南魚沼市や魚沼市、十日町市といった新潟県の山間地域には、集落ごとに昔から受け継がれてきた「みんなで使う山」があります。
草刈り場として、薪をとる場として、あるいは農業用水を涵養する森として、長年にわたって地域の生活を支えてきた土地です。
こうした土地は法律上「入会地(いりあいち)」と呼ばれ、地域住民が共同で利用・管理する慣習的な権利(入会権)の対象となっています。
ところが今、この入会地をめぐって静かな危機が進んでいます。
少子高齢化と過疎化が進む中、「誰がどこまで管理するのか」「春の枯れ草焼きはどうするのか」「延焼したら誰の責任になるのか」といったことが、あいまいなままになっているケースが増えているのです。
この記事では、入会地の法的な性質から、火災防止協定書の必要性と具体的な作り方、南魚沼周辺での実情、行政書士にできることとできないこと、さらによくある質問や今後の課題まで、できるだけわかりやすくお伝えします。
「うちの地区もそういう土地があるな」と思い当たる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
1. 「入会地(いりあいち)」とは何か――法律と慣習の間にある土地
〈 入会権の法的根拠 〉
入会権は、民法第263条(共有の性質を有する入会権)および第294条(共有の性質を有しない入会権)に規定されている、日本独自の慣習的な権利です。
簡単に言うと、「特定の村や集落の住民グループが、一定の山林や原野を共同で利用・管理する権利」のことです。
個人が単独で所有する土地とも、国や市町村が管理する公有地とも異なる、第三のカテゴリーに位置します。
➡ 参考:e-Gov法令検索「民法」
登記簿の上では「○○集落」名義や、場合によっては「明治時代の先祖数十名の共有名義」のまま残っているケースも珍しくありません。
また、国や市町村が所有名義を持っていても、地域住民が実態として共同利用しているケースでは、入会権が認められることがあります。
〈 現代における入会地の実情 〉
かつて入会地は、草や茅(かや)・薪炭材の採取、放牧、農業用水の確保など、村人の日常生活に欠かせない場でした。しかし現在、こうした用途はほぼ消え、利用される機会が大幅に減っています。
その結果、以下のような問題が全国的に顕在化しています。
【 管理の空白化 】
誰が草刈りや境界確認をするかが不明確になり、藪化・荒廃が進む。
【 権利関係の複雑化 】
地元を離れた相続人が入会権の存在を知らないまま放置したり、逆に土地売却を主張してトラブルになる。
【 火災リスクの増大 】
管理されていない枯れ草が蓄積し、春先の野焼きや周辺の火の不始末から大規模な山火事につながる危険性が高まる。
こうした問題を「慣習」だけで乗り越えることは、世代が変わるたびに難しくなっています。
だからこそ今、ルールを書面に残しておくことが重要なのです。
2. 春の「野焼き・火入れ」をめぐる法律と現実のギャップ
〈 「野焼き」は原則禁止——でも例外がある 〉
まず押さえておきたいのが、野焼き全般の規制です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、ごみ等の野外焼却は原則として禁止されています。
違反した場合、5年以下の拘禁刑または1,000万円(法人は3億円)以下の罰金という重い罰則があります。
ただし、農業・林業を営む上でやむを得ない焼却(害虫駆除のための稲わら焼却、林業者による伐採した枝の焼却など)は例外として認められています。
新潟県内の市町村でも、こうした取り扱いについて周知が行われています。
➡ 参考:新潟市「林野火災にご注意ください」
〈 森林周辺での「火入れ」には市町村長の許可が必要 〉
農林業上の目的であっても、森林法第21条は、森林またはその周辺における「火入れ」について、原則として市町村長の許可を義務付けています。
無許可での火入れは罰則の対象となります。
