自動車運送業で外国人ドライバーを採用したい方へ。
特定技能「自動車運送業」の対象業務、技能試験、日本語能力、運転免許(第一種・第二種)の要件を2026年9月時点の公的資料に基づき整理。
南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市の運送会社向けに行政書士が解説します。
1. この記事は誰のための記事か
「ドライバーが足りない。外国人を採用できないだろうか」
こうした悩みを抱えるトラック運送会社やタクシー会社、バス会社は、南魚沼市や湯沢町、魚沼市、十日町市といった地域でも、今後増えていくことが想定されます。
2024年問題以降、運送業界の人手不足は深刻さを増すばかりです。
ただし、ここで誤解してはいけないことがあります。
外国人であれば誰でもドライバーとして働けるわけではありません。
在留資格の種類、運転免許の種類、日本語能力、会社側の受入れ体制など、いくつもの条件を同時に満たす必要があります。
この記事では、2026年9月時点で確認できる公的資料をもとに、自動車運送業で外国人ドライバーを採用する際の在留資格を整理します。
読み終えたときに「自社の場合はどうなるのか」を相談する準備ができるよう、実務目線でまとめました。
トラック運送会社の経営者はもちろん、タクシー会社やバス会社の担当者、そして採用される側の外国人本人にとっても、判断材料になる内容を目指しています。
2. 自動車運送業に関係する在留資格を整理する
ドライバーとして外国人を雇う場合、中心となるのは在留資格「特定技能」(自動車運送業分野)です。
深刻な人手不足を背景に、2024年に対象分野へ追加されました。
➡ 特定技能については「こちらの記事もおすすめ」
一方で「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を思い浮かべる方もいますが、この資格はエンジニアや通訳・翻訳など専門知識を要する業務が対象で、運転そのものを主目的とする業務には認められていません。
すでに永住者や日本人の配偶者等といった「身分系」の在留資格を持つ人であれば、就労内容の制限がないため、特定技能の手続きなしにドライバーとして採用できます。
そしてもう一つ押さえておきたいのが、「在留資格」と「運転免許」はまったく別の許可制度だという点です。
特定技能の在留資格があっても、日本の運転免許がなければ運転業務はできません。
逆に免許があっても、就労を認める在留資格がなければ雇用できません。
この2つを両方そろえて初めて、事業用自動車を運転できます。
3. 特定技能「自動車運送業」の中身
出入国在留管理庁と国土交通省が定める分野別の運用方針は、2026年1月23日に改定されています(それ以前の2024年3月版は廃止済み)。
現時点の枠組みは次のとおりです。
対象業務は、トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者の3区分。
事業用自動車の運転と、それに付随する業務(荷役、乗客対応など)に従事します。
車両清掃だけを行わせるような使い方は認められていません。
人材側の要件は、業務区分ごとの技能試験に合格することが土台になります。
試験名は「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」で、一般財団法人日本海事協会が実施し、2024年12月から始まりました。
学科と実技の両方で構成されます。
➡ 参考:一般財団法人日本海事協会「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」ポータルサイト
日本語能力は、トラックが国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上、タクシー・バスは日本語能力試験N3以上が基本ラインです。
技能実習2号を良好に修了した人は、トラック区分に限り、これらの日本語試験が免除されます。
なお2026年1月の方針改定により、タクシー・バスでは日本語力がN3にやや届かない水準でも、通訳役の同乗者を配置し、上位水準を目指す学習計画を用意すれば受け入れられる余地が加わりました。
ここは制度が動いている部分なので、採用前に最新の運用要領で確認することをおすすめします。
運転免許は、トラックが第一種運転免許、タクシー・バスは第二種運転免許です。
タクシー・バスはさらに新任運転者研修の修了も必須になります。
受入れ企業側の要件も細かく定められています。
道路運送法上の自動車運送事業者であること、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること、運転者職場環境良好度認証またはGマーク(安全性優良事業所の認定)を取得していること、雇用は直接雇用に限り派遣は不可であることなどです。
登録支援機関に支援を委託する場合、その登録支援機関も協議会の構成員である必要があります。
なお、自動車運送業分野には特定技能2号が設定されていません。
つまり現状では在留期間の上限があり、家族帯同の道も開かれていない点は、採用を検討する際に押さえておくべき制約です。
制度の規模感も押さえておきましょう。
