行政手続きの現場では、現地調査をもとにした「図面」の正確さが、許認可の通過率を大きく左右します。
飲食店営業許可、風俗営業許可、用途変更の届出など、どんな分野でも「図面を正しく作れているかどうか」が、審査の第一関門になるからです。
しかし、図面作成には「どこまで行政書士ができるの?」「測量士や建築士じゃないとダメなの?」「何をどう準備すればいいの?」という疑問が必ずつきまといます。
本記事では、行政書士法の根拠を踏まえながら、初めての方でも理解できるようにまとめています。
図面作成は申請の土台となる大切な作業です。
この記事が、あなたの許認可手続きをスムーズにし、失敗を防ぐための確かな手がかりになれば幸いです。
1.「実地調査に基づく各種図面類」とは何か — 法的根拠と実務の位置づけ
行政書士の業務は行政書士法に定められており、その中で「その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)」の作成が業務として明示されています。
つまり、行政書士は依頼者のために現地を確認して作成する図面(位置図、現況図、平面図、案内図など)を作り、許認可申請や事実の証明に用いることができます。
ただし、同法は同時に「他の法律で制限されている場合は業務をしてはならない」と定めているため(例:独占業務として土地境界確定の測量を行う土地家屋調査士の専権業務など)、専門資格者(測量士・土地家屋調査士・建築士など)が必要な業務は、行政書士が取り扱うことはできません。
2.図面作成の種類 — 申請現場でよく使われる図面と目的
行政書士が実地調査をもとに作成する図面は、用途によって種類が変わります。
代表的なものを用途別に整理します。
① 許認可申請で多い図面
• 位置図(周辺図)
対象物件の所在地を示す図。案内や都市計画との照合に使います。
• 現況測量図(現況図)
現地の建物配置や道路、地形を示した図。法令との適合性確認の基礎資料になります。
• 平面図/間取り図
店舗や事務所の内部レイアウト。
飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜酒類提供の届け出などで必須となるケースが多いです。
• 求積図・求積表
面積を示す図表。建築面積や営業面積の証明に。
② 調査・報告用の図面
• 案内図(来訪者向け)
届出や運用マニュアルに添付する小規模な地図。
• 設備配置図(電気・空調・換気・防災設備)
消防や衛生の確認のための専門図面(場合により専門資格者との連携が必要)。
3.「行政書士が図面を作る」と言っても何ができて何ができないか
① 行政書士にできること(一般例)
• 現地での寸法採寸・写真撮影・動線確認を行い、申請用に分かりやすい図面をCADやPDFで作成する。
• 許認可の要件に合わせた「通る図面」の作成(提出先の様式、表示方法に準拠)。
実務では提出書類との整合性を取る作業が重要です。
• 測量士や建築士、土地家屋調査士と連携して資料をまとめるコーディネート(境界確認や詳細測量が必要な場合)。
② 行政書士にできない(または単独では実施すべきでない)こと
• 公的効力を持つ境界確定測量など、法律上専任の資格者(例:土地家屋調査士)の独占業務に当たる作業は行えません。行政書士が関与する場合は、専門家と共同で業務を進める形になります。
• 建築確認申請における構造計算や設計図書の作成など、建築士法・測量法等で制限がある分野は、専門資格者による処理が必要です。
4.実務フロー(現地調査から申請用図面完成まで)
① ヒアリング
提出先(自治体、保健所、警察、消防など)と必要図面の種類・様式、納期を確認。
② 現地調査
写真、寸法、動線、周辺状況、設備位置を記録。
場合によっては近隣との接点や道路幅の確認も行います。
③ 図面作成(初稿)
CAD等で図面化し、申請様式や求められる寸法表記に合わせる。
④ 依頼者確認
初稿を依頼者に確認してもらい、修正を反映。
⑤ 最終納品・申請添付
PDFや提出形式で納品。
申請後に自治体から軽微な補正依頼が来ることがあるため、フォロー対応を想定しておきます。
5.業務別の具体例(どんな場面で行政書士の図面が役立つか)
• 飲食店営業許可/深夜酒類提供の届け出
店舗の平面図、出入口・調理場・手洗いの位置を示す図面が必要。
行政書士が現地を確認し、保健所要件に合った図面を作成します。
• 風俗営業許可・深夜営業届
客席数や防犯動線など、警察・公安委員会が求める図面を正確に作成。
外注で図面のみ受注する行政書士事務所もあります。
• 建築・開発関係の届出(用途変更、開発許可相談等)
現況図や位置図を作成し、測量士や建築士と連携して正式な手続きに繋げます。
6.料金・納期感(実務上の目安)
事務所や図面の複雑さ、現地調査の有無で変わります。
図面作成のみを外注する事務所もあり、簡易な平面図で数万円〜、現地調査と連動する複雑な図面はそれ以上になります。
急ぎ案件や消防図面等の専門図は別料金となることが多いです。
事前見積りを必ずご確認ください。
7.よくあるQ&A(依頼前のチェックポイント)
Q. 「図面だけ作って欲しい」
A. 多くの行政書士事務所で対応可能。ただし現地調査が必要な場合は調査費が別途必要です。
Q. 「境界問題の図面は頼める?」
A. 簡易な現況図は作成可能ですが、確定測量が必要なら土地家屋調査士との連携が必要です。
8.まとめ(行政書士に相談すべきかの判断基準)
• 提出用の「申請に通る図面」を適切に短時間で作りたい
→ 行政書士が最初に相談窓口として非常に有効です。
• 境界確定や高度な測量が絡む
→ 行政書士が窓口となり、土地家屋調査士や建築士と連携して進める形がスムーズです。
参考(根拠・出典)
• e-Gov法令検索:行政書士法(事業範囲の規定)
• 日本行政書士会連合会:行政書士業務の説明(「事実証明に関する書類」等)
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※本記事は令和7年11月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。