〈 この記事は、こんな方に向けて書いています 〉
「収穫時期だけ人手が欲しいが、どの在留資格を使えばよいのか分からない」
「知人の紹介で外国人を雇えると聞いたが、本当に自社でも採用できるのか」
こういった声は、決して珍しいものではありません。
農業は季節による労働需要の変動が大きい産業です。
田植えや稲刈りの時期には短期間で多くの人手が必要になる一方、地域全体では担い手の高齢化が進み、日本人だけで必要な人員をそろえるのが難しくなっています。
そのため、外国人材の活用は今後も重要な選択肢であり続けるはずです。
ただし、外国人であれば誰でも農業の仕事に就けるわけではありません。
在留資格ごとに認められる活動範囲は異なり、この理解を欠いたまま採用を進めると、入管法違反につながるおそれがあります。
本記事は、これから外国人採用を検討する農業法人・個人農家の方に向けて、2026年7月時点の制度を基に、在留資格の種類から手続きの流れ、必要書類、よくある失敗例、そして行政書士に依頼できる範囲までを、実務に即してまとめたものです。
1. 南魚沼市・湯沢町周辺で想定される相談例
当事務所が所在する新潟県南魚沼市や湯沢町などの周辺地域では、次のような相談が想定されます。
• 水稲農家だが、収穫時期だけ人手が足りない
• 農業法人として、外国人を長期的に雇用したい
• 技能実習生を受け入れているが、制度変更の影響が気になる
• 特定技能で外国人を採用したいが、登録支援機関への委託が必要かどうか分からない
• 外国人留学生を、収穫の繁忙期にアルバイトとして雇えるか知りたい
南魚沼地域は全国有数の米どころとして知られ、近年は園芸作物や施設園芸、畜産にも取り組む経営体が増えています。
冬場は積雪により屋外作業が制限される一方、春から秋にかけては人手が集中的に必要になるという、地域特有の事情も相談の背景にあります。
農林水産省も、農業分野における人手不足への対応として、外国人材の受入れ制度の整備を進めています。
➡ 参考:農林水産省「農業分野における外国人の受入れについて」
※ 以下は、実際によくあるご相談をもとに構成した想定事例であり、実在の個人・法人を特定するものではありません
♦ 想定例 ① : 稲作農家のケース
南魚沼市でコシヒカリを栽培する農業法人が、秋の収穫期に向けて外国人採用を検討していました。
特定技能と技能実習のどちらを選ぶべきか、登録支援機関への委託が必須かどうかが分からず、採用計画が進められない状態だったといいます。
採用予定の数か月前から準備を始める必要があると分かり、スケジュールに余裕を持って進められたケースが考えられます。
♦ 想定例 ② : 畜産農家のケース
魚沼地域で畜産を営む事業者が、知人からの紹介で「そのまま働いてもらえる」と考えていたところ、実際には在留資格と従事できる業務内容の確認が必要だと分かり、事前の手続き確認を経て適法な採用へとつなげたケースも想定されます。
2. 農業分野で活用できる主な在留資格
外国人を採用する際にまず確認すべきは、「その在留資格で農業の仕事に従事できるかどうか」という点です。
在留資格ごとに認められる活動内容が定められているため、次のように整理しておくと分かりやすいでしょう。
① 特定技能1号・2号(農業)
現在、農業分野でもっとも広く利用されている就労資格です。
対象業務は、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)と畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)の2区分に分かれます。
2023年6月の閣議決定により特定技能2号の対象分野が拡大され、農業分野も対象に加わりました。
2号は在留期間の更新に上限がなく、業務内容には管理業務も含まれます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「農業分野」
特定技能1号の受入れ見込数は、現行の分野別運用方針において5年間の最大値78,000人と定められています。
この数字は単なる目標値ではなく、大きな経済情勢の変化がない限り上限として運用される性質のものですので、分野全体の受入れ状況は今後も注視しておく必要があるでしょう。
また農業分野は漁業分野と並び、直接雇用だけでなく派遣形態での受入れも認められている数少ない分野です。
繁忙期に人員を確保し、閑散期には別の産地へ再配置するといった運用がしやすいのは、この特例によるところが大きいと言えます。