2026年1月23日の方針改定では、令和6年度から令和10年度までの5年間における自動車運送業分野の受入れ見込数が2万2,100人とされました。
これは制度創設当初の見込み(2万4,500人)から見直された数字です。
また、令和6年度の自動車運送業分野の有効求人倍率は2.99倍で、全職業平均を大きく上回る水準が続いています。
人手不足の深刻さが、数字の面からもうかがえます。
➡ 参考:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」
➡ 参考:国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
➡ 参考:国土交通省PDF「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定)
4. トラック・タクシー・バスで何が違うのか
| 区分 | 主な業務 | 必要な免許 | 特有の条件 |
| トラック | 貨物の運送、積付けなどの荷役 | 第一種運転免許 | 日本語N4程度、新任運転者研修は不要 |
| タクシー | 旅客の運送、接客・代金収受 | 第二種運転免許 | 日本語N3程度、新任運転者研修が必須 |
| バス | 旅客の運送、車内安全確保 | 第二種運転免許 | 日本語N3程度、新任運転者研修が必須、離島・半島での勤務には追加措置あり |
こうして並べると分かるとおり、トラックとタクシー・バスでは求められる免許の種類も日本語水準もまったく異なります。
「ドライバー」という言葉だけで一括りにすると、採用計画がずれてしまうので注意してください。
5. 運転免許をめぐる実務ポイント
外国人ドライバー採用でつまずきやすいのが運転免許です。
外国の運転免許だけでは、日本国内で事業用自動車を運転できません。
日本の免許を新規取得するか、外国免許から日本免許への切替え(外免切替)を行う必要があります。
外免切替には受験資格があります。
普通・準中型免許は18歳以上、中型免許は20歳以上かつ関連免許の保有期間が通算2年以上、大型免許は21歳以上かつ通算3年以上です。
第二種免許(タクシー・バス用)は21歳以上かつ通算3年以上が原則ですが、特別な教習を修了すれば19歳以上・通算1年以上に緩和される制度もあります。
必要書類としては、免許申請書、本籍記載の住民票の写し、有効な外国運転免許証とその日本語翻訳文、在留カードなどの身分証明書、申請用写真、そして外国で免許を取得したあとその国に通算3か月以上滞在していたことを示す書類などが求められます。
詳細は各都道府県警察の運転免許センターへの確認が必要です。
免許取得までの間は、在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備・55号)を使って入国・在留することが認められています。
在留期間の上限はトラックが6か月、タクシー・バスが1年で、更新はできません。
この期間中に運転業務そのものを行うことは原則できず、教習所への通所や車両清掃などの関連業務にとどまります。
免許取得(タクシー・バスは新任運転者研修の修了も)が済み次第、速やかに特定技能1号への在留資格変更を申請する流れです。
➡ 参考:出入国在留管理庁「自動車運送業分野の『特定技能1号』になるための準備活動(特定活動55号)」
➡ 参考:国土交通省PDF「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」
一点補足すると、すでに「留学」や「家族滞在」といった在留資格で日本に在留している外国人が、必要な運転免許をすでに取得している場合(トラック区分に限る)や、資格外活動許可を得たうえで新任運転者研修まで修了している場合(タクシー・バス区分)は、特定活動(特定自動車運送業準備)を経由せず、直接、特定技能1号への在留資格変更を申請できます。
手続きの負担を減らせる場合があるので、採用予定者の在留状況を最初に確認することが大切です。
6. 南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市周辺で考えられるケース
以下はいずれも制度を分かりやすく説明するための想定例です。
実在の個人・法人を特定するものではありません。
♦ 想定例 ①
南魚沼市の貨物運送会社が、積雪期の運行を担える人材が足りず、特定技能でのトラックドライバー採用を検討するケース。
冬季は除雪や凍結路面への対応が求められるため、免許取得だけでなく実地研修の設計も課題になります。
♦ 想定例 ②
湯沢町周辺で、スキーシーズンの送迎需要に対応するため、旅客運送に従事する外国人材の採用を検討するケース。
この場合は第二種免許と新任運転者研修の両方が必要になるため、準備期間を長めに見込む必要があります。
♦ 想定例 ③
十日町市の路線バス事業者が、運転士不足によって減便を避けたいという理由から、特定技能バス区分での採用を検討するケース。
いずれのケースでも共通するのは、在留資格の該当性だけでなく、免許取得のスケジュールと会社側の受入れ体制を同時に組み立てる必要があるという点です。
