〈 この記事は南魚沼市・湯沢町・魚沼市で飲食店を営む経営者様に向けて書いています 〉
「アルバイトの応募者が外国人だった」
「知人から留学生を紹介された」
「特定技能という制度を耳にしたが内容がよく分からない」
こうした相談は、南魚沼市や湯沢町、魚沼市の飲食店経営者様から年々増えています。
観光とスキーで知られるこの地域では、冬場の繁忙期に人手が足りず、外国人スタッフの採用を検討する飲食店が少なくありません。
魚沼産コシヒカリや日本酒、山菜料理といった地域の食文化を扱う店ほど、接客と調理の両面で人材を安定して確保したいという声も強くなっています。
ただし、外国人であれば誰でも自由に雇えるわけではなく、本人が持っている在留資格によって働ける仕事内容や時間が細かく決まっています。
この点を確認しないまま採用してしまうと、経営者様自身が不法就労助長罪に問われるおそれもあります。
さらに2026年に入ってから、外食業分野に関わる制度は大きく動いています。
長年参考にしてきたインターネット上の情報が、そのままでは通用しない場面も出てきました。
この記事では、飲食業で外国人を採用する際に必要な在留資格の基礎知識、南魚沼地域で実際に多い相談内容、採用手続きの流れ、必要書類、失敗しやすいポイント、そして行政書士に依頼できる範囲とできない範囲まで、2026年7月現在の最新情報を踏まえて解説します。
1. 南魚沼・湯沢エリアで想定される相談例
当事務所が所在する新潟県南魚沼市や、湯沢町などの近隣地域には、この地域特有の相談傾向があります。
ここでは、その傾向を整理してご紹介します。
※ 以下は特定の個人・法人の事例ではなく、よくある相談内容を一般化した想定例です。
♦ 想定例 ① : スキーシーズン前の留学生アルバイト採用
湯沢町では、冬季になるとスキー場周辺の飲食店で人手が急に足りなくなります。
そこで、地元の日本語学校に通う留学生をアルバイトとして採用したいという相談が毎年見られます。
この場合、確認すべきは資格外活動許可の有無と、原則として週28時間以内という上限です。
長期休暇中は取り扱いが変わる場合もあるため、個別に確認が必要になります。
♦ 想定例 ② : 外国人シェフを本格招聘したいという相談
南魚沼市内で外国料理店を営む方から、「母国から腕の良いシェフを呼びたい」という相談を受けることもあります。
単に調理ができるというだけでは在留資格の要件を満たすとは限らず、経歴や業務内容を踏まえた慎重な検討が求められます。
♦ 想定例 ③ : 特定技能制度を使いたいが仕組みが分からない
「特定技能という制度があると聞いたが、うちの店でも使えるのか」という相談も多くいただきます。
後述するとおり、2026年に入り外食業分野の特定技能1号を取り巻く状況は大きく変化しており、以前の情報のまま採用計画を立てると、想定と異なる結果になりかねません。
♦ 想定例 ④ : 「人手不足だから外国人なら誰でも」という誤解
繁忙期を控えた事業者様の中には、外国人であること自体を採用の決め手にしてしまうケースもあります。
しかし重要なのは国籍ではなく在留資格です。
この誤解が、後述する失敗例の多くにつながっています。
♦ 想定例 ⑤ : 「特定技能はもう使えないと聞いたが本当か」という問い合わせ
報道やインターネット上の記事を見て、「外食業の特定技能はすべて止まった」と受け止めてしまう事業者様もいらっしゃいます。
しかし実際には、後述するとおり止まっているのは新規の呼び寄せルートに限られ、すでに国内にいる方の転職や更新は継続しています。
また、外食業分野の特定技能2号の評価試験は引き続き実施されており、将来的に長く働いてもらえる人材を育てる選択肢自体がなくなったわけではありません。
情報が錯綜しやすい時期だからこそ、一次情報の確認が欠かせません。
2. 飲食店で働ける在留資格にはどのようなものがあるか
まず前提として、「就労ビザ」という通称は法律用語ではありません。
法律上は在留資格という制度であり、出入国在留管理庁が個々の外国人に許可した資格ごとに、従事できる活動の範囲が定められています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」
➡ 「在留資格」と「ビザ(査証)」の違いについては「こちらの記事もおすすめ」
飲食店で採用に関わる主な在留資格は次のとおりです。
① 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
これらは身分に基づく在留資格で、就労活動に原則として制限がありません。
ホールでも調理でも、日本人スタッフと同じように働けます。
ただし在留カードの有効期限は必ず確認してください。
② 留学(資格外活動許可を受けた場合)
そのままでは働けませんが、資格外活動許可を受けていれば、原則週28時間以内でアルバイトが可能です。
長期休暇中の扱いなど細かな条件があるため、在留カード裏面の許可欄を必ず確認する必要があります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