南魚沼市・湯沢町周辺のように、田植えや稲刈りの時期が比較的はっきりしている地域では、この仕組みをどう活かすかが採用計画のポイントになってきます(出典は同じく出入国在留管理庁のページです)。
なお、受入れ機関には「農業特定技能協議会」への加入義務があります。
加入申請は農林水産省のWEBフォームから行い、申請日からおおむね2週間程度で加入通知書が送付される運用となっています。
入会費や年会費は不要ですが、加入通知書は次回以降の受入れの際にも必要となるため、大切に保管しておいてください。
直接雇用の場合は過去5年以内に労働者を6か月以上継続雇用した経験(またはこれに準ずる経験)が求められ、派遣形態を利用する場合は派遣先にも同様の経験、またはこれに代わる講習の受講が求められます。
➡ 参考:農林水産省「在留資格『特定技能』について(農業分野)」
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② 技能実習・育成就労制度
技能実習制度は、開発途上地域への技能移転を目的として長年運用されてきました。
2024年の入管法改正により、この制度を廃止し、人材育成と人材確保の両立を目的とする育成就労制度へ移行することが決まっています。
2026年7月時点では移行期間の途中にあり、出入国在留管理庁は制度概要や運用要領を順次公表している段階です。
同庁のページでは、2026年4月30日付で農業分野に関する上乗せ基準告示が掲載されたことが確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「育成就労制度」
制度の詳細や施行時期については、随時更新される公表資料を確認する必要があります。
技能実習と特定技能のどちらを選ぶべきかは、受入れ企業の状況や既存の実習生の在籍状況によっても変わってくるため、個別の確認が欠かせません。
➡ 育成就労制度については「こちらの記事もおすすめ」
③ 永住者・日本人の配偶者等・定住者など
これらの在留資格を持つ外国人は就労活動に制限がなく、日本人と同様に農業へ従事できます。
採用にあたっては、在留カードで現在の在留資格と在留期間を必ず確認してください。
3. 採用までの手続きの流れ
外国人を農業分野で雇用する場合、採用予定者が海外にいるか、すでに日本国内にいるかによって手続きが変わります。
〈 海外から呼び寄せる場合 〉
① 面接・書類選考により採用予定者を決定する
② 業務内容、勤務場所、給与、労働時間、社会保険加入の有無などの雇用条件を確定する
③ 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ提出する
④ 交付された証明書をもとに、本人が現地の日本大使館・領事館でビザを申請する
⑤ 入国後、在留カードが交付され、就労を開始する
新潟県内の事業者が申請する場合、管轄は東京出入国在留管理局新潟出張所(新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル)です。
新潟出張所は在留審査一般に加え、空海港業務も担っています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
➡ 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)については「こちらの記事もおすすめ」
〈 国内にいる外国人を採用する場合 〉
技能実習修了者や特定技能への移行予定者、留学生などを国内で採用するケースも少なくありません。
現在の在留資格のままでは農業に従事できない場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
許可が下りる前にフルタイムで就労させることはできない点に注意してください。
労働条件については、外国人であっても労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守が前提となります。
日本人と異なる待遇を設定できるわけではありません。
➡ 参考:厚生労働省「外国人の雇用」
➡ 在留資格変更許可申請については「こちらの記事もおすすめ」
〈 就労開始までにかかる期間の目安 〉
在留資格認定証明書交付申請から実際の就労開始までは、審査状況や申請時期によって幅がありますが、数か月単位の余裕を見込んでおくのが実務上は安全です。