➡ 参考:e-Gov法令検索「森林法」
ただし、認定を受けた森林経営計画に火入れに関する事項を記載している場合は、一定の条件のもと市町村長の許可なく火入れができる例外も設けられています(森林法第21条第4項)。
〈 新潟県における林野火災の実態 〉
新潟県では、林野火災の多くが4月・5月に集中して発生しており、出火原因としてはたき火・火入れ・たばこの順に多くなっています。
➡ 参考:新潟県(防災局消防課)「林野火災を防ぎましょう!」
南魚沼市・魚沼市・十日町市周辺の山間地帯は、春の雪解け後に枯れ草が広がりやすく、強い季節風も吹くため、火の取り扱いには特別な注意が必要です。
➡ 山火事(林野火災)対策については「こちらの記事もおすすめ」
3. 「火災防止協定書」とは何か――なぜ今、書面化が必要なのか
〈 協定書がない場合の怖さ 〉
地域の共同管理地で野焼き中に延焼事故が起きたとき、「誰が責任者だったか」「どんな安全対策をとっていたか」「気象条件の確認はしたか」が書面で残っていなければ、責任の所在をめぐって重大なトラブルになります。
過失の度合いによっては民事上の損害賠償責任だけでなく、失火罪(刑法116条)や業務上失火罪の問題が生じる可能性もあります。
そのとき「昔からこのやり方でやってきた」という説明だけでは、法的な保護を受けることが難しくなります。
〈 火災防止協定書に盛り込むべき項目 〉
地域ごとに内容は異なりますが、入会地の共同管理規約に付属する形で「火災防止に関する協定書」を作成する場合、最低限以下の項目を盛り込むことを推奨します(以下は典型的な記載例の概要です)。
① 実施責任者の選定
野焼き・火入れを行う際の当日責任者(指揮者)を明確にします。
「今年の当番はAさん」ではなく、「責任者の資格・要件」も明記しておくと継続的な運用ができます。
② 中止基準の明文化
「強風注意報・乾燥注意報が発令されているときは実施しない」「風速○m以上の場合は中止する」など、天気・気象条件の基準を具体的な数値で定めておきます。
感覚的な判断では、後から「なぜあの日に実施したのか」を問われたときに説明できません。
③ 消火設備・資材の準備
消火器・水嚢(みずのう)・火たたき等、どの道具を何個用意するかを明記します。
「消防ポンプを使う場合は○○に連絡する」といった手順も具体化しておきましょう。
④ 事前通知のルール
実施前に消防署・隣接する土地の所有者・地域住民に通知する手順と期限を定めます。
南魚沼市消防本部では「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出が求められています。
➡ 参考:南魚沼市消防本部「火災予防条例等関係様式」
⑤ 延焼時の対応と連絡網
万が一の際に誰がどこに連絡するかを明確に定めます。
「まず119番、次に○○へ連絡、責任者は現場を離れない」といった手順です。
⑥ 損害賠償に関する合意
他者の土地や財産に損害を与えた場合の賠償についての考え方を、事前に合意しておくことで、後の紛争を予防します。
〈 協定書は「責任逃れ」のためではない 〉
誤解されがちですが、協定書は「責任を逃れるため」に作るのではありません。
「ルールを守って行動した」という事実を証明するための記録です。
実際に過失があれば賠償責任は生じます。
しかし、安全基準を遵守していたことを書面で示せれば、重過失や刑事罰のリスクを大幅に軽減できる可能性があります。
➡ 示談書・合意書、協定書については「こちらの記事もおすすめ」
4. 南魚沼・魚沼周辺地域における入会地管理の現状と課題
〈 広大な共有地が残る地域の特徴 〉
南魚沼市・魚沼市・十日町市を含む新潟県の山間部は、古くから豪雪地帯として知られ、農村共同体の結びつきが強い地域です。
その分、集落単位で管理されてきた入会山(いりあいやま)・共有地が今も数多く残っています。
一方で、農山村の過疎化・高齢化は全国でも深刻なレベルで進行しており、かつては当然のように行われていた共同作業が、人手不足から維持できなくなっているケースが増えています。