➡ 留学生のアルバイトについては「こちらの記事もおすすめ」
③ 特定技能1号(外食業分野)
飲食物の調理、接客、配膳、レジ対応、店舗管理業務の補助などを一体的に行える制度です。
ただし、2026年3月27日、出入国在留管理庁と農林水産省は外食業分野の受入れ見込数(5万人)が上限に近づいているとして、2026年4月13日以降、在留資格認定証明書の新規交付を一時停止する方針を公表しました。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
この停止措置は現在も継続しています。
出入国在留管理庁が2026年5月19日付で公表した最新の審査状況によると、海外から新たに呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請は交付停止中です。
一方で、すでに国内にいる技能実習修了者からの移行申請(受付日が2026年4月12日までのもの)や、外食業分野内での転職に伴う在留資格変更許可申請は通常どおり審査されており、すでに特定技能で働いている方の在留期間更新許可申請は通常どおり順次許可されています。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」
つまり、「外食業の特定技能ではもう外国人を雇えない」というわけではなく、海外からの新規呼び寄せルートが原則として塞がれているという状態です。
すでに国内にいる方の転職や、現在雇用中のスタッフの更新には大きな影響はありません。
この停止がいつ解除されるかは本記事執筆時点(2026年7月)で公表されていないため、採用を検討される場合は必ず出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
➡ 特定技能については「こちらの記事もおすすめ」
④ 技術・人文知識・国際業務
この在留資格を持つ外国人が飲食店に関わることもありますが、注文受付や配膳、レジ、調理補助といった一般的な業務のみを担当する場合は、この在留資格には適合しないとされる可能性が高い点に注意が必要です。
海外向けマーケティングや多言語での広報、通訳・翻訳など、専門性のある業務であれば対象となり得ます。
「外国語ができるからホール担当に」という発想だけで採用すると、在留資格の範囲を外れてしまうことがあります。
➡ 技術・人文知識・国際業務については「こちらの記事もおすすめ」
3. 採用までの具体的な手続きの流れ
飲食店が外国人を採用する場合、おおむね次の流れで進みます。
① 募集・面接
経歴や日本語でのコミュニケーション能力を確認します。
国籍や外見だけで採否を判断するのではなく、実際に任せたい業務を遂行できるかを見極める段階です。
② 在留カードの確認
面接時には在留カードの提示を求め、在留資格・在留期間・就労制限の有無・資格外活動許可欄を確認します。
券面を見ただけで終わらせず、予定している業務内容がその在留資格で認められた活動に含まれるかどうかまで確認することが欠かせません。
③ 必要な手続きの見極め
すでに国内にいる外国人を採用する場合は、現在の在留資格のままで業務が可能かを確認し、必要であれば「在留資格変更許可申請」を行います。
在留期間が近い場合は「在留期間更新許可申請」も検討します。
海外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要ですが、前述のとおり外食業の特定技能1号は現在この経路が停止中です。
このほか、すでに技能実習で医療・福祉施設の給食製造作業に従事していた方が特定技能1号(外食業分野)へ移行するケースや、特定活動(特定技能1号移行準備)から特定技能1号へ移行するケースについては、受付日などの条件を満たせば引き続き審査対象となります。
どの経路に該当するかによって扱いが大きく変わるため、申請前の段階で該当パターンを整理しておくことが重要です。
この見極めを誤ると、申請そのものが受理されなかったり、審査に想定以上の時間がかかったりする原因になります。
④ 雇用契約の締結
労働条件通知書や雇用契約書を作成し、賃金・労働時間・休日・業務内容を明示します。
外国人本人が十分理解できるよう、必要に応じて分かりやすい言葉や資料で説明することが望まれます。
最低賃金や時間外労働の規制など、労働関係法令は国籍を問わず同じように適用されます。
➡ 参考:厚生労働省「外国人の雇用」
⑤ 採用後の届出
外国人を雇い入れた場合、すべての事業主に「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する義務があります。
怠った場合や虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
➡ 参考:厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」
雇用保険の資格取得届を提出する場合は、その届出をもって兼ねられるケースもあります。