加えて、この地域特有の事情として、冬季は公共交通や物流の重要性がより高まる一方で、積雪期の運行には慣れた人材が求められます。
外国人材の受入れを検討する際は、免許取得だけでなく、雪道での実地研修をどう組み込むかも早い段階から考えておきたいところです。
7. 手続きの大まかな流れ
① 採用予定者の在留状況(海外にいるか、既に日本にいるか)を確認する
② 従事させたい業務内容(トラック・タクシー・バスのどれか)を確認する
③ 在留資格の該当性を確認する
④ 運転免許の有無、取得ルート(新規取得か外免切替か)を確認する
⑤ 自社が受入れ企業としての要件(協議会加入、認証取得など)を満たしているか確認する
⑥ 技能試験・日本語試験の合格状況を確認する
⑦ 雇用条件を決定し、雇用契約を締結する
⑧ 必要書類を準備する
⑨ 特定活動または特定技能に関する在留資格の申請を行う
⑩ 審査を受ける
⑪ 許可後、必要な届出を行う
⑫ 就労を開始する
⑬ 就労後も定期的な支援・届出を継続する
海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本にいる人を採用する場合は「在留資格変更許可申請」というように、申請の種類が変わる点にも注意してください。
8. 必要書類の考え方
外国人本人側では、パスポート、在留カード(すでに在留している場合)、技能試験・日本語試験の合格証明書、運転免許証の写しなどが基本です。
会社側では、事業内容を示す資料、雇用条件書、特定技能雇用契約書、1号特定技能外国人支援計画書、協議会の構成員であることの証明書などが必要になります。
タクシー・バス業では、新任運転者研修の修了を証明する書類も加わります。
申請内容に応じて必要となる書類もあります。
たとえば特定活動から特定技能への変更時は一部書類が省略できる場合があるなど、申請区分によって扱いが異なります。
「必ず必要な書類」と「ケースによって変わる書類」を混同しないよう、事前に一覧で確認することが大切です。
9. よくある失敗例と防ぎ方
✔ 在留資格だけ確認して免許を見落とす失敗はよく見られます。
特定技能の要件を満たしていても、免許取得のスケジュールを組み込んでいなければ、就労開始が大幅に遅れます。
採用計画の初期段階から免許取得の見通しを立てておくことが防止策です。
✔ 「外国免許があれば運転できる」という思い込みも少なくありません。
外免切替の手続きには受験資格や書類の準備が必要で、即日で完了するものではないと理解しておく必要があります。
✔ 業務内容と申請内容のズレも要注意です。
荷役中心のトラック区分で採用したはずが、実際には旅客対応をさせてしまうといったケースは、在留資格上の問題になりかねません。
申請時に説明した業務内容と、実際の業務を一致させることが欠かせません。
✔ 会社側の受入れ要件を後回しにする失敗もあります。
協議会への加入や認証取得には一定の時間がかかるため、採用が決まってから慌てて着手すると、開始時期がずれ込みます。
✔ 古い情報をもとに判断することも危険です。
この分野は2024年の制度創設以降も改定が重ねられており、2026年1月にも運用方針が改定されました。
数年前の記事や噂話ではなく、申請の直前に最新の公的資料を確認する習慣が欠かせません。
✔ 「ドライバー」という職種名だけで判断してしまうことも失敗のもとです。
同じ「ドライバー」でも、トラック・タクシー・バスでは必要な免許も日本語水準も異なります。
求人票の職種名だけで採用計画を立てず、実際に任せる業務区分をはっきりさせておく必要があります。
10. 行政書士に「できること」・「できないこと」
行政書士は、在留資格に関する相談対応、必要書類の確認・作成、そして「申請取次行政書士」として本人に代わり地方出入国在留管理局へ申請書類を提出することができます。
採用予定者の在留資格該当性の確認や、会社側の書類準備のサポートも業務範囲です。
一方で、行政書士にできないこともあります。
運転免許試験そのものを代行することはできません。
これは各都道府県公安委員会の業務です。
また、旅客自動車運送事業や貨物自動車運送事業の許可そのものを、行政書士が事業者に代わって自由に取得できるわけでもありません。
労務管理や社会保険の手続きなど、他の士業の独占業務に踏み込むこともできません。
行政書士が担うのは、あくまで在留資格・入管手続きの領域です。
〈 行政書士に相談するメリット 〉
採用活動を始める前に、在留資格の可能性をあらかじめ確認できることは大きな利点です。
必要書類を早い段階で整理できるため、準備漏れを防ぎやすくなります。
申請書に記載する業務内容と、実際に任せたい業務との間にズレがないかを確認できる点も重要です。
海外から呼び寄せる場合も、すでに日本にいる人を採用する場合も、採用から就労開始までの全体の流れを整理しながら進められます。
11. よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人をトラック運転手として採用できますか?
A. 特定技能(自動車運送業分野・トラック区分)の要件を満たせば可能です。
技能試験合格、日本語能力、第一種運転免許の取得が必要です。
Q2. 特定技能で運送会社に外国人を雇用できますか?
