キッチンカーは小さな投資で飲食ビジネスを始められる魅力的な業態です。
一方で、車両の設備基準や仕込み場所、保健所対応など“許可・手続き”でつまずく人も多いのが実情です。
本記事では「キッチンカーとは何か」「なぜ許可が必要か」「行政書士が何を代行できるか」「飲食店営業許可との違い」「実際の手続きフロー」などを現行ルールに沿ってわかりやすく解説します。
手続きの不安を減らして、開業を確実に一歩進めましょう。
1.キッチンカー(移動販売)とは? — 実務で押さえるポイント
キッチンカー=移動販売車のことを指し、調理や盛り付けを車内で行い、そのままお客様に提供する営業形態です。
営業の実態により、必要な許可や届出が変わります。
たとえば、
• 完成品(仕入品)を販売するだけの「販売」に近い形態
• 車内で調理・加熱・盛り付けを行う「飲食の提供」型
これらで保健所に求められる基準や必要な許可が変わります。
2.なぜ「許可」が必要なのか(法律的背景)
食品の安全確保の観点から、営業施設が衛生面で基準を満たしているかを保健所が確認するためです。
移動販売も食品衛生法の対象で、保健所が車両や仕込み場所の設備を確認して「営業許可」を出します(都道府県知事または保健所設置市長が発行)。
許可がないと営業停止や指導の対象になります。
3.キッチンカーに求められる主な要件(設備・人員)
保健所ごとに細かい点は異なりますが、一般的にチェックされる項目は次の通りです(保健所の確認項目に基づく代表例)。
• 手洗い設備(シンク)/給排水の確保(タンク容量など)
• 調理と運転席の区画(混在しないこと)
• 冷蔵・保管設備(温度管理)
• 換気設備(油調理など)
• 害虫対策・清掃がしやすい内装材
• 食品衛生責任者の選任(必須)
• 仕込み場所(厨房)がある場合、その仕込み場所の営業許可証の写し等の提出
これらは2020〜2021年以降、全国で基準が整理されており、保健所での設備検査が必須です。
4.「食品衛生責任者」は必須です(誰が取ればよい?)
営業を行うには食品衛生責任者の選任が必要です。
これは都道府県が実施する講習を受講すれば取得できます。
受講者は、営業者本人でも従業員でも構いません。
講習は一度取得すれば原則有効です(自治体により取り扱い差がある場合があるため管轄保健所で確認してください)。
5.「飲食店営業許可」と「移動販売(自動車営業)許可」はどう違う?
• 飲食店営業許可:固定店舗の飲食提供に関する許可。
• 移動販売(自動車営業)許可:車両で営業する場合に適用される許可で、車両自体と仕込み場所(ある場合)双方の基準を満たす必要があります。
料理の種類・提供方法により、どちらの許可が必要か、あるいは別の許可(製造業、菓子製造など)が関係する場合があるため、実務では保健所へ事前相談→該当する許可を確認するのが重要です。
特に複数自治体を跨いで営業する場合の扱いは自治体ごとに差があり、事前確認が必須です。
6.行政書士に何を頼めるか(できること)
行政書士は次のような点で強みを発揮します(実務上よく依頼される業務)。
① 保健所との事前相談の同行・代理調整
• 保健所によって細かな求められ方が異なるため、行政書士が仕様確認に同行・代行して打ち合わせを進められます。
② 申請書類の作成と図面(営業設備の大要・配置図)の作成
• 車内配置や給排水・シンク配置の図面作成を実務レベルで整えます(保健所が要求するフォーマットに合わせます)。
③ 仕込み場所(外部厨房)との整合チェック
• 仕込み場所が固定店舗や委託工場の場合、その営業許可証の確認や必要書類の準備を行います。
④ 必要資格(食品衛生責任者等)の案内と取得手続き支援
• 資格取得スケジュール調整や必要資料の案内をします(講習自体は本人の受講が必要です)。
⑤ 監督署・消防署・車両の法的チェック(必要に応じて他士業と連携)
• ガス機器や火気を使う場合は消防署(防火)確認、車検や道路運送法上の注意点は運輸系の専門家と連携します(行政書士自体がすべて代行できない場合は連携対応)。
※ 行政書士ができないこと
実際の施工・設備工事(内装工事や配管設置など)は施工業者の仕事です。
また、食品衛生責任者講習の受講自体は行政書士が代行取得できません(本人の出席が基本)。
保健所の最終検査・立ち合い合格は関係官庁の判断であり、行政書士が許可を「保証」することはできません。
7.許可取得までの実務フロー(具体的・チェックリスト形式)
以下は一般的な標準フローです。自治体差があるため必ず管轄保健所への事前相談を前提に進めてください。
A. 事前準備(0〜2週間)
• 営業形態を決定(販売のみ/車内調理/仕込みは外部か)。
• 車両仕様の基本設計(シンク数・給排水、電源、冷蔵庫など)。
• 仕込み場所(固定の厨房)がある場合はその許可証の有無確認。
• 食品衛生責任者の講習予約(まだ未取得なら早めに)。
B. 保健所へ事前相談(同週)
• 図面や営業概要を持参して相談。管轄・必要書類と具体基準を確認。
