2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の方が個別の「資格外活動許可」を受ければ、パチンコ店やゲームセンターで働けるようになりました。
対象店舗、要件、必要書類、週28時間の上限、雇う側の確認事項を、公的資料に沿って行政書士が整理します。
南魚沼・湯沢周辺の事業者の方にも向けた内容です。
1. はじめに : 2026年10月1日から何が変わったのか
この記事は、次のような方に向けて書いています。
• 在留資格「家族滞在」で暮らし、ゲームセンターやパチンコ店でのアルバイトを考えている方
• 配偶者やお子さんの就労について調べている、就労系在留資格の方
• 南魚沼市・湯沢町・十日町市・魚沼市周辺で、家族滞在の方の採用を検討している事業者の方
出入国在留管理庁は、令和8年(2026年)10月1日から、在留資格「家族滞在」の方に限り、個別の資格外活動許可を受ければ、遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)での活動を認めると案内しています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
ただし、制度が変わったからといって、すぐに働けるわけではありません。
許可を受けるまでは働けないとされており、すでに週28時間の包括許可を持っている方も、別に個別許可が必要です。
確認したい点は、おおまかに次の四つです。
• 在留資格が「家族滞在」であること
• 勤務先が風営法の4号営業または5号営業の許可を受けていること
• 勤務先の誓約書など、必要書類がそろうこと
• すべての資格外活動の合計が週28時間以内であること
この記事は、2026年10月時点で確認できた公的資料に基づいています。
運用は今後変わる可能性があるため、申請前に入管庁の最新ページもご覧ください。
2. 相談で想定されるケースと地域性
南魚沼市や湯沢町の周辺では、観光や飲食、小売、製造、農業といった仕事が地域の暮らしを支えています。
外国人の配偶者やお子さんがいるご家庭、人手を探す事業者の双方から、アルバイトに関する疑問が出ることが想定されます。
以下は想定される相談例であり、実在の店舗や企業とは関係ありません。
【 想定例 1 】 外国人の配偶者からの相談
湯沢町に暮らす家族滞在の方が、ゲームセンターのアルバイト募集を見つけました。
すでに包括許可があるため、そのまま応募してよいのか迷っています。
➡ 包括許可だけでは足りず、個別許可が必要になる点がポイントです。
【 想定例 2 】 ゲームセンター事業者からの相談
南魚沼市内でゲームセンターを営む事業者が、家族滞在の方の採用を考えています。
店の許可の種類を確認し、誓約書を用意する必要があります。
➡ 勤務先の営業許可と、事業主の誓約が要件に入っています。
【 想定例 3 】 パチンコ店の事業者からの相談
十日町市・魚沼市周辺のパチンコ店が、清掃だけを担当する人を探しています。
清掃のみなら許可の扱いが違うのかどうか、迷っています。
➡ 後ほど「4. 働ける店舗・仕事と、確認できない仕事」で整理します。
【 想定例 4 】 複数のアルバイトを考える方からの相談
十日町市で暮らす家族滞在の方が、飲食店のアルバイトに加えて、ゲームセンターでも働きたいと考えています。
飲食店で週15時間、ゲームセンターで週15時間とすると、合計は30時間です。
➡ 勤務先が別々でも、資格外活動の合計が週28時間以内である必要があります。この例では上限を超えてしまいます。
3. 制度の基本 : 家族滞在・資格外活動許可・今回の変更点
〈 家族滞在とは 〉
「家族滞在」は、就労系などの在留資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日常的な活動を行うための在留資格です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)とされています。
この在留資格は、働くことを目的としていません。
収入を伴う活動をするには、資格外活動許可が必要です。
〈 資格外活動許可との関係 〉
資格外活動許可とは、現に持っている在留資格に属さない、報酬を受ける活動などを行うための許可です。
根拠は入管法第19条第2項とされています。
許可には2種類あります。
【 包括許可 】
週28時間以内のアルバイト的な活動について、勤務先を特定せずに許可されるもの。
家族滞在の方も対象例に挙がっています。
【 個別許可 】
勤務先の名称や事業内容などを定め、個々に許可されるもの。
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
➡ 資格外活動許可申請については「こちらの記事もおすすめ」
〈 変更前と変更後 〉
一般原則では、風俗営業が営まれている営業所で行う活動は、許可されない活動として挙げられています。