A. できます。
ただし直接雇用に限られ、派遣での受入れは認められていません。
Q3. 外国人は日本の大型免許を取得できますか?
A. 取得できます。
ただし年齢や運転経験年数などの受験資格を満たす必要があります。
Q4. 外国の運転免許だけで働けますか?
A. 働けません。
日本の免許の新規取得か、外免切替による日本免許の取得が必要です。
Q5. タクシー運転手として外国人を採用できますか?
A. 特定技能タクシー区分の要件(技能試験、日本語N3程度、第二種免許、新任運転者研修の修了)を満たせば可能です。
Q6. バス運転手として外国人を雇用できますか?
A. 特定技能バス区分の要件を満たせば可能です。
タクシーと同様に第二種免許と新任運転者研修が必要です。
Q7. 海外にいる外国人を採用できますか?
A. できます。
在留資格認定証明書交付申請を行い、免許取得が必要な場合は特定活動(特定自動車運送業準備)を経由するのが一般的です。
Q8. 日本にいる外国人を採用する場合はどうなりますか?
A. 在留資格変更許可申請を行います。
すでに日本の免許を持っているかどうかで、必要な手続きが変わります。
Q9. 特定技能の申請にはどのような書類が必要ですか?
A. 本人の試験合格証明書や免許証の写し、会社側の雇用契約書や支援計画書、協議会構成員証明書などが必要です。
ケースにより異なるため個別確認が欠かせません。
Q10. 行政書士にはどこまで依頼できますか?
A. 在留資格の相談から書類作成、申請取次までを依頼できます。
運転免許試験の代行や事業許可の取得代行はできません。
Q11. 留学生をそのままドライバーとして雇うことはできますか?
A. 「留学」の在留資格には資格外活動許可の範囲内(原則週28時間以内)でのアルバイトしか認められておらず、フルタイムのドライバー業務には使えません。
特定技能などへの在留資格変更が前提になります。
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Q12. 登録支援機関を利用した方がよいですか?
A. 自社で1号特定技能外国人支援計画をすべて実施できる体制があれば必須ではありません。
ただし支援業務は多岐にわたるため、体制が整っていない場合は登録支援機関への委託を検討する会社が多いです。
委託する場合、その登録支援機関も自動車運送業分野特定技能協議会の構成員である必要があります。
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12. 今後の課題と一例としての対応策
自動車運送業での外国人材受入れには、まだ課題も残っています。
人手不足の根本的な解消、採用後の定着支援、日本語学習の継続、冬季の道路環境に対応した安全教育、そして地方での人材確保競争などです。
自動車運送業分野には特定技能2号が設定されておらず、「育成就労制度」(2027年4月施行予定)の対象からも外れています。
そのため、長期的なキャリア形成の道筋は他分野に比べて限定的だといえます。
この点は今後の制度運用のなかで見直される可能性がありますが、現時点では特定技能1号の枠組みの中で採用計画を立てる必要があります。
実務上の対応策として考えられるのは、採用前の段階で業務内容と免許取得スケジュールを具体的にすり合わせておくこと、そして日本語学習や安全教育を採用後も継続的に行う体制を整えておくことです。
あくまで一例としての提案ですが、こうした準備の有無が定着率を左右する部分は大きいと感じます。
また、雪道での運行経験がない外国人材を積雪地域で受け入れる場合、冬季特有の運転技術や危険予測を、通常の新任運転者研修に上乗せして教える必要も出てきます。
これも一例としての対応策ですが、地域の実情に合わせた育成計画を持つ会社ほど、長く働いてもらいやすくなるはずです。
13. まとめ : 採用前に「セットで」確認しておきたいこと
外国人ドライバーの採用では、在留資格の確認だけでなく、運転免許の種類、日本語能力、業務内容、会社側の受入れ体制など、複数の条件をあわせて確認する必要があります。
自社だけで一つひとつ判断するのは、決して簡単ではありません。
採用を決める前の段階で「自社のケースで外国人を採用できるのか」を確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐ近道になります。
当事務所は申請取次行政書士として、南魚沼市・湯沢町・魚沼市・十日町市をはじめとする新潟県内の皆さまからのご相談に対応しております。
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参考・出典
• 出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(2025年7月15日現在)
• 出入国在留管理庁「自動車運送業分野の『特定技能1号』になるための準備活動(特定活動55号)」
• 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
• 国土交通省国土交通省PDF「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定)
• 国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」
• 一般財団法人日本海事協会「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」ポータルサイト
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