とくに海外からの呼び寄せでは、証明書の交付後に現地でのビザ申請、渡航準備までを含める必要があります。
「収穫時期までに間に合わせたい」という相談を受けることは多いのですが、逆算すると準備開始が遅すぎたというケースも少なくありません。
募集開始の段階から、繁忙期までの日数を意識したスケジュールを組んでおくことをおすすめします。
4. 申請に必要となる主な書類
実際の申請では個別の事情により追加資料を求められることがありますが、代表的なものは次のとおりです。
〈 外国人本人に関する書類 〉
• パスポート
• 在留カード(国内在住の場合)
• 顔写真
• 技能試験・日本語試験の合格証明書(技能実習2号修了者は試験免除)
• 履歴書
〈 受入れ機関に関する書類 〉
• 登記事項証明書(法人の場合)
• 雇用契約書、労働条件通知書
• 決算書類、納税関係書類
• 誓約書(分野参考様式)
• 支援計画書(特定技能の場合)
• 農業特定技能協議会の構成員であることを示す書類
農業分野特有の様式として、直接雇用形態・派遣形態それぞれに応じた誓約書が農林水産省のサイトで公開されています。
最新の様式や必要書類は、必ず出入国在留管理庁および農林水産省の公表情報で確認してください。
5. よくある失敗例
① 「人手不足だからすぐ働ける」という思い込み
外国人本人に働く意思があっても、在留資格で認められていない業務には従事できません。
留学生が資格外活動許可を得ている場合でも、就労時間には上限があり、フルタイムでの農業従事はできません。
また、在留資格変更許可申請の結果が出る前に新しい業務を前提とした就労を始めることもできません。
② 在留カードの確認不足
在留資格の種類、在留期間の満了日、就労制限の有無は、採用の都度、在留カードで確認する必要があります。
確認を怠ると、受入れ側にも法令違反のリスクが及びます。
③ 業務内容の途中変更
農業は季節によって作業内容が変わりますが、人手不足を理由に、当初想定していなかった業務(建設現場や製造ラインなど)へ従事させることは問題となり得ます。
在留資格で認められた活動範囲を超える就労はできません。
④ 書類準備の遅れ
雇用契約書や決算書類など、提出書類は多岐にわたります。
「採用が決まってから準備する」という進め方では、繁忙期までに就労を開始できない可能性が高くなります。
6. 行政書士としての注意点「できること」・「できないこと」
外国人雇用の相談を受けるうえで、行政書士が対応できる業務の範囲を正しく理解しておくことは、依頼者にとっても重要です。
〈 ✔ 行政書士ができる主な業務 〉
• 在留資格に関する相談対応
• 必要書類の案内、申請書類の作成
• 出入国在留管理庁へ提出する各種申請書類の作成
• 申請取次行政書士による申請取次(申請取次資格を有する場合)
• 不許可リスクの確認、更新・変更手続きのサポート
当事務所は申請取次資格を有する行政書士事務所として、地方出入国在留管理局への申請取次を行っています。
一定の要件のもとで、外国人本人が窓口へ出頭する負担を軽減できる場合があります。
➡ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」
〈 ✖ 行政書士ができないこと 〉
一方で、社会保険労務士の業務である労働者派遣業の許認可申請を行うこと、税務申告、登記申請、紛争案件の代理人となることなどは、それぞれの資格者が担当する業務であり、行政書士が単独で行うことはできません。
外国人雇用では、必要に応じて社会保険労務士や税理士と連携しながら進めることになります。
7. よくある質問
Q1. 個人農家でも外国人を雇えますか。
A. 条件を満たせば、個人農家でも受け入れられる場合があります。
ただし利用する制度によって要件が異なるため、事前の確認が必要です。
Q2. 留学生をアルバイトとして雇うことはできますか。
A. 「留学」の在留資格の場合、資格外活動許可の範囲内であれば就労できることがありますが、労働時間に制限があります。
フルタイムでの農業従事を想定している場合は、別の在留資格への変更が前提となります。
Q2. 登録支援機関への委託は必須ですか。
A. 特定技能制度では、受入れ機関が自ら支援を実施する方法と、登録支援機関へ委託する方法の両方が認められています。
どちらが適切かは、受入れ体制を踏まえて判断する必要があります。
なお登録支援機関自体は農業特定技能協議会の加入対象外とされているため、この点も混同しないよう注意してください。