在留カード裏面の包括許可にも、「風俗営業等の従事を除く」といった趣旨の記載があります。
➡ 参考:出入国在留管理庁PDF「外国人の適正な雇用にご協力ください」
| 変更前 | 2026年10月1日から | |
| 風俗営業の営業所での活動 | 許可されない活動とされていた | 家族滞在の方に限り、4号・5号営業の店舗で個別許可を受ければ認められる |
| 必要な許可 | 包括許可(風俗営業等を除く) | 包括許可があっても、遊技場分の個別許可が別に必要 |
| 対象外の在留資格 | — | 「留学」と、扶養を受ける配偶者等の「特定活動」は対象外 |
➡ 参考:出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
〈 個別許可の要件 〉
入管庁が示している要件は、次のとおりです。
いずれにも当てはまる必要があります。
• 家族滞在の活動を妨げないなど、資格外活動許可の一般原則に合っていること(現在の在留資格の活動を行っていること、素行が不良でないことなどを含みます)
• 申請に係る活動が、刑事・民事を問わず法令に違反しないこと
• 勤務先が、風営法の4号または5号営業の許可を受けていること
• 勤務先が作成した誓約書が提出されること
• すべての資格外活動の合計が週28時間以内であること
➡ 参考:出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
〈 ゲームセンター・パチンコ店との関係 〉
風営法でいう遊技場営業は、次の2つです。
• 4号営業 : まあじゃん屋、ぱちんこ屋など、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
• 5号営業 : ゲームセンターなど、特定の遊技設備を備えて客に遊技をさせる営業
➡ 参考:新潟県警察「風俗営業等(営業種別一覧表)」
つまり麻雀店も4号営業に含まれます。
そして「ゲームセンター」という名前の店でも、5号営業の許可を受けているかどうかで判断されることになります。
4. 働ける店舗・仕事と、確認できない仕事
「店舗で働けるか」と「その仕事内容に従事できるか」は、別の問題として考えます。
〈 店舗の区分で考える 〉
| 勤務先の営業形態 | 今回の個別許可 |
| ぱちんこ店・麻雀店(4号営業)の許可がある店舗 | 対象になり得る |
| ゲームセンター(5号営業)の許可がある店舗 | 対象になり得る |
| 接待飲食等営業(キャバクラ等)や性風俗関連特殊営業 | 案内の対象は4号・5号に限られ、対象外 |
| 4号・5号の許可がない店舗 | 要件を満たさず、今回の個別許可は使えない |
「パチンコ店だから一律にだめ」「店舗だから一律にいい」という整理はできません。
営業許可証等は申請書類の一つなので、応募の前に店舗側へ見せてもらえるか確認しておくと、手続きを進めやすくなります。
〈 仕事内容で考える 〉
入管庁の案内では、個別許可は活動を行う機関の名称と業務内容を定めて個々に許可されるとされています。
一方、確認できた公的資料には、ホール接客、景品に関わる業務、清掃、飲食の提供、事務、バックヤードなどについて、できる・できないを一覧にした記載は確認できませんでした。
そのため、この記事では仕事ごとの可否を断定していません。
仕事内容で迷う場合は、事前に入管庁の外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)などで確認してください。
➡ 参考:出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」
大切なのは、許可された範囲を超えて働かないことです。
認められた範囲を超えて働くと、不法就労にあたります。
➡ 参考:出入国在留管理庁PDF「外国人の適正な雇用にご協力ください」
➡ 不法就労助長罪については「こちらの記事もおすすめ」
5. 手続きの流れ
入管庁の案内では、アルバイトを始めるまでの流れは次のとおりです。
➡ 参考:出入国在留管理庁PDF「遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)でのアルバイトについて」
♦ STEP 1 : 現在の在留資格を確認
在留カード表面で「家族滞在」であることを確かめます。
「留学」などは対象外です。
♦ STEP 2 : 仕事内容を確認
担当する業務を、できるだけ具体的に整理します。
♦ STEP 3 : 勤務先・勤務時間を確認
勤務先が4号・5号営業の許可を受けているか、週の勤務時間はどうなるかを見ます。
他のアルバイトがあれば、合計が週28時間以内になる必要があります。
応募前に、シフトの見込みを店舗と話し合っておくとよいでしょう。
♦ STEP 4 : 資格外活動許可等の必要性を確認
包括許可を持っていても、遊技場営業店舗で働くなら個別許可が必要です。
♦ STEP 5 : 必要書類を準備