あわせて社会保険・労働保険の加入手続きも、要件を満たす場合は必要です。
4. 採用前に確認しておきたい必要書類
外国人を採用する場合、日本人採用時よりも確認すべき書類が増えます。
① 在留カード
氏名、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可欄を確認します。
カード裏面の記載や、内蔵ICチップの情報まで確認できると、より確実です。
② 旅券(パスポート)
本人確認や入国歴の確認に用いる場合があります。
通常の雇用では在留カードの確認が中心になりますが、必要に応じて併せて確認します。
③ 資格外活動許可に関する書類
留学生を採用する場合、許可の有無と条件(週28時間以内など)を確認します。
証印シールまたは資格外活動許可書として交付されている場合があるため、どちらの形式かも把握しておきましょう。
④ 雇用契約書・労働条件通知書
賃金、労働時間、休日、業務内容を明示した書面です。
特定技能1号の場合は、雇用契約の内容自体が審査対象になるため、様式面でも注意が必要です。
⑤ 他の勤務先の有無を確認するメモ
留学生などが複数のアルバイト先を掛け持ちしている場合、労働時間の合計を把握しておく必要があります。
口頭確認だけでなく、簡単な申告書の形にしておくと後々のトラブルを避けやすくなります。
⑥ 特定技能を検討する場合の追加書類
技能測定試験の合格証明や実務経験証明など、分野ごとに定められた要件を満たしていることを示す資料が必要になります。
書類が揃っていても、それだけで安心してよいわけではありません。
実際の業務内容と在留資格との適合性まで見なければ、確認したことにはなりません。
この点は、外国人採用に関する相談の中でも、最も見落とされやすいポイントの一つです。
5. 飲食店で起こりやすい失敗例
行政書士として相談を受ける中で、繰り返し見られる失敗のパターンがあります。
※ 以下は特定の個人・法人の事例ではなく、よくある失敗例を一般化した想定例です。
♦ 失敗例 1 : 在留カードを見ただけで終わってしまう
在留資格と在留期間だけ確認して「問題なし」と判断してしまうケースです。
前述のとおり、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っていても、一般的な接客や調理補助はその範囲に含まれないことがあります。
♦ 失敗例 2 : 留学生の掛け持ち勤務を把握していなかった
南魚沼や湯沢では、複数の飲食店やホテルで掛け持ちする留学生も少なくありません。
自店での勤務時間は週28時間以内に収まっていても、他店との合計で上限を超えてしまうことがあります。
採用時に他の勤務先の有無を尋ねておくことが望まれます。
♦ 失敗例 3 : 繁忙期を理由に確認を急いでしまう
スキーシーズン直前や年末年始は特に人手不足が切実になります。
しかし、急いで採用したことが、後になって不法就労助長という重大な問題につながることもあります。
繁忙期こそ、基本的な確認を丁寧に行うべき場面です。
♦ 失敗例 4 : 特定技能の制度変更を把握していなかった
先述の外食業分野の受入れ停止のように、特定技能制度は運用状況に応じて随時見直されるため、数か月前の情報をもとに採用計画を立てると、実際には申請が通らないという事態も起こり得ます。
♦ 失敗例 5 : 実際の業務内容と雇用契約書の内容がずれてしまう
契約書上は「店舗管理業務の補助」となっているのに、実際にはほぼ調理のみを任せている、あるいはその逆といったケースです。
特定技能や技術・人文知識・国際業務のように業務範囲が明確に定められている在留資格では、契約書と実際の業務が一致していることが前提になります。
異動やシフト変更の際に業務内容が変わる場合は、その都度、在留資格との整合性を見直す必要があります。
6. 行政書士としての注意点「できること」・「できないこと」
外国人雇用に関する相談の中で、行政書士が対応できる範囲には明確な線引きがあります。
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
• 在留資格に関する制度の一般的な説明
• 採用予定業務と在留資格の適合性についての整理
• 「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」などの書類作成
• 「申請取次行政書士」による、地方出入国在留管理局への申請取次
当事務所は「申請取次行政書士」として登録しており、要件を満たす場合は本人に代わって地方出入国在留管理局に申請を取り次ぐことができます。
申請取次の資格を持たない行政書士は、この取次を行うことができません。
〈 ✖ 行政書士ができないこと 〉
• 不法就労を前提とした相談への対応
• 事実と異なる内容での申請書類の作成
• 労働紛争についての代理交渉
• 裁判所における代理行為
• 採用の可否そのものを決定すること
採用するかどうかの最終判断は、あくまで事業者様ご自身が労働関係法令と入管法を踏まえて行うものです。
