2026年10月1日から、在留資格の変更・更新・永住許可の手数料が改定されました。
許可される在留期間ごとの金額、窓口とオンラインの違い、9月30日までに申請した場合の扱い、収入印紙とオンライン決済の違いを、出入国在留管理庁の資料で整理します。
1. この記事を読んでほしい方と、最初に確認したいこと
2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の手数料が改定されました。
これまで窓口申請の更新・変更は6,000円(オンライン5,500円)、永住は10,000円でした。
改定後は、許可される在留期間に応じて10,000円から75,000円、永住は200,000円です。
この記事を読んでほしい方は次のような方です。
• 在留期限が近づいている外国人本人
• 外国人従業員の更新を担当する会社のご担当者、これから採用する会社
• 家族滞在や日本人の配偶者等の更新を控えているご家族
• 行政書士への依頼を考えている方
南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市の宿泊業、食品製造業、農業、介護などの現場では、「結局いくらかかるのか」という疑問が出ることも想定されます。
基準日は2026年10月1日です。
金額や期限は出入国在留管理庁(以下「入管庁」)の公表資料を基に作成しています。
確認したいのは、手続が改定の対象か、受付日がいつか、窓口かオンラインか、の三点です。
2. 2026年10月1日から何が変わったのか
2-1. 改定の対象は「変更」「更新」「永住」
入管庁によると、改定されたのは在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料です。
改正入管法施行令が施行される2026年10月1日から適用され、変更と更新は許可に係る在留期間の区分で額が決まる仕組みになりました。
➡ 参考:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
入管庁のQ&Aによると、見直しの理由は、出入国在留管理の施策を強化するための費用について在留外国人に相応の負担を求める必要があるためです。
在留期間ごとに額を分けたのは、受益の程度が在留期間で異なると考えられるからだとしています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
2-2. 窓口申請の新旧比較
窓口で申請した場合の手数料は、次のとおりです。
| 手続・許可される在留期間 | 改定前 | 2026年10月1日以降 | 差額 |
| 変更・更新(3月以下) | 6,000円 | 10,000円 | +4,000円 |
| 変更・更新(3月超6月以下) | 6,000円 | 18,000円 | +12,000円 |
| 変更・更新(6月超1年未満) | 6,000円 | 25,000円 | +19,000円 |
| 変更・更新(1年) | 6,000円 | 33,000円 | +27,000円 |
| 変更・更新(1年超3年未満) | 6,000円 | 48,000円 | +42,000円 |
| 変更・更新(3年以上5年未満) | 6,000円 | 64,000円 | +58,000円 |
| 変更・更新(5年以上) | 6,000円 | 75,000円 | +69,000円 |
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 | +190,000円 |
➡ 参考:出入国在留管理庁PDF「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」
2-3. オンライン申請の金額
オンライン申請は、改定前が5,500円でした。
改定後は、窓口申請に比べ、オンライン申請の方が最大1万円ほど低く設定されています。
ただし、納付の際に別途「決済手数料」がかかります。
| 許可される在留期間 | 手数料 | 決済手数料(税込) | 支払額の合計 |
| 3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
➡ 参考:出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」
気をつけたいのは「3月以下」です。
手数料は窓口と同じ10,000円で、決済手数料が加わるため支払総額はオンラインのほうが330円高くなります。
永住許可は、入管庁の料金表に窓口申請の200,000円のみが掲載されています。
2-4. そのほかの手続はどうなるか
• 「在留資格認定証明書交付申請」 : 入管庁の手続ページには「手数料はかかりません」とあります。
• 再入国許可・就労資格証明書 : 手数料の額は変わりません(再入国許可は1回限り3,500円・数次6,500円、就労資格証明書は1,600円)。オンラインでは別に決済手数料(再入国許可220円など)がかかります。
• 永住許可を「取得」する場合(出生などによる取得) : 手数料はかかりません。
➡ 参考:出入国在留管理庁:「在留資格認定証明書交付申請」
なお、在留資格取得許可申請(一般)や資格外活動許可申請の手数料額は、今回確認した公表資料では確認できませんでした。
管轄の出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)でご確認ください。
3. 自分の場合はいくら?