想定例 ① : 茅場(かやば)として使われていた共有地(想定例)
南魚沼市内のある集落では、かつて屋根用の茅(かや)を採取するために共同管理されていた「茅場」が、茅葺き屋根の消滅とともに利用されなくなり、現在は藪化しています(以下は地域の一般的な傾向に基づく想定例です)。
登記簿には明治時代の先祖数十名の共有名義が残ったまま。
草刈り当番は慣習的に決まっているものの、文書化されていないため、転出や死亡のたびに「誰が担うのか」で揉めるリスクを抱えています。
春に枯れ草を焼こうとした際、誰の許可が必要なのかも明確でないという状態です。
【 解決の方向性(想定例) 】
• 現在実際に管理に携わっている住民が中心となり、集落の「共同管理規約」を作成する。
• 認可地縁団体(自治会等の法人格)を取得し、登記名義を団体に移す手続きを進める(司法書士と連携)。
• 規約の中に火入れのルールを明文化し、消防署への届出フローを整備する。
想定例 ② : 相続人が全国に散らばっているケース(想定例)
魚沼市近郊のある集落では、共有山林の権利者が全国30か所以上に散らばっており、全員の合意を得ることが事実上困難な状態です。
毎年春に行っていた草焼きについても、「東京の相続人から苦情が来た」という声が聞かれます(地域の一般的な傾向に基づく想定例)。
【 解決の方向性(想定例) 】
• 令和5年(2023年)施行の改正民法では、共有物の管理ルールが一部柔軟化されており、一定の条件のもとで多数決による管理行為が可能になっています。まずはこの制度の活用を検討する。
• 現在実際に管理している人々の間だけでも「管理実態を確認する合意書」を作成し、将来の紛争に備える。
5. 入会地の権利整理から協定書作成までの流れ
実際に入会地の管理を整えようとする場合、おおむね以下のステップで進めます。
ステップ 1 : 現況の調査
まず登記簿謄本・公図・地積測量図などを取得して、現在の登記上の所有者・共有者を確認します。
あわせて、実際に誰がどのように管理しているかの「現況調査」を行います。
登記と実態が大きくかけ離れているケースがほとんどです。
ステップ 2 : 権利者・関係者の洗い出し
入会権者(実際に管理に関わっている住民)と登記上の名義人の双方を整理します。
相続が何代にもわたって未登記のまま放置されているケースでは、この作業だけでも相当な時間がかかります。
ステップ 3 : 地域住民での話し合い
「書面化することへの合意」を地域の場(自治会総会・行政区会議など)で得ます。
全員一致が理想ですが、現在実際に管理に関わっている人を中心に合意形成を進めることが現実的です。
ステップ 4 : 規約・協定書の起案
法的整合性のある文書を作成します。
記載内容によっては法令との整合性確認が必要なため、行政書士等の専門家に依頼することをお勧めします。
ステップ 5 : 署名・捺印と運用開始
関係者全員または代表者が合意書・協定書に署名します。
消防署への届出が必要な場合は、速やかに手続きを行います。
ステップ 6 : 定期的な見直し
作ったら終わりではありません。
人口構成や土地の状況が変われば、ルールも見直す必要があります。
少なくとも5年に1度は内容を確認し、必要に応じて更新する仕組みを協定書の中に盛り込んでおくことを推奨します。
6. 「認可地縁団体」への移行という選択肢
入会地の管理主体をはっきりさせるための有力な方法として、自治会・行政区が「認可地縁団体」として法人格を取得し、土地の名義を団体名義にするという手段があります。
認可地縁団体制度は、地方自治法第260条の2に基づき、自治会・町内会などの地縁団体が市町村長の認可を受けることで法人格を得られる制度です。
令和3年(2021年)の法改正により、不動産の保有の有無にかかわらず認可が受けられるよう要件が緩和されました。
➡ 参考:総務省「地域コミュニティ(認可地縁団体制度)」
