雪が降り積もる南魚沼地域では、除雪作業は生活に欠かせない日常です。
しかし、その除雪作業が原因で、ご近所との間にトラブルが発生することも少なくありません。
「隣の家が雪をうちの敷地に投げ込んでくる」
「屋根から落ちた雪で車が傷ついた」
「道路に雪を出したら注意された」
こうした悩みを抱えている方は、決して少なくないはずです。
この記事では、南魚沼地域で実際に起こりやすい雪・除雪トラブルについて、法律や条例の観点から詳しく解説します。
また、行政書士にどのようなサポートができるのか、できないのかも明確にお伝えしますので、トラブル解決のヒントとしてお役立てください。
1.南魚沼地域で多発する雪・除雪トラブルの実態
〈 よくあるトラブルパターン 〉
南魚沼市をはじめとする豪雪地帯では、冬季に以下のようなトラブルが頻繁に発生しています。
① 雪を道路や他人の敷地に捨ててしまう問題
除雪した雪の処理場所に困り、つい公道や隣の敷地に雪を出してしまうケースです。
しかし、これは法律違反になる可能性が高い行為です。
道路に雪を捨てる行為は、道路交通法第76条や道路法第43条で規制されています。
道路交通法第76条では「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」と定められており、雪も「物件」に該当します。
また、道路法第43条では「何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない」として、道路への物件の堆積を禁じています。
違反した場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
川や排水路、下水道への投雪も同様に禁止されています。
河川法や下水道法により規制されており、排水機能を妨げたり、春先の融雪時に洪水の原因となったりするためです。
隣家の敷地に雪を投げ入れる行為についても注意が必要です。
雪は法律上「無主物」(所有者が明確でないもの)とされますが、他人の土地に勝手に置いて良いわけではありません。
民法上の不法行為や財産権の侵害となる可能性があります。
② 屋根雪の落雪によるトラブル
豪雪地域特有の問題として、屋根から落ちる雪による被害があります。
南魚沼市では、屋根雪が隣地に越境しないように処理することを指導しており、家主には対応の義務があるとされています(南魚沼市:「屋根雪の落雪に関するトラブル防止」)。
屋根の雪を放置したまま落雪させると、隣家の建物や車を損傷させたり、通行人に怪我を負わせたりする危険があります。
このような場合、民法第717条の土地工作物責任が問われる可能性があります。
同条では「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」と定められています。
屋根の雪止め装置が不十分であったり、除雪を怠ったりした結果、落雪事故が起きた場合には、所有者や占有者の責任が認められる可能性が高いのです。
③ 雪かきをしない住民がいることによるトラブル
自宅前や共有通路の雪かきを行わない住民がいると、近隣住民の不満が高まります。
消雪設備がない住宅地では、各自が自宅前を除雪しないと、歩行や車の通行が困難になります。
特に高齢化が進む地域では、体力的に除雪作業が難しい世帯も増えており、「なぜあの家だけやらないのか」という不公平感が対立を生むことがあります。
また、深夜・早朝に除雪機を使用することで騒音トラブルに発展するケースもあります。
これは法律というより地域のマナーや共同ルールの問題として扱われることが多いですが、著しい騒音の場合は騒音規制法の対象となることもあります。
④ 共有私道の除雪負担を巡るトラブル
私道を共有している住民間で、除雪作業の分担や費用負担について意見が対立することがあります。
「誰が作業するのか」「業者に委託する場合の費用はどう分担するか」「作業できない世帯はどうするか」といった点で揉めるケースです。
⑤ 除雪業者とのトラブル
除雪を業者に委託した際に、「約束の時間に来てくれない」「作業中に物を壊された」「料金が事前の説明と違う」といったトラブルも発生しています。
2.雪・除雪に関する法律と条例の基礎知識
トラブルを理解し、適切に対処するためには、関連する法律や条例の基本を知っておくことが大切です。
① 民法における相隣関係と不法行為
民法における相隣関係(第209条〜第238条)は、隣接する土地所有者同士の権利義務を定めたものです。自分の土地であっても、隣地に迷惑をかける行為は制限されるという考え方が基本にあります。
雪を隣地に投げ入れる行為は、この相隣関係の原則に反する可能性があります。
また、民法第709条の不法行為(故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は損害賠償責任を負う)に該当する場合もあります。
ただし、雪国では多少の雪が風で飛んできたり、作業中に少量が越境したりすることは避けられません。
ここで重要になるのが「受忍限度」という考え方です。