3-1. 金額は「許可される在留期間」で決まる
最大のポイントは、納める額が許可されるまで確定しないことです。
在留期間は入管庁が審査のうえ決めるため、申請者が選ぶことはできません。
オンライン申請では、審査完了メールのあとに届く決済案内メールに、納める額が記載されます。
窓口申請では、結果を知らせるハガキに必要な収入印紙の金額が書かれています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」
申請時点で正確な額は分かりません。
見込みは、幅を持たせて立てるほうが安全です。
3-2. 試算の例
2-2の表をもとにした筆者の試算です。
実際の額は許可される在留期間で決まります。
• 在留期間が1年になる従業員5人分を窓口で申請した場合
33,000円×5人=165,000円(改定前は6,000円×5人=30,000円)
• 同じく3年になる場合
64,000円×5人=320,000円
家族滞在や日本人の配偶者等の更新も、人数分の手数料が必要です。
3-3. 減額・免除の制度もある
生活に困窮し、かつ人道上の配慮が必要な方などは、手数料が減額される場合があります。
減額後の額は、変更・更新で10,000円(3月を超える在留期間が決定される場合)、永住で20,000円までです。
ただし、永住の減額対象は日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等に限られます。
減額には、生活困窮と人道上の配慮の要件の両方が必要です。
オンライン申請は減額措置に対応していないため、疎明資料を出す場合は窓口で申請します。
➡ 参考:出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
4. 手数料はいつ・どうやって払うのか
4-1. 払うのは「申請時」ではなく「許可されるとき」
間違えやすい点です。
入管庁の手続ページには、手数料は許可されるときに必要と書かれています。
申請書を出す時点では納めません。
4-2. 窓口申請は収入印紙
窓口で受け付けた申請の手数料は、従来どおり収入印紙で納めます。
改定後は許可される在留期間ごとに額が変わるため、必要な印紙の種類も変わりました。
入管庁は、ハガキに書かれた金額分の印紙を、受け取り前に規模の大きな郵便局などで買っておくよう案内しています。
入管の売店やコンビニは在庫が限られるためです。
印紙は現金のみで買え、枚数が最も少なくなる組み合わせにするよう求められています。
たとえば1年(33,000円)なら30,000円と3,000円の印紙、永住(200,000円)なら100,000円の印紙2枚が目安です。
額面を間違えて買った場合、未使用の印紙は現金には換えられません。
郵便局で同額の別の印紙と交換できますが、1枚につき5円かかります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「収入印紙の購入について」
4-3. オンライン申請はコンビニ決済・銀行決済
オンライン申請(2026年10月1日以降に受け付けた分)では、収入印紙は使えません。
納付はコンビニ決済か銀行決済に限られ、クレジットカードやQRコード決済には対応していません。
銀行決済はペイジーによるATM払いか、インターネットバンキングです。
銀行窓口では支払えません。
審査完了メールのあと、決済会社から決済案内のメールが届くので、それに従って支払います。
入管庁は、在留カードの受け取り前日までの支払いを求めています。
決済完了メールは、カードを受け取るまで消さずに保管してください。
複数の申請でも、手数料は申請ごとに個別の支払いです。
特に注意したいのが詐欺メールです。
入管庁は、決済案内は「@service-dgft.com」、支払いの手続メールは「@veritrans.jp」から届くと案内し、それ以外から支払いを求めるメールは詐欺だとしています。
紙の納入通知書が送られることはありません。
➡ 参考:出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」
5. 2026年9月30日以前の申請と10月1日以降の申請
5-1. 基準は「受付日」
入管庁は、2026年9月30日までに受け付けた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料を納めるとしています。
逆に、10月1日以降に申請して許可を受ける場合は、改定後の額です。
基準になるのは、許可日や納付日ではなく申請の受付日です。
オンライン申請の受付日は、「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
5-2. 期限とオンラインの注意点
入管庁のオンライン手続ページによると、在留期限の最終日当日は、オンラインで申請できません。
その日は管轄の出入国在留管理官署の窓口で申請する必要があります。
オンラインシステムは9月30日20時から10月1日3時までメンテナンスで使えない期間もありました。
在留期限の管理が最優先です。
実務上の対応策としては、更新の受付が始まる時期に合わせて早めに準備する方法が考えられます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
6. 手続の流れ
在留期間の更新を例にした流れです。
変更・永住なども基本的な順序は同じです。
① 在留カードで資格と期限を確認する : 資格と満了日、就労制限を確かめます。
② 必要な手続を判断する : 同じ資格のままなら更新、仕事や身分が変わるなら変更、呼び寄せるなら認定証明書です。
③ 申請できる時期を確認する : 更新は、6か月以上の在留期間を持つ方の場合、満了する3か月前から申請できます。
④ 必要書類を準備する : 在留資格ごとに異なります(第7章)。
⑤ 申請書を作成する
⑥ 入管へ申請する : 窓口、オンライン、取次者による提出のいずれかです。この時点では手数料は納めません。
