はじめに
「自分にもしものとき、家族が財産のことで揉めないだろうか…」そんな不安をお持ちではありませんか?
近年、相続をめぐる家族間のトラブルが増加しています。
大切な家族が争うことのないよう、生前に意思を明確に残しておくことが重要です。
そこで役立つのが「遺言書」です。
本記事では、南魚沼市の行政書士が、遺言書の基本から作成方法まで、わかりやすく解説します。
1. なぜ遺言書が必要なのか
遺言書が必要な理由
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように残したいかという意思を記した法的文書です。
遺言書がない場合、財産は法律で定められた相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分けられます。
しかし、以下のような場合、遺言書が特に重要になります。
• 特定の相続人に多く財産を残したい
• 不動産を特定の人に相続させたい
• 法定相続人以外(内縁の配偶者、お世話になった人など)にも財産を残したい
• 相続人同士の関係が良好でなく、争いが予想される
• 事業を承継させたい
2.主な遺言書の種類と特徴
一般的に利用される遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。
メリット
• 費用がほとんどかからない:紙とペンがあれば作成できます
• 証人が不要:一人で作成でき、内容を秘密にできます
• いつでも作成・変更が可能:思い立ったときにすぐ作成できます
デメリット
• 方式不備で無効になるリスク:法律で定められた形式を守らないと無効になります
• 紛失・改ざんの危険性:自宅保管の場合、紛失したり、発見者により破棄・隠匿されるおそれがあります
• 発見されない可能性:適切に保管・伝達しないと、遺言書の存在が知られないことも
• 検認手続きが必要:相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが必要です(ただし、法務局保管制度利用時は不要)
作成要件(重要!)
自筆証書遺言が有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
⑴全文を自筆で書く(財産目録を除く)
⑵日付を正確に記入:「令和7年11月1日」のように特定できる日付が必要
⑶氏名を自筆で記入
⑷押印:認印でも可能ですが、実印が望ましい
※財産目録のみ、パソコンでの作成や通帳・登記事項証明書のコピー添付が可能です。
ただし、すべてのページに署名・押印が必要です。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
メリット
• 無効になるリスクが極めて低い:法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備がありません
• 原本が公証役場で保管される:紛失・改ざん・隠匿の心配がありません
• 検認手続きが不要:相続発生後、すぐに遺言内容を実行できます
• 字が書けなくても作成可能:病気などで字が書けない方でも、口述により作成できます
デメリット
• 費用がかかる:遺産額に応じて数万円~十数万円の手数料が必要です
• 証人2名が必要:証人の立ち会いが必要なため、完全に秘密にはできません
• 事前準備と予約が必要:すぐには作成できず、必要書類を集めて公証役場と打ち合わせる必要があります
※遺言書の詳しい内容については「日本公証人連合会」のホームページをご覧ください。
3. 2020年7月開始!自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言の手軽さを活かしつつ、デメリットを解消する制度として、令和2年(2020年)7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
①保管制度の特徴
この制度は、自分で作成した自筆証書遺言を法務局が保管してくれるものです。
②保管制度のメリット
• 紛失・改ざん・隠匿を防止:法務局という公的機関が原本と画像データを保管します
• 検認手続きが不要:相続発生後、すぐに相続手続きを始められます
• 形式チェックが受けられる:法務局職員が遺言書の形式的要件を確認してくれます(内容の審査ではありません)
• 相続人への通知:相続人等が遺言書の閲覧をした際、他の相続人全員に遺言書が保管されていることが通知されます
③保管制度の利用方法
• 法務局に予約:遺言者の住所地・本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)に予約
• 遺言書の作成:法務局が定める様式に従って自筆証書遺言を作成(封筒に入れない、ホチキス留めしない等)
• 本人が法務局へ出頭:遺言者本人が遺言書を持参して申請(代理人による申請は不可)
• 手数料:保管申請1件につき3,900円
※保管期間:遺言書原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間
④保管制度利用時の注意点
• 遺言書の様式が定められています(用紙サイズ、余白、ページ番号等)
• 法務局では内容の相談には応じていません:あくまで形式要件の確認のみです
• 変更する場合も遺言者本人が法務局に出頭する必要があります
※「自筆証書遺言書保管制度」の詳細は、法務省「自筆証書遺言書保管制度について」をご覧ください。
4.近年増えている自筆証書遺言
近年、南魚沼市でも自筆証書遺言、特に法務局の保管制度を利用した遺言書作成が増えてきています。
その理由として、以下が考えられます。
• 公正証書遺言より費用を抑えられる
• 法務局保管により安全性が確保される
• 検認手続きが不要で相続人の負担が軽減される
• 高齢化に伴い、生前対策への関心が高まっている
ただし、自筆証書遺言は、専門家を介さずご自身だけで作成できてしまうことから、法的に問題のある内容や、後々トラブルの原因となる表現が含まれていても、気づかないまま保管されてしまう可能性があり注意が必要です。
5.どちらの遺言書を選ぶべき?
