどんな不動産を持っていたか」を一括確認(手数料:1,600円/件〔窓口請求〕)
② 次に法定相続情報証明制度で「誰が相続人か」を証明する一覧図を作成(法務局への手数料は無料)
③ 2つをセットで活用することで「財産の把握」と「相続関係の証明」を効率よく進められる
ただし所有不動産記録証明書は、登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産(旧住所・旧姓など)は抽出されないことがある点に注意が必要です。
従来の名寄帳との併用も場合によっては有効です。
▶ 参考:法務省「所有不動産記録証明制度について」
▶ 所有不動産記録証明制度については「こちらの記事もおすすめ」
8. この制度で「できないこと」と注意点
非常に便利な法定相続情報証明制度ですが、万能ではありません。
以下の点はあらかじめ知っておきましょう。
⚠ 注意点①:「誰が何を相続するか」は証明しない
この制度は「誰が法定相続人であるか」を証明するものであり、「誰が何の財産を引き継ぐか」という遺産分割の内容は含まれません。
実際に銀行口座を解約したり不動産を特定の人に名義変更したりするには、別途遺産分割協議書が必要です。
⚠ 注意点②:相続放棄した人の名前も記載される
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人がいても、戸籍上は相続人のため、一覧図にはその人の名前が記載されます。
相続放棄の事実を証明するには、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」を別途取得・提示する必要があります。
⚠ 注意点③:証明書の「有効期間」に注意
法務局には期限が設けられていませんが(5年間の再交付制度あり)、提出先の金融機関によっては「発行から○か月以内」という独自ルールを設けているケースがあります。
手続き前に提出先機関に確認することをお勧めします。
⚠ 注意点④:日本国籍がない方が関係する場合は利用不可
被相続人または相続人のいずれかが日本国籍を有していない場合、この制度は利用できません。
戸籍制度が外国籍の方には適用されないためです。
⚠ 注意点⑤:一部の金融機関では独自書式が必要な場合も
ほとんどの金融機関では法定相続情報一覧図の写しを受け付けますが、独自の書式への記入を別途求める機関もあります。
事前確認をお忘れなく。
9. 行政書士にお任せできること・できないこと
相続手続きには多くの専門家が関わります。
行政書士は「書類作成・調査・各種手続きの代行」のプロとして、相続人の方の負担を大幅に軽減できる存在です。
一方で、法律上、他の士業の専門分野に属する業務は行政書士が行うことができません。
混乱しないよう、わかりやすく整理します。
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
① 相続人調査・戸籍収集
全国から複雑な戸籍謄本を取り寄せます。先代からの土地が絡む場合も安心。これが最も手間のかかる作業です。
② 法定相続情報一覧図の作成・申出代行
図の作成から法務局への申請まで一括して代行します。
③ 遺産分割協議書の作成
相続人間の合意内容を法的効力のある書面にまとめます。
④ 銀行・証券・JAなどの名義変更・解約代行
平日の窓口対応を代行します。お仕事が忙しい方に特に好評です。
⑤ 自動車の名義変更
陸運局への申請など、行政書士の得意分野のひとつです。
⑥ 相続手続きに必要な各種申請書類の作成
市区町村への各種届出書類の作成なども対応します。
〈 ✖ 行政書士ができないこと(他士業の専門分野) 〉
① 不動産の相続登記の申請代行 ➡ 司法書士
② 相続税の申告 ➡ 税理士
③ 相続人間の紛争(争い)の交渉・代理 ➡ 弁護士
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 自分で手続きすることはできますか?
A. はい、ご自身で手続きすることは可能です。
法務局の公式サイトに様式や記載例も公開されています。
ただし、戸籍収集だけで数週間かかることも珍しくありません。
また、一覧図の記載に誤りがあると法務局から修正指示が来て、やり直しになるケースも多いです。
「時間と手間を省きたい」という方は専門家への依頼をお勧めします。
Q2. 費用はいくらかかりますか?
A. 法務局に支払う手数料は無料です(戸籍取得にかかる実費は別途必要)。
行政書士に依頼する場合の報酬は、相続人の数や財産の種類・数によって変わります。
一般的には戸籍収集を含む一連の業務で数万円〜が目安ですが、詳細はご相談の上でお見積りとなります。
Q3. 古い戸籍が火災・空襲などで焼失していると言われました。どうすればいいですか?