次の「6. 必要書類」を参照してください。
♦ STEP 6 : 申請
入管庁の案内では、最寄りの地方出入国在留管理官署に申請します。
資格外活動許可の一般的な案内には、住居地を管轄する官署への申請と書かれているため、迷う場合は事前に確認すると安心です。
新潟県は東京出入国在留管理局の管轄です。
➡ 参考:出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
♦ STEP 7 : 許可後に就労開始
申請しただけでは働けません。
許可を受けたら、許可された範囲内で始められます。
6. 必要書類
申請書と記載例、誓約書の参考様式は、入管庁のページから入手できます。
挙がっている書類は、次の6点です。
〈 入管庁のページに必要書類として挙がっているもの 〉
① 申請書
② 活動内容、活動時間、報酬などを説明する文書(任意様式)
③ 勤務先作成用の誓約書(参考様式あり)
④ 申請人作成用の誓約書(参考様式あり)
⑤ 勤務先が4号・5号営業の許可を受けていることを示す営業許可証等
⑥ 他の資格外活動の状況を説明する文書(合計が週28時間以内であることを示す資料)
➡ 参考:出入国在留管理庁 「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
〈 勤務先が誓約する内容 〉
誓約書で、勤務先は次の三点を約束します。
• 外国人雇用状況の届出など、事業主に義務づけられた法令上の規定を守ること
• 雇った外国人(申請人以外の方も含む)に、特定在留カードの取得を勧めること
• 複数の資格外活動をしている人について、すべての活動時間の合計が週28時間以内であることを定期的に確認すること
➡ 参考:出入国在留管理庁 「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
➡ 参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
〈 ケースによって求められる可能性があるもの 〉
入管庁の家族滞在のページには、審査の過程で上記以外の資料を求めることがあると書かれています。
具体的にどの資料かは、2026年10月時点で確認できる公的資料では明確に確認できませんでした。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
また、申請手数料の有無や審査にかかる期間も、確認できた資料には記載がありません。
7. 起こり得る注意例
実際の件数などは確認できていないため、「起こり得る注意例」として挙げます。
• 許可が出る前に働き始める : 申請中でも働けません。
• 包括許可があれば足りると考える : 遊技場分の個別許可が別に必要です。
• 勤務先の営業許可を確認しない : 4号・5号の許可がない店舗は要件を満たしません。
• 仕事内容を曖昧なまま申請する : 許可は業務内容を定めて出されます。
• 勤務時間を合算しない : 複数のアルバイトの合計で週28時間以内です。
• 在留カードの表面しか見ない : 裏面の資格外活動許可欄も確認が必要です。
• 古い解説を参考にする : 検索すると、変更前の内容で書かれた記事が見つかることがあります。
• 雇用主が届出を忘れる : 外国人雇用状況の届出を怠ると、30万円以下の罰金の対象です。
➡ 参考:出入国在留管理庁PDF「外国人の適正な雇用にご協力ください」
8. 行政書士に相談「できること」・「できないこと」
〈 ✔ 行政書士に相談できること 〉
• 制度の説明と、ご自身の場合に当てはまる条件の整理
• 申請書や、活動内容を説明する文書の作成支援
• 営業許可証、誓約書など、書類の確認と整理
• 雇用主側が確認すべき事項(許可の種類、勤務時間の管理など)の整理
申請取次の届出をした行政書士は、外国人本人に代わって申請を取り次げます。
本人の出頭は、入管庁が定める例外として免除されることがあります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「申請等取次制度の概要」
➡ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」
ただし、今回の個別許可の申請が取次の対象に当たるかについては、2026年10月時点で確認できた公式資料はありません。
個別に確認したうえでご案内します。
〈 ✖ 行政書士にできないこと 〉
• 許可を保証すること(許可するかどうかは入管庁が判断します)
• 入管庁の判断を、行政書士が代わりに決めること
• 風営法上の許可の可否や運用について、警察に代わって判断すること
風俗営業の許可や運用の問い合わせ先は、最寄りの警察署の生活安全課などです。
➡ 参考:新潟県警察「風俗営業等(営業種別一覧表)」
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 家族滞在ならアルバイトできますか?
