新潟県南魚沼市・湯沢町周辺で飲食店を開業しようとお考えの皆様へ。
物件探しから内装工事、メニュー構想まで進めて、いざ「営業許可を申請しよう」という段階で、思わぬ壁に直面してしまうケースが後を絶ちません。
「この設備では許可が出せません」
内装工事完了後にこの言葉を保健所から告げられたら、どうなるでしょうか。
追加工事、開業の延期、家賃の無駄な発生……。
数十万円から、場合によっては数百万円規模の損失が発生することもあります。
本記事では、飲食店営業許可が「取れない」典型的なケースと、失敗を防ぐための具体的な対策を、行政書士の専門的な視点から徹底解説します。
これから開業を目指す方はもちろん、すでに営業中で更新を控えている方にも役立つ情報が満載です。
➡ 飲食店営業については「こちらの記事もおすすめ」
1. 飲食店営業許可とは?基本を正しく理解する
① 営業許可制度の概要
飲食店営業許可とは、食品衛生法第55条に基づき、飲食店を開業する際に保健所から取得しなければならない許可です。
この許可がなければ、どんなに立派な店舗であっても、法的に営業することはできません。
➡ 参考:厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
② 2021年6月の法改正による変更点
平成30年の食品衛生法改正により、令和3年(2021年)6月1日から営業許可制度が大きく見直されました。
主な変更点は以下の通りです。
• 営業許可業種の再編:34業種から32業種へ整理統合
• 営業届出制度の創設:許可対象外の一部業種は届出が必要に
• HACCPに沿った衛生管理の義務化:すべての食品等事業者が対象
• 施設基準の見直し:自治体条例による基準の統一化
➡ 参考:厚生労働省「食品衛生法の改正について」
この法改正により、以前は許可が取れていた施設でも、現在の基準では不適合となるケースが発生しています。
特に、居抜き物件を利用する場合は要注意です。
2. 営業許可が「取れない」3つの決定的理由
営業許可が下りない理由は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
① 施設(設備)が基準を満たしていない【最多パターン】
最も多いのがこのケースです。
食品衛生法に基づく施設基準は、新潟県では「新潟県食品衛生法施行条例」で詳細に定められています。
➡ 参考:新潟県「食品営業許可申請」
〈 具体的な不備事例 〉
【 手洗い設備の問題 】
• 厨房内に専用の手洗い器がない
• 手洗い器のサイズが不足(L5サイズ:幅36cm×奥行28cm程度が必要)
• 蛇口が手で直接触れる方式(レバー式・センサー式・足踏み式が必須)
• 手洗い器に石けんや消毒液、ペーパータオルの設置がない
【 シンク(流し台)の不備 】
• 2槽シンクが設置されていない
• シンクのサイズが小さすぎる(洗浄・すすぎに必要な大きさが確保できない)
• シンクの材質が不適切(ステンレスなど耐水性・清掃性の高い材質が必要)
【 床・壁・天井の材質問題 】
• 厨房の床が土間やコンクリート打ちっぱなしで、耐水性・排水性が不十分
• 壁が耐水性でない(床面から1m程度は耐水性材質が必要)
• 壁や天井に隙間があり、清掃が困難または害虫侵入の恐れがある
【 トイレの配置 】
• 厨房を通過しないとトイレに行けない動線
• トイレ内に専用の手洗い器がない
• トイレのドアが自動閉鎖式でない
【 換気設備の不足 】
• 換気扇の能力が不足している
• 排気ダクトが適切に設置されていない
• 臭気や蒸気が適切に排出されない構造
② 申請者に「欠格事由」がある
設備が完璧でも、申請する人(または法人の役員)に問題があると許可は下りません。
これは食品衛生法第55条で明確に定められています。
〈 欠格事由の具体例 〉
⑴ 過去に食品衛生法違反で刑を受け、その執行を終えてから2年を経過していない
⑵ 過去に営業許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない
⑶ 法人の場合、業務を行う役員のいずれかが上記に該当する
重要なのは、本人だけでなく法人の役員全員が対象となる点です。
過去にトラブルがあった場合は、申請前に必ず行政書士や保健所に相談してください。
➡ 参考:e-Gov法令検索「食品衛生法」
③ 「用途地域」などの法令違反
建物が建っている場所によっては、そもそも飲食店を営業してはいけない地域があります。
〈 主な制限 〉
【 都市計画法・建築基準法による制限 】
• 第一種低層住居専用地域:原則として飲食店の営業不可
• 第二種低層住居専用地域:店舗面積150㎡以下かつ2階以下のみ可能
• 用途変更の手続き:一定規模以上の場合、建築確認申請が必要
【 消防法による制限 】
• 収容人員に応じた消防設備の設置(消火器、誘導灯、火災報知器など)
• スプリンクラー設備の設置義務(一定規模以上の場合)
• 内装制限(不燃材料・準不燃材料の使用義務)
【 深夜酒類提供の場合 】
• 午前0時以降に酒類を提供する場合、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要
• 住居地域・準住居地域では原則として深夜営業不可
これらの法令違反がある場合、保健所の許可以前に、建物として飲食店営業ができません。
3. 南魚沼・湯沢エリア特有の注意点
南魚沼市(南魚沼保健所管内)や隣接する湯沢町などで開業する場合、この地域ならではの「許可が下りないリスク」が存在します。
➡ 参考:南魚沼地域振興局 健康福祉環境部「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」
① 居抜き物件の「そのまま」は危険!