受忍限度とは、社会生活を営む上で我慢すべき範囲を指します。
少量の雪が自然に飛んでくる程度であれば受忍限度内とされる可能性が高いですが、意図的に大量の雪を継続的に投げ込む行為は受忍限度を超えると判断される可能性があります。
② 道路交通法・道路法による規制
前述の通り、道路への雪出しは道路交通法第76条や道路法第43条で禁止されています。
通行の妨げになる雪を道路上に放置すると、行政指導や警察からの注意を受けることがあります。
悪質な場合には罰則の対象となることもありますので、除雪した雪は必ず自分の敷地内や自治体指定の場所に処理しましょう。
③ 河川法・下水道法による規制
川や排水路への投雪も禁止されています。
河川法第29条では、河川区域内の土地において工作物を新築・改築等する場合には河川管理者の許可が必要とされており、無断で雪を投棄する行為は河川の機能を阻害する違法行為とみなされます。
下水道についても、下水道法により、下水道の機能を妨げる行為は禁止されています。
雪を下水道や側溝に捨てると、排水能力を低下させ、周辺住民に被害を及ぼす可能性があります。
④ 南魚沼市の条例と指導要綱
南魚沼市では、屋根雪の落雪に関するトラブル防止のため、市民に対して適切な対応を求める指導を行っています(南魚沼市:「屋根雪の落雪に関するトラブル防止」)。
また、市内には消雪パイプや流雪溝が整備されている地域もあり、その使用方法や管理についても地域ごとにルールが定められています。
自分が住む地域のルールを事前に確認しておくことが、トラブル防止の第一歩です。
⑤ 建築基準法における積雪荷重
建物を建てる際には、その地域の積雪量に応じた強度が求められます。
建築基準法施行令第86条では、積雪荷重について規定されており、南魚沼市のような豪雪地帯では厳しい基準が適用されます。
古い建物で基準を満たしていない場合、屋根の崩落リスクがあるため、専門家による点検を受けることをお勧めします。
⑥ 豪雪地帯対策特別措置法
南魚沼市を含む新潟県の多くの地域は、豪雪地帯対策特別措置法の対象地域に指定されています。
この法律に基づき、国や自治体は除雪体制の整備、融雪施設の設置などの対策を講じています。
3.トラブルを未然に防ぐための実践的なポイント
法律を知ることも大切ですが、日常的な工夫でトラブルの多くは防げます。
① ご近所とのコミュニケーションを大切に
日頃から挨拶を交わし、良好な関係を築いておくことが、トラブル予防の最も効果的な方法です。
除雪作業を始める前に「今日は雪が多いですね。こちらに寄せさせていただきます。」と一声かけるだけで、相手の印象は大きく変わります。
特に初めて雪国で生活する方や、新しく引っ越してきた方は、地域の除雪の慣習やルールについて、積極的に近隣住民に聞いてみることをお勧めします。
② 雪を捨てる場所を事前に確認する
敷地内の安全な場所や、自治体が指定する消雪パイプ・流雪溝などを事前に把握しておきましょう。
「道路や他人の敷地に出さない」ことを最優先に考えてください。
どうしても雪の置き場所が確保できない場合は、市役所に相談したり、除雪業者に運搬を依頼したりする方法もあります。
③ 除雪機使用時の配慮
除雪機を使用する際は、時間帯に配慮しましょう。
深夜や早朝の使用は、騒音で近隣住民の迷惑になります。
特に住宅密集地では、午前7時から午後8時程度の時間帯に作業することが望ましいでしょう。
また、除雪機で雪を飛ばす方向にも注意が必要です。
隣家の敷地や車、通行人に雪が飛ばないよう、方向を調整してください。
④ 写真・記録を残しておく
万が一トラブルになった場合に備えて、日付入りの写真や動画で状況を記録しておくことをお勧めします。
「いつ、どこで、どれくらいの雪があったか」「どのような被害が出たか」を記録しておくと、後々の交渉や法的手続きで有力な証拠となります。
⑤ 屋根雪への対策
落雪によるトラブルを防ぐため、雪止め装置の設置や定期的な雪下ろしを心がけましょう。
特に隣家との距離が近い場合や、歩道に面している場合は、注意が必要です。
自分で雪下ろしをするのが難しい場合は、専門業者に依頼することも検討してください。
近年は高齢世帯向けの除雪支援サービスも増えています。
⑥ 保険の活用
火災保険に個人賠償責任特約を付けておくと、自宅の雪が原因で他人に損害を与えた場合に補償を受けられることがあります。
保険の内容を確認しておくことをお勧めします。
4.トラブルが発生したときの対処ステップ
それでもトラブルが発生してしまった場合の対処法をご説明します。
【ステップ1】 冷静に話し合いを試みる
感情的にならず、まずは相手と冷静に話し合うことが何より重要です。
多くの場合、相手も悪意があるわけではなく、雪の処理に困っている状況です。
「雪の置き場に困っているのはお互い様だと思いますが、こちらも生活に支障が出ているので、何か解決策を一緒に考えられませんか」といった建設的な姿勢で臨みましょう。
【ステップ2】 証拠を確保する
話し合いで解決しない場合や、実際に損害が発生している場合に備えて、状況を記録しておきます。