この制度を活用することで、「先祖名義のまま放置されている共有地」の名義を、団体名義に移すことが可能になります。
名義変更の登記申請自体は司法書士の職域ですが、認可申請に必要な書類(規約・議事録・申請書等)の作成は行政書士が担います。
➡ 認可地縁団体については「こちらの記事もおすすめ」
7. 行政書士に 「できること」 ・ 「できないこと」
入会地の問題は、法律・登記・測量・紛争解決など多岐にわたる専門知識が必要です。
行政書士の関与できる範囲と、他の専門家と連携すべき範囲を明確にしておきます。
〈 ✔ 行政書士ができること 〉
① 各種規約・協定書の作成
「火災防止協定書」「入会地共同管理規約」「認可地縁団体の規約」などの書類の起案・作成。
法的整合性を確認しながら、地域の実情に合わせた内容に仕上げます。
② 認可地縁団体の設立認可申請書類の作成
市町村への認可申請に必要な書類一式(申請書・規約・議事録・構成員名簿等)の作成。
③ 森林法に基づく火入れ許可申請の代行
市町村長への火入れ許可申請書の作成・提出代行(行政書士法第1条の2の「官公署に提出する書類」の作成業務)。
④ 合意形成のサポート
住民同士の話し合いに必要な資料(現況報告書・比較検討表・議事録など)の作成。
「何から手をつければいいか分からない」という段階からご相談いただけます。
⑤ 事実証明書類の作成
現地調査に基づく報告書や、慣習の記録化など、事実証明に関する書類の作成。
〈 ✖ 行政書士ができないこと(他士業と連携が必要なケース) 〉
① 登記の申請
土地や建物の名義変更(所有権移転登記)は司法書士の職域です。
② 境界確定のための測量
土地の境界を法的に確定させる測量業務は土地家屋調査士の職域です。
③ 住民間の紛争解決・代理交渉
すでに当事者間に激しい対立が生じており、裁判や調停・あっせんが必要なケースは弁護士の職域となります。
複数専門家の連携によるワンストップ対応が、こうした案件では特に重要です。
行政書士事務所によっては、必要に応じて司法書士・土地家屋調査士・弁護士などと連携した対応を可能とする事務所もあります。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 権利者が多すぎて、全員の合意が取れません。どうすればいいですか?
A. 「全員の合意が必要」というイメージがありますが、令和5年(2023年)施行の改正民法(共有物の管理に関するルールの見直し)により、一定の割合の多数決で管理行為が認められる場面が拡大しています。
まずは「現在実際に管理に関わっている人たち」を中心に話し合いを始め、その現状を書面化するところから着手するのが現実的です。
Q2. 野焼きで隣の山に延焼してしまいました。協定書があれば責任を免れますか?
A. 協定書は責任を免れるための書類ではありません。
ただし、協定書のルールを遵守して実施していたことを証明できれば、過失の程度が軽減されたり、重過失・刑事罰のリスクを下げる材料になり得ます。
逆に言えば、協定書もなく安全基準の遵守も不明確な状態で延焼事故が起きた場合、責任が非常に問われやすくなります。
Q3. 「火入れ許可」はどこで申請できますか?
A. 申請先は土地のある市町村の担当窓口です。
南魚沼市であれば農林課または林務担当部署にお問い合わせください。
申請書類の作成は行政書士に依頼することができます。
Q4. 協定書を作っても、後継者に引き継がれなければ意味がないのでは?
A. まったくその通りです。
協定書と合わせて、「どんな土地をどのように管理してきたか」の記録(管理台帳)も作成し、毎年の総会で確認するルールを入れることをお勧めします。
デジタルデータ(地図・写真・年表)と組み合わせることで、継承しやすくなります。
Q5. 行政書士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?