南魚沼や湯沢エリアには、観光地という特性上、以前も飲食店だった居抜き物件が多く存在します。
「前のお店が許可を取っていたから大丈夫だろう」
この考えは非常に危険です。
【 危険な理由 】
⑴ 2021年の法改正による基準変更
• 以前の基準ではOKだった設備が、現在の基準では不適合となる可能性
• 手洗い器の方式、シンクの数・サイズなど、細かい要件が変更
⑵ HACCPの義務化
• すべての飲食店に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられています
• 適切な衛生管理計画を立てられない施設では、許可の継続が困難
⑶ 名義変更・再開は新規申請扱い
• 営業者が変わる場合、基本的に新規申請と同様の審査
• 旧基準で許可を得ていても、新基準での適合が求められる
➡ 参考:厚生労働省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」
② 井戸水・専用水道の使用
南魚沼地域では、公営水道ではなく井戸水や専用水道を使用している店舗も少なくありません。
【 水道水以外を使用する場合の要件 】
• 「飲用適」であることを証明する水質検査成績書(概ね1年以内)の提出が必須
• 検査項目は保健所の指定する項目すべて(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素等、多数)
• 水質検査に不合格の場合、浄水設備の設置が完了するまで許可は下りません
水質検査には費用(3万円~5万円程度)と時間(1~2週間程度)がかかります。
開業スケジュールに余裕を持って検査を依頼することが重要です。
➡ 井戸水や専用水道については「こちらの記事もおすすめ」
③ 雪国特有の設備課題
• 排水設備の凍結対策:冬季の凍結防止措置が不十分だと指摘される場合も
• 換気設備と結露対策:密閉性の高い建物では適切な換気計画が必要
• 臨時営業・イベント出店:スキーシーズンの臨時店舗は、別途臨時営業許可が必要
➡ 参考:南魚沼地域振興局 健康福祉環境部「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」
4. 絶対に避けたい! よくある失敗パターン5選
実際に多く見られる失敗事例を、具体的にご紹介します。
〈 【 失敗例1 】 工事完了後に保健所へ初めて相談 〉
【 ケース 】
内装工事を完了させてから保健所に申請に行ったところ、「手洗い器の位置が不適切」「シンクが1つ足りない」と指摘され、壁を壊しての大規模な追加工事が必要に。
【 損害額 】
追加工事費 約80万円 + 開業延期による家賃損失 約30万円
【 対策 】
工事着工前に必ず保健所へ事前相談を行い、設計図面をチェックしてもらうこと。
〈 【 失敗例2 】 自宅兼用の厨房で営業しようとした 〉
【 ケース 】
自宅の一部を改装してカフェを開業しようとしたが、「営業用厨房と居住スペースが完全に区画されていない」として不許可に。
【 問題点 】
• 家庭用キッチンと営業用厨房の兼用は原則不可
• 壁やドアで完全に仕切られた独立した営業専用スペースが必要
【 対策 】
自宅開業を検討する場合、設計段階から行政書士に相談し、区画要件を満たす設計にする。
〈 【 失敗例3 】 用途地域を確認せずに物件契約 〉
【 ケース 】
良い物件を見つけて即契約したが、第一種低層住居専用地域で飲食店営業が不可能だった。
【 損害額 】
契約金・礼金の損失 約50万円
【 対策 】
物件契約前に用途地域を必ず確認。
市役所の都市計画課や不動産業者に確認するか、行政書士に調査を依頼する。
〈 【 失敗例4 】 食品衛生責任者の設置を忘れた 〉
【 ケース 】
すべての設備基準をクリアしていたが、申請時に食品衛生責任者の設置を怠っており、講習会の受講が必要に。
講習会の予約が2ヶ月先まで埋まっており、開業が大幅に遅れた。
【 対策 】
食品衛生責任者養成講習会は早めに受講予約をする。
調理師免許や栄養士資格があれば講習会不要。
➡ 参考:新潟県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」
➡ 食品衛生責任者養成講習会については「こちらの記事もおすすめ」
〈 【 失敗例5 】 過去の許可取消歴を隠して申請 〉
【 ケース 】
以前に別の店舗で営業許可を取り消された経歴があることを隠して申請したが、調査により発覚し不許可に。
さらに、虚偽申請として今後の信用にも影響。
【 対策 】
過去にトラブルがあった場合は、正直に行政書士や保健所に相談する。
欠格期間(2年)を経過していれば問題ない。
