南魚沼市や湯沢町で念願の飲食店をオープンする際、避けては通れないのが「飲食店営業許可」の取得です。
「いつ保健所に行けばいいの?」
「内装工事が終わってから不備が見つかったらどうしよう…」
そんな不安を抱えるオーナー様も少なくありません。
特に観光地やリゾート地であるこのエリアでは、オープン予定日に合わせた確実なスケジュール管理が求められます。
本記事では、行政書士の視点から許可取得のステップと、失敗しないためのポイントをまとめました。
※ 申請書類提出前の流れは「こちらの記事」をご覧ください。
※ 許可書発行後の注意点については「こちらの記事」をご覧ください。
1.南魚沼保健所での手続きの全体像
南魚沼市と湯沢町に店舗を構える場合、窓口は「南魚沼保健所(南魚沼地域振興局 健康福祉部 生活衛生課)」になります。
• 所在地: 新潟県南魚沼市六日町620番地2
• 管轄: 南魚沼市、湯沢町
手続きは、大きく分けて以下の4つのステップで進みます。
2.許可取得までの4ステップ
〈ステップ①:保健所への事前相談(工事着工前がベスト)〉
ここが最も重要な工程です。
内装工事が始まってから「シンクの数が足りない」「床の材質が認められない」といった不備が発覚すると、手直しに多額の費用と時間がかかります。
厨房の図面を持って、必ず工事着工前に保健所へ相談に行きましょう。
➡ 図面作成から保健所への事前相談までは「こちらの記事もおすすめ」
〈ステップ②:営業許可の申請書類を提出〉
店舗営業開始予定日の約2週間前を目安に、必要書類を提出します。
この際、保健所の担当者と「施設検査(現地確認)」の日程を調整します。
なお、申請には手数料(南魚沼保健所管内の飲食店営業は16,000円)が必要です。
また、申請書類には「食品衛生責任者の資格を証する書類」の写しが必要なため、申請日前には講習会を受講し、修了証が発行されている必要があります(調理師・栄養士などの資格保有者は講習免除)。
➡ 食品衛生責任者養成講習会については「こちらの記事もおすすめ」
〈ステップ③:保健所による施設検査(現地確認)〉
保健所の担当者が実際に店舗を訪れ、申請内容や図面通りに施設が整っているか、衛生基準を満たしているかをチェックします。
この検査には、オーナー様(または代理人)の立ち会いが必要です。
〈ステップ④:検査合格後の許可書発行〉
検査で「適合(合格)」と判定されると、いよいよ営業許可が下ります。
• 営業開始のタイミング: 通常、検査合格翌日から営業自体は可能ですが、念のため検査官に「翌日から営業しても良いか」を必ず確認してください。
• 許可書の受け取り: 検査合格から約1週間程度で、「飲食店営業許可書(正式名称:食品営業許可書)」が発行されます。
保健所から指定された日にち以降で、窓口まで受け取りに行きます。
3.施設検査で厳しくチェックされる重要ポイント
検査では、主に「食中毒を出さないための設備」が見られます。
特に以下の点は指摘を受けやすいため注意が必要です。
• 水道水又は飲用に適する水を十分に供給できる給水設備
井戸水・湧き水などを利用する地域もあるため、施設検査時には残留塩素の検査を行います。
➡ 井戸水・湧き水などの利用については「こちらの記事もおすすめ」
• 手洗い設備
厨房内とトイレにそれぞれ必要です。指先だけでなく手首まで洗えるサイズ(L-5クラス以上)が推奨されます。
• 洗浄設備(シンク)
原則として2槽以上のシンクが必要です。また、お湯が出る(湯沸かし器がある)ことも必須条件です。
• 扉付きの食器棚
埃や害虫を防ぐため、食器を保管する場所には必ず扉が必要です。
• 温度計
冷蔵庫や冷凍庫の外部から温度が確認できる温度計を設置します。
• 床・壁の材質
厨房の床は清掃しやすく、耐水性のある素材である必要があります。
• HACCP(ハサップ)に沿った管理
現在は全ての飲食店でHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務化されています。
管理計画の作成状況なども確認される場合があります。
➡ HACCPについては「こちらの記事もおすすめ」
上記以外にも施設基準があります。
詳しくは、新潟県ホームページ「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」内PDF「飲食営業許可を取得するには」をご覧ください。
4.行政書士に「できること」と「できないこと」
「お店の準備で忙しくて保健所に行く時間がない」「図面作成が苦手」という方は、行政書士への依頼が効率的です。
〈行政書士ができること〉
• 書類作成と提出の代行: 複雑な申請書や、正確さが求められる厨房図面の作成を代行します。
• 保健所との事前交渉: オーナー様に代わって、工事前に設備基準の確認を保健所と行います。
• 許可書の代理受領: 発行された許可書をオーナー様に代わって保健所へ取りに行くことができます。
• 更新管理: 数年ごとの許可更新時期をお知らせし、うっかり失効を防ぎます。
〈行政書士ができないこと〉
• 施設検査への「単独」での立ち会い: 施設検査は構造や運営の責任者が説明する必要があるため、オーナー様(または店長様)の立ち会いが必要です。なお、行政書士は「横に付き添ってサポート」することができます。
• 内装工事そのもの: 図面は作成しますが、実際の工事は工務店様への依頼となります。
5.行政書士は南魚沼・湯沢での飲食店開業をサポートします
南魚沼市や湯沢町での飲食店開業は、地域の観光需要や冬のシーズン対応など、特有の準備も必要です。
手続きの不安をプロに任せることで、オーナー様は「美味しい料理を提供すること」に専念していただけます。
「まだ物件を探している段階だけど、図面のアドバイスが欲しい」
「許可書の受け取りまで全部任せたい」
「HACCPの記録の仕方がわからない」
どんな小さなことでも構いません。
まずは行政書士へお気軽にお問い合わせください。
地元・南魚沼の行政書士が、あなたのお店の第一歩を誠心誠意サポートさせていただきます。
出典・参考
• 新潟県「食品営業許可申請」—食品営業許可の全体説明
• 新潟県「【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します」 — 所管保健所の案内と手続き。
• 公益社団法人日本食品衛生協会「食品衛生にかかわる資格」
• 厚生労働省:「HACCP(ハサップ)」
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※本記事は令和7年12月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。