A. 規約や協定書の作成のみであれば数万円程度から対応可能ですが、権利者の調査・認可地縁団体の設立支援・火入れ許可申請の代行などを組み合わせる場合は、作業量に応じて変わります。
まず現状をヒアリングした上でお見積りを提示いたします。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
9. 今後の課題と、私たちにできる解決策
課題 ① : 若い世代が「入会地の存在」を知らない
集落から人が減り、農業や林業に関わる人が少なくなった今、20〜40代の世代が「そういう土地があったこと」自体を知らないケースが増えています。
➤ 解決策(案)
共有地の位置・歴史・管理の経緯を記録した「地域の山管理ハンドブック」を作成し、デジタル版(PDF・地図アプリ連携)でも保存・共有する。
行政書士はこの「記録作成」の支援も担うことができます。
課題 ② : 管理コストが見合わない
土地の経済的な価値が低い一方で、草刈り・境界確認・書面整備にはコストがかかります。
➤ 解決策(案)
J-クレジット制度(森林による温室効果ガス吸収量を売買できる制度)や、令和6年度(2024年度)から全国の市区町村に配分されている森林環境譲与税を活用した公的支援の申請を検討する。
これらの手続きについても行政書士がサポートできる場合があります。
➡ 参考:林野庁「J-クレジット制度」
※J-クレジット制度全般の最新情報は環境省・農林水産省・経済産業省の公式ページをご確認ください。
➡ J-クレジット制度については「こちらの記事もおすすめ」
➡ 参考:林野庁「入会林野等整備について」
課題 ③ : 相続登記未了の土地が放置されている
令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければ過料の対象となる可能性があります。
入会地に関連する土地で未登記のものがあれば、早急に確認・対応が必要です(登記申請自体は司法書士の業務)。
10. まとめ――「書面化」が次の世代への最善の贈り物
入会地は、先人たちが長い年月をかけて守り育ててきた地域の共有財産です。
それが今、管理者の高齢化・世代交代・過疎化という波にさらされています。
何も手を打たないまま放置すれば、いつか起きる火災事故や権利トラブルが「次の世代への重荷」になりかねません。
一方で、今ある慣習を丁寧に「言葉」から「書面」に変えておくことは、次の世代が問題を解決するための確かな足場を作ることになります。
難しいことを一度にすべてやる必要はありません。
まず「協定書の骨格を作ること」「年1回、内容を確認する場を持つこと」、そこから始めれば十分です。
「うちの地域にもこういう土地があるかもしれない」「春の野焼きのルールが曖昧になっている」と感じたら、まず専門家に相談することをお勧めします。
行政書士は、入会地・共有地に関する以下の業務を承っております。
※ 各行政書士事務所により、取扱う業務内容は異なります。
• 火災防止協定書・共同管理規約の作成
• 認可地縁団体の設立認可申請書類の作成
• 森林法に基づく火入れ許可申請の代行
• 地域の管理台帳・記録ハンドブックの作成支援
• 司法書士・土地家屋調査士・弁護士との連携対応
「何から手をつけていいか分からない」という初期段階からご相談いただけますので、どうぞお気軽にご連絡ください。行政書士などの専門家が、地域の絆を次の世代へ確かにつなぐお手伝いをいたします。
出典・参考
• e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第263条・第294条(入会権)
• e-Gov法令検索「森林法」(昭和26年法律第249号)第21条(火入れ許可)
• 林野庁「入会林野等整備について」
• 林野庁「J-クレジット制度」
• 総務省「地域コミュニティ(認可地縁団体制度)」
• 新潟県(防災局消防課)「林野火災を防ぎましょう!」
• 新潟市「林野火災にご注意ください」
• 南魚沼市消防本部「火災予防条例等関係様式」(火災とまぎらわしい行為の届出書等)
関連記事
• 認可地縁団体については「こちらの記事もおすすめ」
• J-クレジット制度については「こちらの記事もおすすめ」
• 山林の管理については「こちらの記事もおすすめ」
• 山火事(林野火災)対策については「こちらの記事もおすすめ」
• 示談書・合意書、協定書については「こちらの記事もおすすめ」
≪ 南魚沼で行政書士をお探しの方へ ≫
当事務所では、各種許認可申請、終活・相続手続きなど、地域に寄り添ったサポートを行っております。
ご相談の内容により、他の専門家(司法書士・税理士など)との連携や、ご紹介をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の詳細はホームページをご覧ください。
「にわの行政書士事務所」のホームページ
※本記事は令和8年4月時点に入手可能な公的情報をもとにしています。年度によって制度内容が変更されている可能性があります。必ず最新の法改正情報などでご確認ください。