5. 行政書士ができること・できないこと
「営業許可が取れるか不安……」という際、行政書士は強力なパートナーになりますが、法律上できることには明確なルールがあります。
〈 ✔ 行政書士ができること(専門領域) 〉
① 保健所との事前協議・折衝
• 設計図面を持って保健所へ同行し、施設基準を満たしているかプロの目で確認
• 保健所担当者との専門的な交渉・調整
• 不明点や微妙な判断が必要な事項について、過去の事例や法令解釈を基に協議
② 図面作成・書類作成代行
• 保健所提出用の施設平面図の作成(CADソフト使用)
• 営業許可申請書、食品衛生責任者設置届など、各種書類の正確な作成
• 添付書類(登記簿謄本、水質検査成績書など)の取得代行
③ 現地調査・アドバイス
• 内装工事前の現地確認
• 「ここを直さないと許可が出ません」という具体的な指摘
• 最小限の費用で基準をクリアするための提案
④ 他法令に関するトータルサポート
• 消防署への届出(防火対象物使用開始届など)
• 深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署)
• 風俗営業許可(スナック、バーなど)
• 酒類販売業免許(税務署)
• 建築基準法の用途変更確認
一つの窓口で複数の許認可を一括してサポートできるのが、行政書士の強みです。
〈 ✖ 行政書士ができないこと 〉
① 「非弁行為」にあたる法律業務
• すでに近隣トラブルで訴訟になっている場合の代理・和解交渉
• 契約紛争の法的解決
• これらは弁護士の独占業務であり、行政書士は行えません
② 内装工事そのもの
• 行政書士は建設業者ではないため、工事を直接行うことはできません
③ 不法な「裏技」での許可取得
• 基準を満たさないまま、虚偽の申請で許可を通すようなことは、法律家として一切お受けできません
• 仮に一時的に許可が取れても、後日発覚すれば許可取消し・営業停止・刑事罰の対象となります
6. 開業成功のための事前チェックリスト
【 物件選定段階 】
• □ 用途地域を確認(第一種低層住居専用地域でないか)
• □ 水道の種類を確認(井戸水の場合は水質検査が必要)
• □ 既存の設備状況を確認(居抜き物件の場合、現行基準に適合しているか)
• □ トイレの位置・数を確認
• □ 駐車場の有無・台数を確認
【 設計段階 】
• □ 保健所への事前相談(図面を持参)
• □ 手洗い器の位置・サイズ・方式を確認
• □ シンクの数・サイズを確認(2槽シンクが基本)
• □ 厨房と客席の区画を確認
• □ 床・壁・天井の材質を確認(耐水性・清掃性)
• □ 換気設備の能力を確認
• □ 照明の明るさを確認(厨房70ルクス以上、その他50ルクス以上が目安)
【 工事前 】
• □ 施工業者への基準説明
• □ 消防署への事前相談(必要に応じて)
• □ 食品衛生責任者養成講習会の受講予約
【 申請前 】
• □ 食品衛生責任者の設置
• □ 水質検査成績書の取得(井戸水等の場合)
• □ 登記簿謄本の取得(法人の場合)
• □ 施設平面図の準備
• □ 申請手数料の準備(新潟県:16,000円~20,000円程度、業種により異なる)
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 許可が下りなかった場合、申請手数料は戻ってきますか?
A. 残念ながら、手数料は返還されません。
保健所に納付した手数料(新潟県の場合は業種により16,000円~20,000円程度)は、審査に対する手数料であるため、不許可になっても返還されない仕組みです。
だからこそ、事前相談が極めて重要なのです。
Q2. 申請から許可が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 南魚沼保健所の場合、一般的な流れは以下の通りです。
• 書類提出から施設検査まで:約1週間
• 検査から許可証発行まで:約1~2週間
• 合計:2~3週間程度
ただし、書類の不備や施設の修正が必要な場合はさらに時間がかかります。
工事完了の1ヶ月前には相談を始めるのが理想的です。
Q3. 自宅のキッチンをそのまま使って、週末だけカフェを開けますか?
A. 原則として不可能です。
営業用の調理場は、居住スペースと完全に区画(壁やドアで仕切る)されている必要があります。
家庭用キッチンをそのまま使うことは、衛生基準上認められません。
ただし、設計段階から適切に区画し、必要な設備(営業専用の手洗い器、シンクなど)を設置すれば、自宅の一部で営業することは可能です。
Q4. 居抜き物件を借りる場合、前の店舗の許可をそのまま使えますか?