A. その場合は、「除籍謄本を発行できない旨の証明書」を市区町村から取得し、他の書類で補完する手続きが必要です。
行政書士が対応できる手続きですので、お気軽にご相談ください。
Q4. 相続人が遠方に住んでいますが手続きできますか?
A. 法務局への申出は郵送でも可能です。
また戸籍の取り寄せは各市区町村に郵送請求できます。
行政書士に委任した場合は、ほとんどの手続きを代行で進めることができますので、遠方にお住まいの相続人がいる方でも安心してお任せいただけます。
Q5. 相続登記の義務化で「過料」を受けないか心配です。
A. 2024年4月1日以降の相続が対象で、相続を知った日から3年以内に登記が必要です(2024年4月1日以前の相続分は2027年3月31日まで)。
まだ期限に余裕があっても、不動産の確認・戸籍収集・遺産分割協議など、実際の手続きにはまとまった時間がかかります。
早めのご相談をお勧めします。
Q6. 一覧図の写しの有効期限はありますか?
A. 法務局が定める有効期限はなく、申出日から5年間は再交付の申請が可能です。
ただし、提出先の金融機関によっては「発行から○か月以内」などの独自ルールを設けているところもあります。
提出先への事前確認をお勧めします。
11. 今後の課題と解決の方向性(2026年時点)
課題 ① : デジタル化の遅れ
法定相続情報証明制度はオンライン申請にも対応していますが、添付する戸籍謄本が電子化されていない自治体も多く、戸籍の郵送取り寄せが必要なケースがほとんどです。
戸籍の広域交付制度(2024年〜)の活用などで改善が進んでいますが、完全デジタル化にはまだ時間がかかる見通しです。
課題 ② : 数次相続(複数世代にわたる相続)の複雑化
祖父や曾祖父の名義のまま放置されていた土地を相続する場合、家系図が非常に複雑になり、自力での一覧図作成は難しくなります。
相続登記義務化の影響で、こうした「過去の放置案件」の相談が増えており、早期に専門家へ相談することがコストを最小限に抑えるポイントです。
課題 ③ : 法務局窓口の混雑
相続登記義務化以降、法務局の窓口が混雑しています。
所有不動産記録証明制度の開始後(2026年2月〜)も当初は窓口・証明書交付まで2週間程度かかるケースも想定されています。
書類を完全に整えてから申出することで、手戻りを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
解決の方向性 : 専門家への早期相談が最もコスパが高い
2026年4月から始まる住所変更登記の義務化も視野に入れ、相続が発生したら早めに専門家に相談し、「財産調査→相続人確定→一覧図作成→各種手続き」をまとめて依頼することが、総合的なコストと手間を最も抑える方法です。
12. まとめ : 法定相続情報証明制度は「相続手続きの入り口」に使う道具
この記事でお伝えしてきた内容を簡単に振り返ります。
• 法定相続情報証明制度を使えば、「1枚の証明書=戸籍謄本の束」として複数の機関に同時提出できる
• 法務局への手数料は無料。何枚発行しても費用はかからない
• 2026年2月に始まった所有不動産記録証明制度との組み合わせで、財産調査と相続関係の証明を一体的に進められる
• ただし「誰が何を相続するか」は別途遺産分割協議書が必要、相続放棄の事実は別証明が必要など、注意点もある
• 戸籍収集・一覧図作成は専門家に任せると手間と時間を大幅に節約できる
南魚沼・魚沼・湯沢エリアでは、先代から続く農地・山林・複数の金融口座など、相続財産の種類が多いケースが珍しくありません。
「どこから手をつければいいかわからない」という状況ほど、早めの専門家相談が解決への近道です。
「法定相続情報証明制度を使いたいけど、戸籍の収集が大変そう……」
「相続登記の義務化の期限が気になっている」
「遺産分割協議書の作成も同時にお願いしたい」
そんな方は、ぜひ行政書士などの専門家にご相談ください。
ご状況をお聞きし、最適な進め方をご提案いたします。
出典・参考
• 法務局「法定相続情報証明制度について」
• 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
• 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
• 法務省「所有不動産記録証明制度について」
• 政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!」
• 新潟地方法務局 南魚沼支局
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※本記事は令和8年3月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。