⑦ 審査を受ける : 標準処理期間は、更新が2週間〜1か月、永住が4〜6か月、認定証明書が1〜3か月です。
⑧ 結果の通知を受ける : 窓口はハガキ、オンラインは審査完了メールで届きます。
⑨ 許可されたら手数料を納める : 窓口は収入印紙、オンラインはコンビニ・銀行決済です。
⑩ 新しい在留カードを受け取る
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
永住許可を申請している間に在留期間の満了日が来る場合は、別に在留期間更新許可申請をする必要があります。
ここを忘れると在留期限が切れてしまうため、注意が必要です。
➡ 在留期間更新許可申請については「こちらの記事もおすすめ」
7. 必要書類
7-1. 「在留資格によって異なる」が大原則
提出書類は、申請の種類だけでなく在留資格や身分・地位によっても違います。
入管庁の手続ページでは、在留資格を選ぶと申請書と必要書類の案内に進めます。
「技術・人文知識・国際業務」・「特定技能」・「家族滞在」など、自分の資格のページを確認してください。
7-2. 手続別のポイント
♦ 「在留期間更新許可申請」
申請できるのは、本人、法定代理人、取次者です。
取次者には、承認を受けた勤務先の職員や、届出をした弁護士・行政書士が含まれます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
♦ 「在留資格変更許可申請」
変更後の在留資格の活動内容に応じた資料が必要です。
仕事を変える場合は、新しい勤務先の資料が中心になります。
具体的な書類は変更先の在留資格のページでご確認ください。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
♦ 永住許可申請
「就労資格」と「就労資格以外」で提出書類の一覧表が分かれています。
身元保証人には、通常、日本に住む日本人、永住者または特別永住者になってもらいます。
申請前には、入管庁のチェックシートで要件を確認するよう求められています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「永住許可申請」
♦ 「在留資格認定証明書交付申請」
申請できるのは、本人、受入機関の職員など法務省令で定める代理人、取次者等です。
郵送での提出は受け付けていません。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
7-3. 勤務先に準備してもらう資料
会社が用意する資料は、会社の規模や在留資格で変わります。
実務上、勤務先に依頼することの多い資料として、雇用契約書、登記事項証明書、決算書などが考えられます(全ての申請で必要という意味ではありません)。
実際の資料は入管庁の在留資格別ページで確認してください。
8. 南魚沼・湯沢・魚沼・十日町での想定例
以下はいずれも想定例です。
実在の企業や個人を特定するものではありません。
♦ 想定例 ① 南魚沼市の食品製造業
更新時期が続く工場では、これまで1人6,000円で見込んでいた費用が、在留期間1年なら1人33,000円(窓口)になります。
許可される在留期間のばらつきを見込んだ予算を立てておくと混乱しません。
♦ 想定例 ② 湯沢町の宿泊施設
冬のシーズン前に、複数の従業員の更新が重なる場合です。
繁忙期は書類の準備が後回しになりがちなので、更新できる時期を確認して早めに書類を揃えるほうが安全です。
♦ 想定例 ③ 魚沼市の農業
農繁期に在留期限を迎える従業員がいる場合です。
窓口に出向く時間を取りにくいため、オンライン申請か取次の利用を検討する余地があります。
オンラインなら、決済手数料を加えても窓口より総額が低い区分が多くなります。
♦ 想定例 ④ 十日町市の介護事業所
介護職員の更新と、新規採用者の認定証明書交付申請が重なる場合です。
認定証明書に手数料はかかりませんが、更新には新しい手数料が必要です。
手続ごとに費用を分けて整理しておくと、経理もしやすくなります。
9. 想定される失敗例
次の例は、実際の相談事例ではなく、想定される失敗例です。
♦ 古い金額を前提にしてしまう
改定前の金額が掲載されたままのwebサイト情報を基に申請してしまうことが考えられます。
必ず出入国在留管理庁の公式ページで金額や申請内容を確認してください。
♦ 在留期限の直前まで動かない
書類が足りないとき、追加提出の時間がなくなります。
♦ 行政書士報酬と入管手数料を混同する
見積書を受け取った際に、内訳を確認していないと誤解が生まれます。
10. 行政書士に「できること」・「できないこと」
10-1. 「 ✔ できること 」
入管業務では、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、申請人から依頼を受けて申請書類を提出する「申請取次」を行えます。
取次者が申請する場合、本人の出頭は不要です(日本に滞在している必要はあります)。
➡ 参考:出入国在留管理庁「申請等取次制度」
➡ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」
具体的な業務には、次のようなものがあります。
• 在留資格や在留期限に関する相談
• 申請内容の整理、必要書類の案内、申請書類の作成
• 申請取次(窓口・オンライン)
• 企業の担当者・外国人本人への必要資料の案内と書類確認
10-2. 「 ✖ できないこと 」
行政書士は、審査結果を保証することはできません。
許可を確約することも、入管庁の判断を代わりに決めることもできません。
許可・不許可を判断するのは、あくまで入管庁です。
10-3. 手数料と報酬は別のもの
入管庁に納める手数料は国に納めるお金で、行政書士の報酬とは別です。
報酬は事務所ごとに定めます。
依頼を検討するときは、見積書で次の内訳を確認すると安心です。
• 入管に納める手数料
• 行政書士報酬
• 書類取得費などの実費
11. よくある質問(FAQ)
Q1. 2026年10月1日から何が変わりましたか?
