1.行政書士とFP技能士、それぞれの役割とは?

2.どちらが難しい?試験内容と難易度の比較

3.ダブルライセンスで「できること」と「法的な限界」

行政書士とFPの両方の知識があることで、具体的に何が変わるのでしょうか?
実は、相談者にとって最大のメリットは、「法務と財務のワンストップ相談」にあります。

〈両方所持することで実現するメリット〉
相続相談の場合
行政書士として「遺産分割協議書」を作成するだけでなく、FPとして「その分割案で残された家族の生活費は足りるか?」というキャッシュフロー表を作成できます。

起業支援の場合
「建設業許可」などのライセンス取得を代行しつつ、FPの知識で事業計画書の策定や資金繰りのアドバイスが可能です。

〈注意!できないこと(他士業との境界線)〉
どんなに優秀なダブルライセンス保持者でも、法律で制限されている業務があります。

具体的な税額計算や税務申告
これは「税理士」の独占業務です。
FPとして一般的な解説はできますが、個別の申告書作成などはできません。

不動産の登記手続き
これは「司法書士」の仕事です。

争いのある案件の交渉
遺産分割で親族間が揉めている場合、代理人となって交渉できるのは「弁護士」のみです。

4.南魚沼市で多い相談事例:地域特有の悩み

5.2025年以降の展望:なぜ今、この組み合わせが必要なのか

6.まとめ:行政書士✖FP技能士は法務と財務の「掛け算」

≪南魚沼で行政書士をお探しの方へ≫