写真や動画、やり取りの記録などが、後々重要な証拠となります。
【ステップ3】 自治会や町内会に相談する
個人間の話し合いで解決が難しい場合は、自治会や町内会の役員に仲介を依頼するのも有効です。
地域のルールや慣習に詳しい第三者が入ることで、感情的な対立を避けながら解決できる可能性があります。
【ステップ4】 行政の相談窓口を活用する
南魚沼市役所の担当課や、新潟県の消費生活センターなどでは、住民間のトラブルに関する相談を受け付けています。
どのように対処すべきか、どの専門家に相談すべきかといったアドバイスを受けられます。
【ステップ5】 専門家への相談を検討する
それでも解決しない場合や、法的な対応が必要になった場合には、行政書士や弁護士など、状況に応じた専門家への相談が必要です。
5.行政書士ができること・できないこと
雪・除雪トラブルに関して、行政書士としてどのようなサポートができるのか、できないのかを明確にしておきます。
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
① 法律・条例の整理と説明
トラブルの背景にある法律や条例を分かりやすく説明し、どのような権利義務があるのかを整理します。
「自分の状況は法的にどう判断されるのか」「相手の行為は違法なのか」といった疑問に、一般的な法律の仕組みをお伝えします。
② 内容証明郵便の作成
相手に対して正式に意思を伝えたい場合、内容証明郵便という方法があります。
これは「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。
行政書士は、法的に適切な文面での内容証明郵便を作成できます。
「今後、雪を当方の敷地に投げ込まないよう求める」「落雪による損害の補償を求める」といった通知を送ることで、相手に事の重大性を認識してもらい、問題解決につながることがあります。
③ 合意書・覚書の作成
話し合いで一定の合意に達した場合、書面で合意内容を残すことが重要です。
行政書士は、法的に有効な合意書や覚書を作成できます。
例えば、「私道の除雪費用を世帯数で均等に負担する」「境界から1メートルの範囲は各自が除雪する」「屋根の雪は積雪50センチを超えたら下ろす」などといった具体的な内容を書面化することで、口約束では曖昧になりがちな合意を明確にできます。
④ 自治会規約や除雪ルールの策定支援
自治会や町内会で除雪に関するルールを作りたい場合、規約や取り決め文書の作成をサポートできます。
地域の実情に合わせた実効性のあるルール作りをお手伝いします。
⑤ 自治体との折衝サポート
市役所などへの相談や、地域ルールの確認、申請手続きなどについて、アドバイスや書類作成の支援を行います。
⑥ 一般的な相談・アドバイス
「この状況はどうすれば良いか」「どの専門家に相談すべきか」といった一般的なアドバイスを提供できます。
初期段階での相談先として活用いただけます。
〈 ✖ 行政書士ができないこと 〉
① 代理人としての交渉
相手方との直接の交渉を代理人として行うことは、行政書士の業務範囲外です。
これは弁護士法第72条で、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことが禁止されているためです。
交渉が必要な場合は、弁護士への依頼を検討してください。
② 訴訟の代理
裁判所での訴訟手続きを代理することはできません。
訴訟になった場合は弁護士に依頼する必要があります。
ただし、訴訟に至る前段階での書類作成や、訴訟を避けるための方策についてのアドバイスは可能です。
③ 具体的な法律判断
個別具体的な事案について「あなたのケースは裁判で必ず勝てます」といった法律判断を示すことはできません。
これも弁護士の専門領域です。
行政書士は、一般的な法律の仕組みを説明したり、考えられる選択肢を提示したりすることに留まります。
④ 強制的な問題解決
「他人の行為を強制的にやめさせる」といった権限は、行政書士にはありません。
最終的に強制力を伴う解決が必要な場合は、裁判所の判断を仰ぐことになります。
このように、行政書士は書類作成と相談・アドバイスが中心となります。
6.よくある質問(Q&A)
Q1. 自分の敷地の雪を道路に出してしまったらどうなりますか?
A. 道路への雪出しは道路交通法や道路法で禁止されています。
自治体によっては警察や行政から指導・注意の対象となります。
悪質な場合には罰則が科される可能性もありますので、必ず自分の敷地内や自治体指定の場所に処理してください。
Q2. 隣の家の雪で自分の敷地が埋まってしまいました。責任を問えますか?
A. 状況によっては、妨害排除請求や損害賠償請求の可能性があります。
まずは相手と話し合いをし、改善を求めてください。
それでも解決しない場合は、内容証明郵便で正式に通知を送る方法があります。
実際に損害が発生している場合は、弁護士への相談も検討してください。
Q3. 除雪機で雪を飛ばす場所がありません。どうすれば良いですか?