A. 変更・更新・永住許可の手数料が改定されました。
変更・更新は許可される在留期間で10,000円〜75,000円(窓口)、永住は200,000円です。
オンライン申請の納付方法もコンビニ決済・銀行決済に変わりました。
Q2. 在留期間更新の手数料はいくらですか?
A. 窓口は10,000円〜75,000円、オンラインは10,000円〜65,000円(別に決済手数料330円または550円)です。
在留期間1年なら、窓口33,000円、オンライン27,000円です。
Q3. 永住許可申請の手数料はいくらですか?
A. 窓口申請の額は200,000円です。
減額の対象になる場合は20,000円までとなります。
Q4. 在留資格変更の手数料はいくらですか?
A. 更新と同じ区分で、許可される在留期間によって変わります(第2章の表を参照)。
Q5. 2026年9月に申請していれば旧料金ですか?
A. 9月30日までに受け付けられた申請であれば、許可が10月1日以降になっても、改定前の額(窓口6,000円、オンライン5,500円、永住10,000円)です。
Q6. 行政書士に依頼すると別途費用がかかりますか?
A. はい。
入管に納める手数料とは別に、行政書士報酬がかかります。
金額は事務所によって異なるため、見積書で内訳をご確認ください。
Q7. 自分で申請することはできますか?
A. できます。
ただし、書類は在留資格ごとに異なり、不備があると時間がかかることもあります。
迷う場合は、相談の利用も選択肢です。
Q8. 会社が外国人の申請をすることはできますか?
A. 承認を受けた勤務先の職員が、取次者として申請できる場合があります。
認定証明書では、受入機関の職員が代理人として申請できます。
Q9. オンライン申請の場合も手数料は同じですか?
A. 同じではありません。
オンラインは窓口より低く設定されていますが(3月以下は同額)、別に決済手数料がかかります。
12. まとめと、行政書士事務所へのご相談
2026年10月1日から、在留資格の変更・更新・永住許可の手数料が改定されました。
変更・更新は許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口)、永住は200,000円です。
9月30日までに受け付けた申請は、旧額のままです。
押さえておきたい点を整理します。
• 手数料は許可されるときに納め、額は許可される在留期間で決まる
• 窓口は収入印紙、オンラインはコンビニ・銀行決済(別に決済手数料)
• 手数料だけでなく、必要書類と申請時期も確認する
• 在留期限には余裕を持って準備する
「何から始めればよいか分からない」
「自分の場合の必要書類を確認したい」
「会社として外国人従業員の手続を進めたい」
「在留期限が近づいている」
「改定後の費用を知りたい」
そうしたお悩みがあれば、行政書士へご相談ください。
当事務所では、外国人雇用に関するご相談から在留資格の確認、必要書類のご案内、出入国在留管理庁への各種申請取次まで、一つひとつ丁寧にサポートいたします。
地域の事業実態を踏まえたうえで、無理のない手続きの進め方をご提案します。
ぜひお気軽に当事務所のホームページからお問い合わせください。
➤ 「にわの行政書士事務所」ホームページ
参考・出典
・ 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
・ 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
・ 出入国在留管理庁PDF「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」
・ 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」
・ 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
・ 出入国在留管理庁「収入印紙の購入について」
・ 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
・ 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
・ 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
・ 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
・ 出入国在留管理庁「永住許可申請」
・ 出入国在留管理庁「申請等取次制度」
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