A. 資格外活動許可を受ければできます。
許可がないまま働くことはできません。
Q2. 資格外活動許可は必要ですか?
A. 必要です。
遊技場営業店舗で働く場合は、包括許可とは別の個別許可を受けます。
Q3. ゲームセンターで働けますか?
A. 5号営業の許可を受けている店舗で、個別許可を受ければ、働ける道が開かれました。
Q4. パチンコ店で働けますか?
A. 4号営業の許可を受けている店舗で、個別許可を受ければ、同様に可能です。
Q5. ホールスタッフとして働けますか?
A. 業務ごとの可否を示した公的資料は、確認できませんでした。
許可は業務内容を定めて出されるため、事前に入管庁の外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)などで確認してください。
➡ 参考:出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」
Q6. 清掃だけなら働けますか?
A. 清掃のみの扱いについても、確認できた公的資料に明確な記載はありません。
Q5と同様に、事前の確認をお勧めします。
Q7. 週何時間まで働けますか?
A. すべての資格外活動の合計で、週28時間以内です。
複数の勤務先がある場合も合算します。
1日あたりの上限や深夜の時間帯の制限は、確認できた入管庁資料には記載がありませんでした。
➡ 参考:出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
Q8. 会社側が申請してもいいですか?
A. 申請書に書かれているのは申請人本人の手続きです。
会社の職員が代わりに申請できるかは、確認できた資料に明記がありません。
事業者側は、誓約書の作成や営業許可証の提供で関わります。
Q9. 転職した場合はどうなりますか?
A. 個別許可は、勤務先の名称や業務内容を定めて出されます。
別の店舗で働くなら、その店舗分の許可を受けることになると読み取れますが、変更時の届出などの詳細は確認できませんでした。
入管庁に確認してください。
Q10. 包括許可を持っています。そのまま働けますか?
A. 働けません。
遊技場営業店舗で働くには、包括許可とは別に個別許可が必要です。
Q11. 留学生も働けますか?
A. 今回の対象は家族滞在の方だけです。
「留学」の方は対象外とされています。
10. まとめ : 一つずつ確認することが大切です
「制度が変わったからすぐ働ける」と考えるのは早計です。
在留資格・資格外活動許可・店舗の許可・仕事内容・勤務時間を、一つずつ確認することが欠かせません。
今回の変更は、外国人本人にとっても、人手を探す店舗にとっても、選択肢が広がる可能性があります。
一方で、ルールを守らなければ、事業者は不法就労助長罪の対象になり得ます。
確認できなかった点(仕事ごとの可否、年齢、取次の範囲など)は、決めつけずに公的な窓口へ確認してください。
入管庁のページは更新されることがあるため、申請の直前にも見直すことをお勧めします。
南魚沼市・湯沢町・十日町市・魚沼市など周辺地域で、次のような方はお気軽に行政書士へご相談ください。
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参考・出典
・ 出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
・ 出入国在留管理庁PDF「遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)でのアルバイトについて」
・ 出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
・ 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
・ 出入国在留管理庁PDF「外国人の適正な雇用にご協力ください」
・ 出入国在留管理庁「申請等取次制度の概要」
・ 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
・ 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」
・ 新潟県警察「風俗営業等(営業種別一覧表)」
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