(※行政書士に同行を依頼すれば保健所指示を正確に吸い上げられます。)
C. 申請書類作成(1〜3週間)
• 営業許可申請書、営業設備の大要・配置図、仕込み場所の許可証写し、車検証の写し、食品衛生責任者証明、営業の大要(営業方法説明書)、その他各自治体所定の書類。
• 書類は保健所指定様式があるので、原本/写しの準備を行政書士と行うと速いです。
D. 保健所の現場検査(申請後〜)
• 書類提出後、保健所が車両・設備の現物確認を行います。改善指示が出れば是正し再検査。
E. 許可交付
• 指摘がなければ営業許可証が交付されます。交付後、営業開始できます。
• 許可には有効期間がある自治体もあるため更新手続きの確認を。
8.よくあるトラブルと回避法(実務のコツ)
• 複数自治体を跨いで営業する場合
自治体ごとに許可要否や運用が異なるため、回る予定の自治体すべてに事前確認を。
場合によっては出店先での同意書や条例対応が必要です。
• 仕込み場所の基準不足
外部仕込み場所が保健所基準を満たしていないと、車両側の許可が下りないことがあるため、事前に仕込み場の許可証類の確認を。
• 設備図面の不備
配置図が保健所の要求に合わないと差戻しになるため、行政書士等にチェックしてもらうと時間短縮になります。
9.申請に必要な主な書類(代表例)
• 営業許可申請書(自治体所定書式)
• 営業設備の大要および配置図(車内図面)
• 仕込み場(あれば)の営業許可証の写し
• 食品衛生責任者の資格証明(修了証)
• 車検証の写し(車両の用途・所有者確認)
• 検便や水質検査の指示がある場合はその結果(自治体に準ずる)
• 申請手数料(自治体ごとに異なる)
※:保健所により追加書類や検査基準があるため、申請前に必ず管轄保健所へ問い合わせしてください。
10.費用・期間の目安
• 費用:保健所の申請手数料は自治体で差があります(数千円〜数万円)。
図面作成や行政書士報酬は別途(行政書士報酬は業務範囲・地域で変動)。正確な額はお見積りします。
• 期間:準備〜申請〜許可交付まで早ければ数週間〜長ければ1〜2ヶ月が一般的です(改善指示が出るとさらに延びます)。自治体の混雑状況や図面の完成度で大きく変わります。
11.行政書士に依頼するメリット(まとめ)
• 保健所の要件を的確に把握し、申請書類の不備を防ぐことで許可取得までの時間を短縮できます。
• 保健所との折衝・現地調整を代行でき、事業者は営業準備(メニュー・販路開拓)に集中できます。
• 消防・車両関係の外部専門家とも連携してワンストップで整備する実務サポートが可能です(必要時)。
12. 最後に:まず何をすべきか(行動プラン)
① 「営業形態(車内調理か販売のみか)」を決める。
② 管轄保健所へ事前相談(車両の写真・簡単な図面を持参)。
③ 食品衛生責任者の講習を予約・受講。
④ 行政書士に事前相談を依頼(保健所同行・図面作成を依頼すると効率的)。
よくある質問(Q&A)
Q:複数市町村で営業するには?
A:自治体ごとの運用差があるため、営業予定の自治体それぞれに確認が必要です。国(厚労省)も自治体間の差の扱いについて指示を出していますが、現場運用は自治体に委ねられているため事前確認が肝心です。
Q:食品衛生責任者は代わりに行政書士がなれますか?
A:講習を受ければ誰でもなれますが、講習そのものは本人が受講する必要があります(行政書士が代行取得することは通常できません)。
参考(根拠・出典)
• 厚生労働省:「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
• 厚生労働省PDF:「自動車営業の営業許可申請・届出に関する照会」
• 新潟県:「食品営業許可申請」
• 新潟県 【南魚沼】食品営業許可・各種手続の説明ページ:「食品営業を始められる方へ」
• 公益社団法人日本食品衛生協会:「食品衛生にかかわる資格」
※本文中の運用や細かい設備要件、申請書式・手数料は自治体ごとに異なります。
上の出典を参照しつつ、最終的にはあなたの営業予定地の保健所の指示が優先されます。
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当事務所では、病院や老人福祉施設といった厳しい衛生管理が必要とされる給食施設にて、調理師の実務経験を有する行政書士が、保健所との事前打ち合わせ同行・図面作成・申請書類一式作成・必要な外部専門家との連携までワンストップで支援します。
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当事務所の詳細はホームページをご覧ください。
「にわの行政書士事務所」のホームページ
※本記事は令和7年11月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。地域・年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。