介護事業や障害福祉サービスの開業・運営は、法令に基づく「指定(許可)申請」や各種届出、運営規程の整備など書類作成と行政対応が非常に重くのしかかります。
事業の品質を保ちながらスムーズに開始・継続するために、行政書士がどのような支援を行えるのか、逆に何は専門外なのかをわかりやすく整理しました。
これから開業を検討している方、運営体制の見直しをしたい事業者さん向けの実務的なガイドです。
1.介護事業・障害福祉サービスとは(制度の要点)
• 介護事業は、介護保険制度に基づく訪問介護、通所介護(デイサービス)、介護老人福祉施設など、利用者が公的介護保険を使ってサービスを受けられるために、市区町村や都道府県の「指定」を受ける必要がある事業です。
指定・届出や業務管理体制の整備など、法的な要件が多数あります。
• 障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき、居宅介護、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)などを提供する事業で、こちらも指定(または届け出)による登録と運営基準の遵守が求められます。
指定権者はサービス内容や運営体制を確認して指定を行います。
※いずれも「サービスを対外的に提供するためには行政の指定や届出が前提」であり、書類不備や運営基準違反は事業開始の遅延や指導・是正の対象になります。
2.行政書士が「できること」 — 具体的な業務一覧とメリット
以下は行政書士が実務上よく支援する業務です。
多くは書類作成・提出・行政とのやり取り代行を中心に、実地指導対応や運営体制づくりの支援まで含みます。
A. 指定申請(新規指定・指定更新・指定替え)の書類作成と提出
事業計画書、運営規程、帳票サンプル、従業員配置計画、収支計画などの作成。
提出先(都道府県、市区町村、指定権者)に合わせた書式整備とチェックを行います。
書類の不備で差戻しになるケースが多く、専門家による事前チェックで開業スピードが上がります。
B. 届出・変更手続き(業務管理体制届出など)
介護保険事業者が義務づけられている業務管理体制の届出や、事業所所在地や代表者変更時の届け出を代行します。
提出様式の記入例や添付書類の整備も代行可能です。
C. 運営規程・就業規則・委託契約書などの文書整備
利用契約書、個人情報保護のための規程、苦情対応フロー、従業員の雇用契約書など、運営に必要なテンプレートの作成・カスタマイズを行い、実務運用しやすい形に整えます。
D. 実地指導・監査対応の準備と立会いサポート
実地指導でチェックされやすい書類(帳簿、サービス提供記録、研修記録など)の整備、指摘事項への是正案の作成、指導時の立ち合いや行政窓口とのやり取り支援を実施します。
E. 助成金・補助金申請サポート(書類作成・要件確認)
地方自治体や国の補助金・助成の要件調査、申請書の作成、添付資料整備を行います(採択時の実績報告書作成も支援)。
助成条件の読み替えや提出方法は頻繁に変わるため、専門家のチェックが有効です。
F. 法人設立・定款作成の支援
事業形態(株式会社、NPO、合同会社など)の選定アドバイス、定款に事業目的を落とし込むサポート、登記に必要な書類整備の補助を行います(登記自体は司法書士等と連携)。
G. 運営・事務負担軽減のコンサルティング
帳票の簡素化、業務フロー化、ICT導入に伴う書類整理、事務負担軽減のためのテンプレート提供など、長期的運営視点での改善提案。
政府も事務負担軽減の方向で検討・施策を進めています。
3.行政書士が「できないこと/避けるべき範囲」
行政書士は行政手続きの専門家ですが、次のような行為は業務外、または別資格の領域です。
• 医療行為・介護の直接提供
介護や医療行為(身体介助・診療)は、介護職員・医師・看護師などの資格を有する者が行うもので、行政書士が代替して提供することはできません。
• 保健・医療に関する専門的診断や医療判断
医学的見解や診断は医師等の専権事項です。
• 裁判での代理(訴訟代理)
行政手続の文書作成や申請代理は可能でも、裁判の代理は弁護士の業務範囲です。
• 司法書士が独占する登記代理(登記そのもの)や、公証人業務など
法人登記申請の代行は司法書士の職域であり、行政書士は登記に必要な書類作成等で連携します。
• 福祉現場で行う直接的な相談援助(社会福祉士としての専門相談)
相談援助は社会福祉士等の専門職の領域であるため、行政書士は制度説明や手続き支援に留め、医療・福祉の専門的相談は適切な専門職へ繋ぐことが必要です。
※上記は業務分掌の一般的な整理であり、詳細は個別の事例や自治体解釈により変わります。疑問がある場合はお問い合わせください。
4.よくある手続きの流れ(新規指定の簡易版)
① 事前相談・情報整理:提供するサービス種別、事業所の形態、必要人員や設備の確認。
② 書類作成:指定申請書、事業計画、運営規程、個人情報規程、収支計画など。
③ 提出・窓口調整:指定権者(都道府県・市区町村等)へ申請。提出様式や添付書類は自治体により微妙に異なるため注意が必要。
④ 審査・必要書類の補正:不備があれば差戻しや追加資料の要求があります。
⑤ 指定(許可)・開業:指定が下りたら事業開始。指定後も定期的な届出や業務管理体制の整備が求められます。
※自治体によって「提出先」「審査項目」「必要添付書類」が異なるため、事前確認と専門家のチェックが効率化につながります。
5.実地指導・監査・トラブル対応での支援例
実地指導に備えた書類棚卸し(何を見られるか)、指摘に対する改善計画書の作成支援、監査後の報告書作成と是正計画の代行提出。
これらは「提出書類の論点整理」と「行政対応の代行」という行政書士の得意分野です。
6.料金例・見積りの出し方(案)
以下はあくまで一例です。事業規模・サービス種別・自治体差・作業量によって、行政書士は個別見積りします。
• 新規指定申請(小規模の訪問介護など):10万円~(書類作成+提出代行)
• 指定更新・変更届出:数万円〜(内容により変動)
• 実地指導対応・立会い:時間単価 or 日当制で見積もり
• 補助金申請:成功報酬+着手金の組合せ など
※正確な見積は「事業の種類(訪問・通所・就労支援等)」「事業所数」「既存の書類の有無」「開業希望時期」等を伺って算出します。初回相談で概算を出しますので、お気軽にお問い合わせください。
7.まとめ — なぜ行政書士に相談すべきなのか
• 書類不備で申請が差戻されると開業が大幅に遅れることがあります。
行政書士は提出書類の「抜け漏れ」を防ぎ、自治体ごとの差異に対応できます。
• 実地指導や監査対応は事業継続に直結するため、事前準備と指摘時のスピードある対応が重要です。
行政書士はその「書類準備」と「行政窓口とのやり取り」を代行できます。
• 補助金・助成金、運営ルールの最新動向(行政の事務負担軽減策等)を踏まえた支援で、事業の採算性・運営効率を高められます。
8.最後に
介護・障害福祉サービスの開業や運営で「何をどこから手をつければよいか分からない」「指定申請や実地指導への不安がある」といったお悩みは多くの事業者様から寄せられます。
行政書士は、初回相談で現状をヒアリングし、必要となる手続き・見積りを分かりやすく提示します。
まずはお気軽にお近くの行政書士にご相談ください。
書類作成から提出・指導対応まで、行政書士が一貫してサポートします。
参考(主要出典)
• 厚生労働省:「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」
• 厚生労働省PDF:「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」
• 各都道府県の指定申請ガイド(例:新潟県の指定手引き)
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※本記事は令和7年11月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。