遺言書の種類選びは、それぞれの状況によって異なります。
①自筆証書遺言(法務局保管制度利用)が向いている方
• 費用を抑えたい
• 財産内容がシンプル
• 自分で書くことに自信がある、または専門家のサポートを受けられる
• 証人を立てることが難しい
②公正証書遺言が向いている方
• 確実に有効な遺言書を残したい
• 財産内容が複雑
• 相続人間でトラブルが予想される
• 字を書くことが困難
• 専門家によるアドバイスを受けたい
迷ったら、まずは行政書士などの専門家にご相談ください。
状況に応じた最適な方法をアドバイスいたします。
6.遺言書作成の流れ(行政書士がサポートできること)
行政書士は、遺言書作成をトータルでサポートできます。
①自筆証書遺言作成支援の流れ
⑴ご相談・ヒアリング:財産内容、相続人の状況、ご希望などをお伺いします
⑵財産の整理:不動産、預貯金、株式等の財産を整理します
⑶遺言内容のご提案:法的に有効で、ご希望に沿った内容を提案します
⑷原案の作成:遺言書の原案(文案)を作成します
⑸清書のサポート:ご自身で清書していただく際のアドバイスをします
⑹法務局保管制度の利用サポート(希望者):申請書類の準備、同行サポート 等
②公正証書遺言作成支援の流れ
⑴ご相談・ヒアリング
⑵財産の整理
⑶遺言内容の検討
⑷必要書類の収集:戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記事項証明書 等
⑸公証役場との調整:公証人との打ち合わせ、日程調整等を代行
⑹証人の手配(必要に応じて)
⑺公証役場での遺言作成:当日の同行サポート
7.遺言書作成時の注意点
遺言書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
①遺留分に配慮する
法定相続人(配偶者、子、父母)には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。
遺留分を侵害する内容の遺言は、相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
②財産を正確に記載する
不動産は登記簿どおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号等を正確に記載します。
③付言事項を活用する
遺言書には「なぜこのような内容にしたのか」という想いを「付言事項」として記すことができます。
法的効力はありませんが、相続人の理解を得やすくなり、争いの防止につながります。
④定期的に見直す
財産状況や家族関係は変化します。
定期的に内容を見直し、必要に応じて新しい遺言書を作成しましょう。
※複数の遺言書がある場合、日付の新しいものが優先されます。
8.まとめ
遺言書は、大切な家族への最後のメッセージです。
• 自筆証書遺言:費用を抑えられるが、法務局保管制度の利用を推奨
• 公正証書遺言:費用はかかるが、確実性が高い
• どちらを選ぶかは、状況や希望により異なる
「遺言書を作りたいけど、何から始めれば…」
「自分の場合はどちらが適しているのだろう?」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。
南魚沼市の皆様の円満な相続を実現するため、お手伝いいたします。
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※本記事の内容は2025年11月1日時点の法令に基づいています。
法改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は専門家にご確認ください。