Q3. 給与は日本人と同じ水準にする必要がありますか。
A. 特定技能をはじめとする就労系の在留資格では、報酬は日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。
外国人だからという理由で賃金を低く設定することはできません。
Q4. 技能実習生から特定技能へ切り替えることはできますか。
A. 技能実習2号を良好に修了している場合、農業分野の技能試験・日本語試験が免除され、特定技能への移行がしやすくなっています。
ただし、修了状況の確認や雇用契約の見直しなど、個別に確認すべき点があります。
Q5. 育成就労制度が始まったら、今の技能実習生はどうなりますか。
A. 制度移行にあたっては経過措置が設けられる見込みですが、詳細は今後の公表資料次第という部分が残っています。
現時点で断定的な案内をすることは難しく、既存の実習生を受け入れている事業者様には、公表され次第、個別にご案内する形になります。
8. 今後の課題と対応の方向性
技能実習制度から育成就労制度への移行は、2026年7月現在も段階的に進んでいる途中です。
分野ごとの運用要領や上乗せ基準は順次公表されており、農業分野についても2026年4月30日付で告示が掲載されました。
制度が固まりきっていない以上、「今の常識」が数か月後には変わっている可能性があるという前提で情報を追い続ける姿勢が求められます。
また、南魚沼市・湯沢町周辺では、在留資格の手続きだけでなく、住居の確保や地域とのコミュニケーション、長期的な人材育成といった課題も残っています。
積雪期には除雪や施設管理などの作業に切り替わる農家も多く、通年でどのような業務を任せられるかを事前に整理しておかないと、閑散期の業務確保に苦労するという声も聞かれます。
これらは行政手続きのみで解決できるものではなく、地域や関係機関との連携が今後より重要になっていくと考えられます。
なお、農業分野の特定技能に関する一般的な問い合わせ先としては、農林水産省の委託により株式会社JTBが運営する「特定技能 農業分野 支援サイト」が設けられています。
事業者向け窓口では電話・メール・オンライン相談に対応しており、外国人材本人向けには英語・中国語・ベトナム語など多言語での相談も可能です。
このほか、地域協議会に関する事項については、新潟県を管轄する北陸農政局をはじめ、各地方農政局が個別の問い合わせ先として案内されています
➡ 参考:農林水産省「在留資格『特定技能』について(農業分野)」
もっとも、個別の申請書類の作成や許可の見通しについては、出入国在留管理庁または行政書士など専門家への相談がより実務的な解決につながります。
対応の方向性としては、採用計画の初期段階から専門家に相談し、繁忙期から逆算したスケジュールを組むことが、遠回りに見えて最も確実な進め方だと言えるでしょう。
9. まとめ : 外国人雇用は「採用前の準備」が肝心
農業分野における外国人材の活用は、南魚沼市・湯沢町周辺の農業経営にとっても現実的な選択肢になっています。
一方で、在留資格ごとの活動範囲を正しく理解しないまま採用を進めると、後になって大きな手戻りが発生しかねません。
外国人雇用は、許可を取得すれば終わりという手続きではなく、在留期間の更新や各種届出を含めた継続的な管理が必要になります。
だからこそ、募集を始める前の段階から専門家に相談しておくことが、結果的にもっとも効率的な進め方になります。
にわの行政書士事務所は、南魚沼市・湯沢町をはじめ魚沼地域の農業法人・個人農家の皆様から、就労系在留資格に関するご相談を承っております。
• 採用予定の在留資格で農業に従事できるか確認したい
• 特定技能制度や育成就労制度の詳細や手続きを知りたい
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出典・参考
• 出入国在留管理庁「農業分野」(特定技能)
• 出入国在留管理庁「育成就労制度」
• 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
• 農林水産省「農業分野における外国人の受入れについて」
• 農林水産省「在留資格『特定技能』について(農業分野)」
• 株式会社JTB「特定技能 農業分野 支援サイト」
• 厚生労働省「外国人の雇用」
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