A. 使えません。
営業者が変わる場合は、新規申請が必要です。
さらに、2021年の法改正により施設基準が変更されているため、以前は適合していた設備でも、現在の基準では不適合となる可能性があります。
令和5年12月からは「地位承継制度」が導入され、一定の条件下で営業者の地位を引き継ぐことが可能になりましたが、施設基準は現行法に適合している必要があります。
➡ 参考:南魚沼地域振興局 健康福祉環境部「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」
Q5. キッチンカー(移動販売車)でも営業許可は必要ですか?
A. 必要です。
キッチンカーの場合、「飲食店営業許可(自動車)」を取得する必要があります。
ただし、車内での調理のみが許可の範囲です。
車外で調理する場合や、イベント会場での営業では、別途「臨時食品営業許可」が必要になる場合があります。
新潟県内で取得した許可は県内全域で有効ですが、県外で営業する場合は、その都道府県でも許可が必要です。
➡ キッチンカーについては「こちらの記事もおすすめ」
Q6. 食品衛生責任者は誰でもなれますか?
A. 以下のいずれかに該当する方が、食品衛生責任者になれます。
⑴ 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士などの資格保持者
⑵ 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修了した方
⑶ 食品衛生責任者養成講習会を受講した方
講習会は新潟県食品衛生協会などが実施しており、受講料は約12,000円、所要時間は約6時間(1日)です。
注意: 講習会の予約が埋まっている場合があるため、早めに受講予約することをお勧めします。
➡ 食品衛生責任者養成講習会については「こちらの記事もおすすめ」
8. 今後の課題と解決策
〈 現在、飲食業界が直面している課題 〉
飲食業界は、人手不足、原材料高騰、エネルギーコスト上昇など、厳しい経営環境にあります。
その中で「許可取得」に時間を取られ、開業が遅れることは、経営上大きな損失です。
【 解決策:開業前の「三者面談」システム 】
店舗を借りる前に、以下の三者で物件を確認することをお勧めします。
① 不動産業者:物件の法的状況、賃貸条件の確認
② 内装業者:工事の実現可能性、費用の見積もり
③ 行政書士(または保健所):許可取得の可否、必要な対応の確認
「借りてしまった後で、実は飲食店NGの物件だった」という最悪の事態を防ぐには、法規のプロである行政書士を初期段階でチームに入れるのが最も確実な解決策です。
【 スマートな開業のために 】
• 余裕を持ったスケジュール:開業予定日の3ヶ月前から準備開始
• 専門家の早期活用:設計段階から行政書士に相談
• 保健所との良好な関係構築:何度でも事前相談に行く姿勢
• 最新情報のキャッチアップ:法改正情報は公的サイトで定期確認
9. まとめ:後悔しない開業のために
飲食店営業許可が「取れない」事態に陥ると、開店延期による家賃の発生、工事のやり直し費用など、数十万円から数百万円単位の損害が出ることもあります。
【 重要なポイント 】
① 事前相談が最も重要:工事着工前に必ず保健所へ
② 居抜き物件も油断禁物:2021年法改正で基準が変更
③ 井戸水使用は水質検査必須:南魚沼エリア特有の注意点
④ 用途地域を必ず確認:物件契約前のチェックが必須
⑤ 食品衛生責任者は早めに手配:講習会の予約が埋まることも
⑥ 行政書士の活用:許可取得のプロに相談することで確実に
南魚沼市・湯沢町周辺で、これから「食」を通じて地域を盛り上げようという皆様。
その情熱を、事務手続きの不安で曇らせないでください。
貴店の第一歩を、私たち行政書士が支えます。
出典・参考
• 厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
• 厚生労働省「食品衛生法の改正について」
• 厚生労働省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」
• 新潟県「食品営業許可申請」
• 南魚沼地域振興局 健康福祉環境部「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」
• 新潟県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」
• e-Gov法令検索「食品衛生法」
≪ 南魚沼で行政書士をお探しの方へ ≫
当事務所では、南魚沼・湯沢エリアを中心に、飲食店営業許可の申請代行・事前相談を承っております。
このようなお悩みはありませんか?
• 「この物件で許可が取れるか不安…」
• 「内装工事の前に図面をチェックしてほしい」
• 「居抜き物件だけど、設備が古くて心配」
• 「井戸水を使っているが、どうすればいい?」
• 「申請書類の書き方がわからない」
• 「忙しくて保健所に行く時間がない」
当事務所のサポート内容
✓ 物件選定段階からの相談対応
✓ 保健所への事前協議同行
✓ 施設平面図の作成
✓ 営業許可申請書類の作成・提出代行
✓ 保健所検査の立会い
✓ 消防署・警察署への届出サポート
ご相談の内容により、他の専門家との連携や、ご紹介をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の詳細はホームページをご覧ください。
「にわの行政書士事務所」のホームページ
※本記事は令和8年2月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。