A. 近隣と合意を取る、自治体の指定エリア(消雪パイプ・流雪溝など)を活用することが基本です。
どうしても場所がない場合は、市役所に相談するか、除雪業者に雪の運搬を依頼することも検討してください。
Q4. 除雪業者に委託したいのですが、契約時の注意点は?
A. 以下の点を確認しておくことをお勧めします。
• 作業内容の具体的な範囲
• 料金体系(1回あたり、月額、シーズン契約など)
• 作業のタイミング(積雪何センチで出動するかなど)
• 雪を置く場所
• 作業中の事故や破損時の責任
• 契約期間と解約条件
契約内容は必ず書面で残しましょう。
行政書士は契約書の作成やチェックをサポートできます。
Q5. 共有私道の除雪費用を一部の住民が払ってくれません。
A. 私道の管理については、共有者全員で協議して決めるのが原則です。
すでに取り決めがあるにもかかわらず支払いがない場合は、まず書面で督促を行います。
それでも解決しない場合は、調停や訴訟で費用分担を求めることも可能ですが、時間と費用がかかるため、まずは話し合いの場を設けることを優先すべきでしょう。
行政書士は合意形成のための文書作成をサポートできます。
Q6. 隣の空き家の屋根雪が危険です。どうすれば良いですか?
A. まずは市役所に相談してください。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、自治体が所有者に指導できる場合があります。
所有者が判明している場合、行政書士は内容証明郵便で管理改善を求める文書を作成できます。
Q7. 賃貸住宅に住んでいますが、除雪は誰の責任ですか?
A. 賃貸契約の内容によります。
一般的には、専用部分(駐車スペースなど)は入居者が、共用部分は貸主(大家さん)や管理会社が行うとされることが多いですが、契約書を確認することが重要です。
契約内容が不明確な場合は、貸主や管理会社と協議して、書面で確認しておくことをお勧めします。
Q8. 屋根から落ちた雪で通行人が怪我をしました。どうすれば良いですか?
A. 土地工作物責任(民法第717条)により、建物の所有者や占有者に賠償責任が生じる可能性があります。
まずは被害者の方に誠意を持って対応し、必要な治療費などについて話し合ってください。
加入している火災保険に個人賠償責任特約が付いていれば、保険が適用される可能性があります。
保険会社に連絡して確認してください。
法的な対応が必要な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
7.まとめ:トラブル防止は「ルール理解+コミュニケーション」
南魚沼地域のような豪雪地帯では、除雪作業は生活に欠かせない日常的な作業です。
しかし、そのやり方次第でご近所トラブルに発展してしまいます。
トラブルを防ぎ、円満に解決するために大切なことは以下の通りです。
• 法律や条例を理解する:道路への雪出し禁止、落雪への責任など、基本的なルールを知っておく
• 日頃からコミュニケーションをとる:挨拶や声かけで良好な関係を築く
• 証拠を残す:トラブル時に備えて写真や記録を保管する
• 合意は書面に残す:口約束ではなく、文書で明確にする
• 早めに専門家に相談する:問題が大きくなる前に相談する
雪は毎年必ずやってきます。
だからこそ、一時的な対処ではなく、継続的に良好な関係を維持できる仕組みを作ることが大切です。
行政書士は、皆様の雪・除雪に関するトラブルのご相談に対応可能です。
このような方はぜひご相談ください
• 隣家との雪トラブルで困っている
• 内容証明郵便を送りたい
• 除雪に関する合意書を作りたい
• 自治会の除雪ルールを整備したい
• 除雪業者との契約書をチェックしてほしい
• 道路への雪出しで行政から指導を受けた
• どの専門家に相談すべきか分からない
雪・除雪トラブルは、早めの対応が解決の鍵です。
「もう少し様子を見よう」と放置すると、感情的な対立が深まり、解決が困難になることがあります。
行政書士が雪の季節を安心して過ごせるよう、全力でサポートいたします。
まずはお気軽に、お近くの行政書士などの専門家へご相談ください。
出典・参考資料
• e-GOV法令検索「道路交通法」:第76条(禁止行為)
• e-GOV法令検索「道路法」:第43条(道路に関する禁止行為)
• e-GOV法令検索「民法」:第209条〜第238条(相隣関係)、第709条(不法行為)、第717条(土地工作物責任)
• e-GOV法令検索「建築基準法施行令」:第86条(積雪荷重に関する規定)
• e-GOV法令検索「豪雪地帯対策特別措置法」
• 新潟県「【南魚沼】地域整備部 道路の除雪作業について」
• 南魚沼市「屋根雪の落雪に関するトラブル防止」
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