私たちは、その判断の材料となる制度上の情報整理と、申請手続きの支援という立場でお手伝いしています。
7. よくある質問
Q1. 外国人アルバイトの時給も、日本人と同じ最低賃金が適用されますか。
A. はい。
国籍にかかわらず、最低賃金法をはじめとする労働関係法令が同じように適用されます。
➡ 参考:厚生労働省「外国人の雇用」
Q2. 留学生を採用したら在留資格の変更が必要ですか。
A. 資格外活動許可を受けたうえでのアルバイトであれば、在留資格そのものの変更は不要です。
ただし、卒業後も引き続き雇用したい場合は、就労系の在留資格への変更許可申請が別途必要になります。
Q3. 特定技能の外食業分野は、今後受入れが再開される見込みはありますか。
A. 出入国在留管理庁は本記事執筆時点(2026年7月)で再開の時期を公表していません。
今後の動向は出入国在留管理庁の発表を随時確認する必要があります。
➡ 参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」
Q4. 在留カードの確認だけで採用を決めても大丈夫ですか。
A. 在留カードの提示は最低限の確認にすぎません。
予定している業務内容がその在留資格で認められた範囲に含まれるかどうかまで確認しなければ、後になって問題が判明することがあります。
Q5. 冬季だけの短期採用でも在留資格の確認は必要ですか。
A. 必要です。
雇用期間が短くても、在留資格や資格外活動許可の範囲を超えて働かせることはできません。
期間が短いことは、確認を省略してよい理由にはなりません。
むしろ短期間で判断を誤らないよう、事前準備の重要性はより高くなります。
Q6. 行政書士に相談するタイミングはいつがよいですか。
A. 募集を始める前の段階が理想的です。
採用がほぼ決まってから相談すると、必要な手続きに間に合わなかったり、想定していた業務内容では在留資格が合わないと分かったりすることがあります。
採用計画を立てる段階で一度相談いただくことで、手続き全体をスムーズに進めやすくなります。
8. まとめ : 採用の前に、まずは制度の確認を
飲食業での外国人採用は、南魚沼市・湯沢町・魚沼市のように観光需要と人手不足が同時に存在する地域では、今後も選択肢の一つであり続けると考えられます。
一方で、在留資格ごとに認められる活動範囲は異なり、制度そのものも2026年に入ってから大きく動いています。
特に外食業分野の特定技能1号は、海外からの新規受入れが一時停止されているという、これまでにない状況です。
「この在留資格で採用できるのか」
「特定技能の停止措置がうちの店にどう影響するのか」
「留学生の勤務時間をどう管理すればよいのか」
こうした疑問は、採用活動を始める前に整理しておくことで、後々のトラブルを大きく減らすことができます。
当事務所では、南魚沼市・湯沢町・魚沼市を中心とした地域の飲食店経営者様から、在留資格の確認や各種申請に関するご相談を承っております。
「申請取次行政書士」として、制度に基づいた丁寧なサポートを行っておりますので、外国人採用でお困りの際は、お気軽に当事務所ホームページからお問い合わせください。
➤ 「にわの行政書士事務所」ホームページ
参考・出典
・ 出入国在留管理庁「在留資格から探す」
・ 出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
・ 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
・ 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」
・ 出入国在留管理庁「特定技能制度」
・ 厚生労働省「外国人の雇用」
関連記事
・ 「在留資格」と「ビザ(査証)」の違いについては「こちらの記事もおすすめ」
・ 留学生のアルバイトについては「こちらの記事もおすすめ」
・ 特定技能については「こちらの記事もおすすめ」
・ 技術・人文知識・国際業務については「こちらの記事もおすすめ」
・ 在留資格認定証明書交付申請については「こちらの記事もおすす」
・ 在留資格変更許可申請については「こちらの記事もおすす」
・ 在留期間更新許可申請については「こちらの記事もおすすめ」
・ 申請取次行政書士については「こちらの記事もおすすめ」
・ 国際業務全般については「こちらの記事もおすすめ」
≪ 南魚沼で行政書士をお探しの方へ ≫
当事務所では、在留資格(就労系)、各種許認可申請、終活・相続手続きなど、地域に寄り添ったサポートを行っております。
ご相談の内容により、他の専門家(司法書士・税理士など)との連携や、ご紹介をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の詳細はホームページをご覧ください。
「にわの行政書士事務所」のホームページ
※本記事は令和8年7月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。